以下は大阪府の見解ですが、分かりやすく表現されているので転用します。
放置自動車の所有者を警察署に確認してもらい、「確認できなかった」「確認できたが所在不明のため対応できなかった」
と回答された場合は、車の所有権が放棄されたものとみなし、
「民法239条(無主物の先占)」として、土地所有者が放置された車の所有権を取得したこととして
車の撤去・廃棄処分をすることができます。
※つまり車の所有者と連絡が取れれば所有者と交渉し、
連絡が取れなければ土地所有者が張り紙を貼る等の手続きを行なうことで
(裁判所の手続きを経ることなく)数週間後には処分できることになります。
この手続きは張り紙等によって「自動車の撤去・廃棄処分をする旨の意思表示を2〜3週間行なった後に行います。
また、上記の手続きを行なわなくても、
車の破損状態が一定の基準を満たしていれば撤去・処分をしても良いことになっています。
大阪府の放置車両の撤去に関する指針と条例はこちら
貼り紙の見本はこちらをご覧ください。
また、車が捨てられていることを客観的に証明するために、記録を取ることをお勧めします。
車の外側・内側の写真、車検の有無、走行距離等を記録しておきましょう。
そのほとんどが査定ゼロの車であり、多少値段がついたとしても車を放置することで発生した
駐車代・迷惑料の方がはるかに高額のはずです。
一般的には迷惑料としてその地域の駐車代の相場の3倍の額を請求できます。
当社に依頼していただく場合は、そのお車の流通価格をお調べし、査定書を発行します。
「車を弁償して欲しい」と言われたら、「違法な駐車代として●万円を請求させていただきますがよろしいですか。」
と対応してください。
車を業者さんに撤去してもらう前に車の中の写真を取っておきましょう。
そして、車内に残された品物の目録を作成し、万が一、貴重品と思われるものが出てきた場合は、
その貴重品を一定期間保管します。
→車内に残された荷物のリストの作成例はこちらをご確認ください。
この場合の立証責任は車の所有者の側にあります。
つまり、そこに貴重品があったことを証明しなくてはならないのは車の所有者です。
「こちらはきちんと目録を作成していますが、そのような貴重品はありませんでした。」とはっきり伝えましょう。
すべて解体処分されます。通常は1週間前後、どんなに遅くても1ヵ月以内に解体します。
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