●放置自動車と車輌の撤去について
放置車両は以下の3つのケースに応じてそれぞれ対応が異なります。
@長期間使用していなかった自分・親族・知人名義の車を廃車する場合
→通常通りの廃車手続きになります。
こちらのお見積りフォームか、0120-393-813 にてお気軽にお問い合わせください。
A公道(一般の車両が往来できる場所)に止められている他人名義の車の撤去してもらう場合 →警察は公道を管理する義務があります。即座に連絡して、迷惑駐車として、車を撤去してもらいましょう。
B私道(個人・法人が管理する敷地、駐車場、空き地等)に止められている他人名義の車を撤去する場合
→下記の説明をご覧ください。
●放置車両内の残存物の管理について
引き取り手続きをした後に所有者が現れ、何らかのクレームがあった場合に備えて
車体の写真・残存物の写真・残存物の詳細を記録しておくことをお勧めします。
●不法に止められている放置車両を撤去する方法
1.放置車両についているナンバープレートの番号を控えてください。
2.警察に事情を説明し、ナンバープレートの番号を伝えてください。
3.警察では以下の対応をしてくれます。
3−1.盗難・ひき逃げ等、何らかの事件に関わりのある車かどうかの確認をする。
3−2.ナンバープレートの番号から車の所有者の氏名・住所・電話番号を調べ、
車を移動するよう‘連絡’してくれる。
→あくまでも’連絡’だけです。もし、車の所有者が引取りに来なくてもそれ以上の対応はしてくれません。
個人情報保護の観点から所有者の氏名・住所・電話番号も教えてくれません。
個人・法人の敷地に放置された車に対して、警察は民事不介入の原則から撤去してくれません。
また、所有者は‘意図的に’車を捨てた訳ですから、上記の「1〜3」で解決する可能性は低いです。
そこで「4」以降の対応をしていただくことになります。
4.すぐに車を撤去するよう警告の貼り紙を貼る。(警察署が、ステッカーを貼ってくれる場合もあります)
→意図的に捨てたのですから、ステッカーの効果は知れてますよね。
しかし、「撤去して欲しい」というこちらの意図を明確にし、証拠として残しておいてください。
4.陸運局へ出向き、『登録事項等証明書』を申請して、放置車両の所有者の住所・氏名を調べる。
※平成19年11月19日から制度が変わり、登録番号と車体番号の両方を記入する必要があります。
車のドアが開かず、車体番号を調べられない場合は、以下のものを書面で提出します。
「放置状況が分かる図面」「車両の写真」「放置日数」等
費用は印紙代300円のみです。詳しくは各陸運事務所にてご確認ください。
陸運局へ出向くお時間の無い方は、弊社が代行してお調べすることもできます。
その際は以下の内容をメールでお送りください。
・依頼者の氏名・住所・電話番号
・駐車場の住所
・車の写真(前後左右計4枚)とその周辺の写真
・放置日数
・ナンバープレートの番号(ナンバーが外されている場合は別途ご相談ください)
7日以内に陸運局へ出向き結果をお知らせします。料金は4000円です。
5.所有者に撤去して良いかどうかの確認を取る。
所有者の住所が分かり(既に引越ししている場合は住民票を請求して引越し先を調べます)、
所有者と連絡が取れた場合、撤去・解体の許可だけもらって、撤去料金は自己負担することをお勧めします。
電話が通じれば、口頭でのやりとりで充分だと思いますが、
書面で証拠を残したい場合には以下の点について、所有者と覚書を交わしてください。
・所有者の氏名・住所
・ナンバープレートの番号
・所有者がその車両、及び車内に残された荷物の一切の権利を放棄したこと
・所有者が車両の解体に同意したこと
・陸運局や自動車税事務所での手続きは(必要があれば)所有者の責任において行なうこと
所有者に処分代を請求すると色々と話がこじれる可能性があります。
後日、請求書だけ送って振り込んでくれれば儲けものというスタンスで臨まれてはいかがでしょうか。
参考までに、弊社に依頼された場合のお見積もり料金の目安は以下の通りです。
@車の移動料金 10000円前後
A作業料金 0〜30000円
B解体証明書 無料
Cリサイクル料金 無料
D車の解体料金 無料
合計 20000円
<@車の移動料金>
放置車を当社の工場まで移動させる運送料金です。
東京都23区の場合で10000円前後です。
<A作業料金>
放置車両を当社の積載車に乗せるまでの作業料金です。
車の鍵の有無、タイヤの空気抜け・パンクの有無、作業スペースの広さ等の事情によって、
作業料金が変わってきます。
→作業料金に関しては、こちらのお見積りフォームか、0120-393-813 にてお気軽にお問い合わせください。
<B解体証明書>
所有者の印鑑証明書と実印がないと陸運局での手続きはできません。
必要な方には自動車リサイクル促進センターで発行される書類をお渡しします。
(弊社が自動車税事務所に提出する書類と同じものになります)
<Cリサイクル料金>
法律で定められた処分費用です。軽自動車で8000円、乗用車で10000円、外車で15000円前後です。
平成17年3月以降に車検を取った車なら(フロントガラスに貼られているステッカーでご確認下さい)、
リサイクル料金は支払い済みですので、支払いは不要です。
<D車の解体料金>
当社は解体した部品をリサイクルすることで生計を立てている会社です。
現在は鉄・アルミ等の資源の高騰により、解体料金はいただいておりません。
ただし、車の中にゴミが大量にある場合には、その処分料をいただくことがごさいます。
6・配達証明付内容証明郵便を送る
本人となかなか連絡が取れない場合、配達証明付内容証明郵便で撤去の通知を行ないます。
期日を決めて撤去する旨を所有者に伝えることで、所有者に心理的圧力を加えることができます。
参考までに文例をご紹介します。
<<文例その1 一般の駐車場に無断駐車された場合(1ページ目)>>
<<文例その1 一般の駐車場に無断駐車された場合(2ページ目)>>
7.この段階で以下の3つのケースが考えられます。
7−1.所有者から連絡があり、車を撤去する承諾が得られた。
→この場合は当社を始めとした専門業者に車両撤去を依頼してください。
こちらのお見積りフォームか、0120-393-813 にてお気軽にお問い合わせください。
7−2.内容証明郵便を受け取ったことが確認できたが返事が来ない。
→内容証明に記載した日付が過ぎても返事が来ない場合は、
車両の所有者が、撤去解体を了承したものとみなすことができます。
7−3.該当者なしで内容証明が戻って来た。
→本人が転居しており、郵便局にも届出を行なっていない場合です。
7−4.受け取り拒否。
→本人が受け取り拒否した場合と、返ってくるとやり方がある。
8.「7」の手順まで行なって所有者と連絡が取れない場合
所在不明の所有者を相手方として、当該敷地を管轄する簡易裁判所へ
「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行ない、
判決を受けた上で自ら処分することができます。
ただし、この訴訟を弁護士さんに依頼すると数十万円以上の費用がかかり、自分で手続きを行なっても7万円前後の裁判費用がかかります。
また、数ヶ月〜半年間、その車両を保管しておく必要があります。
●お金も時間もかけずに撤去するには
放置された車が高級車で状態も良ければ、裁判所で判決を受けた後に、自分名義の車に変え、
転売することで、不法駐車で被った被害を埋め合わせすることができます。
しかし、放置車両のほとんどは古い車で状態も良くないものがほとんどです。
転売できるような車は皆無と言っても良いかもしれません。
自分の敷地に勝手に放置された上に、裁判費用は数十万円、その間の車の保管料と、車の処分料まで自己負担しなくてはなりません。
かといって、勝手に車を処分して、もし、所有者から損害賠償の請求をされたりしたら・・・
現状では法律がきちんと整備されていないため、‘放置された側の泣き寝入り’が現状です。
しかし、だからと言って、それで諦めて良いのでしょうか?
車の所有者の了解を得ずに車を処分したことで考えられる問題点を以下に列挙します。
@処分した後で車の所有者が現れ、「勝手に処分したのだから、車代を弁償して欲しい。」といわれたら・・・
→その車の外側・内側の写真、車検の有無、走行距離等を記録しておきましょう。
そのほとんどが査定ゼロの車であり、多少値段がついたとしても違法駐車することで発生する迷惑料の方がはるかに高額のはずです。
一般的にはその地域の駐車代の相場の3倍の額を請求できます。
また、仮に高い値段がついた車の場合は上記の裁判所の手続きで、自分名義に変えて、車を転売することが可能です。
当社に依頼していただく場合は、そのお車の流通価格をお調べします。
「車を弁償して欲しい」と言われたら、「違法な駐車代として●万円を請求させていただきますがよろしいですか。」と対応してください。
A「車の中に高額な品物が入っていた。その分を弁償して欲しい。」と言われたら・・・
→車を業者さんに撤去してもらう前に車の中の写真を取っておきましょう。そして、車内に残された品物の目録を作成し、万が一、貴重品と思われるものが出てきた場合は、その貴重品を一定期間保管します。
→車内に残された荷物のリストの作成例はこちらをご確認ください。
このようなケースでは立証責任は車の所有者の側にあります。つまり、そこに貴重品があったことを証明しなくてはならないのは車の所有者です。
「こちらはきちんと目録を作成していますが、そのような貴重品は存在していません。」とはっきり伝えましょう。
お金と時間をかけて裁判所で手続きするか、それともすぐに撤去・処分してしまうか、
その最終的な判断とその責任は撤去の依頼者が負うことになります。
もし、悪質な所有者が現れて裁判沙汰にでもなったらと、ご心配の方に法解釈の一例をご紹介します。
●大阪府では以下のように条例で定められています。
放置自動車の所有者を警察署に確認してもらい、
「確認できなかった」
「確認できたが所在不明のため対応できなかった」
と回答された場合は、車の所有権が放棄されたものとみなし、
「民法239条(無主物の先占)」として、土地所有者が放置された車の所有権を取得したこととして
車の撤去・廃棄処分をすることができます。
※つまり車の所有者と連絡が取れれば所有者と交渉し、連絡が取れなければ土地所有者が張り紙を貼る等の手続きを行なうことで
(裁判所の手続きを経ることなく)数週間後には処分できることになります。
この手続きは張り紙等によって「自動車の撤去・廃棄処分をする旨の意思表示を
2〜3週間行なった後に行います。
また、上記の手続きを行なわなくても、車の破損状態が一定の基準を満たしていれば
撤去・処分をしても良いことになっています。
弊社でもある程度のアドバイスはできますが、最終的な判断は依頼者様の責任において行なっていただきます。
最後に
ここまでご紹介した中で、1〜5の手順は当社において@@円で代行することが可能です。
●放置自動車と車輌の撤去について
事故車・不動車で自走できないお車の場合は、下記のどのケースに該当するかを備考欄に予めご入力いただけると
よりスムーズなお見積もりを差し上げることが出来ます。
●ケース1 〜作業料金が無料で運送できるケース〜
タイヤ4本にパンクや空気抜けがなく、押せば転がることが前提となります。
鍵がなくハンドルロックがかかっている場合は事前にご相談ください。
※タイヤが無い、事故等でサスペンションがぐらついている等の場合はケース3をご覧下さい。
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・不動車の前方に10m(車2台分の長さ)以上のスペースがある場合(図1)、 |
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・不動車の前方のスペースが10m以下の場合は、 カギの有無や、ハンドルロックしている等の場合は4m以上の間隔が |
●ケース2 〜別途作業料金がかかるケース〜
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隣の車との車間距離が短いと、 お車を手で前へ押し出すことが出来ない場合は |
●ケース3 〜お車をクレーン車で積む場合〜
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タイヤが無い、事故等でサスペンションが |
●ケース4 〜道幅が狭く、お客様のお車の所まで積載車が入っていけない場合〜
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少なくても3m以上の道幅が必要となります。 @また、やむを得ず路上で積み込み作業を行う場合は、 A道幅が狭い場合は、積載車が積み込み作業を行える場所まで |
※上記のケースに該当しない場合でもお気軽にご相談下さい。














