●放置車両は以下の3つのケースに応じてそれぞれ対応が異なります

@長期間使用していなかった自分・親族・知人名義の車を廃車する
→通常通りの廃車手続きです。こちらのお見積りフォームか、0120-393-813 にてご相談ください。
A公道(一般の車両が往来できる場所)に止められている他人名義の車の撤去
→警察には公道を管理する義務があります。連絡して、迷惑駐車として、車を撤去してもらいましょう。
B個人・法人が管理する敷地、駐車場等に止められている他人名義の車の撤去
→下記で詳しく御説明します。
1・放置車両のナンバープレートの番号を控え、警察に事情を説明する。
警察では以下の対応をしてくれます。
@盗難・ひき逃げ等、何らかの事件に関わりのある車かどうかの確認をする。
事件性があれば警察が車両を引き上げてくれることがあります。
A車の所有者の氏名・住所・電話番号を調べ、車を移動するよう‘連絡’してくれる。
→あくまでも’連絡’だけです。もし、車の所有者が引取りに来なくてもそれ以上の対応はしてくれません。
個人情報保護の観点から所有者の氏名・住所・電話番号も教えてくれません。
もし、ナンバープレートが外されている場合、警察は現地まで出向いて、何らかの方法で
ボンネットを開けて車体番号を調べます。一緒に立ち会って、自分でも確認し、車体番号を控えてください。
個人・法人の敷地に放置された車に対して、警察は民事不介入の原則から撤去してくれません。
車の所有者は意図的に車を放置しているはずですから、この「1〜3」で解決する可能性は低いです。
2・すぐに車を撤去するよう警告の貼り紙を貼る。
車のフロントガラスに警告書を貼ります。
その車の登録番号、放置駐車した日付、撤去予定日等を記載します。
最後に、写真を撮って記録に残します。
警察署が、ステッカーを貼ってくれる場合もあります。
「車を撤去して欲しい」というこちらの意図を明確にし、
いつから放置されていたのかの証拠を作ることが目的です。
3・陸運局で、『登録事項等証明書』を申請し、車の所有者の住所・氏名を調べる。
申請書に登録番号と車体番号を記入します。費用は印紙代300円のみです。
ボンネットが開かず、車体番号を調べられない場合は以下の書面を提出します。
△放置自動車の所在地が分かる地図
(グーグルの地図でも可。駐車場の場合は位置も)
△車両の写真(ナンバープレートの部分、車全体、周辺の写真
△身分証明書のコピー(免許証)等
△依頼者の氏名・住所・電話番号、駐車場の住所、放置日数」等を所定の用紙に記入。
陸運局へ出向くお時間の無い方は、弊社が代行してお調べすることもできます。
7日以内に陸運局へ出向き,、結果をお知らせします。料金は2000円です。
4・所有者に撤去して良いかどうかの確認を取る。
所有者の住所が分かったら電話・郵送で所有者に車の解体の許可をもらいます。
(既に引越ししている場合は住民票を請求して引越し先を調べます)
所有者に処分代を請求すると色々と話がこじれる可能性があります。
ご不満はおありかと思いますが、撤去料金は自己負担することをお勧めします。
(後日、請求書だけ送って振り込んでくれれば儲けものというスタンスで臨まれてはいかがでしょうか?)
5・所有者と連絡が取れない場合は配達証明付内容証明郵便を送る。
所有者に連絡を取ったという証拠を作ります。
また、期日を決めて撤去する旨を所有者に伝えることで、
所有者に心理的圧力を加えることができます。ネットで作成・申し込みもできます。
当社でも内容証明郵便の作成を代行できますが、料金は10000円かかります。
(依頼者様が登録番号調べ、車両とその周囲の写真を送っていただける場合のみ)
お時間に余裕のある方はなるべくご自身で作成することをお勧めします。
参考までに文例をご紹介します。
→一般の駐車場に無断駐車された場合(1ページ目)
→一般の駐車場に無断駐車された場合(2ページ目)
→時間貸し駐車場に車を止められた場合
この段階で以下の4つのケースが考えられます。
@所有者から連絡があり、車を撤去する承諾が得られた。
→この場合は当社を始めとした専門業者に車両撤去を依頼してください。
A内容証明郵便を受け取ったことが確認できたが返事が来ない。
→内容証明に記載した日付が過ぎても返事が来ない場合は、
車両の所有者が、撤去解体を了承したものとみなすことができます。
B該当者なしで内容証明が戻って来た。.又は受け取り拒否された。
→本人が転居しており、郵便局に転居の届出を行なっていない場合や本人が受け取り拒否した場合
所在不明の所有者を相手方として、当該敷地を管轄する簡易裁判所へ
「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行ないます。
この訴訟によって車を自分名義を自分に変え、車を転売・処分できます。
この訴訟を弁護士さんに依頼すると約50万円、自分で手続きしても7万円前後の裁判費用と労力がかかります。
また、数ヶ月〜半年間、その車両を保管しなくてはなりません。
高級車なら転売して裁判費用を補てんできますが、放置車両のほとんどは年式が古く状態も悪くて転売できません。
現状では法律がきちんと整備されていないため、‘放置された側が泣き寝入り’しなくてはなりません。
6・残置物のリストを作成する。
車を撤去した後で所有者が現われ、「車の中に高価な物品があったので弁償してくれ」という言いがかりをつけられないように車内に残された荷物のリストを作成します。
車内に入れない場合は、車を撤去してもらう際にリストを作成します。
7・放置車両を専門業者に引き取ってもらう。
当社に依頼される場合、お電話いただければ、早ければその日のうちに引き取りに伺います。
引取証明書や覚書等を作成しますのでと印鑑(認印可)をご用意ください。
撤去料金は車両の引取時にいただきます。
引取らせていただいたお車は1か月以内に解体します。
<参考:弊社に依頼された場合のお見積もり料金の目安は以下の通りです>
|
@車の移動料金 |
10000円 |
23区の場合 |
|
A作業料金 |
5000円 |
撤去作業が比較的簡単な場合 |
|
Bリサイクル料金 |
無料 |
平成17年3月以降に車検を取っている場合 |
|
C車の解体料金 |
10000円 |
2000ccクラスの普通車の場合 |
|
合計 |
25000円 |
<@車の移動料金>
放置車を当社の工場まで移動させる運送料金です。
|
陸送料金 |
お引取り地域 |
|
|
7000円 |
東京都 江戸川区内 千葉県 浦安市 |
|
|
10000円 |
東京都 23区 三鷹市 武蔵野 |
|
|
13000円 |
東京都 調布市 小平市 府中市 西東京市 小金井市 国立市 国分寺 |
|
|
15000円 |
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県のその他地域と茨城県全域 |
|
|
栃木県 |
個別にお問い合わせ下さい。引取は10〜17時まで。日曜・祝日はお休みです。 |
|
|
山梨県 |
県内全域無料。営業時間は午後5時まで。第2土曜・日曜・祝日はお休みです。 |
|
<A作業料金>
放置車両を当社の積載車に乗せるまでの作業料金です。
車の鍵の有無、タイヤの空気抜け・パンクの有無、作業スペースの広さ等の事情によって、作業料金が変わります。
ほとんどのケースは5000円〜10000円の範囲で収まります。
→作業料金の目安はこちら。
<Bリサイクル料金>
法律で定められた処分費用です。軽自動車で8000円、乗用車で10000円、外車で15000円前後です。
平成17年3月以降に車検を取った車なら(フロントガラスに貼られているステッカーでご確認下さい)、
リサイクル料金は支払い済みですので、支払いは不要です。
<C車の解体料金>
撤去したお車はエンジン、スクラップ、配線(銅)、バッテリー、タイヤ等に解体・分別され、
それぞれ専門の回収業者に引き渡されます。
車の解体料金は車種や、鉄・アルミの相場等から算出されます。
また、車の中にゴミが大量にある場合には、その処分料をいただきます。
<ご用意いただく書類>
放置車両は一般の廃車手続きと異なり、車の所有者の印鑑証明書が取れません。
従いまして、以下の書類を車両の撤去時ご用意いただきます。
△覚書(書式は当社でご用意します)
△認印
△身分証明書のコピー

当社からは引取証明書をお渡しします。
撤去した車両は、撤去後10日〜30日で解体します。
ご要望があれば無料で解体証明書を発行します。
【覚書について】
書面は当社でご用意します。 認印を押していただきますのでお忘れなく。
会社等で外部に印鑑を持ちだせない場合は、書面の原本をこちらからダウンロードし、
必要事項をご記入の上、引取当日にお渡しください。
8・放置車両の発見から撤去までの経緯を記録する。
もし、悪質な所有者が現れて、言いがかりをつけられても、相手の言いなりになってはいけません。そのためには明らかに放置車両であっても、ある程度、客観的にその事実を証明する必要があります。
面倒かもしれませんが、万が一のために記録簿を作成しておきましょう。
→記録簿の作成はこちらを参考にしてください。
●以下の疑問や不安をお持ちの方はQ&Aのページをご覧ください。
放置車両の撤去を依頼されるに当たっの疑問やご不安な点をQ&A形式にしてみました。ご参照ください。
△自分の土地にある他人の車を処分するのは違法なのでしょうか?
△撤去した後で車の所有者が現れ、「撤去した車代を弁償しろ」と言われたら・・・
△「車の中に高額な品物が入っていたので弁償してほしい。」と言われたら・・・
△引き取られた車はどのように処理されるのでしょうか?
●放り車両でお困りの方へ
約50万円の弁護士・裁判費用をかけ、費用と最大6か月間車を保管するか、
それとも多少のリスクと手間をかけ、所定の手続きを踏んですぐに撤去・処分してしまうか、
その最終的な判断とその責任は撤去の依頼者様が負うことになります。
ただ車を処分するお金がなくて、放置した人が大多数と推測されます。
当社ではこれまでに100件以上の放置車両を扱っていますが、上記でご説明した方法で撤去して、
あとからトラブルになったというケースは1度もございません。
当社のHPが依頼者様のお役に立てれば幸いです。
●弊社の営業時間
放置自動車の撤去を検討されている方はメールやお電話でご相談ください。日曜・祝日も営業しています。|
予約受付時間: |
月曜日〜土曜日 8:00〜18:00 |
||
|
お引取り時間: |
月曜日〜日曜日 10:00〜21:00 |
||





