●ご自分で陸運局でのお手続きをされる場合の流れ
【お車の受け渡し当日にご用意いただく書類】
▽車検証のコピー
▽廃車を依頼された方の免許証のコピー
▽お車を買取させていただく場合は認印が必要になります。
*ナンバープレートはお車を引取った際その場でお返しします。
【陸運局で必要となる書類】
▽車検証原本
▽身分証明書(免許証等)
▽ナンバープレート
▽車検証記載の所有者の印鑑証明1通(発行から3ヶ月以内のもの)
▽印鑑証明と同一の実印(譲渡証・委任状に押印いただくため)
▽移動報告番号・解体報告日
■引越しなどで印鑑証明と車検証のご住所が一致しないと、別途以下の書類が必要です。
▽住民票 (引越などの住所変更が1回の場合)
▽戸籍の附表(引越などの住所変更が2回以上の場合)
※戸籍の附表は本籍地の役所で発行されます。ご郵送で役所から取り寄せることもできます。
(お取り寄せの際、「車検証の住所から印鑑証明の住所までをたどれるもの」とご記入下さい)
■所有者がディーラー・クレジット・信販会社の場合(車検証の所有者欄)別途以下の書類が必要です。
▽本年度の自動車税納税証明書(領収書でも可能です)
▽ローン完済証明書
※まずはディーラー・信販会社と連絡を取り、所有権解除の手続きを行なってください。
■所有者が亡くなっている場合。
▽車検証原本
▽依頼された方の免許証のコピー
▽ナンバープレート
▽除籍謄本
▽戸籍謄本(亡くなった方と依頼者が親族関係にあることを証明する書類)
▽親族の方の印鑑証明1通(発行から3ヶ月以内のもの)
▽印鑑証明と同一の実印(譲渡証・委任状に押印いただくため)
※所有者が亡くなっているお車を解体する場合、親族の方どなたか1名の印鑑証明書があれば手続きできます。
▽移動報告番号・解体報告日
■軽自動車の場合
▽車検証原本
▽身分証明書(免許証等)
▽ナンバープレート
▽認印(印鑑証明書、実印は不要です。)
※引越し等で住所が変わっていたり、所有者が亡くなっている場合でも上記の書類のみで手続きできます。
▽移動報告番号・解体報告日
■軽自動車の所有者がディーラー・クレジット・信販会社の場合(車検証の所有者欄)
▽車検証原本
▽依頼された方の免許証のコピー
▽ナンバープレート
▽車検証記載の所有者の印鑑証明1通(発行から3ヶ月以内のもの)
▽印鑑証明と同一の実印(譲渡証・委任状に押印いただくため)
▽本年度の自動車税納税証明書(領収書でも可能です)
▽ローン完済証明書
▽住民票 (引越などの住所変更が1回の場合)
▽戸籍の附表(引越などの住所変更が2回以上の場合)
※戸籍の附表は本籍地の役所で発行されます。ご郵送で役所から取り寄せることもできます。
(お取り寄せの際、「車検証の住所から印鑑証明の住所までをたどれるもの」とご記入下さい)
▽移動報告番号・解体報告日
※まずはディーラー・信販会社と連絡を取り、所有権解除の手続きを行なってください。
【移動報告番号・解体報告日について】
平成17年1月に施行された自動車リサイクル法により、
陸運局で廃車手続きを行なう際に、移動報告番号・解体報告日を記入しなければならなくなりました。
『移動報告番号』とはリサイクル券に記載されている『リサイクル券番号』と同一の番号です。
『解体報告日』とは車が解体されたことが、自動車リサイクル促進センターに登録された日付です。
『解体報告日』については以下の項目で詳しくご説明します。
【お車を引き取った後の手続きの流れ】
@ユーザーさんの車を引取る。
A引取ったお車を適正処理した後、最終処分業者へ引き渡す。
B最終処分業者が、車を引き取った旨を財団法人自動車リサイクル促進センター(http://www.jars.gr.jp/)へパソコンで報告する。
→この日付が『解体報告日』として記録されます。
C自動車リサイクル促進センターから、陸運局に『解体報告日』が転送される。
D陸運局がその車の『解体報告日』を確認する。
→陸運局が『解体報告日』を確認してからでないと、抹消手続きを受け付けてくれません。
Eユーザーさんが陸運局で永久・解体抹消手続きを行なう。
→『解体報告日』は弊社がメールかお電話でお知らせします。
※通常、A〜Bのプロセスで1〜3日、B〜Dのプロセスで3日〜5日の日数を要します。(日曜・祝日は除く)
したがいまして、永久・解体抹消手続きをするのは、
お車を引き渡した日から4日〜8日後となります。
【ご自身で手続きを行う時に注意していただきたい点】
<月末にお車の引渡しを行なう場合>
毎月25日以降にお引き取りしたお車で、ご自分でお手続きされる場合、
永久抹消手続きに必要なデータが間に合わない場合がございます。
例えば3月28日に引取らせていただく場合、最短でも手続きできるのが4月1日となり、
自動車税の還付金が1ヶ月分少なくなってしまいます。
このような場合は3月中に1度陸運局へ行って『一時抹消』の手続きを行ない、
『解体報告日』が決まってから再度、陸運局へ行って『永久・解体抹消』の手続きを行なっていただきます。
→つまり2回陸運局へ出向いていただくことになります。
2回も陸運局へ行くお時間を取れない場合は、『一時抹消』の手続きのみを行ない、
『一時抹消証明書の原本』と『譲渡証』を弊社にご郵送ください。
手数料が1000円かかりますが、『永久・解体抹消』の手続きを代行致します。
※譲渡証は弊社のHPからダウンロードし、説明に従って記入しててください。
一時抹消済みの場合は実印や印鑑証明書は不要です。認印をご使用ください。
※弊社に手続きを依頼されている場合は、その月のうちに『一時抹消』を行ない、
『解体報告日』が決まった時点で再度、陸運局へ出向いて手続きを行います。
<重量税の還付金を受取るのは3〜4ヶ月後>
弊社に陸運局の手続きを依頼される場合は、
お車を引取らせていただいた当日に重量税相当額をお客様にお渡ししていますが、
ご自身で手続きする場合、国税局からお客様の口座に振り込まれるまでに、
約3〜4ヶ月かかります。
また、(稀にですが)国税局の手違いで、支払いが忘れられていたり、
支払いが大幅に遅れることもございます。
<自動車税の還付手続き>
・陸運局での抹消手続きを終えてから、別棟の自動車税事務所にて、
還付手続きを行なってください。お忘れなく。
※弊社に抹消手続きを依頼されている場合は、この手続きも含めて行なっています。
<任意保険、自賠責保険に解約手続きについて>
陸運局での永久・解体抹消の手続きが終わってから、3号のマークシートに必要事項を記入し、
300円の収入印紙を貼り、「登録事項等証明書」を申請してください。
自賠責保険の解約手続きや、任意保険での等級維持等に必要となります。
また、このとき備考欄に『永久抹消済』という文字が記載されていることを確認してください。
<トータルの金額は・・・>
陸運局で300円の印紙代、60円のマークシート代、往復の交通費がかかります。
特に月末は大変込み合うため、慣れていない方の場合、手続きに半日近くかかる場合もございます。
最後に・・・
弊社に依頼されるか、ご自身で手続きされるかの最終的なご判断はお引取り当日までに決めていただければ大丈夫です。






