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<2-その2> 必要書類・自動車税について

2-12 車検証をなくしてしまいましたが廃車手続はできますか?
2-13 わたしは車の所有者ではないのですが廃車できますか?
2-14 所有者が亡くなっていますが廃車できますか?
2-15 車の所有者と連絡が取れないのですが廃車できますか?
2-16 車の所有者の印鑑証明書が取れないのですが廃車できますか?
2-17 解体証明書ってなあに?

【2−12】
車検証をなくしてしまいましたが廃車手続はできますか?
はい、できます。
陸運局で「登録事項等証明書」を申請し、あとは通常通りの手続きです。

【2−13】
わたしは車の所有者ではないのですが廃車できますか?
特に問題はありません。所有者から譲渡された経緯をお聞かせいただき、
お持ち込みいただいた方の免許証をコピーさせていただきます。
抹消手続を依頼される場合は所有者の方の印鑑証明書、委任状・譲渡証(実印)等が必要となります。

【2−14】
所有者が亡くなっていますが廃車できますか?
・亡くなった所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)と実印がある場合は、
 車の譲渡(中古車としての再利用)・解体抹消ともに通常通りの手続きとなります。
・所有者の印鑑証明書がとれない場合は、遺族の方(法定相続人)でしたら
 どなたでも廃車手続きをすることができますが、お車を解体する場合と、
 中古車として名義変更する場合とで必要書類が異なってきますのでご注意ください。

【所有者が亡くなってしまった車を解体する場合】
・戸籍謄本または除籍謄本 (亡くなった所有者の相続者であることを証明できるもの)

・謄本に記載されている遺族の方の印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内のもの)

・謄本に記載されている遺族の方の実印

・車検証

・ナンバープレート(弊社にお越しいただいた段階でお外します)

・解体証明書(弊社で発行します。)

※なお、弊社に手辻きを依頼される場合には
委任状と譲渡証に実印を押印していただきます。
※陸運局での証明書が必要な場合は、解体抹消の手続き終了後、
再度『現在登録証明書』(350円)を申請してください。

【2−15】
車の所有者と連絡が取れないのですが廃車できますか?

【2−16】
車の所有者の印鑑証明書が取れないのですが廃車できますか?
『2-15』『2-16』の場合は残念ながら抹消登録はできません。自動車税事務所で税金を

止める手続をしてください。お車を解体することは可能です。
以下のような流れになります。

1.車検証と運転免許証のコピーを用意する。

2.車を持ち込む(引き取ってもらう)

3.業者さんに車を解体してもらい、解体証明書を発行してもらう。

4.解体証明書、車検証(コピー可)、認印を持って自動車税事務所で
手続きをします。(業者さんに依頼することも可能です。弊社では
4000円で手続きの代行しています。)


※解体証明書の日付で自動車税の支払いを止めることができます。
税金の未納がある場合はこの時点でお支払いいただくことになります。

※ナンバープレートはお客さまが引取っていただくことになります。
約5年経過しますと陸運局での登録が自動的に抹消されます。


【2−17】
解体証明書ってなあに?
自動車リサイクル法の許可を取った業者のみが発行できる書類で、
その会社の登録番号や、解体した車の型式、解体日等が記入されています。

所有者の印鑑証明書が取れず、陸運局での手続きを行えない場合等に使用します。
解体証明書と車検証のコピーと認印があれば、自動車税事務所で自動車税の支払いを
止めることができます。

発行するのに1週間〜10日程に時間が必要となります。

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