- 廃車・買取専門店 ビッグエイト HOME>廃車でよくあるご質問
●「こんな時どうしたらいい?」〜廃車手続きのよくあるご質問〜
廃車手続を業者さん任せにしていませんか?
ちょっとした知識があれば格安の値段で手続できます。
廃車・廃車手続についてのあらゆる疑問・質問にお答えします。
行政書士さんに頼まなくても・・・
自分でやってみよう廃車手続&【よくある質問コーナー】
ここではお客様からよく質問される内容を中心に構成しています。
また、ここに記載されていないものについてもお電話(0120-396-813)や見積もりフォームにて
お気軽にご相談ください。
1 気付いたら車検が切れていました。車はまだ動くのですが・・・?
2 車検も自賠責保険も切れているのですが・・・
3 エンジンがかからない!
4 室内は綺麗にしておいた方がいいですか?
1 廃車するにはどんな書類を用意したらいいですか?
2 車を抹消するときにも種類があるんですか?
3 車検日までに書類が間に合わないのですがどうしたらいいでしょうか?
4 必要書類がまだそろっていませんが、車だけ先に引き取ってもらうことはできますか?
5 駐車場の都合で今月中に廃車したいのですが書類が揃いません。どうしたらいいですか?
6 ナンバープレートって自分で外してもいいのですか?
7 数年前に東京に引っ越して来ました。車検証の住所は大阪です。
この場合、大阪で手続しなくてはいけないのでしょうか?
8 他県ナンバーの車を今の住所の近くの陸運で廃車できますか?
9 書類はいつ頃抹消してくれますか?
10 まだ自動車税を払っていないけど廃車できますか?
11 自動車税ってどうしたら戻ってくるの?
12 車検証をなくしてしまいましたが廃車手続はできますか?
13 わたしは車の所有者ではないのですが廃車できますか?
14 所有者が信販会社・ディーラーになっていますが廃車できますか?
15 残債(ローン)が残っていますが、廃車できますか?
16 所有者が亡くなっていますが廃車できますか?
17 車の所有者と連絡が取れないのですが廃車できますか?
18 車の所有者の印鑑証明書が取れないのですが廃車できますか?
19 解体証明書ってなあに?
20 住民票ってどういうときに使うの?
21 車が盗難(詐欺)に遭ってしまいました。どうしたら良いでしょうか?
1 車を持ち込んだ後の帰りの便はどうしたらいいですか?
2 忙しくて平日は時間が取れないのですが・・・
3 廃車と下取り・・・どちらが得なの?
4 同じ車ならマニュアル車の方が価値があるって本当ですか?
1 印鑑証明書の取り寄せ方法
2 住民票の取り寄せ方法
3 戸籍の附票の取り寄せ方法
4 戸籍謄本の取り寄せ方法
車を持ち込む前に
ついつい忙しくて気づいてみたらもう車検切れ、どうしよう??
そんな経験、私もありました(苦笑)
でも安心、そんな時でもなんとかなる裏技をお教えします(勿論、合法ですよ?!)
まずは自賠責保険の有効期間を確認してください。
車検の有効期間より自賠責保険の有効期間の方が遅めに設定されている場合があるのです。
自賠責保険の有効期間がまだ残っている場合、
地元の区(市)役所で仮ナンバーを申請してください。必要書類は以下の通りです。
・自動車損害賠償責任保険証明書の原本
・自動車車検証(既に抹消している場合は抹消登録証明書)
・自動車運転免許証
・認印
・お金(800円程度)
* 10分程度の手続きで、その日の内に仮ナンバーを発行してもらい、
その日から運転することが出来ます。是非、ご利用ください。
保険屋さんで手続していただければ5000円前後の費用で、自賠責保険に加入できます。
その後で役所で仮ナンバーを発行してもらえます。
そこまでお時間の取れない方は弊社の積載車をご利用ください。
エンジンがかからないときの大半はバッテリー上がりが原因です。
「どうせもう乗らないから・・・」といって1ヶ月も放置しておくと放電してしまいエンジンがかからなくなることがあります。
〜JAFに入会する http://www.jaf.or.jp/proceed/join/fr/index2.htm〜
既に入会されている方は無料でバッテリーをかけてもらえます。
入会していなくても、入会金2000円と年会費4000円で即日サービスを受けることができます。
ただし、あくまでもエンジンをかけるだけですので、くれぐれも途中でエンジンを止めないように・・・
また、残念ながら動かなかったお車でも格安で運送しています。
お気軽にご相談ください。
多少のゴミは構いません。ただし、大量にある場合は事前にご相談ください。
なお、その日の内に解体され、最終処分場に回される車もございますので、忘れ物にはくれぐれもご注意ください。
また、遠方からお越しの方の場合には、忘れ物があればお安く郵送致します。
⇒質問一覧に戻る
必要書類・自動車税について
基本的には以下の書類になります。
・ 車検証
・ ナンバープレート(前後2枚。弊社でお外しします)
・ お車の所有者の実印
・ お車の所有者の印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
・ 今年度の納税証明書(お車の所有者がディーラー・信販会社名義の場合のみ必要です)
・ 住民票又は戸籍の附票(引越し等で印鑑証明書の住所と車検証の住所が異なる場合に必要となります。)
※戸籍の附票は本籍地の役所で発行されます。郵送でも取り寄せできます。
軽自動車で所有者がご本人の場合は、印鑑証明書、実印、住民要は不要です。
認印と車検証のみご用意ください。
ただし、名義がディーラーや信販会社の場合は乗用車と同様の手続きになります。
抹消手続には「一時抹消」「永久(解体)抹消」「輸出抹消」の3種類がございます。
・ 「一時抹消」は長期間車を使用しない場合
・ 「永久(解体)抹消」は、車を解体した場合
・ 「輸出抹消」は、車ごと海外へ輸出した場合に使用します。
「一時抹消」は海外等へ出張して長期間車を使用しない場合や、ディーラーさんで
長期間車を在庫として保管する場合等に使用されます。
一時抹消をすることでその月までで自動車税の支払いを止めることができます。
「永久(解体)抹消」はいわゆる廃車です。車を解体する場合に使用されます。
通常は「永久抹消」と呼ばれていますが、一時抹消した車を永久抹消する場合に
「解体抹消」と呼ばれています。自動車税・自賠責だけでなく、車検が残っていれば
その残存期間に応じて重量税も戻ってきます。
「輸出抹消」…10年以上使用した車でも5%前後は車ごと海外へ輸出されていきます。
この場合、支払ったリサイクル料金が還付されます。
リサイクル料金は車を解体した際に生じる廃棄物の処分費用に充てられるため、
海外へ輸出した場合はその料金が不要となるためです。
ただし、リサイクル料金の支払いがない分、重量税の還付もありませんので、
車検期間が多く残っているお車の場合は、解体した方がお得な場合もございます。
必要書類の準備が間に合わなくてもお車のお引取りは可能です。
書類は後日の郵送でも構いません。
ただし、月をまたいでしまいますと、税金の還付金が少なくなってしまいますので
書類はお早目にご用意ください。
廃車手続でお困りの方には出来る限りのサポートをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
また、2−17、2−18(所有者の書類を揃える事ができない場合)の回答もご参照ください。
車が動かない場合はご自身で外していただて、陸運で抹消手続きをすることができます。
ただし、公道を走る出来なくなりますのでご注意ください。
大阪ナンバーの車で、住民票が東京都の場合、大阪でも東京でも廃車手続ができます。
ナンバープレートを管轄している陸運局または印鑑証明書の住所を管轄している陸運局で
廃車手続きをします。
現在住んでいる住所をどこの陸運が管轄しているかどうかをお知りになりたい方は、こちら
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/index.htm)をご覧ください。
通常は10日〜20日程度のお時間をいただいています。
手続きが終了した段階で、陸運局から発行される証明書のコピーをご自宅にお送りしています。
毎週1〜2回は陸運局へ出向いていますので、
解体作業が早く終了した車等は1週間以内にコピーをお送りできます。
また、当月末の前日までにいただいた書類は当月中に手続きを済ませています。
(一旦「一時抹消」の手続きを取ることで、自動車税の支払いをその月で止めることができます。)
書類のご用意が、月末や月末の前日が金・土・日曜日の場合、抹消の手続きは来月になります。
はい、できます。抹消手続は国の管轄で、自動車税は都道府県の管轄です。
それぞれ別々の管轄になっているのです。
自動車税を支払わないままでいると延滞金を請求されることがございますので、なるべく早く御支払いすることをお勧めします。以下の2通りの方法がございます。
1・ ご自身で陸運事務所に行かれた場合は近くに自動車税事務所がございますので、そこで御支払いいただく。
2・ 手続を依頼された場合は、約2ヵ月後に、4月から廃車した月までの自動車税の請求書が自動車税事務所から送られてきますので、その時にお支払いいただく。
※ただし、1年以上の延滞があると、地方自治体が車を差し押さえてしまい、
陸運局での抹消手続きが出来なくなる事がございますのでご注意ください。
この場合は、2−17、2−18(車の解体だけを依頼したい場合)の回答もご参照ください。
◆還付の方法について
まずはこちらの表を御覧ください。
2000ccのお車を8月に廃車された方は、9月の欄にある通り19,700円が戻ってきます。
抹消手続を終えてから約2ヶ月くらいしますと、「還付のお知らせ」という通知が車検証の所有者の住所に届けられます。
それを持って指定された銀行もしくは郵便局で手続してください。
なお、引越し等で車検証の住所と異なっている所に住んでいる場合は、郵便局で移転の手続をするか、廃車した際に、自動車税事務所で所定の手続をしてください。
※ただし、軽自動車は自動車税の還付はありません。
◆還付の仕組みについて
自動車税の還付は「4月1日時点での所有者」に対して行われます。
Aさん所有の車を9月に廃車すれば、Aさんに10月〜3月(6か月分)の還付が行われます。
また、所有者が「ディーラー」や「信販会社」になっている場合は、支払者である「使用者」に還付が行われます。
♪ケース1 『自動車税を納めた所有者が同年度内に廃車手続きをした場合』

♪ケース2 『4月1日以降に所有者がAさん⇒Bさんに変わり、Bさんが同年度内に廃車手続きをした場合』

自動車税の還付は4月1日時点での所有者であるAさんに行われます。
もし、Bさんが自動車税の還付金を受け取りたい場合には、
所定の申請書にAさんの実印を押し、Aさんの印鑑証明書と共に自動車税事務所に提出するか、
Aさんの自宅に送られる自動車税還付通知をBさんが受け取ることが必要です。
◆自動車税以外の還付について
「自動車税」「重量税」「自賠責保険」はそれぞれ管轄が異なるため手続きの方法も異なります。
<自動車税>
管轄は各都道府県の自動車税事務所です。還付手続きの流れは以下の通りです。
@陸運局で一時抹消の手続きを行なう。
A陸運局に隣接する自動車税事務所で還付手続きをします。
B約1〜2ヵ月後に、ご自宅(印鑑証明書に記載されている住所)に通知書が送られてきます。
Cその通知書・認印・身分証明書(免許証等)をもって郵便局で換金します。
<重量税>
管轄は国税局です。
陸運局で永久抹消(解体抹消)の手続きを行なう際に、
所定のマークシートに振り込み口座を記入します。
約3〜4ヶ月後に還付金が振り込まれます。
→@重量税の還付金の計算方法 A具体的な手続きの方法 B還付金を受取るまでの流れ はこちら。
<自賠責保険>
管轄は各保険会社です。
陸運局での手続きが終了した際に発行される一時抹消登録証明書(または登録事項等証明書)と認印等を持参して、
自賠責保険証に記載されている保険屋さんに出向き、振り込んでもらう口座を記入します。
約7〜10日後に記入した口座に還付金が振り込まれます。
→@自賠責保険の還付金の計算方法 A具体的な手続きの方法 B還付金を受取るまでの流れ はこちら。
はい、できます。
陸運局で「登録事項等証明書」の発行を申請します。
次に、所定の理由書に必要事項を記入します。
後は通常通りの抹消手続きを行います。
当社に手続きを依頼される場合は理由書に記入いただくだけです。
通常の手続きは4000円ですが、車検証を紛失された場合は7000円になります。
特に問題はありません。所有者から譲渡された経緯をお聞かせいただき、お持ち込みいただいた方の免許証と車検証をコピーさせていただきます。
抹消手続を依頼される場合は所有者の方の印鑑証明書、委任状・譲渡証(実印)等が必要となります。
はい、できます。以下の手順で手続することになります。
なお、ローン(残債)が残っている方の廃車手続はこの次の項目で説明します。
1.以下の書類を用意して、所有者(ディーラーや信販会社)に郵送します。
・車検証のコピー(ファックス可)
・使用者の印鑑証明証(発行後3ヶ月以内のもの)
・使用者の委任状(実印)
・住民票(2回以上引越ししている場合は戸籍の附票)
・返信用の封筒と290円の切手
・ローン返済証明書 (コピー、ファックス可。取得方法は以下の通り)
(1)所有者の欄に記載されているディーラーさんや信販会社に連絡を取り、
ローンを受け持っている会社・部署の電話番号を確認する。
(2)そのローン会社と連絡を取り、ローンを完済していることを証明する書類
(返済証明書)をファックスまたは郵送で送ってもらう
・今年度分の納税証明書(コピー、ファックス可)
*この一連の手続を「所有権解除」といいます。
2.以下の書類が所有者から送られてきます。
・所有者の委任状
・所有者の譲渡証明書
・所有者の印鑑証明書
*所有者から送られてきた上記の書類と「ナンバープレート」「車検証の原本」を持って
陸運で手続します。
通常の手続より3日〜7日程手続に時間がかかりますのでご了承ください。
はい、残債を完済していなくても抹消手続きはできます。
廃車する前に残債を完済できない場合は、信販会社さんに事情を説明した上で、
残債は残債として継続して支払いすることを約束して、車輌自体は解体し、
陸運で抹消手続きをすることができます。
手続きは上記の方法と基本的には同じです。
自動車税、自賠責、保険料、駐車代等々の支払が月毎にかさんでいきますので、
お早めに手続きされることをお勧めします。
ただし、一部の業者さんはあくまでも残債を完済しないと陸運局で抹消手続きをする際に
必要となる書類を発行してくれません。 その場合は弊社にご相談ください。
・亡くなった所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)と実印がある場合は、
車の譲渡(中古車としての再利用)・解体抹消ともに通常通りの手続きとなります。
・所有者の印鑑証明書がとれない場合は、遺族の方(法定相続人)でしたら
どなたでも廃車手続きをすることができますが、お車を解体する場合と、
中古車として名義変更する場合とで必要書類が異なってきますのでご注意ください。
【所有者が亡くなってしまった車を解体する場合】
・ 戸籍謄本,または除籍謄本 (亡くなった所有者の相続者であることを証明できるもの)
・ 謄本に記載されている遺族の方の印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内のもの)
・ 謄本に記載されている遺族の方の実印
・ 車検証
・ ナンバープレート(弊社にお越しいただいた段階でお外します)
・ 解体証明書(弊社で発行します。)
※なお、弊社に手辻きを依頼される場合には
委任状と譲渡証に実印を押印していただきます。
※陸運局での証明書が必要な場合は、解体抹消の手続き終了後、
再度『現在登録証明書』(350円)を申請してください。
【所有者が亡くなってしまった車を中古車として再利用する場合】
・ 戸籍謄本,または除籍謄本 (亡くなった所有者の相続者であることを証明できるもの)
・ 遺産分割協議書(弊社に原本がありますのでよろしければ
ファックスでお送りいたします。)
代表者を一人決め、ほかの法定相続人全員がその代表者に相続する旨を
記載していただきます。法定相続人全員の実印が必要になります。
・ 法定相続人全員の印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内のもの)
・ 車検証
・ ナンバープレート(弊社にお越しいただいた段階でお外します)
・ 譲渡証…一番上の欄は亡くなった所有者の名前。印鑑は不要。
二段目は相続人の代表者の名前と実印。
三段目は新所有者の名前と実印。
・ 代表者の委任状2枚と実印(『亡くなった所有者から代表者へ』『代表者から
新所有者へ』と2回所有者が移転するため)。
『2-17』『2-18』の場合は残念ながら抹消登録はできません。自動車税事務所で税金を
止める手続をしてください。お車を解体することは可能です。
以下のような流れになります。
1・ 車検証と運転免許証のコピーを用意する。
2・ 車を持ち込む(引き取ってもらう)
3・ 業者さんに車を解体してもらい、解体証明書を発行してもらう。
4・ 解体証明書、車検証(コピー可)、認印を持って自動車税事務所で
手続きをします。(業者さんに依頼することも可能です。弊社では
4000円で手続きの代行をしています。)
※解体証明書の日付で自動車税の支払いを止めることができます。
税金の未納がある場合はこの時点でお支払いいただくことになります。
※ナンバープレートはお客さまが引取っていただくことになります。
約5年経過しますと陸運局での登録が自動的に抹消されます。
自動車リサイクル法の許可を取った業者のみが発行できる書類で、
その会社の登録番号や、解体した車の型式、解体日等が記入されています。
所有者の印鑑証明書が取れず、陸運局での手続きを行えない場合等に使用します。
解体証明書と車検証のコピーと認印があれば、自動車税事務所で自動車税の支払いを
止めることができます。
発行までに5〜10日程かかります。
車検証の所有者の欄に記載されている住所と、印鑑証明書に記載されている住所が同じ場合は不要です。
引越し等で、車検証の所有者の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合にのみ必要になります。
ただし、2回以上引越ししている場合は「戸籍の附表」をお取り寄せください。
警察に被害届けを出した後、陸運局で抹消手続きをしてください。そうすることで、
自動車税の支払いを止めることができ、また、自賠責保険の還付金を受け取ることができます。
@所轄の警察署に被害届を提出する
もし、車検証ごと盗まれてしまった場合で、ナンバープレートや車台番号の控えがない場合は、
「任意保険の会社」又は「車検を依頼した業者」に教えてもらってください。
A警察署で「受理番号」を受け取る。
「受理番号」はその日のうちに受け取ることができます。
B陸運局に出向き、「一時抹消手続き」をする。
抹消手続きを行なうことで、その月以降の自動車税の支払いを止めることができます。
逆に、抹消手続きを行なわないと自動車税を請求され続けることになってしまいますので、
お早めに手続きして下さい。
既に今年度の自動車税を納めている場合は、未使用期間の還付金を受け取ることができます。
詳しくは自動車税の還付金をご覧ください。
≪一時抹消の手続きに必要な書類等≫
○車検証(無い場合は理由書)
○所有者の印鑑証明書:1通
○警察署から出された受理番号
○ナンバープレート:前後2枚(無い場合は理由書)
※弊社でも「一時抹消」の手続きを代行しています。料金についてはご相談ください。
C車検が残っている場合は手続きをすることで、自賠責保険の還付金を受け取ることができます。
詳しくは「自賠責保険の解約金」をご覧ください。
D後日、車両が見つかった場合は…
後日、車両が発見された場合は、新たに車検を取ってその車を乗るか、
弊社等の解体業者に依頼し、車両を解体した後、改めて「永久抹消手続き」をして下さい。
≪永久抹消の手続きに必要な書類等≫
○一時抹消の際に受けてっている「一時抹消登録証明書」
○解体業者が車両を解体した後で発行される「移動報告番号」と「解体報告記録日」
○認印(「譲渡証明書」に押印していただきます)
※弊社でお車を解体させていただいた場合、「永久抹消手続き」は無料で行ないます。
その他のご質問
はい、最寄の駅(都営新宿線篠崎駅)までお送りします。もちろん無料です!
了解しました。自宅が会社近くにありますので、どうしてもという方は(お互いの都合が合えば)日曜日を含む営業時間外でもお車の受入れをしております。お気軽にご相談ください。
新たに新車を買うにしろ、中古車を買うにしろ、多大な出費がかかります・・・
できればそれ以外の部分で安く済ませたいですよね。
新しいクルマを買う事を前提に、今までのクルマを引き取ってもらう事を「下取り」といいます。
ディーラーでは、中古車としては流通しないクルマはそのまま解体屋さんに引き取ってもらっています。
ですから、必ずしも購入時に下取り車があれば有利というわけではありません。
また、新しめの車でしたら、車の販売を専門にしている中古車屋さんよりは、買取り専門店で御問い合わせされることをお勧めします。

海外ではメンテナンスの容易なマニュアル車の方が好まれることが多いです。
お見積もりするときにアピールしてみてください!?
⇒質問一覧に戻る
書類の取り寄せ方法
郵送で取り寄せることはできません。
印鑑証明書のカードを持って、本人か代理人の方が直接役所に出向いて手続してください。
代理人に依頼する場合、通常は所定の用紙が用意されていますが、ない場合は以下のような文面を書いて役所に提出してください。
|
委任状
|
| |
|
私、○×(依頼者の氏名)の印鑑証明書を取得する
手続きを△○(委任される人)に委任します。
|
| |
|
|
依頼者の氏名、住所、認印。
委任される人(受任者)の氏名、住所。
|
|
本人が、直接出向く場合は免許証(身分確認のできるもの)と認印をご用意ください。
代理人の場合も同様です。役所によっては印鑑(認印)、免許証は不要な場合もございます。
平日、お時間が取れない方のために郵送での取り寄せ方法についてご説明します。
・紙(なんでも構いません)に、申請者、申請内容、使用目的、必要な枚数、氏名(認印)、住所、昼間連絡の取れる電話番号を記入します。
・返信用の封筒に80円切手を貼り、ご自身のお名前、住所を記入。
・300円分の定額小為替を郵便局で購入する。
*役所によって手数料や申請の仕方が多少異なる場合がございますので、お電話で役所に確認されることをお勧めします。
|
住民票申請書
|
| |
|
私、廃車一郎本人の住民票を申請致します。
|
| |
|
|
必要枚数:
|
1通
|
|
使用目的:
|
廃車手続。
|
|
請求者氏名:
|
廃車一郎(認印)
|
|
請求者住所:
|
〒133-××××
東京都江戸川区@町@番
|
|
電話番号:
|
090-9342-××××(携帯)
03-3679-××××(会社)
|
|
本籍地の役所で申請します。
本人が、直接出向く場合は免許証(身分確認のできるもの)と認印をご用意ください。
代理人の場合も同様です。役所によっては印鑑(認印)、免許証は不要な場合もございます。
平日、お時間が取れない方、遠方の方のために郵送での取り寄せ方法についてご説明します。
1・ 紙(なんでも構いません)に、申請者、申請内容、使用目的、必要な枚数、本籍地、筆頭者氏名、
請求者氏名(認印)、住所、昼間連絡の取れる電話番号を記入します。
2・ 返信用の封筒に80円切手を貼り、ご自身のお名前、住所を記入。
3・ 300円分の定額小為替を郵便局等で購入し、封筒に入れる。
*役所によって手数料や申請の仕方が多少異なる場合がございますので、
お電話で役所に確認されることをお勧めします。
記入例)
|
戸籍の附票申請書
|
| |
|
私、廃車一郎本人の戸籍の附票を申請致します。
|
| |
|
|
必要枚数:
|
1通
|
|
使用目的:
|
廃車手続。
埼玉県@市(車検証の住所)の住所から
神奈川県@市の住所(印鑑証明書に記載されている現住所)
までつながるもの。
|
|
本籍地:
|
東京都江戸川区@町@番
|
|
筆頭者氏名:
|
廃車太郎
|
|
請求者氏名:
|
廃車一郎(認印)
|
|
請求者住所:
(送り先)
|
〒133-××××
東京都江戸川区@町@番
|
|
電話番号:
|
090-9342-××××(携帯)
03-3679-××××(会社)
|
|
本籍地の役所で申請します。
本人が、直接出向く場合は免許証(身分確認のできるもの)と認印をご用意ください。
代理人の場合も同様です。
平日、お時間が取れない方、遠方の方のために郵送での取り寄せ方法についてご説明します。
1・ 紙(なんでも構いません)に、申請者、申請内容、使用目的、
必要な枚数、本籍地、筆頭者氏名、筆頭者生年月日、請求者氏名(認印)、
請求者生年月日、送り先住所、昼間連絡の取れる電話番号を記入します。
2・ 返信用の封筒に80円切手を貼り、ご自身のお名前、住所を記入。
3・ 450円分の定額小為替を郵便局等で購入し、封筒に入れる。
*役所によって手数料や申請の仕方が多少異なる場合がございますので、
お電話で役所に確認されることをお勧めします。
|
戸籍謄本申請書
|
| |
|
私、廃車一郎本人の戸籍謄本を申請致します。
|
| |
|
|
必要枚数:
|
1通
|
|
使用目的:
|
廃車手続。
|
|
本籍地:
|
東京都江戸川区@町@番
|
|
筆頭者氏名:
|
廃車太郎
昭和@年@月@日生まれ
|
|
請求者氏名:
|
廃車一郎(認印)
昭和@年@月@日生まれ
|
|
請求者住所:
(送り先)
|
〒133-××××
東京都江戸川区@町@番
|
|
電話番号:
|
090-9342-××××(携帯)
03-3679-××××(会社)
|
|
⇒質問一覧に戻る
|