●陸運での抹消手続きを弊社に依頼される場合の代行費用
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・基本料金 |
4000円 |
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・車検証を紛失している場合 |
1000円増 |
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・車検証の所有者がディーラー、 |
3000円増 |
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・所有者が亡くなられている場合 |
3000円増 |
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・解体証明書発行手数料 |
無料(後日必要になった場合も無料でFAX・郵送いたします!) |
●陸運局で廃車手続きをする時に必要となる書類
弊社に陸運局でのお手続きを依頼される場合に必要となる書類は以下の通りです。
●軽自動車の廃車手続き:個人名義の車を廃車する場合
軽自動車の廃車手続きでは実印、印鑑証明書は不要です。
認印で手続きが出来るため、引越し等で住所が変わっていても、
所有者が亡くなっていてもご用意していただくのは下記の書類となります。
▽車検証原本
▽依頼された方の免許証のコピー
▽ナンバープレート(前後2枚。外しづらかったら、業者さんに外してもらいましょう)
▽車検証と同一の認め印(譲渡証・委任状に押印いただくため)
▽自賠責保険の原本(車検が1か月半以上残っている場合)
※所有者がディーラー・信販会社の場合は、乗用車と全く同じ手続きとなりますので、
下記の乗用車の項目を参照して下さい。
●軽自動車の廃車手続き:営業ナンバー(黒地に黄文字ナンバー)の車を廃車する場合
@東京運輸支局(品川車検場)の輸送課(03-3458-9233 8:30-12:00 13:00−16:00)に電話してください。
廃車する際の事情を説明し該当する届出書を郵送又はファックスしてもらいます。
(個々の事情に応じて手続きの内容が異なるので弊社が代行できません)
以下のURLからプリントアウトすることもできます。
http://www.ktt.mlit.go.jp/tokyo/riku_truck.html の【軽貨物】の欄から
1台しか持っていない場合は「事業廃止届け」
複数台所有している場合は「事業経営変更届け」をプリントアウトします。
A届出書に必要事項を記入し、輸送課へ郵送する。(返信用の封筒も同封する)
〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目12番17号 東京運輸支局 輸送課(03-3458-9233)
B後日、「連絡書」が送られてきます。「車検証の原本」を同封して、
当社までご郵送いただくか、 お車と一緒に当社までお持ちください。
(〒133−0002 東京都江戸川区谷河内2−14−11)
以降は「個人名義の車を廃車する場合」と同じ書類が必要になります。
●乗用車の廃車手続き:本人名義の車を廃車する場合
▽車検証原本
▽依頼された方の免許証のコピー
▽ナンバープレート(前後2枚。外しづらかったら、業者さんに外してもらいましょう)
▽車検証記載の所有者の印鑑証明1通(発行から3ヶ月以内のもの)
▽印鑑証明書と同一の実印(譲渡証・委任状に押印いただくため)
▽自賠責保険の原本(車検が1か月半以上残っている場合)
※所有者の親族・知人が手続きを行なう場合も上記と同様です。
●乗用車の廃車手続き:(引っ越し等で)車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合
上記の書類の他に、別途以下の書類が必要となります。
▽住民票 (引越などの住所変更が1回の場合)
▽戸籍の附表 (引越などの住所変更が2回以上の場合)
※稀に戸籍の附表に直前の住所が記載されていないケースがあり、
その場合は住民票と戸籍の附表の両方が必要となります。
※戸籍の附表は本籍地の役所で発行されます。ご郵送で取り寄せることもできます。
→『住民票』『戸籍の附表』の取寄せ方法はこちらでご確認ください。
●乗用車の廃車手続き:車検証記載の所有者がディーラーや信販会社の場合
車検証の所有者の欄にディーラー・
信販会社の名前が記載されているお車の
抹消手続きは以下の流れで行ないます。
@以下の書類をご用意ください。
▽車検証のコピー
▽委任状
▽印鑑証明書
▽自賠責保険の原本(車検が1か月半以上残っている場合)
▽今年度の自動車税納税証明書(4・5・6月に手続きを行なう場合は、
前年度分の納税証明書も必要となります。
▽ローン完済証明書(ない場合は弊社にご相談ください。)
A車検証の所有者の欄に記載されているディーラー・信販会社に上記の書類を郵送する。
Bディーラー・信販会社から、陸運局での手続きに必要となる『委任状』『譲渡証』『印鑑証明書』等を郵送してもらう。
C上記の書類を持って陸運局で廃車の手続きを行なう。
通常の手続きよりも10日ほど余分に日数がかかります。
急いで廃車手続きをされたい方は、お車を引き取る前でも、@の書類を弊社にご郵送ください。
(この時点では料金をいただきません。お急ぎでなければお車の引き取り時でも構いません。)
事前に手続きを進めておき、速やかに手続きが完了するよう対処させていただきます。
●乗用車の廃車手続き:所有者が亡くなっている場合
所有者が亡くなっているお車を解体する場合、親族のどなたか1名が以下の書類をご用意ください。
▽車検証原本
▽依頼された方の免許証のコピー
▽ナンバープレート
▽戸籍謄本(亡くなった所有者と依頼者が親族関係にあることを証明する書類)
▽除籍謄本(所有者が亡くなっていることを証明する書類)
※戸籍謄本に所有者が亡くなっていることが記載されていれば除籍謄本は不要です。
▽親族の方の印鑑証明1通(発行から3ヶ月以内のもの)
▽印鑑証明と同一の実印(委任状2枚に押印いただくため)
※車の名義を変える場合は親族全員の印鑑証明書や実印が必要となりますが、
廃車する場合は、親族のどなたか1名の印鑑証明書、実印があれば手続きできます。
●乗用車の廃車手続き:所有者の印鑑証明書が取れない場合
会社の倒産や、何らかの事情で所有者の印鑑証明書を取寄せることができない場合は、
陸運局での抹消手続きはできません。
以下の手順で、自動車税を止める手続をしてください。
1.車検証と運転免許証のコピーを用意する。
2. 車を引き取ってもらう
3.
業者さんに車を解体してもらい、解体証明書を発行してもらう。
※解体証明書の発行には5日〜10日の日数がかかります。
4. 解体証明書、車検証(コピー可)、認印を持って自動車税事務所に出向き、税金を止める手続きをする。
※解体証明書に記載されている日付で自動車税の支払いを止めることができます。
※税金の未納がある場合はこの時点で清算します。
※弊社では上記の手続きを4000円で代行しています。
●所有者が海外在住で、住民票が日本にない場合
▽車検証原本
▽依頼された方の免許証のコピー
▽ナンバープレート
▽除票
▽理由書:戸籍の附表では車検証の住所と除票の住所がつながらない場合。認め印可。
▽委任状(印の部分は印鑑ではなく、本人の自筆又は拇印。両方あった方が望ましい。)
▽譲渡証(印の部分は印鑑ではなく、本人の自筆又は拇印。両方あった方が望ましい。)
▽自賠責保険の原本(車検が1か月半以上残っている場合)
▽サイン証明書(単に「証明書」と記載されている場合もある。)
大使館職員の前でサイン証明書を作成します。
このサイン証明書が印鑑証明の代わりになります。
委任状や譲渡証では、この証明書に記載されているサインと同じサインを記入することで、
実印の代用とすることができます。















