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本社の所在地・連絡先
ビ ッ グ エ イ ト
(株式会社大八商会)
本社 〒133-0002
東京都江戸川区谷河内
2-14-11
TEL:03-3679-1688
FAX:03-3679-1698
E-mail:big8@haisha.info

東京都公安委員会許可
第307770507765号
自動車解体業許可番号
第20133003997号
 
私たちがお答えします!
小宮山 敬仁
当社のスタッフ
自動車の解体屋さんって、「ぶっきらぼうなおじさん達がいる怖い会社」というイメージを持つ人が多いようです。
そんなイメージを払拭し、長年お世話になった愛車との最後のお別れの場所、
そして、解体された部品たちが第二の人生(車生?!)を歩んでいくための場所にしたいと思っています。
当社のスタッフ
当社のスタッフ
電話対応、中古部品の販売
元々の声が(体も?)太いのでぶっきらぼうに聞こえるかもしれません。現在、声を少し高くして話すよう心がけています。高校時代はそろばんの全国大会で8位入賞!現在、一児のパパ。
当社のスタッフ
お客さんからのお問い合わせからメールの返答、陸運局での書類までをほぼ一手に引き受けています。江原○之さんとと、どんどこ○んのぐ○さんに似ていると言われています。特技はホルンの演奏。結婚式や海外で演奏することも。
当社のスタッフ
当社に入社して6年になります。2児の母。電話案内や中古部品の発送、自賠責保険の解約手続き等を担当しています。「当社は女性スタッフが多いので、女性の方もお気軽にどうぞ!」とのこと。
小宮山 美枝子
当社のスタッフ
還暦をはるかに超えていますが、電話が鳴ると真っ先に受話器を取り、お客様へのご案内をしています。当社までお持込みいただいた場合、駅まで無料でお送りしていますが、彼女はこの業務が大好きです。どんな人とでもゲラゲラ笑いながら、車中楽しく過ごし、駅でお別れする際には、なぜかお客様から握手を求められるようです。
マスメディアでの紹介
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 『日経ビジネス』 
2009年5月25日号
に掲載されました。

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  1. 廃車・買取専門店 ビッグエイト HOME>廃車手続きに必要な書類

●陸運での抹消手続きを弊社に依頼される場合の代行費用

・基本料金 4000円
※必要書類が揃えば、他県ナンバー、他人名義の車も同額です)
※印鑑証明書がご用意できない場合は別途ご相談ください。
・車検証を紛失している場合 3000円増
・車検証の所有者がディーラー、
    または信販会社の場合
3000円増
・所有者が亡くなられている場合 3000円増
・解体証明書発行手数料 無料(後日必要になった場合も無料でFAX・郵送いたします!)
※諸事情で陸運局での抹消手続きができない方のみ必要となります。

●陸運局で廃車手続きをする時に必要となる書類

弊社に陸運局でのお手続きを依頼される場合に必要となる書類は以下の通りです。

●軽自動車の廃車手続き:個人名義の車を廃車する場合

軽自動車の廃車手続きでは実印、印鑑証明書は不要です。

認印で手続きが出来るため、引越し等で住所が変わっていても、
所有者が亡くなっていてもご用意していただくのは下記の書類となります。

▽車検証原本
▽依頼された方の免許証のコピー
▽ナンバープレート(前後2枚。外しづらかったら、業者さんに外してもらいましょう)
▽車検証と同一の認め印(譲渡証・委任状に押印いただくため)
▽自賠責保険の原本(車検が1か月半以上残っている場合)

※所有者がディーラー・信販会社の場合は、乗用車と全く同じ手続きとなりますので、
下記の乗用車の項目を参照して下さい。

●軽自動車の廃車手続き:営業ナンバー(黒地に黄文字ナンバー)の車を廃車する場合

@東京運輸支局(品川車検場)の輸送課(03-3458-9233 8:30-12:00 13:00−16:00)に電話してください。

 廃車する際の事情を説明し該当する届出書を郵送又はファックスしてもらいます。

(個々の事情に応じて手続きの内容が異なるので弊社が代行できません)
 以下のURLからプリントアウトすることもできます。

http://www.ktt.mlit.go.jp/tokyo/riku_truck.html の【軽貨物】の欄から
1台しか持っていない場合は「事業廃止届け」
複数台所有している場合は「事業経営変更届け」をプリントアウトします。

A届出書に必要事項を記入し、輸送課へ郵送する。(返信用の封筒も同封する)
〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目12番17号  東京運輸支局 輸送課(03-3458-9233)

B後日、「連絡書」が送られてきます。「車検証の原本」を同封して、
 当社までご郵送いただくか、 お車と一緒に当社までお持ちください。
(〒133−0002 東京都江戸川区谷河内2−14−11)

以降は「個人名義の車を廃車する場合」と同じ書類が必要になります。 

●乗用車の廃車手続き:本人名義の車を廃車する場合

▽車検証原本
▽依頼された方の免許証のコピー
▽ナンバープレート(前後2枚。外しづらかったら、業者さんに外してもらいましょう)
▽車検証記載の所有者の印鑑証明1通(発行から3ヶ月以内のもの)
▽印鑑証明書と同一の実印(譲渡証・委任状に押印いただくため)
▽自賠責保険の原本(車検が1か月半以上残っている場合)

※所有者の親族・知人が手続きを行なう場合も上記と同様です。

→『印鑑証明書』の取寄せ方法はこちらでご確認ください。

●乗用車の廃車手続き:(引っ越し等で)車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合

上記の書類の他に、別途以下の書類が必要となります。

▽住民票   (引越などの住所変更が1回の場合)
▽戸籍の附表 (引越などの住所変更が2回以上の場合)

※稀に戸籍の附表に直前の住所が記載されていないケースがあり、
 その場合は住民票と戸籍の附表の両方が必要となります。

※戸籍の附表は本籍地の役所で発行されます。ご郵送で取り寄せることもできます

→『住民票』『戸籍の附表』の取寄せ方法はこちらでご確認ください。

●乗用車の廃車手続き:車検証記載の所有者がディーラーや信販会社の場合

ディーラー名義のお車の場合

 車検証の所有者の欄にディーラー・
信販会社の名前が記載されているお車の
抹消手続きは以下の流れで行ないます。

@以下の書類をご用意ください。

▽車検証のコピー
▽委任状
▽印鑑証明書
▽自賠責保険の原本(車検が1か月半以上残っている場合)
▽今年度の自動車税納税証明書(4・5・6月に手続きを行なう場合は、
 前年度分の納税証明書)も必要となります。

▽ローン完済証明書(ない場合は弊社にご相談ください。)

A車検証の所有者の欄に記載されているディーラー・信販会社に上記の書類を郵送する。
Bディーラー・信販会社から、陸運局での手続きに必要となる『委任状』『譲渡証』『印鑑証明書』等を郵送してもらう。
C上記の書類を持って陸運局で廃車の手続きを行なう。

通常の手続きよりも10日ほど余分に日数がかかります。

※所有者(ディーラー)のの転居先が不明・倒産等で還付金額を買い取れない場合があります。

※「ローンは完済していない」けど早く車を解体処分したい方はこちらをご覧ください。

●乗用車の廃車手続き:所有者が亡くなっている場合

所有者が亡くなっているお車を解体する場合、親族のどなたか1名が以下の書類をご用意ください。

▽車検証原本
▽依頼された方の免許証のコピー
▽ナンバープレート
▽戸籍謄本(亡くなった所有者と依頼者が親族関係にあることを証明する書類)
▽除籍謄本(所有者が亡くなっていることを証明する書類)
 ※戸籍謄本に所有者が亡くなっていることが記載されていれば除籍謄本は不要です。
▽親族の方の印鑑証明1通(発行から3ヶ月以内のもの)
▽印鑑証明と同一の実印(委任状2枚に押印いただくため)

※車の名義を変える場合は親族全員の印鑑証明書や実印が必要となりますが、
 廃車する場合は、親族のどなたか1名の印鑑証明書、実印があれば手続きできます。

●乗用車の廃車手続き:所有者の印鑑証明書が取れない場合

会社の倒産や、何らかの事情で所有者の印鑑証明書を取寄せることができない場合は、
陸運局での抹消手続きはできません。

以下の手順で、自動車税を止める手続をしてください。

1.車検証と運転免許証のコピーを用意する。

2. 車を引き取ってもらう

3. 業者さんに車を解体してもらい、解体証明書を発行してもらう。
  ※解体証明書の発行には5日〜10日の日数がかかります。

4. 解体証明書、車検証(コピー可)、認印を持って自動車税事務所に出向き、税金を止める手続きをする。

  ※解体証明書に記載されている日付で自動車税の支払いを止めることができます。
  ※税金の未納がある場合はこの時点で清算します。

  ※弊社では上記の手続きを4000円で代行しています。

●所有者が海外在住で、住民票が日本にない場合

▽車検証原本
▽依頼された方の免許証のコピー
▽ナンバープレート
▽除票
▽理由書:戸籍の附表では車検証の住所と除票の住所がつながらない場合。認め印可。
▽委任状
(印の部分は印鑑ではなく、本人の自筆又は拇印。両方あった方が望ましい。)
▽譲渡証(印の部分は印鑑ではなく、本人の自筆又は拇印。両方あった方が望ましい。)
▽自賠責保険の原本(車検が1か月半以上残っている場合)
▽サイン証明書(単に「証明書」と記載されている場合もある。)
 大使館職員の前でサイン証明書を作成します。
 このサイン証明書が印鑑証明の代わりになります。
 委任状や譲渡証では、この証明書に記載されているサインと同じサインを記入することで、
 実印の代用とすることができます。

●乗用車の廃車手続き:会社が倒産している場合

清算手続き中でしたら清算人から破産手続き中でしたら破産管財人から
下記の書類をもらうことで通常通りの廃車手続きができます。
なお、軽自動車の場合は名義変更や廃車手続きに印鑑証明書が不要なため、
通常通り、専用のマークシートに会社の認印を押すだけで手続きできます。
【申立書】 特定の書式はありません。
写真の内容が網羅されていれば良いです。
印鑑は実印になります。
申立書
【決定書】 裁判所で発行される書類です。コピーで構いません。 決定書
【委任状】 氏名(名称)の欄は、「破産者(会社名)」と
「破産管財人(清算人)」の両方を記載します。
住所は破産管財人の住所です。印鑑は実印です。
委任状
【譲渡証明書】 「破産者(会社名)」と「破産管財人(清算人)」の
両方の氏名と破産管財人の住所を記載し、
実印を押します。
下の段は譲渡先の名称と住所を記載します。
譲渡証明書
【印鑑証明書】 該当する会社の破産管財人(清算人)であることを
証明する書類です。
原本1通が必要です。
印鑑証明書
【履歴事項全部証明書】 原本1通が必要です。 履歴事項全部証明書
【解体証明書】 必要な方には発行致します。
自動車税を止める場合には下記の書類が必要です。
解体証明書
【移動報告状況確認書類】 該当する車が正式に解体されたことを証明する書類。
車が引き取られてから7〜10日後に発行します。
自動車税を止める場合にはこの書類が必要です。
移動報告状況確認書類
 
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