廃車をお考えの方には手続きの仕方をメール・お電話で分かりやすくご説明します。

廃車リサイクル ビッグエイト
フリーダイヤル 0120-396-813

●陸運での抹消手続きを弊社に依頼される場合の代行費用

・基本料金

4000円
(他県のナンバーも4000円にて承ります)
 ※印鑑証明書と実印をご用意いただければ他の名義の方でも上記の価格です。
 ※印鑑証明書がご用意できない場合は別途ご相談ください。

・車検証の所有者がディーラー、
    または信販会社の場合

3000円増

・所有者が亡くなられている場合

3000円増

・解体証明書発行手数料

無料(後日必要になった場合も無料でFAX・郵送いたします!)
※諸事情で陸運局での抹消手続きができない方のみ必要となります。

●陸運局で廃車手続きをする時に必要となる書類

弊社に陸運局でのお手続きを依頼される場合に必要となる書類は以下の通りです。

●軽自動車の廃車手続き

軽自動車の廃車手続きでは実印、印鑑証明書は不要です。

認印で手続きが出来るため、引越し等で住所が変わっていても、
所有者が亡くなっていてもご用意していただくのは下記の書類となります。

▽車検証原本
▽依頼された方の免許証のコピー
▽ナンバープレート(前後2枚。外しづらかったら、業者さんに外してもらいましょう)
▽車検証と同一の認め印(譲渡証・委任状に押印いただくため)

※所有者がディーラー・信販会社の場合は、乗用車と全く同じ手続きとなりますので、
下記の乗用車の項目を参照して下さい。
 

●乗用車の廃車手続き:本人名義の車を廃車する場合

▽車検証原本
▽依頼された方の免許証のコピー
▽ナンバープレート(前後2枚。外しづらかったら、業者さんに外してもらいましょう)
▽車検証記載の所有者の印鑑証明1通(発行から3ヶ月以内のもの)
▽印鑑証明書と同一の実印(譲渡証・委任状に押印いただくため)

※所有者の親族・知人が手続きを行なう場合も上記と同様です。

→『印鑑証明書』の取寄せ方法はこちらでご確認ください。
 

●乗用車の廃車手続き:(引っ越し等で)車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合

上記の書類の他に、別途以下の書類が必要となります。

▽住民票   (引越などの住所変更が1回の場合)
▽戸籍の附表 (引越などの住所変更が2回以上の場合)

※稀に戸籍の附表に直前の住所が記載されていないケースがあり、
 その場合は住民票と戸籍の附表の両方が必要となります。

※戸籍の附表は本籍地の役所で発行されます。ご郵送で取り寄せることもできます。

→『住民票』『戸籍の附表』の取寄せ方法はこちらでご確認ください。
 

●乗用車の廃車手続き:車検証記載の所有者がディーラーや信販会社の場合

ディーラー名義のお車の場合

 
車検証の所有者の欄にディーラー・
信販会社の名前が記載されているお車の
抹消手続きは以下の流れで行ないます。
 

@以下の書類をご用意ください。

▽車検証のコピー
▽委任状
▽印鑑証明書
▽今年度の自動車税納税証明書(4・5・6月に手続きを行なう場合は、
 前年度分の納税証明書も必要となります。

▽ローン完済証明書(ない場合は弊社にご相談ください。)

A車検証の所有者の欄に記載されているディーラー・信販会社に上記の書類を郵送する。
Bディーラー・信販会社から、陸運局での手続きに必要となる『委任状』『譲渡証』『印鑑証明書』等を郵送してもらう。
C上記の書類を持って陸運局で廃車の手続きを行なう。

通常の手続きよりも10日ほど余分に日数がかかります。

急いで廃車手続きをされたい方は、お車を引き取る前でも、@の書類を弊社にご郵送ください。
(この時点では料金をいただきません。お急ぎでなければお車の引き取り時でも構いません。)
事前に手続きを進めておき、速やかに手続きが完了するよう対処させていただきます。
 

●乗用車の廃車手続き:所有者が亡くなっている場合

所有者が亡くなっているお車を解体する場合、親族のどなたか1名が以下の書類をご用意ください。

▽車検証原本
▽依頼された方の免許証のコピー
▽ナンバープレート
▽戸籍謄本(亡くなった所有者と依頼者が親族関係にあることを証明する書類)
▽除籍謄本(所有者が亡くなっていることを証明する書類)
 ※戸籍謄本に所有者が亡くなっていることが記載されていれば除籍謄本は不要です。

▽親族の方の印鑑証明1通(発行から3ヶ月以内のもの)
▽印鑑証明と同一の実印(譲渡証・委任状に押印いただくため)

※車の名義を変える場合は親族全員の印鑑証明書や実印が必要となりますが、
 廃車する場合は、親族のどなたか1名の印鑑証明書、実印があれば手続きできます。

 

●乗用車の廃車手続き:所有者の印鑑証明書が取れない場合

会社の倒産や、何らかの事情で所有者の印鑑証明書を取寄せることができない場合は、
陸運局での抹消手続きはできません。

以下の手順で、自動車税を止める手続をしてください。

1.車検証と運転免許証のコピーを用意する。

2. 車を引き取ってもらう

3. 業者さんに車を解体してもらい、解体証明書を発行してもらう。
  ※解体証明書の発行には5日〜10日の日数がかかります。

4. 解体証明書、車検証(コピー可)、認印を持って自動車税事務所に出向き、税金を止める手続きをする。

  ※解体証明書に記載されている日付で自動車税の支払いを止めることができます。
  ※税金の未納がある場合はこの時点で清算します。

  ※弊社では上記の手続きを4000円で代行しています。
 

●乗用車の廃車手続き:会社が倒産している場合

所有者の会社が倒産していても、その会社が清算手続き中でしたら清算人から、
破産手続き
中でしたら破産管財人から、印鑑証明書をもらうことで通常通りの廃車手続きを行なうことができます。

履歴事項全部証明書印鑑証明書
                  【履歴事項全部証明書】                        【印鑑証明書】

 ただし、清算手続きや破産手続きが完了してしまうと印鑑証明書が発行されません。
法務局でその会社の謄本を取寄せると「閉鎖事項全部証明書」記載されています。

この場合は、上記の「所有者の印鑑証明書が取れない場合」に記載されている手続きを行なってください。

閉鎖事項全部証明書
                【閉鎖事項全部証明書】
 

●所有者が海外在住で、住民票が日本にない場合

▽車検証原本
▽依頼された方の免許証のコピー
▽ナンバープレート
▽除票
▽理由書:戸籍の附表では車検証の住所と除票の住所がつながらない場合。認め印可。
▽委任状
(印の部分は印鑑ではなく、本人の自筆又は拇印。両方あった方が望ましい。)
▽譲渡証(印の部分は印鑑ではなく、本人の自筆又は拇印。両方あった方が望ましい。)
▽サイン証明書(単に「証明書」と記載されている場合もある。)
 大使館職員の前でサイン証明書を作成します。
 このサイン証明書が印鑑証明の代わりになります。
 委任状や譲渡証では、この証明書に記載されているサインと同じサインを記入することで、
 実印の代用とすることができます。