外国籍の方で印鑑証明書と車検証の住所が違う場合の手続きについて

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外国人登録原票について

 

外国籍の方で印鑑証明書の記載住所と車検証の記載住所が違う場合、
「外国人登録原票(記載事項全部証明書)」が必要です。
しかも、ただ取得いただくのではなく、「備考欄」に『住所の履歴(りれき)』を記入されたものが必要です。
これを記入してもらうことで、「車検証の住所に住んでいたことがある」ことと、
「今、印鑑証明書の住所に住んでいる」事が証明できます。
説明が難しい場合は役所の窓口で電話してください。0120-396-813

If it is different from your address on the certificate of seal-impression than the address on your car registration certificate, Confirmation of Facts in Alien Registration is required.
All the adresses you have resistered in Japan must be listed on the document.
We will talk to the public office staff if you need help. Please call us. 0120-396-813 for free.

●中国語、韓国語での案内・文字認識しないため画像ファイルで作成予定

●写真の用意
印鑑証明・車検証・外国人登録原票(備考欄に住所記載のあるものとないもの)

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