廃車をお考えの方には手続きの仕方をメール・お電話で分かりやすくご説明します。

廃車リサイクル ビッグエイト
フリーダイヤル 0120-396-813

●各種書式のダウンロード

♪弊社での抹消手続き代行に必要な書面

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 T・委任状

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 U・譲渡証明書

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♪理由書

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 @印鑑証明書と車検証の住所がつながらない場合

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 A車検証を紛失してしまった場合

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 Bナンバープレートを紛失してしまった場合

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♪覚書

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 他の所有者の車を解体する場合

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♪遺産分割協議書

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 所有者が亡くなってしまっているお車を
 中古車として利用する場合

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●委任状

 陸運局で抹消登録をする際に、
『車検証の所有者以外の方が』出向き、手続きをする場合に必要な書類です。

委任状の書き方

↑クリックで拡大します。
※記入方法についてご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

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●譲渡証明書

他県ナンバーなどを最寄りの陸運局で(弊社の場合は「足立」で手続きをする場合は必要になります。
なお、弊社では「足立ナンバー」のお車でも責任を持って対処させていただくため、
全て弊社に名義変更をしてから手続きをしています。

譲渡証明書の書き方

↑クリックで拡大します。
※記入方法についてご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

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●理由書

@印鑑証明書と車検証の住所がつながらない場合

 役所では5年以上経過した住民票のデータを削除してしまう場合があります。
従いまして5年以上前に引越しをし、その後住所変更の手続きをしなかった場合、
車検証の住所から現在の印鑑証明書の住所までを、
住民票や戸籍の附表では辿る事が出来ないことがございます。
 このような場合『理由書』に過去の住所を自己申告していただくことで
住民票や戸籍の附表の代用とし、通常通り陸運局での手続きが可能になります。

理由書の書き方

↑クリックで拡大します。
※記入方法についてご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

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A車検証を紛失してしまった場合

 廃車手続きをするためには、車検証の原本が必要です。

しかし、紛失・盗難その他の理由により、車検証の原本が
お手元に残っていない場合、この『理由書』に必要事項を記入していただきます。
別途、申請した『登録事項証明書』と一緒に添えることで、車検証の原本の代用となり、
通常通り陸運局での手続きが可能となります。

理由書の書き方2

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※記入方法についてご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

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Bナンバープレートを紛失してしまった場合

廃車手続きをするためには、ナンバープレート二枚が必要です。

しかし、紛失・盗難その他の理由により、ナンバープレートが
お手元に残っていない場合もあるかと思います。
その場合は以下の手順で手続きをしていただくことになります。
 1・所轄の警察署へ届出に行く。
 2・『理由書』に届出した警察署名、届出年月日、受理番号等を含む必要事項を記入する。
 3・陸運局にてナンバープレートの代わりに『理由書』を添えて通常通りの手続きを行う。

理由書の書き方3

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※記入方法についてご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

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●覚書

「お車の所有者のお名前」と「実際に廃車手続きを依頼される方のお名前が異なる場合に使用します。
具体的は以下のケースで使用します。
・お父様名義の車を息子さんが代行で手続きする場合
・何らかの事情で所有者の印鑑証明書がご用意できない場合
・放置車両の場合

車検証上の所有者の了解を得なくても、
あなた(お客様の)責任でこの車輌を処分しますという旨を
一筆書いていただければ弊社は解体作業に入ることができます。
ただし、放置車輌の場合は、引取りの前に所轄の警察署に相談することは忘れないようにしてください。

覚書の書き方

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※記入方法についてご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

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●遺産分割協議書

所有者が亡くなっているお車を他の方に譲渡して、
中古車として再利用する場合にのみ使用します。
相続人の方全員の印鑑証明書を下記の『遺産分割協議書』が必要です。
これにより、次の所有者に車を引き渡すことが出来ます。
※お車を解体する場合や、(亡くなった方の)発行されてから3ヶ月以内の
印鑑証明書がある場合は、上記の書類は不要です。

遺産分割協議書の書き方

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※記入方法についてご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

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