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@既に残債の支払いを完了している場合。
A残債があり信販会社から車の解体に必要な書類を‘もらえる’場合
B残債があり信販会社から車の解体に必要な書類を‘もらえない’場合
【@既に残債の支払いを完了している場合】
△お客様が、信販会社の委任状・譲渡証・印鑑証明書を用意する場合、4000円で陸運局の手続きができます。
当社が信販会社の書類を用意する場合は7000円で陸運局の手続き(特別な場合)
【A残債があり信販会社から車の解体に必要な書類を‘もらえる’場合】
※残債がある場合、所有権解除は原則として出来ません。
例外として、以下のケースでは、車の‘解体に限定’された委任状・譲渡証・印鑑証明書を発行してもらえます。
△事故・火災・大きな故障等でこれ以上お車修理して乗ることが実質的に不可能になった場合
※ローン会社が車の状態を確認することは稀で口頭でも認められるケールがあります。
ただし、修理費用の見積もりが小額の場合は認められないことがあります。
△「車は確実に解体すること」「残債は必ず支払うこと」を信販会社の担当者に誓約し、了解をもらえた場合
※残債の額が大きい場合、担当者によっては認められないことがあります。
※了解が得られれば、@と同様の手続きとなります。
【B残債があり信販会社から車の解体に必要な書類を‘もらえない’場合】
残債が残っている場合、お車の所有者は信販会社ですので、信販会社の許可なくお車を解体することは違法です。
個人情報保護のため、弊社ではお客様の了解が得られないと、当社では残債の有無を確認できません。
よってお車を引取る際は別紙の誓約書に署名・捺印してもらうことで、
近日中に「残債の返済を終える」又は「信販会社から解体の了解をもらう」旨をお約束していただきます。
お車を解体することで、陸運局で抹消手続きをしなくても、自動車税の支払を解体した月までで止める手続を当社が代行します。手数料は4000円です。
お客様が信販会社さんと交渉していただき、解体の許可をもらうか、残債をすべて払うことで、
信販会社の委任状・譲渡証・印鑑証明書が郵送され陸運局での手続きが可能になります。
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