廃車買取HOME > エコカー減税で失敗しないために
平成22年9月30日までに新車登録し、車齢13年を超えた車を廃車した方が対象です。
普通車・小型車は1台あたり25万円、軽自動車は12・5万円が助成されます。
廃車を伴わない場合はそれぞれ15万円、7万5千円の補助金を受けられます。(下記参照)
このページは経済産業省・国土交通省から公表される内容に基づいて作成しています。
不明な点は経済産業省 製造産業局自動車課 TEL 03−3501−1690 へお問い合わせください。
印鑑証明書等、廃車手続きに必要な書類をご用意いただければ、
2〜8日で申請に必要な書類をご郵送します。(日によって所要日数が異なりますので事前にご相談ください。)
詳しくは下記のサイトにてご確認ください。
http://www.meti.go.jp/press/20100730001/20100730001.pdf
ただし、補助金の予算が上限に達した場合は、その時点で申請の受付が終了します。
下記のサイトにて補助金の交付状況をご確認ください。
http://www.cev-pc.or.jp/NGVPC/subsidy/eco/eco_PDF/shintyoku.pdf
既に申請書を出された方は、補助金申請進捗状況を下記のサイトで確認できます。
http://www.eco.cev-pc.or.jp/
| 25万円に加え、廃車の買取り・自動車税・重量税・自賠責保険等が戻る | ||
| ★廃車買取り例 〜初年度登録 平成5年 排気量2000cc の乗用車の場合〜 | ||
車は長年の使用で所々に故障や凹有り。走行距離は10万キロを超えている。 |
||
| 廃車の費用は以下の@〜Dの組み合わせで決まります。 | ||
| @車の買い取り価格 | + 4000円〜 | 全車種4000円以上で買取り |
| A重量税の還付金 | +15750円 | 車検の残り有効期間を買取り |
| B自賠責の返戻金 | + 7180円 | 自賠責の残り有効期間を買取り |
| C自動車税の還付金 | +13100円 | 何月に廃車したかで金額が決まります |
| D抹消の代行費用 | − 4000円 | 陸運局の抹消手数料のみご負担ください |
| 合計 | +36030円〜 | ←廃車した際のお受取金額です |
<廃車してから新車を購入する場合>
普通車・小型車の場合、詳細登録事項等証明書に記載されている「初度登録年月日」から、
新車の新規登録日までの期間が13年以上であれば対象となります。
廃車の手続き終了後、3か月以内に新車登録してください。
廃車時に車検が切れていてもかまいません。
例:廃車の初度登録が「平成8年6月1日」でしたら、新車の登録は平成21年5月31日以降となります。
廃車を13年超前の平成21年5月1日に行なっていても、新車を5月31日以降に行なっていれば、
補助金を受取ることができます。
※注意!
新車の購入日は「新車登録した日」です。注文した日でも予約した日でもありません。
プリウス、インサイト等一部の人気車で、注文したら○か月待ちという新車を購入する場合、
廃車してから、実際に登録されるまでに3か月を超えてしまう場合がありますのでご注意ください。
<新車を購入してから廃車する場合>
廃車する車の初度登録から、廃車を業者に引き渡した日までの期間が13年以上であれば対象となります。
新車購入後3か月以内に廃車を専門業者に引き渡してください。
廃車時に車検が切れていてもかまいません。
軽自動車の場合、「初度検査年」の「日」「月」の確認がとれない場合があります。
初度検査年月が「平成8年6月」の場合は、平成21年6月29日以降となり、
初度検査年が「平成8年」のみの場合は、平成21年12月30日以降となります。
※13年前の購入時における自動車取得税申告書や初期点検記録簿、自賠責証明書などで、
年月日が特定できる場合は、それらの書類をもって初度検査年月日とします。
新車の普通車・小型車を購入する場合、廃車する車が軽自動車でも25万円が助成されます。
新車の軽自動車を購入する場合、廃車する車は普通車・小型車でも12.5万円が助成されます。
1年以上その車を保有している証明は、陸運局で発行される詳細登録事項等証明書(1通1000円)で行ないます。
ローンで購入した場合、車検証に記載されている所有者はディーラーや信販会社になっていますので、
その場合は「使用者」欄に記載されている方が対象となります。
4月10日以前に廃車されている車はこの制度の対象とはなりません。
4月10日以前に廃車引取されている車はこの制度の対象とはなりません。
「引取報告」とは許可を持った解体業者がその車を引き取り、
その車のデータを自動車リサイクル促進センターに報告することです。
この操作はネット上で行ないますので、
お車の所有者さんは勿論、新車を購入するディーラーさんでも、
その車がきちんと「引取報告」がなされているのかを確認することができます。
引取った車を解体せず、他の人に転売してしまう買取り業者さんもあります。
そうしますと、補助を受取ることができなくなってしまいますのでご注意ください。
→きちんと「引取報告」されていることの確認方法はこちらをご覧ください。
新車の日付は「登録日」です。注文日や契約日ではありません。
購入した新車を1年以内に転売した場合、国が受け取った助成金に対する返還請求を行ないます。
先日、当社のHPを見たユーザーさんから電話がありました。
「新車購入予定のディーラーさんから、廃車もディーラーに引取ってもらわないと奨励金はもらえないって言われたけど本当ですか?」
これは間違いです。新車を購入したディーラーさんに廃車も引き取ってもらう必要はありません。
もし、そういうディーラーさんがいたらこちらの経済産業省のページを見せてあげてください。
この12ページにもある通り、「13年超の車を廃車したこと」と、「新車を購入したこと」を証明する書類を
提出すれば奨励金を受取れます。
助成金を受取るだけでなく、廃車してもらえるお金があることをお忘れなく。
この奨励金制度にについて詳しくお知りになりたい方は下記へお問い合わせください。
→経済産業省 製造産業局自動車課03−3501−1690
また、廃車の買取り値段、自動車税、重量税、自賠責保険等の還付等は下記へお問い合わせください。
→廃車買取専門店 ビッグエイト 0120−396−813(東京、千葉、埼玉、神奈川、埼玉、山梨、栃木限定)
☆補助金の申請者は新車の購入者です。審査機関である次世代自動車振興センター(03-3434-3680)又はディーラーを通じて申請書類を入手し、必要事項を記入して、審査機関又はディーラーに提出します。
審査機関の受付は6月19日以降、問合せ業務は6月10日から開始されます。申請から補助金の交付までは、申請が集中する期間を除き、数週間程度の予定です。
| ☆補助金交付申請書 |
| →次世代自動車振興センター(03-3434-3680)にサンプルがございます。 |
| ☆「詳細登録事項等証明書(普通車)」又は「詳細検査記録事項等証明書(軽自動車)」 |
| →「車齢が13年超であること、その車を過去に1年以上使用していること」を証明 |
| ☆新車の車検証のコピー |
| →新車を購入したこと及びその車が環境対応要件を満たしていることを証明 |
| ☆本人確認書類 |
| →住民票、運転免許証、健康保険証等のコピー |
| ☆補助金振込み先金融機関の通帳のコピー |
| ☆住民票、戸籍謄本等のコピー等 |
| →親の車を廃車して子供が新車を買ったり、その逆の場合、 二親等以内の親族であることを証明する書類 二親等の定義はこちらのサイトでご確認ください。 |
| ※以前、このページで引取報告をきちんと行なったことを証明するために、 「使用済み自動車処理状況検索機能画面」をプリントアウトしたものが必要とご紹介しましたが、 書類の受付先でもネットで確認できるため、不要となりました。 |
| ★まとめ 助成金を受け取るために必要な流れ |
| @印鑑証明書等、陸運局での廃車手続きに必要な書類を用意する。 |
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| A当社のような廃車買取専門店で車を廃車する。 |
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| B当社が「引取報告」と、陸運局で抹消手続きを行い、 詳細登録事項等証明書をご郵送します。 |
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| C申請書類を取り寄せ、新車購入のディーラー又は審査機関に提出 |
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| D数週間後に補助金がお客様の口座に振り込まれます。 |
| ※新車登録と廃車の順序は問われませんが3ヶ月以内に両方の手続きを終える必要があります。 |
| 東京、千葉、埼玉、山梨、栃木、神奈川県にお住いの方へ |
当社は古い車を専門に買取りし、廃車・解体・リサイクルをしています。(新車の販売はしていません)
動く車でしたら全車種買取りしているだけでなく、1か月以上残った重量税・自賠責も買取しています。
なお、当社は少人数で運営しているため、当社に廃車する予定のない方は、
エコカー減税についての質問をご遠慮ください。
※参考:新車購入時に関わる主だった減税制度(トラック・バスの説明は省略)
エコカー減税(環境対応車普及促進税制)
エコカーを購入することで自動車取得税や重量税が一部または全額免除される制度です。
スクラップ・インセンティブ(廃車代替補助)
車齢13年超の車から2010年度燃費基準達成車に乗り換えた場合。
普通・小型車で1台あたり25万円、軽自動車は12・5万円の奨励金が支給。
現金購入に限らず、ローン、割賦・クレジット販売、リース、レンタカーに
ついても本措置の対象となります。
新車購入補助
下取り車なしで、排出ガス性能☆☆☆☆かつ2010年度燃費基準+15%以上の新車を購入する場合、
普通・小型車で1台あたり10万円、軽自動車は5万円の補助。
現金購入に限らず、ローン、割賦・クレジット販売、リース、レンタカーに ついても本措置の対象となります。
なお、「新車購入補助」とスクラップインセンティブの両方の補助を受取ることはできません。
自動車税が軽減される自動車ってなに?
平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に新車新規登録(初度登録)した自動車で、
次の二つの基準を満たす場合については、1年間に限り(平成21年度分のみ)軽減税率が適用されています。
| 軽減基準 (二つの基準を満たす自動車) |
軽減率 | 軽減期間 | |
| 排出ガス基準(※1) | 燃費基準(※2) | ||
| 平成17年 排出ガス基準 75%軽減 |
平成22年度(※3) 燃費基準+15%向上達成車 燃費基準+20%向上達成車 |
おおむね 25%軽減 |
1年間 (平成21年度のみ) |
| 平成22年度(※3) 燃費基準+25%向上達成車 |
おおむね 50%軽減 |
||
※1 排出ガス基準を満たす自動車は、車検証の型式欄が「D」から始まります。
※2 燃費基準を満たす自動車は、車検証の備考欄に上記の表と同じ内容の記載があります。
※3 ディーゼル車は「平成17年度」に読み替えます。
●電気・天然ガス・燃料電池自動車についても、新車新規登録の翌年度分の自動車税が軽減されます。
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