放置車両のご相談なら「放置自動車110番」へお任せください!
当社では以下のような車両を『放置自動車』として定義し、トラブルなく撤去できるよう尽力しています。
【月極駐車場】
□長期間(3ヶ月以上)の滞納があり、契約者とも連絡が取れない。□駐車場の契約者以外の車が無断で駐車されている。
□契約者が死亡し、相続人とも連絡が取れない。
□両親から駐車場を相続したが、駐車場契約書を交わしていない。
【コインパーキング】
□3日以上停められていて、所有者に警告書を送付したい。□駐車料金の未納が1ヶ月以上続いている。
□駐車場を閉鎖・返却したいのに、車が停まっている。
【商業施設等の無料駐車場】
□商業施設の無料駐車場に長期間停められている。□元従業員の車が停められたまま、連絡が取れない。
【マンションの共同駐車場】
□マンションの住人が退去しているが、共同駐車場に車が置かれたまま。※以下の場合には原則、ご対応出来ません
・駐車場代の滞納期間が3ヶ月未満
・車の所有者とは普通に連絡が取れていて、車を手離す意思がない
・明かに市場価値の高い車両
まずは無料でご相談ください
当社は放置自動車撤去のお見積りまでは無料で行ないます。
ただし、限られた人員で業務を行なっているため、事前に以下の情報をお送りの上、当社へご相談いただけると助かります。(出来る限りで構いません)
お送りいただきたい情報は以下になります。
□車の写真 □フロントガラス中央上部の写真 □車の周辺の写真 □立体駐車場の写真 □駐車場の正確な住所 □放置車両に関して実施済みの対応 □放置期間 □車の鍵の有・無
お送りいただく方法は画像送信用フォーム・LINE・メール()等をご活用ください。
車の写真
□車の車名・ナンバーの有無・大よその市場価格を調べるためです。□車内の残置物の様子が、ある程度分かるものをお撮りください。
□タイヤ4本の写真をお撮りください。
□なるべく昼間に撮影した写真をお送りください。
□車両後部の写真が困難な場合はそれが分かる写真
例:車両後部とその後ろの壁の写真
フロントガラス中央上部の写真
□車検の有無を確認します。□ステッカーが貼られていない場合は、そのことがわかる写真をお送りください。
車の周辺の写真
□現地で撤去作業を行なう充分なスペースがあるのかを確認します。立体駐車場・マンションの敷地内等で、奥まった位置に車がある場合は、公道から車までの導線が分かる写真もお送りください。
□昼間に撮影した写真をお送りください。写真についてはこちらをご参照ください。
立体駐車場の写真
□高さ制限、入り口の周辺(当社の積載車を待機させる場所の確認)、車両が2階以上の場合は、重量制限・スロープの幅等が分かる写真を複数枚。※写真の容量が大きくなる場合は、画像送信用フォームからアップロードしてください。
駐車場の正確な住所
□当社の作業車が入っていけるだけの道幅があるのかを確認します。グーグルの地図で確認いたします。
放置車両に関して実施済みの対応
例:「警告書をフロントガラスに貼ったが、その後剥がされた」「警察に通報したが民事不介入で対応してくれなかった」
「自宅訪問したが、ポストに郵送物が溜まっていて、住んでいる気配がない」
等出来るだけ詳細をお知らせください。
□『車検証』『登録事項等証明書』『保存記録照会』等を入手済み場合、差し支えなければPDFでお送りください。
なお、本件業務に関連して依頼者様から開示された個人情報(個人情報保護法2条1項に定められたもの)について、個人情報保護法の規定に則って取り扱い、外部には漏洩しないことを誓約します。
放置期間
□月極駐車場・コインパーキング等の有料駐車場は、最後の入金日。入金と滞納が繰り返されている場合は、最後の入金日と、滞納月数
鍵の有無
□鍵がある場合と無い場合では、車両の撤去の難易度が異なり、お見積り金額も大きく変わります。撤去の流れ
弊社ではステップ1~4の手順で車を撤去していきます。
ステップ1「警察に確認」
まずは、警察に連絡し事件性の有無を確認します。
ステップ2「警告書を貼る」
車の持ち主に対して車を撤去するよう告知します。
ステップ3「所有者の調査」
陸運局で現在登録を申請して所有者を確認します。
ステップ4「車の撤去」
専門業者にて放置車両の撤去を行いましょう。
放置車両の撤去事例

東京都大田区のコインパーキングに放置された軽トラックです。 2018年10月に停められたままでした。当社への相談をいただいたのは... 続きを読む

車の所有者は認知症を患っていました。 駐車場の管理者さんが自宅を訪ねても、不在のようだったので、当社への依頼となりました。 住... 続きを読む

建物の立替えるため、駐車場に停まったままになっていた所有者不明の車の処分を依頼されました。 放置期間は少なく見積もっても8年以上... 続きを読む
放置車両の解体処分について
当社で撤去した放置自動車は一定期間保管した後、最終的に解体します。自動車の解体には行政の許可が求められ、廃車が不法投棄されたり、解体工場から廃油・廃液等の公害物質が流れ出ることを防ぐ仕組みが確立されています。
昨今の環境への配慮を受けて当社での取り組みをご紹介します。
» 車の解体と環境への配慮
放置車両に関するよくあるご相談
撤去費用って高くないの?
弊社は車専用のリサイクル工場を運営しております。通常のレッカー屋さんとは異なり、撤去・廃棄費用で利益を出す会社ではないため、安価な撤去費用で対応しています。また、車を解体した後は正規の解体証明書を発行します。
放置車両の撤去の流れ放置車両を勝手に撤去して大丈夫?
「放置車両」を撤去する場合には、
「その車には市場価値があるか?」
「車検が切れてどれくらいになるか?」
「放置されてどれくらいの期間が経過したのか?」
「所有者との連絡は取れているのか?」
などの要素を総合的に判断し、弊社の経験を踏まえた上で、お客様のご相談に対応しています。
安易に車を撤去した後で、所有者から言いがかりをつけられ、
「撤去した車を返せ」
「損害額を弁償しろ」
等と言われ、裁判沙汰になる可能性もゼロではありません。
まずは以下の作業を行ない、「正当な理由があって車を撤去・廃棄した」と主張できる証拠を残します。
1.所有者を探す努力をする
- 警察に事件性の有無を確認する。
- 登録事項等証明書・住民票を取り寄せて、所有者の氏名・住所を確認する等。
2.撤去の告知を行なう
- 車に貼り紙を貼りで車の撤去を促す。
- 所有者に内容証明を送る等。
3.車を撤去する正当な理由は?
- 日付の付いた写真等で長期間車が放置されている証拠を残す。
- 放置されたことによる損害額を算出等。
4.車の価値がないことを確認
- 車の内部・外部を写真で保存する。
- 車の状態・車検の有無・年式等から市場価格 がないことを確認する等。
もし撤去した後から車の所有者が出て来てトラブルになったら?
撤去を行う根拠は、所有者のない車両について、民法239条(無主物の先占)により、依頼者様にて所有権を取得され、依頼者様の依頼により撤去を行うこととするものです。
コンプライアンスの観点より、長期間放置され、所有者のないことが明らかな車両について、さらに、車両に警告書を貼付する、もとの所有者の住所(転居先を含む。)を調査する、もとの所有者に書面での通知を行なう等を行ない、所有権のない車両であることについての調査を行った上で状況によっては顧問弁護士の指導を受けながら撤去の判断を行なっています。
「もし撤去した後から車の所有者が出て来てトラブルになったらどうしよう」
という不安が放置車両を撤去した後も続く方もいらっしゃるかもしれません。
その不安を取り除いていただくために、弊社では通常の撤去費用に加えて
万が一、所有者から言いがかりを付けられた場合でも、弊社の顧問弁護士の指導を仰ぎながら、車の持ち主への対応をするサービスを行なっています。
依頼者様は車の所有者に対して「この件はビッグエイトを通してくれ。全部任せてある。」の一点張りで問題ありません。
(ただし所有者が滞納した金額の回収は、依頼者様の側で行なっていただきます。)
その他の放置自動車に関するよくあるご質問は下記ページにてご覧いただけます。
放置自動車FAQ
その他のケース
月極め駐車場等、賃借人の氏名を把握して いる車を撤去する場合長期間使用していない自分・親族・知人名義の車を廃車
放置自動車バスターの一口メモ
当社にご相談される駐車場管理者の皆様のお立場からしますと、
『駐車代を滞納された上に、乗り捨てられた車を勝手に撤去も出来ない』
その上、『車の撤去代も負担しなくてはいけない』
という踏んだり蹴ったりの状況です。お察しします。。。
しかし、長年放置自動車バスターとして、車の持ち主の事情も知ると、必ずしも無責任で自分勝手な人だけではないことが分かります。
『一口メモ』ではそんなエピソードもご紹介いたします。