放置自動車の撤去でお困りの方へ(私有地・月極・コインパーキング)
当サイトは、私有地(駐車場・空き地等)に放置された車両の解決を専門としています。
スムーズに行いたい方 ② 持ち主不明・連絡不能 警告・調査・通知などの
証拠を積み上げたい方 ③ 持ち主が亡くなっている 相続人不明や特殊な
権利関係でお困りの方 ④ 法的な流れを知りたい 警察対応や民法改正などの
正しい手順を確認したい方
放置車両の撤去は、単なる「車の移動」ではありません。後日の損害賠償リスクを回避するための「適正な手順の証拠化」が本質です。当社は、正式依頼まで「最適な解決スキームの構築」を無料でアドバイスします。
※「とりあえずタダで教えて欲しい」というご要望にはお応えできませんが、本気でお困りの方には誠実に向き合います。
「勝手に撤去していいのか分からない」「後から所有者やローン会社に言いがかりを付けられないか不安」
放置車両の問題は、手続きを誤るとトラブルや高額請求につながることがあります。
当社は、所有者確認・警告・書面通知・作業記録などの証拠を積み上げたうえで、状況に応じて弁護士確認が必要かどうかを見極め、トラブルにならない撤去を進めます。
- 最初に必ず:車検証上の所有者(ディーラー・ローン会社等)の確認
- 次に:警告書の貼付+猶予期間+写真記録
- その次:所有者調査・書面通知(必要に応じ内容証明)
※法律判断そのものは弁護士の領域です。当社は、撤去の前提となる事実確認と証拠化を重視し、 必要に応じて弁護士の助言を得て対応します。
「勝手に撤去」は損害賠償リスク大!
まずは5,500円で法的な「証拠」と「相手」を確保しませんか?
放置車両をトラブルなく解決する唯一の方法は、「正当な手順を踏んだ」という客観的な事実を作ることです。面倒な調査手続きはすべて当社が代行します。
- 【所有者特定】陸運局や軽自動車検査協会へ出向き、車検証上の所有者を確実に調査します。
- 【損害賠償回避】ローン会社(所有権留保)等の有無を確認し、高額請求トラブルを未然に防ぎます。
- 【通知代行】ご要望に応じ、所有者・使用者への通知書発送まで一括対応可能です。
- 【全国対応】北海道から沖縄まで、場所を問わずスピーディーに対応いたします。
【信頼の根拠】当社が「証拠と手順」を最優先する理由
当社では、放置自動車の撤去を
「単なる引取作業」ではなく、後から説明責任を果たせるかどうかが問われる業務
と位置づけています。
- 年間数百台規模の放置自動車・放置車両の対応実績
- 全国対応(私有地・月極・コインパーキング・空き地など)
- 放置車両問題に関する取材・テレビ放映実績あり(» メディア掲載ページ)
- 10数年にわたる放置自動車案件の実務経験
- 顧問弁護士との継続的な連携体制
- 非弁行為に抵触しない範囲での法的観点の整理・線引き
- 判断に迷うケースは、都度、顧問弁護士に確認のうえ対応
これらを踏まえ、当社では「撤去してよいかどうか」を先に判断するのではなく、万が一、撤去後に所有者から異議や主張がなされた場合であっても、第三者に対して合理的に説明できるだけの手順・記録・証拠が揃っているかを重視して対応しています。
警察への事件性確認、警告書の貼付、所有者・使用者の調査、書面による通知といった対応を一つずつ積み重ね、「なぜこの対応に至ったのか」を時系列で説明できる状態を整えることが、結果としてトラブルや訴訟リスクを最小限に抑えると考えています。
トラブルを避けるための最低限チェック
放置自動車の撤去は、手順を誤ると「返せ」「損害賠償を払え」などの
トラブルに発展する可能性があります。
当社では、少なくとも次の項目を確認・記録した上で対応します。
- □ 警察へ事件性の有無を確認している
- □ 日付入り写真(全景/ナンバー/車検ステッカー/周辺)を複数回撮影している
- □ 警告書を貼付し、一定の猶予期間を置いている
- □ 車検証上の所有者(ローン会社・ディーラー名義含む)を確認している
- □ 所有者へ書面で通知している(普通郵便/内容証明を状況で判断)
- □ 撤去までの記録(写真・日付・対応内容)を整理している
※ 各項目の具体的な意味や、証拠として残すべき内容については、
撤去判断・証拠化チェックリスト(保存版)にて詳しく解説しています。
放置自動車撤去の「法的リスク」と「実務の線引き」完全ガイド
自分の土地に見知らぬ車が放置されている。「邪魔だからすぐに撤去したい」と考えるのは当然ですが、日本の法律下では、不用意な行動が所有者(管理者)様自身を「加害者」にしてしまうリスクが潜んでいます。
本記事では、年間数百台の現場対応で培ったノウハウをもとに、放置自動車撤去における最大の壁である「自力救済の禁止」と、トラブルを回避して安全に撤去するための「実務的な線引き」について詳しく解説します。
1. 【法的リスク】善意の撤去が「犯罪」になる可能性
放置自動車問題の核心は、法律が定める「自力救済の禁止」の原則にあります。これを理解せずに動くことは非常に危険です。
「自力救済の禁止」とは
法律上の手続き(裁判所の判決や執行など)を経ずに、個人の力で権利を実現(例:邪魔な車をどかす)することを禁止する原則です。日本の法律では、たとえ相手に非があっても、実力行使は原則として認められていません。
具体的なリスク:所有者から訴えられる可能性
もし、法的手順を無視して勝手に車両を移動・処分した場合、後から現れた車の所有者から以下のような責任を問われるリスクがあります。
- 器物損壊罪(刑事): レッカー移動で傷をつけた、鍵を壊したなど。
- 損害賠償請求(民事): 「勝手に処分されたことで財産を失った」として、車両の対価(場合によっては数百万円)を請求される。
プロの視点:
「ボロボロだから価値がない」という見た目だけの判断は禁物です。希少な旧車や高価なパーツが残っている場合、法的には「高額な財産」とみなされる可能性があります。
2. 【警察の限界】「民事不介入」の壁と実務対応
「警察に頼めばレッカー移動してくれる」と考える方は多いですが、現実はそう簡単ではありません。
警察が動く境界線
警察は「事件」には介入しますが、「民事トラブル」には介入できません。
- 警察が動くケース: その車が盗難車である、犯罪に使われた疑いがあるなど「事件性」がある場合。
- 警察が動かないケース(民事不介入): 私有地の無断駐車は、原則として土地所有者と車の所有者の間の「民事の問題」とされるため、警察はレッカー移動などを行いません。
実務での活路:警察への相談実績を「証拠」にする
では警察に行く意味はないのでしょうか?いいえ、非常に重要です。
私たちは必ず所轄の警察署に相談し、「盗難届が出ていないか」を確認します。そして、警察が「民事なので介入できない」と判断した事実を記録に残します。
このプロセスを経ることで、万が一裁判になった際に「警察にも相談したが解決せず、やむを得ず次の手段(民事手続き)に移行した」という強力な証拠となります。
3. 【実務の線引き】「撤去できるケース」と「弁護士が必要なケース」
私たちは現場の状況を総合的に分析し、「適正な手順で撤去を進められるか」、それとも「弁護士の介入が不可欠か」の線引きを行います。その判断基準をフローチャートにまとめました。
重要な判断基準
① 所有権の所在(ローン・所有権留保)
車検証上の所有者がディーラーやローン会社になっている(所有権留保)場合、勝手に処分すると重大なトラブルになります。私たちは徹底した事前調査でこれを見抜きます。
② 車両の市場価値の見極め
中古車市場で価値がつく車両は、「所有者が権利を放棄した(捨てた)」とみなすのが難しくなります。市場価値が高いほど、慎重な法的手続きが求められます。
③ 2023年施行「改正民法」への対応
2023年4月の民法改正により、所有者不明の動産に対するルールが整備されました。当社は最新の法的トレンド(無主物の帰属、所有者不明建物管理制度など)を実務に応用し、適法なアプローチを検討します。
4. 当社が選ばれる理由:リスクを最小化する「証拠の積み上げ」
最終的な法律判断は弁護士の領域ですが、「弁護士が正しく判断するための材料(証拠)を集める」のが、現場を知る私たちの役割です。私たちは以下のステップで外堀を埋めていきます。
このように、「誰が見てもやるべきことを尽くした」と言える状態(法的に説明可能な状態)を整えることで、自力救済禁止のリスクを極限まで下げ、安全な撤去を実現します。
【ご注意ください!】ご自身での対応は危険です
所有者確認を十分に行わず、残債が残っている車両を勝手に処分してしまい、後から高額な損害賠償を請求されるケースが後を絶ちません。リスク回避のため、必ず専門家にご相談ください。
まとめ:安全な撤去は「正当な手順」から
放置自動車問題は、感情的になればなるほど解決が遠のき、法的リスクが高まります。
「この車、撤去しても大丈夫か?」と迷ったら、自己判断せず、まずは現場の実務を知り尽くした私たちにご相談ください。事実関係を整理し、トラブルにならない最適な解決策をご提案します。
車両撤去前に必ず車両の所有者情報を確認する
「古い車だし、価値の無いだろうからこのまま処分しよう」という判断は危険です。
ローンが残っている車が放置されるケースがございます。
車検証上の、車の所有者がディーラーやローン会社の場合、許可なく車を解体・処分してしまうと高額の損害賠償請求をされる可能性がございます。
車の解体情報は『自動車リサイクル促進センター』がすべて把握しています。
車の所有者(ディーラーやローン会社)は上記に照会をかければどこの業者が解体したのかが分かります。そこから駐車場管理者様まで辿ることができる訳です。
彼らは取り立てのプロです。
「この車は確かに古いけど、過去に30万円で販売した実績がある」
などと、(自分にとって都合の良い)データを出して弁償を迫ってくることがあります。
素人では、彼らの言いなりになるしかないですし、その時点で弁護士を雇うことも可能ですが、それなりの費用が発生します。
そうならないためにも、車検証上の所有者確認を強くお勧めします。
また、ローンが残っている場合、ローン会社が無料で車両を引き揚げてくれるケースもあり、撤去費用を自己負担することなく解決できる可能性もございます。
様々なケースで放置自動車問題を解決します
ビッグエイトでは悩みの種である『放置自動車』をトラブルなくレッカー移動し、駐車場から撤去できるよう尽力しています。北海道から沖縄まで全国対応可能です。
当社の『放置自動車』の定義は次のとおりです。
【月極駐車場の場合】
□長期間(3ヶ月以上)の滞納があり、契約者とも連絡が取れない。□駐車場に契約者以外の車が無断で駐車されている。
□契約者が死亡し、相続人とも連絡が取れない。
□両親から駐車場を相続したが、駐車場契約書を交わしていない。
【コインパーキングの場合】
□3日以上駐車している所有者に警告書を送付したい。□駐車料金の未納が1ヶ月以上続いている。
□駐車場を閉鎖・返却したいのに、車が停まっている。
□ナンバーの無い車が駐車されている。
□車検が切れた車が駐車されている。
【商業施設等の無料駐車場の場合】
□スーパー等、商業施設の無料駐車場に長期間停められている。□元従業員の車が停められたまま、連絡が取れない。
□パチンコ店様のご相談も多数いただいています。
【マンション・集合住宅の共同駐車場の場合】
□マンションの住人が退去しているが、共同駐車場に車が置かれたまま。□部屋は裁判の手続きで対応できたが、車は対象外で困っている。
□長期間駐車され、誰のものか分からない。
※以下の場合には原則、ご対応することが出来ません
・駐車場代の滞納期間が3ヶ月未満
・車の所有者とは普通に連絡が取れていて、車を手離す意思がない
・明らかに市場価値の高い車両
放置自動車撤去のご相談前に、ご用意いただきたい情報
当社では放置自動車撤去に関してご相談からお見積りまでは無料で行なっております。
「駐車場に放置されている車を撤去できるのか」、「敷地内の車を処分したい」などお困りの際には、ぜひ当社をご利用ください。
ただし、限られた人員で業務を行なっているため、事前に以下の情報をお送りの上、当社へご相談いただけると助かります。(出来る限りで構いません)
お送りいただきたい情報は以下になります。
□車の写真 □フロントガラス中央上部の写真 □車の周辺の写真 □立体駐車場の写真 □駐車場の正確な住所 □放置車両に関して実施済みの対応 □放置期間 □車の鍵の有・無
お送りいただく方法は画像送信用フォーム・LINE・メール()等をご活用ください。
車の写真
□車の車名・ナンバーの有無・大よその市場価格を調べるためです。□車内の残置物の様子が、ある程度分かるものをお撮りください。
□タイヤ4本の写真をお撮りください。
□なるべく昼間に撮影した写真をお送りください。
□車両後部の写真が困難な場合はそれが分かる写真
例:車両後部とその後ろの壁の写真
※普通車の場合は以下も必須です。
(必須)車から3~5mくらい後ろに下がった状態で、辛うじてナンバーの文字が読み取れて、背景が写りこんでいるもの。
背景の画像から駐車場の位置が特定可能な写真。
フロントガラス中央上部の写真
□車検の有無を確認します。□ステッカーが貼られていない場合は、そのことがわかるよう、フロントガラス全体の写真をお送りください。
□普通車の場合は水色、軽自動車の場合は黄色のステッカーが貼られています。
普通車の場合、文字の小さい方が元号、大きい方が月を表します。
軽自動車の場合、上部の〇で囲われた方が元号、その下が月を表します。
車の周辺の写真
□現地で撤去作業を行なう充分なスペースがあるのかを確認します。立体駐車場・マンションの敷地内等で、奥まった位置に車がある場合は、公道から車までの導線が分かる写真もお送りください。
□昼間に撮影した写真をお送りください。写真についてはこちらをご参照ください。
立体駐車場の写真
□レッカー車の作業スペース確認のため、高さ制限、入り口の周辺(当社の積載車を待機させる場所の確認)、車両が2階以上の場合は、重量制限・スロープの幅等が分かる写真を複数枚。※写真の容量が大きくなる場合は、画像送信用フォームまたはLINEからアップロードしてください。
駐車場の正確な住所
□当社の作業車が入っていけるだけの道幅があるのかを確認します。グーグルの地図で確認いたします。
放置車両に関して実施済みの対応
例:「警告書をフロントガラスに貼ったが、その後剥がされた」「警察に通報したが民事不介入で対応してくれなかった」
「自宅訪問したが、ポストに郵送物が溜まっていて、住んでいる気配がない」
等出来るだけ詳細をお知らせください。
□『車検証』『登録事項等証明書』『保存記録照会』等を入手済みの場合、差し支えなければPDFでお送りください。
なお、本件業務に関連して依頼者様から開示された個人情報(個人情報保護法2条1項に定められたもの)について、個人情報保護法の規定に則って取り扱い、外部には漏洩しないことを誓約します。
放置期間
□月極駐車場・コインパーキング等の有料駐車場は、最後の入金日。入金と滞納が繰り返されている場合は、最後の入金日と、滞納月数
鍵の有無
□鍵がある場合と無い場合では、車両の撤去の難易度が異なり、お見積り金額も大きく変わります。放置自動車を撤去するまでの流れ
当社ではステップ1~4の手順で車を撤去していきます。
ステップ1「警察に確認」
まずは、地元の警察に連絡し事件性の有無を確認します。
多くの場合、「民事不介入」として、なにもしてくれませんが、稀に、所有者に連絡を取ってくれて、それで解決することもあります。
ステップ2「警告書を貼る」
車の持ち主に対して車を撤去するよう告知します。
当社では警告書を添付してから、最低でも2週間は猶予を与えた上で車両を撤去しています。車を傷つけないようガムテープなどでは貼らないようにしてください。
ステップ3「所有者の調査」
陸運局で登録事項等証明書、軽自動車の場合は、車両照会を申請して所有者の氏名・住所を特定します。転居している場合は住民票調査を行ないます。
ステップ4「車の撤去」
様々な乗り捨てられた証拠を積上げた上で、当社にて放置自動車の撤去を行います。
また、必要に応じて車両を一定期間保管します。
当社の放置自動車の撤去事例をご紹介
2020年07月06日
コインパーキングに放置された軽トラック
東京都大田区のコインパーキングに放置された軽トラックです。 2018年10月に停められたままでした。当社への相談をいただいたのは... 続きを読む
2019年06月03日
月極駐車場に放置された認知症を患った方の車
車の所有者は認知症を患っていました。 駐車場の管理者さんが自宅を訪ねても、不在のようだったので、当社への依頼となりました。 住... 続きを読む
2018年10月03日
建物の建て替えに伴う放置自動車の撤去
建物の立替えるため、駐車場に停まったままになっていた所有者不明の車の処分を依頼されました。 放置期間は少なく見積もっても8年以上... 続きを読む
放置自動車の撤去後どのように処分するの?
当社で撤去した放置自動車は一定期間保管した後、最終的に解体します。自動車の解体には行政の許可が求められ、廃車が不法投棄されたり、解体工場から廃油・廃液等の公害物質が流れ出ることを防ぐ仕組みが確立されています。
昨今の環境への配慮を受けて当社での取り組みをご紹介します。
» 車の解体と環境への配慮
全国対応:放置自動車の撤去・引取実績が豊富です
ビッグエイトは全国に強力な提携ネットワークを構築しており、北海道から沖縄県まで日本全国どこでも車両の引取・処分を承っております。特に以下のエリアでは、管理会社様やオーナー様より多数の放置車両撤去のご相談をいただいております。
東京都、神奈川県(横浜・川崎)、埼玉県、千葉県
愛知県(名古屋)、大阪府、兵庫県、京都府
福岡県をはじめ、全国主要都市・地方自治体圏内
※お問い合わせ窓口および複雑な法的書類の精査・やり取りは、専門スタッフが常駐する本社(東京都江戸川区)にて一括管理しているため、全国どこからのご依頼でも高品質かつ迅速な対応が可能です。
放置自動車に関するよくある質問
放置自動車に関して当社にいただくよくある質問を紹介いたします。
Q1. 放置自動車の撤去費用って高くないですか?
撤去費用は、車の状態や現場条件(鍵の有無/タイヤの状態/立体駐車場/作業導線など)で大きく変わります。
ただし、当社がまず重視しているのは「安さ」よりも、撤去後に第三者へ合理的に説明できる状態(手順・記録・証拠)が整っているかです。
安易に処分を進めると、後から所有者やローン会社等から異議が出た際に、追加対応・弁護士費用・損害賠償リスクが発生し、結果的に高くつくことがあります。
当社では、必要な手順を省かずに「説明できる状態」を作ったうえで進めることで、トラブル対応コストの最小化を目指します。
※費用は現場条件で変動するため、写真・状況をもとに個別にご案内します。
まずは「最低限チェック(保存版)」の項目を押さえていただくと、見積もり精度が上がります。
Q2. 放置されている車を、勝手に撤去しても大丈夫ですか?
原則として、「勝手に撤去してよい」と単純に判断できるケースは多くありません。
放置自動車の撤去で重要なのは、撤去できるかどうかを先に決めることではなく、撤去後に所有者から異議が出た場合でも、第三者に合理的に説明できる状態が整っているかどうかです。
当社では撤去の前に、次の手順を原則として積み重ねます。
- 警察への事件性確認(盗難等の可能性確認)
- 日付入り写真での現地状況の記録(全景/ナンバー/周辺/車検ステッカー等)
- 警告書の貼付と猶予期間の確保(テンプレPDFあり)
- 車検証上の所有者・使用者の確認(登録事項等証明書等)
- 必要に応じて所有者へ書面で通知(普通郵便/内容証明など)
※当社は放置自動車案件の実務経験を踏まえ、非弁行為に抵触しない範囲で論点整理・線引きを行い、判断に迷うケースは都度、顧問弁護士に確認のうえ対応しています。
Q3. 民法239条(無主物)を根拠に、撤去しても問題ありませんか?
民法239条(無主物の帰属)は、所有者が存在しない物についての一般原則を定めた条文です。
ただし放置自動車の場合、外見上放置されているように見えても、車検証上の所有者が存在するケースや、ローン会社・ディーラー名義(所有権留保)となっているケースも少なくありません。
そのため当社では、民法239条だけを根拠に安易な撤去判断は行いません。
警察への確認、所有者調査、警告・通知といった事前の手順と記録を積み重ね、第三者に合理的に説明できる状態が整っているかを基準に対応します。
法的評価が重要となる場面や判断に迷うケースは、顧問弁護士に確認のうえ対応しています。
※近年、所有者不明の財産をめぐる制度整備が進んでおり、実務でもより丁寧な記録・通知が求められる傾向があります。当社はこれらの最新の法的背景を捉え、顧問弁護士と連携した適正な手順を提供します。
参考:e-Gov法令検索:民法(第239条 無主物の帰属)
※次のようなケースは安易な撤去が危険です:ローン会社名義/市場価値が残る可能性/盗難・犯罪利用の可能性
その他の放置自動車に関するよくあるご質問は下記ページにてご覧いただけます。
放置自動車FAQ
その他のケース
月極め駐車場等、賃借人の氏名を把握して いる車を撤去する場合長期間使用していない自分・親族・知人名義の車を廃車
車両の所有者・関係者が後日現れた場合の対応について
放置自動車の撤去にあたって、よくご不安の声として挙がるのが、「撤去後に、車両の所有者や関係者が名乗り出てきた場合、どうなるのか」という点です。
当社では、この点を事前に最も重視すべきリスクの一つと捉え、万が一そのような事態が発生した場合でも、後から説明責任を果たせるような手順・記録・判断体制を整えた上で対応しています。
後日、所有者・関係者が現れるケースについて
放置自動車の案件では、撤去時点では長期間放置されていた車両であっても、以下のような理由により、後日になって所有者や関係者が現れるケースがあります。
- 入院・長期不在・施設入所などにより、車両の管理ができていなかった
- 相続や名義関係が整理されておらず、関係者間で把握されていなかった
- 第三者が所有者の代理・関係者として名乗り出てくる
このようなケースは決して珍しいものではなく、放置自動車対応を行う上では、常に想定しておく必要があります。
実際に起こりうる具体的なトラブル事例
後日、所有者や関係者が名乗り出てくるケースでは、以下のような主張や状況が重なり、トラブルに発展しかける例もあります。
- 過去に売却したにもかかわらず名義変更が行われておらず、売却先によって車両が放置されていたケース
- 所有者ではない第三者が、所有者であるかのように振る舞い、車両の引き渡しを求めてくるケース
- 車両の返還のみを求め、駐車場代や保管費用の負担については応じない主張がなされるケース
- 「返してほしい」と連絡があったものの、その後、連絡が途絶えてしまうケース
また、実際の現場では、
- 「使おうと思っていたのに、なぜ撤去したのか」
- 「他人の財産を処分する権利がどこにあるのか」
- 「勝手に処分したのなら訴える」
といった感情的な主張がなされることもあります。
当社が判断の根拠として重視しているポイント
当社では、こうした主張に対して感情論で対応するのではなく、以下のような事実関係と手続きを積み重ねた上で、対応の妥当性を判断しています。
- 長期間にわたり車両が放置されていた事実
- 市場価値がなく、通常の売却が困難であること
- 内容証明郵便等により連絡を試みたものの、回答が得られなかったこと
- 撤去後も一定期間(例:3か月以上)保管し、所有者からの連絡を待ったこと
当社では、弁護士とも相談しながら、社会通念と法的な考え方の両面から、「後から争いになった場合でも、第三者に説明できるか」という視点で、手順そのものを設計しています。
判断を「現場任せ」にしない理由
当社では、撤去や処分の判断を、現場スタッフや一時的な対応担当者の判断に委ねることはしていません。
その理由は、一歩判断を誤ると、車両の所有者・関係者を不必要に傷つけてしまう可能性があり、同時に、対応した社員自身も責任や精神的負担を負うことになるからです。
そのため、当社では、車両の状況・放置期間・警告や通知の経緯・関係資料などを会社として一件一件把握し、必要に応じて責任者が判断を行う体制を取っています。
当社としての基本的な対応方針
万が一、撤去後に所有者や関係者が現れた場合には、これまでの経緯や対応内容を整理した上で、以下の点を丁寧に説明します。
- なぜ放置車両と判断されたのか
- どのような手順・記録を踏んで対応したのか
- 違法性や拙速な判断がないこと
その上で、状況に応じた誠実な対応を行い、感情的な対立や不要なトラブルに発展しないよう努めています。
これまでの対応実績について
当社では、こうした方針のもと、10数年以上にわたり、年間数百台規模で放置自動車の対応を行ってきましたが、撤去後のトラブルが訴訟に発展した事例は一度もありません。
これは、単に撤去作業を行うのではなく、「後から説明できるか」「責任を持って対応できるか」を最優先に考えてきた結果だと考えています。
更新日・責任者・根拠リンク(証拠と手順を重視するために)
当社は放置自動車の撤去を「単なる引取作業」ではなく、後から第三者に説明できる状態(手順・記録・証拠)を整える業務と位置づけています。
このページの内容も、実務上の経験と、参照可能な公的情報に基づいて更新しています。
- 最終更新日
- 作成・責任者
- 廃車買取りビッグエイト(株式会社 大八商會)/放置車両対応チーム (最終責任:社内責任者が確認)
- 対応方針
- 事実確認 → 記録 → 通知 → 判断の順序を崩さず、判断に迷う場合は顧問弁護士へ確認します。
根拠・参照リンク(公的情報)
- 民法(第239条 無主物の帰属):e-Gov法令検索
- 放置自動車の実務で重要な考え方:所有権・所有権留保(ローン会社/ディーラー名義)の有無確認(車検証・登録事項等証明書 等)
- 手続きの入口(当社のチェックリスト):撤去判断・証拠化チェックリスト(保存版)
- 記録テンプレ(当社):撤去記録を作成する(記録テンプレ)
※公的機関の個別手続きや判断(違法性の有無など)は、事案・地域・状況により結論が異なります。
当社は非弁行為に抵触しない範囲で、撤去の前提となる事実確認・記録・通知などの実務を支援します。
このページで扱う範囲(免責・線引き)
- 当社は法律判断そのもの(適法/違法の断定、法的代理交渉など)は行いません。
- 当社が提供するのは、現地状況の記録、所有者確認、警告・通知の実務、撤去作業、必要に応じた保管等です。
- 判断に迷うケース(市場価値が残る可能性、所有権留保、盗難疑い、紛争性が高い等)は、顧問弁護士に確認のうえ進めます。
相談・見積もりに必要な情報(最短で精度を上げる)
放置車両の撤去は現場条件で費用・可否が大きく変わります。可能な範囲で、写真(全景/ナンバー/車検ステッカー/周辺/導線)と放置期間・鍵の有無・実施済み対応をお送りください。
▶ お問い合わせフォーム ▶ 写真送信用フォーム ▶ お電話:0120-910-304(月~土 9:00~17:00/日・祝休)
