コインパーキングに放置された車両でお困りの管理会社・土地所有者様へ
コインパーキングに長期間停められたままの車両は、単なる迷惑駐車ではなく、売上機会の損失、未払い駐車料金の増加、近隣利用者からの苦情、管理責任の問題につながることがあります。
特に、以下のようなケースでは早めの対応が重要です
- 土地の明け渡し期限や工事開始日が迫っているのに、1台だけ車が残っている
- コインパーキングに何週間も同じ車が停まったままになっている
- 駐車料金が高額になり、持ち主が支払わずに放置している
- 車検切れ・事故車が停まったままになっている
ビッグエイトでは、コインパーキングに放置された車両について、車両情報の確認、所有者・使用者への通知、警告、一時移動、保管、処分承諾が得られた車両の引取・廃車処分まで、状況に応じた対応をご提案しています。
コインパーキングの放置車両は、時間が経つほど対応が難しくなります
コインパーキングの長期駐車では、日数が経つほど未払い駐車料金が増えていきます。
しかし、駐車料金が高額になればなるほど、車の持ち主が連絡を避けたり、通知書を無視したり、不正に出庫しようとする可能性も高くなります。
そのため、コインパーキングで長期駐車を発見した場合には、まず次の点を早めに確認することが大切です。
- いつから停まっているのか
- 駐車料金はいくらまで増えているのか
- 車両に使用されている形跡があるか
- 車検切れ、故障、不動車の可能性があるか
- ナンバープレートが付いているか
- 警告書や通知書を出しているか
放置期間が長くなるほど、車両の状態も悪化し、撤去作業や保管、所有者確認の手間が増えることがあります。
コインパーキングの放置車両対応で大切なこと
特に重要なのは、次の3点です。
1. 車両の状態と放置期間を記録する
まず、車両の写真、ナンバー、駐車位置、放置期間、駐車料金、警告書の貼付状況などを記録します。
写真は、車両全体、ナンバープレート、タイヤ周辺、車室番号、料金表示、駐車場全体の位置関係が分かるように撮影しておくと、後日の説明資料として役立ちます。
特に、あとから「移動時に傷を付けられた」と言われないよう、移動前の車両状態をできる限り写真で残しておくことが重要です。
2. 所有者・使用者を確認する
ナンバープレートが付いている車両であれば、普通車・軽自動車に応じて必要な確認を行い、車検証上の所有者・使用者を確認します。
ここで注意が必要なのは、実際に駐車した人と、車検証上の所有者・使用者が同じとは限らないことです。
車検証上の所有者がローン会社、リース会社、信販会社、ディーラーなどになっている場合もあります。その場合は、車の使用者だけでなく、所有者側への確認や通知が必要になることがあります。
3. 通知書の送付・警告書の貼付で撤去・出庫を求める
所有者・使用者が確認できた場合には、通知書を送付し、一定期限内の出庫、駐車料金の精算、車両の撤去を求めます。
通知書の送付や警告書の貼付で、車の持ち主が自ら出庫するケース、ローン会社や関係者から連絡が入るケース、処分承諾につながるケースがあります。
一方で、通知書を送っても連絡がない、宛先不明で戻ってくる、連絡は取れたが解決しない、というケースもあります。その場合には、一時移動、保管、撤去、処分の可否を慎重に検討する必要があります。
駐車場の閉鎖期限が迫っている場合の放置車両対応
コインパーキングの放置車両で特に多いご相談の1つが、駐車場の閉鎖期限、土地の明け渡し期限、工事開始日などが迫っているのに、1台だけ車が残っているケースです。
たとえば、次のようなご相談です。
- 今月末でコインパーキングを閉鎖する予定だが、1台だけ車が残っている
- 管理看板や警告書を出しているが、所有者・使用者から連絡がない
- 土地の明け渡し期限が近く、このままでは次の工事や契約に支障が出る
- 警察に相談したが「民事の問題として対応が難しい」と言われた
- 弁護士に相談すると裁判を勧められるが、現実には時間が足りない
- 勝手に動かしてよいのか分からず、管理会社様や地主様が困っている
このような場合、法律上のリスクを完全にゼロにすることはできません。
しかし、現場の状況を記録し、所有者・使用者への通知や警告を行い、移動前後の証拠を残し、移動後もすぐ返却できる体制を整えることで、リスクをできる限り抑えながら対応を検討することは可能です。
「勝手に撤去する」のではなく、まずは一時移動を検討する
コインパーキングの閉鎖期限が迫っている場合は、まず一時的に別の場所へ移動し、所有者・使用者から連絡があった場合に返却できる状態で保管する方法を検討します。
あくまでも、土地の明け渡しや駐車場閉鎖に支障が出ている状況で、現場の記録を残しながら、必要最小限の範囲で車両を移動する対応です。
もちろん、すべてのケースで一時移動が可能とは限りません。
所有者・使用者が現在も車を使っている形跡がある場合、撤去に明確に反対している場合などは、慎重な確認が必要です。
一時移動で重要になる3つの実務対応
駐車場の閉鎖期限や土地の明け渡し期限が迫っている場合、やむを得ず車両の一時移動を検討することがあります。その場合に重要なのは、「あとで説明できる状態」を作っておくことです。
1. 移動前・移動中・移動後の記録を残す
一時移動を行う場合は、移動前だけでなく、移動後の状態も記録しておくことが重要です。
- 移動前の車両状態
- 車体の傷やへこみ
- タイヤやホイールの状態
- 車内の見える範囲の状態
- 積み込み作業中の状況
- 移動後の保管場所での車両状態
こうした記録を残しておくことで、後日、所有者・使用者から問い合わせがあった場合にも、冷静に状況を説明しやすくなります。
2. 警察・関係者への事前相談を行う
盗難車や事件性が疑われる場合には、まず警察への相談が必要です。
一時移動は、あくまでも土地の明け渡しや閉鎖期限に対応するための例外的な対応です。
そのため、「誰が依頼し、どのような理由で、どこへ移動し、所有者が現れた場合にどう返却するのか」を関係者間で整理しておく必要があります。
3. 移動後も連絡先を明示し、返却できる体制を整える
車両を一時移動した場合には、元の駐車場や管理者側に連絡先を明示し、所有者・使用者が現れたときに、すぐに状況を説明できるようにしておくことが大切です。
一時移動後の保管場所、連絡窓口、返却方法、未払い駐車料金や移動費用の扱いなどについても、関係者間で共有しておく必要があります。
「盗んだ」「隠した」と誤解されないよう、悪意がないこと、返却する意思があること、管理上やむを得ず移動したことを説明できる体制を整えておきます。
コインパーキングでよくあるご相談
駐車料金が高額になっています。請求できますか?
コインパーキングに長期間停められている場合、駐車料金が数万円、数十万円になることがあります。
ただし、料金を請求できるか、実際に回収できるかは、利用規約、料金表示、入庫時の状況、所有者・使用者との関係などによって変わります。
ビッグエイトでは、弁護士のように料金回収を代理することはできませんが、車両の所有者・使用者確認、通知書発送、撤去・一時移動の実務相談には対応しています。
すぐに撤去しても大丈夫ですか?
コインパーキング内に長期間停まっている車であっても、所有者・使用者の確認や通知をせずに、いきなり撤去・処分することはお勧めできません。
車は財産であり、ローン会社やリース会社などの所有権が関係している場合もあります。
そのため、まずは車両の状態を記録し、所有者・使用者を確認し、通知・警告を行うことが基本になります。
閉鎖期限や明け渡し期限が迫っている場合でも、可能な限り記録・通知・関係者間の共有を行い、あとから説明できる形で進めることが重要です。
ローン会社名義の車でも対応できますか?
ローン会社、リース会社、信販会社、ディーラーなどが所有者になっている車両でも、状況確認や通知は可能です。
ローンの支払い状況や所有権の扱いによっては、所有者側が車両を引き上げるケースもあります。つまり、この場合は、所有者と使用者の両方に通知します。
駐車場の閉鎖期限まで日数がありません。相談できますか?
ご相談は可能です。
ただし、残された日数によって取れる対応は変わります。
1か月以上前であれば、所有者確認、通知書発送、警告書貼付、自主出庫の促しなど、比較的余裕を持って進められます。
一方で、閉鎖期限まで数日しかない場合には、できる対応が限られます。
その場合でも、現地写真、警告書の有無、放置期間、駐車料金、管理会社様・土地所有者様の事情を確認したうえで、現実的にどのような対応が可能かを検討します。
ビッグエイトの対応内容
ビッグエイトでは、コインパーキングの放置車両について、状況に応じて次のような対応を行っています。
- 車両写真、ナンバー、現地状況の確認
- 普通車・軽自動車に応じた所有者・使用者確認
- 所有者・使用者への通知書発送
- 警告書貼付に関するアドバイス
- 所有者、使用者、ローン会社等から連絡があった場合の対応方針の整理
- 撤去、移動、一時保管のご相談
- 駐車場閉鎖、土地明け渡し、工事開始前の緊急相談
- 鍵なし車両、不動車、車検切れ車両の移動相談
- 処分承諾が得られた車両の引取・廃車処分
事案によっては、弁護士、司法書士、管理会社、土地所有者様と連携しながら進める必要があります。
当社で対応できる範囲と、専門家に確認すべき範囲を切り分けながら、現実的な解決方法をご提案します。
注意が必要なケース
次のような場合には、通常の放置車両よりも慎重な確認が必要です。
- 所有者または使用者が現在も車を使用している
- 車内の荷物の出入り、タイヤ位置の変化、駐車位置の変化など、使用中の形跡がある
- 所有者・使用者が「撤去には同意しない」と明確に主張している
- 駐車場契約、滞納料金、車両返還などについて現在も争いがある
- 所有者、使用者、契約者、実際に駐車した人が異なっている
- 所有者死亡、相続、破産、法人解散など、権利関係が複雑になっている
このような場合には、単純に撤去・処分を進めるのではなく、所有者・使用者・契約関係・使用状況を確認したうえで、必要に応じて弁護士、管理会社、土地所有者様などと相談しながら進める必要があります。
ローン会社・リース会社・ディーラー名義の車両について
車検証上の所有者が、ローン会社、リース会社、信販会社、ディーラーなどになっている場合でも、駐車場閉鎖や土地明け渡しのために車両を移動すること自体が、直ちに不可能になるわけではありません。
ただし、撤去後の保管や処分については注意が必要です。
使用者がローンを正常に支払っている場合、ローン会社側では車両を引き上げることができません。ローン会社が所有者として車検証上に記載されていても、使用者が契約どおり支払いを続けている間は、ローン会社が一方的に車両を回収できるわけではないためです。
そのため、当社で車両を移動した後も、使用者がローンを完済するか、ローンの滞納が一定期間続いてローン会社が引き上げ可能になるまで、車両を保管し続ける必要が出ることがあります。
一方で、使用者がローンを完済すれば、所有権留保が解除されるため、その後の処分について話が進めやすくなります。また、ローンの滞納が続いた場合には、ローン会社や関係会社が車両を引き上げるケースもあります。
このように、ローン会社・リース会社・ディーラー名義の車両は、「撤去できない車」というよりも、撤去後の保管期間や処分のタイミングに注意が必要な車両です。
盗難車・事件性が疑われる場合
盗難車や事件性が疑われる車両については、まず警察への相談が必要です。
警察が事件性を認めた場合には、警察側で車両を引き上げることがあります。
そのため、盗難車や事件性が疑われる車両は、当社で無理に撤去を進めるというよりも、まず警察に確認し、事件性の有無を整理することが大切です。
警察に相談した結果、事件性がないと判断された場合には、通常の放置車両として、所有者・使用者の確認、通知、警告、一時移動、保管などを検討します。
事故車両・明らかに市場価値が低い車両について
事故車両や長期間放置されて状態が悪化した車両は、市場価値が低いと判断できることがあります。
このような車両については、所有者・使用者への確認や通知を行ったうえで、処分承諾が得られれば、引取・廃車処分まで進めやすい場合があります。
ただし、事故車両であっても、所有者・使用者が存在する車両であることに変わりはありません。
そのため、車両価値が低いからといって、確認や通知を省略してよいわけではありません。車両の状態、所有者・使用者、ローン会社等の関係を確認したうえで、撤去・保管・処分の方針を判断します。
ご相談時にお知らせいただきたい情報
お問い合わせの際には、分かる範囲で以下の情報をお知らせください。
- 駐車場の所在地
- コインパーキングの運営会社、管理会社、土地所有者の関係
- 放置されている期間
- 現在の駐車料金、未払い料金の概算
- 車種、色、ナンバー
- 車検切れ、不動車、事故車の可能性
- 警告書や通知書を出しているか
- 警察や弁護士へ相談済みか
- 所有者・使用者と連絡が取れているか
- 車に使用中の形跡があるか
- 閉鎖予定日、明け渡し期限、工事開始日
- 移動後に一時保管できる場所があるか
写真をお送りいただければ、状況を確認しやすくなります。
その1台で、駐車場閉鎖や土地活用を止めないために
コインパーキングに残った1台の車によって、閉鎖、明け渡し、工事、次の土地活用が止まってしまうことがあります。
放置車両の対応にはリスクがありますが、何もせずに期限を迎えることにも大きな損害やトラブルが生じる可能性があります。
ビッグエイトでは、放置車両の所有者確認、通知、警告、一時移動、保管、処分承諾が得られた車両の引取・廃車処分まで、現場の状況に応じてご相談を承っています。
法律上の判断が必要な場合には、弁護士等の専門家への確認を前提にしながら、現場で実行可能な対応方法を整理します。
「裁判をしている時間はない」
「でも、勝手に動かしてトラブルになるのは避けたい」
「管理会社・地主として、できる限り安全に進めたい」
「1台だけ残っていて次の計画が止まっている」
そのような場合は、まずは現場の状況をお聞かせください。