放置自動車の撤去でお困りの方へ(私有地・月極・コインパーキング)
多くの業者は「撤去後のトラブルは依頼者の責任」です。当社は違います。
放置車両撤去の業者には、大きく2種類あります。
一つは「撤去作業はするが、後日トラブルは依頼者の責任」と明記している業者。
もう一つは、証拠化・手順・記録を自社で完結し、後日トラブルも含めて対応する業者です。
ビッグエイトは後者です。10年超・年間数百台の対応で、撤去後の訴訟は一度もありません。
裁判所が選任する相続財産清算人(弁護士)から依頼実績があることが、その証明です。
撤去後に所有者・関係者から当社へ直接問い合わせや請求がなされた場合でも、依頼者様に過度な手間やご負担をおかけしないよう、当社が前面に立って事実関係・撤去経緯・対応方針を整理します。
放置車両撤去業者を選ぶ前に:撤去作業中心の業者とビッグエイトの違い| 比較項目 | 撤去作業中心の業者 | ビッグエイト |
|---|---|---|
| 所有者調査 | 依頼者任せの場合あり | ✅ 自社で対応 |
| 警告・通知 | 依頼者任せの場合あり | ✅ 状況に応じて支援 |
| 撤去後に所有者が 現れた場合 |
⚠️ 依頼者責任とする 業者もあります |
✅ 当社が窓口となり 経緯を整理 |
| 法的リスク対応 | 撤去作業が中心 |
✅ 証拠化・記録・通知により 一方的な抗議や請求にも 撤去経緯と対応根拠を説明できる状態を整備 |
| 実績 | 不明な場合あり | ✅ 10年超・年間数百台規模 当社対応案件で撤去後訴訟ゼロ |
当社では、放置期間、警告・通知の履歴、車両状態、所有者調査の結果などを整理し、所有者等から一方的な抗議や損害賠償請求があった場合でも、感情論ではなく、撤去に至った経緯と対応根拠を冷静に説明できる状態を整えます。
※当社は弁護士ではないため、法的代理交渉や適法性の断定は行いません。
ただし、撤去を実施した業者として、作業記録・通知履歴・撤去経緯を整理し、必要に応じて弁護士等の専門家と連携しながら、依頼者様の負担軽減に努めます。
月極駐車場・コインパーキング・商業施設などの放置車両に対応します
ビッグエイトでは悩みの種である『放置自動車』をトラブルなくレッカー移動し、駐車場から撤去できるよう尽力しています。北海道から沖縄まで全国対応可能です。
当社の『放置自動車』の定義は次のとおりです。
【月極駐車場の場合】
□長期間(3か月以上)の滞納があり、契約者とも連絡が取れない。□駐車場に契約者以外の車が無断で駐車されている。
□契約者が死亡し、相続人とも連絡が取れない。
□両親から駐車場を相続したが、駐車場契約書を交わしていない。
月極駐車場の放置車両は、駐車料金の滞納があっても、土地所有者や管理会社が一方的に撤去・処分すると、後日、所有者・相続人・ローン会社などから抗議や損害賠償請求を受けるおそれがあります。
特に、駐車場の契約者と車検証上の所有者が異なる場合、契約者死亡・相続放棄・ローン会社名義・車内残置物がある場合には、事前の所有者確認、警告・通知、写真記録、保管方法の検討が重要です。
【コインパーキングの場合】
コインパーキングに長期間停められたままの車両、閉鎖・返却期限が迫っている駐車場の放置車両でお困りの管理会社様・土地所有者様へ。
□3日以上駐車している所有者に警告書を送付したい。□駐車料金の未納が1ヶ月以上続いている。
□駐車場を閉鎖・返却したいのに、車が停まっている。
□ナンバーの無い車が駐車されている。
□車検が切れた車が駐車されている。
コインパーキングの放置車両は、未払い駐車料金の増加だけでなく、駐車場の閉鎖、土地の明け渡し、工事開始に支障が出ることがあります。
所有者確認、通知書発送、警告書の貼付、一時移動・保管の可否など、状況に応じて慎重に対応する必要があります。
【商業施設・店舗などの無料駐車場の場合】
スーパー・パチンコ店・飲食店・工場・事業所などの無料駐車場に、長期間放置された車両でお困りの施設管理者様へ。
□スーパー等、商業施設の無料駐車場に長期間停められている。□元従業員の車が停められたまま、連絡が取れない。
□パチンコ店様のご相談も多数いただいています。
無料駐車場の場合、月極駐車場と違い「誰がいつから停めているのか」が曖昧になりやすく、勝手に移動・処分すると後日のトラブルにつながる可能性があります。
▶商業施設・店舗の無料駐車場の放置車両撤去について詳しく見る【マンション・アパート・集合住宅の共同駐車場の場合】
マンション・アパート・集合住宅の共同駐車場に、退去者や連絡の取れない入居者の車が残されたままになってお困りの管理会社様・大家様・管理組合様へ。
□退去した入居者の車が、共同駐車場に置かれたままになっている。□部屋は裁判や退去手続きで対応できたが、車の扱いで困っている。
□長期間駐車されており、誰の車なのか分からない。
□管理組合や理事会で判断が必要だが、組合員への説明や了承を取るのが大変。
□機械式駐車場・地下駐車場に放置され、ブレーキ固着やサビで撤去が難しくなっている。
集合住宅の放置車両は、管理会社様・大家様・管理組合様・理事会・他の入居者様など、関係者が多く、判断が進みにくいのが特徴です。
勝手に撤去・処分すると後日のトラブルにつながる可能性があるため、所有者確認、警告、通知、保管、査定など、状況に応じた手順を踏んで対応することが大切です。
【公道・道路上の放置車両の場合】
□道路上に長期間同じ車が停められている。□通行の妨げになっている。
□ナンバーのない車や車検切れの車が路上にある。
□私有地ではなく、公道上のため警察への相談を検討している。
公道上の放置車両は、私有地内の放置車両とは対応が異なります。
警察への通報や道路管理者への相談など、確認すべき窓口と注意点を解説します。
※以下の場合は、状況により対応が難しい場合があります。まずは個別にご相談ください。
・駐車場代の滞納期間が3ヶ月未満
・車の所有者とは普通に連絡が取れていて、車を手離す意思がない
・明らかに市場価値の高い車両
放置車両の状況別に、対応方法をご確認ください
放置自動車の撤去は、所有者と連絡が取れるか、所有者が不明か、相続や死亡が関係するかによって、必要な手順が変わります。
ご自身の状況に近い項目から、詳しい対応方法をご確認ください。
遠方で立ち会えない、車検切れで動かせない、廃車手続きも丸投げしたい等のご要望に最短ルートで対応します。
スムーズな引取・廃車へ「適正な手順の証拠化」が解決の本質です。正式依頼の前でも、最適な解決スキームを無料でアドバイスします。
調査・アドバイスの詳細へ将来にわたり責任を問われない証拠化を徹底。相続調査を含め、最適な解決スキームを無料で提案します。
複雑なケースの解決法警察の対応や民法改正、実務ノウハウに基づいた「最適な解決スキームの構築」を無料でアドバイスします。
法的プロセスを確認写真記録・警察相談・警告書・所有者調査・内容証明まで、自分でできる手順と、専門業者に任せるべき境界線を解説します。
自分でできる手順を確認トラブル防止のため、第三者への譲渡・販売は一切行っておりません。その理由は「適正な手順の証拠化」にあります。
譲渡お断りの理由
「勝手に撤去していいのか分からない」「後から所有者やローン会社に言いがかりを付けられないか不安」
放置車両の問題は、手続きを誤るとトラブルや高額請求につながることがあります。
当社は、所有者確認・警告・書面通知・作業記録などの証拠を積み上げたうえで、状況に応じて弁護士確認が必要かどうかを見極め、トラブルにならない撤去を進めます。
撤去後に所有者・関係者から問い合わせや請求があった場合にも、依頼者様を不要なトラブルに巻き込まないよう、当社が前面に立って対応方針を整理します。
- 最初に必ず:車検証上の所有者(ディーラー・ローン会社等)の確認
- 次に:警告書の貼付+猶予期間+写真記録
- その次:所有者調査・書面通知(必要に応じ内容証明)
※法律判断そのものは弁護士の領域です。当社は、撤去の前提となる事実確認と証拠化を重視し、 必要に応じて弁護士の助言を得て対応します。
「勝手に撤去」は損害賠償リスク大!
まずは5,500円で法的な「証拠」と「相手」を確保しませんか?
放置車両をトラブルなく解決するために重要なのは、「正当な手順を踏んだ」という客観的な事実を作ることです。
- 【所有者特定】陸運局や軽自動車検査協会へ出向き、車検証上の所有者を確実に調査します。
- 【損害賠償リスクの低減】ローン会社(所有権留保)等の有無を確認し、高額請求トラブルにつながる要因の一つを事前に取り除きます。
- 【通知代行】ご要望に応じ、所有者・使用者への通知書発送まで一括対応可能です。
- 【全国対応】北海道から沖縄まで、場所を問わずスピーディーに対応いたします。
【信頼の根拠】当社が「証拠と手順」を最優先する理由
当社では、放置自動車の撤去を
「単なる引取作業」ではなく、後から説明責任を果たせるかどうかが問われる業務
と位置づけています。
- 年間数百台規模の放置自動車・放置車両の対応実績
- 全国対応(私有地・月極・コインパーキング・空き地など)
- 放置車両問題に関する取材・テレビ放映実績あり(» メディア掲載ページ)
- 10数年にわたる放置自動車案件の実務経験
- 顧問弁護士との継続的な連携体制
- 非弁行為に抵触しない範囲での法的観点の整理・線引き
- 判断に迷うケースは、都度、顧問弁護士に確認のうえ対応
これらを踏まえ、当社では「撤去してよいかどうか」を先に判断するのではなく、万が一、撤去後に所有者から異議や主張がなされた場合であっても、第三者に対して合理的に説明できるだけの手順・記録・証拠が揃っているかを重視して対応しています。
警察への事件性確認、警告書の貼付、所有者・使用者の調査、書面による通知といった対応を一つずつ積み重ね、「なぜこの対応に至ったのか」を時系列で説明できる状態を整えることが、結果としてトラブルや訴訟リスクを最小限に抑えると考えています。
トラブルを避けるための最低限チェック
放置自動車の撤去は、手順を誤ると「返せ」「損害賠償を払え」などの
トラブルに発展する可能性があります。
当社では、少なくとも次の項目を確認・記録した上で対応します。
- □ 警察へ事件性の有無を確認している
- □ 日付入り写真(全景/ナンバー/車検ステッカー/周辺)を複数回撮影している
- □ 警告書を貼付し、一定の猶予期間を置いている
- □ 車検証上の所有者(ローン会社・ディーラー名義含む)を確認している
- □ 所有者へ書面で通知している(普通郵便/内容証明を状況で判断)
- □ 撤去までの記録(写真・日付・対応内容)を整理している
※ 各項目の具体的な意味や、証拠として残すべき内容については、
撤去判断・証拠化チェックリスト(保存版)にて詳しく解説しています。
放置自動車を勝手に撤去する前に確認すべき法的リスク
私有地や駐車場に長期間放置されている車であっても、土地所有者や管理会社が自己判断だけで移動・撤去・解体処分を進めることは危険です。
放置車両には、車検証上の所有者・使用者が存在する場合や、ローン会社・ディーラー名義などの所有権留保が残っている場合があります。見た目が古い車両でも、必要な確認をせずに処分すると、後日、所有者・相続人・ローン会社などから抗議や損害賠償請求を受ける可能性があります。
放置車両撤去で重要なのは、「撤去できるか」よりも、撤去後に第三者へ説明できる状態を整えているかです。
当社では、警察への事件性確認、日付入り写真の記録、警告書の貼付、所有者調査、必要に応じた書面通知など、撤去に至るまでの経緯を整理したうえで対応します。
- 勝手に移動・処分すると、自力救済として問題になる可能性があります。
- ローン会社・ディーラー名義の車両は、所有権関係の確認が特に重要です。
- 市場価値が残る車両、相続・死亡が関係する車両、所有者と連絡が取れる車両は慎重な判断が必要です。
- 判断に迷うケースでは、弁護士等の専門家への確認が必要になる場合があります。
詳しい法的リスク、自力救済の考え方、警察・弁護士・専門業者の役割分担については、下記の法律ページで詳しく解説しています。
※当社は弁護士ではないため、法律判断そのものや法的代理交渉は行いません。 ただし、撤去の前提となる事実確認・写真記録・所有者確認・警告・通知・撤去作業・必要に応じた保管について、実務面から対応します。
車両撤去前に必ず車両の所有者情報を確認する
「古い車だし、価値の無いだろうからこのまま処分しよう」という判断は危険です。
ローンが残っている車が放置されるケースがございます。
車検証上の、車の所有者がディーラーやローン会社の場合、許可なく車を解体・処分してしまうと高額の損害賠償請求をされる可能性がございます。
車の解体情報は『自動車リサイクル促進センター』がすべて把握しています。
車の所有者(ディーラーやローン会社)は上記に照会をかければどこの業者が解体したのかが分かります。そこから駐車場管理者様まで辿ることができる訳です。
彼らは取り立てのプロです。
「この車は確かに古いけど、過去に30万円で販売した実績がある」
などと、(自分にとって都合の良い)データを出して弁償を迫ってくることがあります。
素人では、彼らの言いなりになるしかないですし、その時点で弁護士を雇うことも可能ですが、それなりの費用が発生します。
そうならないためにも、車検証上の所有者確認を強くお勧めします。
また、ローンが残っている場合、ローン会社が無料で車両を引き揚げてくれるケースもあり、撤去費用を自己負担することなく解決できる可能性もございます。
放置自動車撤去のご相談前に、ご用意いただきたい情報
当社では放置自動車撤去に関してご相談からお見積りまでは無料で行なっております。
「駐車場に放置されている車を撤去できるのか」、「敷地内の車を処分したい」などお困りの際には、ぜひ当社をご利用ください。
ただし、限られた人員で業務を行なっているため、事前に以下の情報をお送りの上、当社へご相談いただけると助かります。(出来る限りで構いません)
お送りいただきたい情報は以下になります。
□車の写真 □フロントガラス中央上部の写真 □車の周辺の写真 □立体駐車場の写真 □駐車場の正確な住所 □放置車両に関して実施済みの対応 □放置期間 □車の鍵の有・無
お送りいただく方法は画像送信用フォーム・LINE・メール()等をご活用ください。
車の写真
□車の車名・ナンバーの有無・大よその市場価格を調べるためです。□車内の残置物の様子が、ある程度分かるものをお撮りください。
□タイヤ4本の写真をお撮りください。
□なるべく昼間に撮影した写真をお送りください。
□車両後部の写真が困難な場合はそれが分かる写真
例:車両後部とその後ろの壁の写真
※普通車の場合は以下も必須です。
(必須)車から3~5mくらい後ろに下がった状態で、辛うじてナンバーの文字が読み取れて、背景が写りこんでいるもの。
背景の画像から駐車場の位置が特定可能な写真。
フロントガラス中央上部の写真
□車検の有無を確認します。□ステッカーが貼られていない場合は、そのことがわかるよう、フロントガラス全体の写真をお送りください。
□普通車の場合は水色、軽自動車の場合は黄色のステッカーが貼られています。
普通車の場合、文字の小さい方が元号、大きい方が月を表します。
軽自動車の場合、上部の〇で囲われた方が元号、その下が月を表します。
車の周辺の写真
□現地で撤去作業を行なう充分なスペースがあるのかを確認します。立体駐車場・マンションの敷地内等で、奥まった位置に車がある場合は、公道から車までの導線が分かる写真もお送りください。
□昼間に撮影した写真をお送りください。写真についてはこちらをご参照ください。
立体駐車場の写真
□レッカー車の作業スペース確認のため、高さ制限、入り口の周辺(当社の積載車を待機させる場所の確認)、車両が2階以上の場合は、重量制限・スロープの幅等が分かる写真を複数枚。※写真の容量が大きくなる場合は、画像送信用フォームまたはLINEからアップロードしてください。
駐車場の正確な住所
□当社の作業車が入っていけるだけの道幅があるのかを確認します。グーグルの地図で確認いたします。
放置車両に関して実施済みの対応
例:「警告書をフロントガラスに貼ったが、その後剥がされた」「警察に通報したが民事不介入で対応してくれなかった」
「自宅訪問したが、ポストに郵送物が溜まっていて、住んでいる気配がない」
等出来るだけ詳細をお知らせください。
□『車検証』『登録事項等証明書』『保存記録照会』等を入手済みの場合、差し支えなければPDFでお送りください。
なお、本件業務に関連して依頼者様から開示された個人情報(個人情報保護法2条1項に定められたもの)について、個人情報保護法の規定に則って取り扱い、外部には漏洩しないことを誓約します。
放置期間
□月極駐車場・コインパーキング等の有料駐車場は、最後の入金日。入金と滞納が繰り返されている場合は、最後の入金日と、滞納月数
鍵の有無
□鍵がある場合と無い場合では、車両の撤去の難易度が異なり、お見積り金額も大きく変わります。放置自動車を撤去するまでの流れ
当社ではステップ1~4の手順で車を撤去していきます。
ステップ1「警察に確認」
まずは、地元の警察に連絡し事件性の有無を確認します。
多くの場合、「民事不介入」として、なにもしてくれませんが、稀に、所有者に連絡を取ってくれて、それで解決することもあります。
ステップ2「警告書を貼る」
車の持ち主に対して車を撤去するよう告知します。
当社では警告書を添付してから、最低でも2週間は猶予を与えた上で車両を撤去しています。車を傷つけないようガムテープなどでは貼らないようにしてください。
ステップ3「所有者の調査」
陸運局で登録事項等証明書、軽自動車の場合は、車両照会を申請して所有者の氏名・住所を特定します。転居している場合は住民票調査を行ないます。
ステップ4「車の撤去」
様々な乗り捨てられた証拠を積上げた上で、当社にて放置自動車の撤去を行います。
また、必要に応じて車両を一定期間保管します。
当社の放置自動車の撤去事例をご紹介
2020年07月06日
コインパーキングに放置された軽トラック
東京都大田区のコインパーキングに放置された軽トラックです。 2018年10月に停められたままでした。当社への相談をいただいたのは... 続きを読む
2019年06月03日
月極駐車場に放置された認知症を患った方の車
車の所有者は認知症を患っていました。 駐車場の管理者さんが自宅を訪ねても、不在のようだったので、当社への依頼となりました。 住... 続きを読む
2018年10月03日
建物の建て替えに伴う放置自動車の撤去
建物の立替えるため、駐車場に停まったままになっていた所有者不明の車の処分を依頼されました。 放置期間は少なく見積もっても8年以上... 続きを読む
放置自動車の撤去後どのように処分するの?
当社で撤去した放置自動車は一定期間保管した後、最終的に解体します。自動車の解体には行政の許可が求められ、廃車が不法投棄されたり、解体工場から廃油・廃液等の公害物質が流れ出ることを防ぐ仕組みが確立されています。
昨今の環境への配慮を受けて当社での取り組みをご紹介します。
» 車の解体と環境への配慮
全国対応:放置自動車の撤去・引取実績が豊富です
ビッグエイトは全国に強力な提携ネットワークを構築しており、北海道から沖縄県まで日本全国どこでも車両の引取・処分を承っております。特に以下のエリアでは、管理会社様やオーナー様より多数の放置車両撤去のご相談をいただいております。
東京都、神奈川県(横浜・川崎)、埼玉県、千葉県
愛知県(名古屋)、大阪府、兵庫県、京都府
福岡県をはじめ、全国主要都市・地方自治体圏内
※お問い合わせ窓口および複雑な法的書類の精査・やり取りは、専門スタッフが常駐する本社(東京都江戸川区)にて一括管理しているため、全国どこからのご依頼でも高品質かつ迅速な対応が可能です。
放置自動車に関するよくある質問
放置自動車に関して当社にいただくよくある質問を紹介いたします。
Q1. 放置自動車の撤去費用って高くないですか?
撤去費用は、車の状態や現場条件(鍵の有無/タイヤの状態/立体駐車場/作業導線など)で大きく変わります。
ただし、当社がまず重視しているのは「安さ」よりも、撤去後に第三者へ合理的に説明できる状態(手順・記録・証拠)が整っているかです。
安易に処分を進めると、後から所有者やローン会社等から異議が出た際に、追加対応・弁護士費用・損害賠償リスクが発生し、結果的に高くつくことがあります。
当社では、必要な手順を省かずに「説明できる状態」を作ったうえで進めることで、トラブル対応コストの最小化を目指します。
※費用は現場条件で変動するため、写真・状況をもとに個別にご案内します。
まずは「最低限チェック(保存版)」の項目を押さえていただくと、見積もり精度が上がります。
放置自動車撤去のお見積書に記載された金額から増額される場合
Q2. 放置されている車を、勝手に撤去しても大丈夫ですか?
原則として、「勝手に撤去してよい」と単純に判断できるケースは多くありません。
放置自動車の撤去で重要なのは、撤去できるかどうかを先に決めることではなく、撤去後に所有者から異議が出た場合でも、第三者に合理的に説明できる状態が整っているかどうかです。
当社では撤去の前に、次の手順を原則として積み重ねます。
- 警察への事件性確認(盗難等の可能性確認)
- 日付入り写真での現地状況の記録(全景/ナンバー/周辺/車検ステッカー等)
- 警告書の貼付と猶予期間の確保(テンプレPDFあり)
- 車検証上の所有者・使用者の確認(登録事項等証明書等)
- 必要に応じて所有者へ書面で通知(普通郵便/内容証明など)
※当社は放置自動車案件の実務経験を踏まえ、非弁行為に抵触しない範囲で論点整理・線引きを行い、判断に迷うケースは都度、顧問弁護士に確認のうえ対応しています。
放置車両を「勝手に撤去」する法的リスク(自力救済の禁止)について詳しくはこちら
Q3. 民法239条(無主物)を根拠に、撤去しても問題ありませんか?
民法239条(無主物の帰属)は、所有者が存在しない物についての一般原則を定めた条文です。
ただし放置自動車の場合、外見上放置されているように見えても、車検証上の所有者が存在するケースや、ローン会社・ディーラー名義(所有権留保)となっているケースも少なくありません。
そのため当社では、民法239条だけを根拠に安易な撤去判断は行いません。
警察への確認、所有者調査、警告・通知といった事前の手順と記録を積み重ね、第三者に合理的に説明できる状態が整っているかを基準に対応します。
法的評価が重要となる場面や判断に迷うケースは、顧問弁護士に確認のうえ対応しています。
※近年、所有者不明の財産をめぐる制度整備が進んでおり、実務でもより丁寧な記録・通知が求められる傾向があります。当社はこれらの最新の法的背景を捉え、顧問弁護士と連携した適正な手順を提供します。
参考:e-Gov法令検索:民法(第239条 無主物の帰属)
※次のようなケースは安易な撤去が危険です:ローン会社名義/市場価値が残る可能性/盗難・犯罪利用の可能性
無主物(民法239条)を適用する際の注意点と、実務上の「適法な線引き」についてはこちら
Q4. 放置車両を撤去した後に、車の所有者や関係者が現れた場合、業者は対応してくれますか?
業者によって対応は大きく異なります。多くの業者は「撤去後のトラブルへの対処はご依頼者様の責任」と明記しており、所有者が現れた場合の交渉・対応は依頼者自身が行うことになります。
当社(ビッグエイト)では、撤去前から警察確認・写真記録・所有者調査・書面通知を自社で実施し、撤去後に所有者から異議が出た場合でも、第三者に合理的に説明できる状態を整えたうえで進めます。
10年超・年間数百台の放置車両対応実績において、撤去後の訴訟に発展した事例は一度もありません。
また、相手方が当社に対して直接抗議や請求をしてきた場合でも、依頼者様に過度な手間やご負担をおかけしないよう、まずは当社が窓口となって事実関係と撤去経緯を整理します。
必要に応じて弁護士等の専門家とも相談しながら、法的妥当性だけでなく、感情的な対立や再トラブルの防止も踏まえて対応方針を検討します。
※業者に依頼する前に「後日トラブルは誰が対応するか」を必ず確認することをお勧めします。
業者の選び方:「撤去後も対応する業者」と「撤去後は依頼者対応となる業者」の違いはこちら
Q5. 放置車両の撤去を弁護士に相談すべきですか?それとも専門業者に相談すべきですか?
最終的な法律判断(適法・違法の断定、法的代理交渉)は弁護士の領域です。
しかし弁護士は現場作業(証拠写真の撮影・警告書の貼付・所有者調査・撤去・保管)は行いません。
当社は放置車両案件において、裁判所が選任する相続財産清算人(弁護士)から「車両の無価値証明・適正な撤去手順の実施」を依頼される立場にあります。
弁護士が頼る業者として、法的プロセスの中で現場実務を担ってきた実績が、当社の専門性を示しています。
まずは専門業者にご相談いただき、法的判断が必要なケースについては当社の顧問弁護士を含めて対応方針を検討するのが、最もスムーズな進め方です。
Q6. 放置車両撤去業者を選ぶポイントは何ですか?
価格や対応の速さも重要ですが、最も重要な確認ポイントは「撤去後のトラブルを誰が負担するか」です。
具体的には以下の4点を業者に確認することをお勧めします。
- 撤去後に所有者が現れた場合、業者として対応してもらえるか(「依頼者責任」と言う業者は注意)
- 車検証上の所有者(ローン会社・ディーラー名義)の確認を業者が行うか(確認不足は高額賠償リスク)
- 警告書・写真記録・書面通知など証拠化を業者が担うか(証拠なし撤去は自力救済として違法になりうる)
- 撤去後に相手方から抗議や損害賠償請求があった場合、初期対応や経緯整理を業者が行うか(撤去後対応を依頼者任せにする業者は注意)
当社は上記4点すべてに対応しています。詳しい選び方はこちらをご参照ください。
その他の放置自動車に関するよくあるご質問は下記ページにてご覧いただけます。
放置自動車FAQ
その他のケース
月極め駐車場等、賃借人の氏名を把握して いる車を撤去する場合長期間使用していない自分・親族・知人名義の車を廃車
車両の所有者・関係者が後日現れた場合の対応について
放置自動車の撤去にあたって、よくご不安の声として挙がるのが、「撤去後に、車両の所有者や関係者が名乗り出てきた場合、どうなるのか」という点です。
当社では、この点を事前に最も重視すべきリスクの一つと捉え、万が一そのような事態が発生した場合でも、後から説明責任を果たせるような手順・記録・判断体制を整えた上で対応しています。
後日、所有者・関係者が現れるケースについて
放置自動車の案件では、撤去時点では長期間放置されていた車両であっても、以下のような理由により、後日になって所有者や関係者が現れるケースがあります。
- 入院・長期不在・施設入所などにより、車両の管理ができていなかった
- 相続や名義関係が整理されておらず、関係者間で把握されていなかった
- 第三者が所有者の代理・関係者として名乗り出てくる
このようなケースは決して珍しいものではなく、放置自動車対応を行う上では、常に想定しておく必要があります。
実際に起こりうる具体的なトラブル事例
後日、所有者や関係者が名乗り出てくるケースでは、以下のような主張や状況が重なり、トラブルに発展しかける例もあります。
- 過去に売却したにもかかわらず名義変更が行われておらず、売却先によって車両が放置されていたケース
- 所有者ではない第三者が、所有者であるかのように振る舞い、車両の引き渡しを求めてくるケース
- 車両の返還のみを求め、駐車場代や保管費用の負担については応じない主張がなされるケース
- 「返してほしい」と連絡があったものの、その後、連絡が途絶えてしまうケース
また、実際の現場では、
- 「使おうと思っていたのに、なぜ撤去したのか」
- 「他人の財産を処分する権利がどこにあるのか」
- 「勝手に処分したのなら訴える」
といった感情的な主張がなされることもあります。
当社が判断の根拠として重視しているポイント
当社では、こうした主張に対して感情論で対応するのではなく、以下のような事実関係と手続きを積み重ねた上で、対応の妥当性を判断しています。
- 長期間にわたり車両が放置されていた事実
- 市場価値がなく、通常の売却が困難であること
- 内容証明郵便等により連絡を試みたものの、回答が得られなかったこと
- 撤去後も一定期間(例:3か月以上)保管し、所有者からの連絡を待ったこと
当社では、弁護士とも相談しながら、社会通念と法的な考え方の両面から、「後から争いになった場合でも、第三者に説明できるか」という視点で、手順そのものを設計しています。
判断を「現場任せ」にしない理由
当社では、撤去や処分の判断を、現場スタッフや一時的な対応担当者の判断に委ねることはしていません。
その理由は、一歩判断を誤ると、車両の所有者・関係者を不必要に傷つけてしまう可能性があり、同時に、対応した社員自身も責任や精神的負担を負うことになるからです。
そのため、当社では、車両の状況・放置期間・警告や通知の経緯・関係資料などを会社として一件一件把握し、必要に応じて責任者が判断を行う体制を取っています。
当社としての基本的な対応方針
万が一、撤去後に所有者や関係者が現れた場合には、これまでの経緯や対応内容を整理した上で、以下の点を丁寧に説明します。
- なぜ放置車両と判断されたのか
- どのような手順・記録を踏んで対応したのか
- 違法性や拙速な判断がないこと
その上で、状況に応じた誠実な対応を行い、感情的な対立や不要なトラブルに発展しないよう努めています。
撤去後の相手方対応と、依頼者様の負担軽減について
放置自動車の撤去後には、所有者・使用者・関係者から、当社に対して直接問い合わせ、抗議、損害賠償請求などがなされる場合があります。
中には、駐車場管理者様や土地所有者様ではなく、撤去を行った当社だけを相手方として主張がなされるケースもあります。
そのような場合でも、当社では、依頼者様に過度な手間やご負担をおかけしないことを重視しています。
もちろん、契約関係や通知履歴など、依頼者様にしか確認できない事実については、必要最小限のご協力をお願いする場合があります。
しかし、相手方との初期対応、撤去経緯の整理、資料確認、説明方針の検討については、可能な限り当社が前面に立って対応します。
放置車両問題では、法律上の正しさだけでなく、相手方の感情、主張の強さ、再トラブルの可能性、依頼者様への影響なども含めて、現実的に判断する必要があります。
当社では、単に「勝てばよい」という姿勢ではなく、依頼者様にとって安全で、後に禍根を残しにくい解決を目指しています。
根拠の乏しい請求に対しては冷静かつ毅然と対応しつつ、事案によっては、弁護士等の専門家とも相談しながら、和解を含む柔軟な解決策を検討することもあります。
こうした判断を現場任せにせず、必要に応じて責任者が直接確認する体制を取っていることも、当社の特徴です。
これまでの対応実績について
当社では、こうした方針のもと、10数年以上にわたり、年間数百台規模で放置自動車の対応を行ってきましたが、撤去後のトラブルが訴訟に発展した事例は一度もありません。
これは、単に撤去作業を行うのではなく、「後から説明できるか」「責任を持って対応できるか」を最優先に考えてきた結果だと考えています。
【法的リスクを最小化】当社が実践する合法的な放置車両の撤去手順はこちら
更新日・責任者・根拠リンク(証拠と手順を重視するために)
当社は放置自動車の撤去を「単なる引取作業」ではなく、後から第三者に説明できる状態(手順・記録・証拠)を整える業務と位置づけています。
このページの内容も、実務上の経験と、参照可能な公的情報に基づいて更新しています。
- 最終更新日
- 作成・責任者
- 廃車買取りビッグエイト(株式会社 大八商會)/放置車両対応チーム (最終責任:社内責任者が確認)
- 対応方針
- 事実確認 → 記録 → 通知 → 判断の順序を崩さず、判断に迷う場合は顧問弁護士へ確認します。
根拠・参照リンク(公的情報)
- 民法(第239条 無主物の帰属):e-Gov法令検索
- 放置自動車の実務で重要な考え方:所有権・所有権留保(ローン会社/ディーラー名義)の有無確認(車検証・登録事項等証明書 等)
- 手続きの入口(当社のチェックリスト):撤去判断・証拠化チェックリスト(保存版)
- 記録テンプレ(当社):撤去記録を作成する(記録テンプレ)
※公的機関の個別手続きや判断(違法性の有無など)は、事案・地域・状況により結論が異なります。
当社は非弁行為に抵触しない範囲で、撤去の前提となる事実確認・記録・通知などの実務を支援します。
このページで扱う範囲(免責・線引き)
- 当社は法律判断そのもの(適法/違法の断定、法的代理交渉など)は行いません。
- 当社が提供するのは、現地状況の記録、所有者確認、警告・通知の実務、撤去作業、必要に応じた保管等です。
- 判断に迷うケース(市場価値が残る可能性、所有権留保、盗難疑い、紛争性が高い等)は、顧問弁護士に確認のうえ進めます。
相談・見積もりに必要な情報(最短で精度を上げる)
放置車両の撤去は現場条件で費用・可否が大きく変わります。可能な範囲で、写真(全景/ナンバー/車検ステッカー/周辺/導線)と放置期間・鍵の有無・実施済み対応をお送りください。
▶ お問い合わせフォーム ▶ 写真送信用フォーム ▶ お電話:0120-910-304(平日 9-18時 / 土曜 9-12時 / 日・祝休)
