当社が調査した結果判明した個人情報の公開について
当社が調査した結果判明した個人情報の公開について
「車を放置した人の名前と住所が判明したら、教えて欲しい!」
という相談をよくいただきます。
・これまで滞納された駐車場代を請求したい。
・調査費用を当事者に支払わせたい。
お気持ちは分かります。
ただし、当社としては個人情報の関係もあり、調査した情報のすべてを依頼者様に開示できる訳ではありません。
【依頼者様に開示できる情報】
□車検証に記載された所有者・使用者の氏名・住所
放置自動車の車検証情報は、所定の手続きを行なえば、比較的簡単に誰でも取得できるため、当社では開示しても良いと判断しています。
□車の所有者の生存確認
当社では住民票による転居先調査を行ないます。その過程で所有者の死亡が確認できた場合、その旨をお伝えします。
【依頼者様に開示できない情報】
□車の所有者の転居先
当社がきちんと調査していることをご納得いただくため、
「〇〇県〇〇市」まではお伝えしますが、それ以降の転居先住所は開示していません。
※車の所有者の了解が得られた場合のみ住所を開示しています。
□車の所有者の相続人の氏名・住所
【個人情報関連のよくある質問】
Q:車の所有者に駐車場代を請求したい
A:依頼者様が作成された請求書を当社まで送付していただければ、車の所有者へ転送いたします。当社が直接、車の所有者へ駐車場代を請求する行為は法律で禁じられています(非弁行為)
Q:車の所有者に注意喚起をしたい
A:車の所有者に何か伝えたい内容がある場合、基本的には当社が間に入って、その旨をお伝えします。