4月にお車に乗る予定のない方は、3月末日の前日までに必要書類をご用意下さい。
所有者が信販会社やディーラーさんの場合や、所有者が亡くなっている場合は、3月15日頃までに書類をご用意ください。
それ以降ですと3月中に間に合わない可能性があります。
※3月下旬の陸運局は非常に混みます。御自身で陸運局の手続きをすることはあまりお勧めできません。
4月前半に廃車した場合、通常1カ月分の納付書が5月頃送付されますので、その金額をお支払いください。
例えば、2000ccのお車を4月に廃車した場合は、自動車税1か月分3200円が請求されます。
4月後半以降に廃車した場合、1年分の納付書が5月頃送付されます。
この時に以下の3通りの支払い方法があります。
※督促状ですので、早目にお支払いいただかないと、延滞金(利息)が加算される場合があります。
所有者がディーラーや信販会社の場合、前年度と今年度の2つの納税証明書が必要です。
今年度の納付書がまだ届いていない場合、
自動車税事務所で1年分の納付書を取り寄せて、自動車税を納めてから廃車手続きを行ないます。
4月中に手続きが完了した場合は、5月以降の自動車税が還付されます。
4月1日の時点でお車の所有者に1年分の自動車税が請求されます。
自家用乗用軽自動車の場合、一律10,800円です。
初年度から13年経過すると、年額が12,900円になります。
年度の途中で廃車しても自動車税の返戻金はございません。
4月以降に使用する予定のない場合、3月中に廃車することをお勧めします。
3月中に車検が切れていても、翌年度の自動車税は請求されます。
(東京都の車も同様に請求されます。)
4月以降、車に乗る予定がない場合は3月中に抹消手続きをしてください。
●東京都ナンバー(足立・品川・練馬・八王子・多摩)で、3月中に車検が切れるお車は、
陸運局での抹消手続きが4月にずれ込んでも翌年度の自動車税は請求されません。
●千葉県ナンバー(千葉・習志野・袖ケ浦・成田・野田・柏)は、3月中に車検が切れても、
3月中に抹消手続きをしないと4月以降の自動車税が課税されます。
ただし、前年の9月までに車検が切れたお車は、3月中に手続きをしなくても、4月以降に課税されません。
●埼玉県ナンバー(大宮・熊谷・春日部・所沢)で3月中に車検が切れ、
3月中に廃車手続きをしなかった場合、翌年度の自動車税は課税される場合と課税されない場合とがあります。
詳しくは埼玉県税事務所にお問い合わせください。
●神奈川ナンバー(横浜・川崎・相模・湘南)で3月中に車検が切れる車は、
陸運局での抹消手続きを行なわないと、その後課税され続けます。
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