自動車税は全額還付 廃車買取専門
ビッグエイト

自動車税の還付金を受け取る方法

Step1車を専門業者に引き渡し Step2陸運局で抹消手続き Step3自動車税事務所で手続き Step4還付通知書到着後金融機関で換金

廃車する車を専門業者へ

新しい車を買うからと言って、廃車の処理をディーラーさんや中古車屋さんには依頼しないでください。
新車や中古車を販売する専門家であり、廃車リサイクルの専門家ではありません。
まずは、弊社のお見積りで、買取り金額を確認してください。

見積り例

※1 メーカー問わずどんな車でも4,000円以上で買取りしています。(※軽自動車は除く)
※2 何月に廃車するかによって還付金額が異なります。ここでは6月に廃車した場合の金額です。
※3 社外HDDナビ・社外ホイルの買取り代も含みます。

陸運局で抹消手続き

手続きに必要な書類はこちらでご確認ください。
陸運局は祝日を除く月曜日から金曜日まで業務しています。
弊社にご依頼いただいた場合は、10日以内に手続きを行ない、その証明書のコピーをご郵送します。


本年度の自動車税が未納でも廃車できます。
抹消手続き終了後、自動車税事務所から請求書が送られてきますので、その時点でお支払いください。

陸運局での手続きに必要な書類が揃っていなくても、自動車税を止めことができます。
詳しくはこんな時はどうするの?にてご案内しています。

自動車税事務所での手続き

たいていは、陸運局のすぐ近くに自動車税事務所があります。
陸運局は国土交通省の管轄ですが、自動車税は各都道府県の自動車税事務所が管轄ですので、
別々に手続きをする必要があります。
陸運局で発行された書類を見ながら、申告書に書き写していきます。

還付通知書が届いたら指定された金融機関で換金

お車を廃車して1~2ヵ月後、印鑑証明書の住所に還付通知書が送られます。
還付通知書・認印・身分証明書(運転免許証等)を持参して、指定された金融機関で還付金を受け取ってください。
※自動車税事務所では、還付する自動車税の金額の算定だけでなく、住民税や固定資産税等の滞納がないかも調査もします。滞納がある場合は、滞納額を差し引いた金額が還付されます。
※軽自動車の場合、年度の途中で廃車しても自動車税の返戻金はありません。


【金融機関の例】
●東京都:郵便局 ●千葉県:千葉銀行 ●埼玉県:埼玉りそな銀行 ●神奈川県:横浜銀行

こんな時はどうするの?

印鑑証明書等廃車手続きに必要な書類が揃わない場合

弊社は自動車リサイクル法の許可業者(20133003997号)です。
抹消手続きが出来なくても、車を解体した月で自動車税を止めることができます。

流れは以下の通りです。

Step1車を解体Step2リサイクル促進センターに報告Step3自動車税事務所に申請Step4還付金を受け取る

Step1から3までに、約1週間です。毎月20日頃までにお車を引き取らせていただければ、
その月で自動車税を止めることができます。お気軽にご相談ください。

Step.1:引き取ったお車を解体します。車を解体しないと自動車税を止めることができません。
    車が混んでいる場合、解体に数日かかる場合があります。
Step.2:自動車リサイクル促進センターのホームページで、解体した車の情報を登録します。
    2~3営業日後に、解体報告日が発行されます。
Step.3:発行された解体報告日を自動車税事務所に申告し、その月で自動車税を止めます。
Step.4:1~2ヶ月後に還付通知書が送られてきますので、金融機関で換金してください。

自動車リサイクルシステム 画面
後工程の移動報告状況確認書
自動車リサイクル促進センターの管理画面の一部を
プリントアウトしたものです。
事情により陸運局で抹消手続きを出来ない車の
自動車税を止める場合に使用。弊社発行。
解体証明書 画像
解体証明書(弊社発行)
古物許可番号・解体業許可番号・移動報告番号・解体報告日等は、
正式な許可を受けた業者のみが発行できる番号です。

自動車税事務所で、自動車税還付の手続きをする方法

陸運局の抹消手続きができない場合は、解体報告日(解体証明書の日付)で自動車税を還付してもらいます。
直接、ご自身が自動車税事務所に出向く場合は、
弊社で発行する解体証明書・車検証のコピー・認印を用意して、所定の事故車申立書に記入してください。
手続きの仕方は事務所毎に異なりますので、あらかじめお電話でご確認ください。

誰が自動車税の還付金を受け取るの?

自動車税の還付は「4月1日時点での所有者」に対して行われます。
所有者が「ディーラー・信販会社」の場合は、支払者である「使用者」に還付されます。


ケース1 『自動車税を納めた所有者が同年度内に廃車手続きをした場合』

Aさん所有の車を9月に廃車すれば、Aさんに10月~3月(6か月分)の還付が行われます。

自動車税を納めた所有者が同年度内に廃車手続きをした場合の図


ケース2 『4月1日以降に所有者がAさん⇒Bさんに変わり、Bさんが同年度内に廃車した場合』

自動車税の還付は4月1日時点での所有者であるAさんに行われます。
もし、Bさんが自動車税の還付金を受け取りたい場合には、以下のどちらかが必要です。

  1. 所定の申請書にAさんの実印を押し、Aさんの印鑑証明書と共に自動車税事務所に提出
  2. Aさんに連絡を取り、Aさんの自宅に送られる自動車税還付通知書をBさんが受け取る

弊社ではお客様からの特別なご要望がない限り、2の方法でお客様ご自身がAさんに連絡を取っていただく方法でお願いしています。

4月1日以降に所有者がAさん⇒Bさんに変わり、Bさんが同年度内に廃車した場合の図

自動車税還付の通知書が封筒で送付された

自動車税の還付金額が高額な場合は、ハガキではなく封筒で送られてきます。(各都道府県によって対応が異なります。東京都の場合ですと、50,000円以上がこれに該当します。)

還付金額が大きくなると、成りすましを防ぐため、還付手続きが多少面倒になります。

送られてきた封筒に同封されている通知書(口座振替依頼書)に以下を記入・押印して、自動車税事務所に返送します。

個人の場合

□振込用口座番号:原則として、通知書に記載された人の口座
□住所 □氏名 □電話番号
※押印は認印でも構いません。

法人の場合

□振込用口座番号:原則として、通知書に記載された法人の口座
□住所 □会社名 □代表者名  □電話番号
※押印は法務局等に提出した代表者印(実印)

※通知書に記載された人(法人)以外の口座へ振り込む場合には、別紙の委任状への記入・押印が必要です。
※ゆうちょ銀行を指定する場合には「記号・番号」ではなく、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が必要です。

還付通知書のサンプルです。(当社の社用車であるクラウンマジェスタを廃車した際に送付された通知書です)
1ページ目の後半に記入欄がございます。
2ページ目の後半に委任状(振込口座が異なる場合)がございます。

通知書(口座振替依頼書)を送付してしばらくしますと、今度は「還付通知書兼口座振替通知書」が郵送されます。

参考までに当社に郵送された通知書をご紹介します。
「都税還付金等内訳」の欄に、自動車の登録番号や還付金額が記載されます。
もし、税金の滞納があると、「充当等内訳」の欄にその内訳が記載され、還付金額から差し引かれた金額が振り込まれることになります。

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