車を放置された本人に駐車場代を請求したい
車を放置された駐車場管理者様のお立場として、
・車を放置した本人に駐車場代を請求したい
・当社に支払った調査・撤去費用も請求したい
というお気持ちはごもっともです。
しかし、お金が絡むことは、当社の業務としてできません。
『非弁行為』として、法律的に禁じられており、これが出来るのは、弁護士か当事者(駐車場の管理者様)のみとされています。
当社が車の所有者に対してできること
当社が出来ることは以下になります。
□「駐車場代はどうするか?」と道義的に問いただす
□御社が作成した請求書を放置した本人に転送する
当社が「駐車場代はどうするか?」と聞いた際に、
「駐車場代は全額支払います」「分割でも支払います」
ということであれば、本人の連絡先を駐車場管理者様に伝えて良いか確認し、以後は当事者同士で話し合っていただきます。
滞納した駐車場代の支払いまでを当社では保証できないことをご了承ください。
なお、個人情報の観点から本人の了承が得られない限り、住所・電話番号等はお伝えできません。
» 当社が調査した結果判明した個人情報の公開について
当社と弁護士のどちらに依頼するか?
当社にご相談された際、「トラブルなく車がなくなってくれれば、それだけで良い」
とおっしゃっていた方も、いざ本人からの連絡が当社にあったことが分かると、
・『それだったら、』滞納された駐車場代も請求したい
・『やっぱり』当社に支払った調査・撤去費用も請求したい
お気持ちはごもっともですが、上記の理由から当社がご対応できる範囲は限定されています。
もし、そのようなお気持ちがあるのでしたら、当社ではなく弁護士へのご相談をお勧めする場合もございます。
当社にご依頼される場合、依頼者様ご自身が、
・駐車場の回収を優先したい (←弁護士へ)
・トラブルなく車両を撤去したい(←当社へ)
のどちらで進めていくのかをお決めになった上で、当社へのご依頼をご検討ください。
社内の最終意思決定者様の御意向をご確認ください。
特に規模の大きい法人様の場合、現場ご担当者様のご判断と、社内の最終意思決定者様のご判断に相違が生じるケースが見受けられます。
その結果、当初のご依頼内容と異なるご要望が後日発生することもございます。
当社へご依頼いただく際は、判断の主体となる責任者様(決裁権限者様)のご意向を事前にご確認いただいた上で、ご相談・ご依頼くださいますようお願いいたします。