廃車手続きの書類

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廃車手続きに必要な書類

廃車手続きとは陸運局、軽自動車検査協会で行う抹消登録のことを指します。
必要書類と抹消登録についてご説明します。

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廃車手続き書類をご案内します

Q1:廃車をお考えの車はどちらですか?

Q2:車検証の所有者はどなたですか?

Q3:現住所と車検証の情報は同じですか?

Q3:現住所と車検証の情報は同じですか?

Q3:所有権解除の手続きは?

Q3:名義変更は?

Q3:該当するケースを選択してください。

Q2:車検証の所有者はどなたですか?

Q3:所有権解除の手続きは?

Q3:該当するケースを選択してください。


廃車手続きは「抹消登録」とも言い、一時抹消(一時使用中止)・永久抹消・解体届出の3種類の方法がございます。
» 廃車手続き・抹消登録について
» 廃車手続きは自分でする

廃車初心者の方歓迎!私たちが丁寧にご案内

個々のお車に応じて、廃車買取金額、必要な書類・税金の戻り金額をご説明をします。

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普通車の廃車手続きに必要な書類一覧

個人名義の場合 ※ご本人だけでなくご家族・知人名義も含む。


※「よく見たら所有権(下記)が付いていた」ということもあります。
車検証の所有者の欄をよく確認してください。
» 車検証で所有者を確認(普通車) » 車検証で所有者を確認(軽自動車)

※発行日から2ヶ月以内なら、引っ越し前の旧住所の印鑑証明書でも手続きできます。
※区画整理で車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なっている場合は、役所で地番変更証明書を発行してもらってください。
※住民票や戸籍の附票でも住所がつながらない場合 » 『理由書』

法人名義の場合


※社名の変更・会社住所の移転があった場合は「履歴事項全部証明書」が必要になります。
※会社が倒産した場合は「閉鎖事項全部証明書」等が必要になります。

所有者がディーラー・ローン会社の場合


所有権解除とは、車検証上の所有者がディーラー・ローン会社名義になっている車の場合に、所定の手続きをしてディーラー・ローン会社から申請依頼書・許諾書等を発行してもらうことです。
陸運局で廃車手続きをするにはこれらの書類の提出が必要です。

所有者が亡くなっている場合


特殊な事例


» 廃車手続きに必要な書類の取り寄せ・ダウンロード

軽自動車の廃車手続きに必要な書類一覧

個人名義の場合 ※ご本人だけでなくご家族・知人名義も含む。


※軽自動車は印鑑不要で廃車手続ができます。印鑑証明書や住民票は原則ありません。
※所有者が亡くなった軽自動車を廃車する場合や、中古車として再利用する場合も印鑑不要で手続きが可能です。

所有者がディーラー・ローン会社の場合


所有権解除とは、車検証上の所有者がディーラー・ローン会社名義になっている車の場合に、所定の手続きをしてディーラー・ローン会社から申請依頼書・許諾書等を発行してもらうことです。
軽自動車検査協会で廃車手続きをするにはこれらの書類の提出が必要です。

所有者が亡くなっている場合

特殊な事例


» 廃車手続きに必要な書類の取り寄せ・ダウンロード

委任状・譲渡証・申請依頼書について

普通自動車の抹消登録手続きを行なうにはお客様による意思表明を書類にて用意する必要がございます。「委任状」「譲渡証明書(「譲渡証」ともいいます。)」に住所・氏名等を記入し、印鑑証明書に登録した実印を押印いただくことで、当社が廃車手続きに進むことができるようになります。
「委任状」はお客様の代わりに当社が抹消手続きを行なうために必要な書類です。
「譲渡証明書」はお客様のお車を当社に名義変更するために必要な書類です。

軽自動車の抹消登録手続きを行なうには「申請依頼書」に氏名・住所等を記入します。(印鑑不要です)この「申請依頼書」1枚で、普通車の「委任状・譲渡証明書」の役割を果たします。

これらの書類は当社で用意しますが、ダウンロードも可能です。
» 委任状ダウンロード
» 譲渡証明書ダウンロード
» 申請依頼書ダウンロード

廃車手続きを行う陸運支局・軽自動車検査協会について

抹消手続きを行なう場合、通常はナンバーの付いた所在地を管轄する運輸支局でしか行えません。
しかし、当社が抹消手続きを行なう場合、最初に当社へ名義変更手続きをすることで、全国どこのナンバープレートの車でも、当社の本社最寄りの以下施設にて各種抹消登録を行なうことができます。

  • 普通車:東京都足立区の運輸支局(正式名称「関東運輸局東京運輸支局 足立自動車検査登録事務所」)
  • 軽自動車:東京都足立区の軽自動車検査協会(正式名称は「東京主管事務所 足立支所」)
» 全国の陸運支局・軽自動車検査協会

廃車手続きが適正に行われた証明書について

当社が一時抹消登録・永久抹消登録した場合、それぞれ以下の証明書をお客様に送付させていただきます。
各証明書のリンク先では、各証明書の見方、適切に廃車手続きされたことを確認する方法をご案内してます。

一時抹消登録と永久抹消登録について

一時抹消登録

ナンバープレートを返納し、必要書類(後述)を提出することで、当該車両を使用していない届出をする廃車手続きを「一時抹消登録」と呼びます。一時抹消登録は処分ではなく休止の意味合いを強く持っており、車両保管したい場合などにもよく利用される方法です。
この一時抹消登録手続きでは、下記のことができます。
1.手続きの翌月以降の自動車税を停止できる
2.未使用月分の自動車税の還付金を受け取る。(普通車のみ)
3.自賠責保険を解約し還付金(返戻金)申請できる

解体届出

一時抹消登録した後に自動車を適正に解体したという届出が必要となります。これを「解体届出」と呼び、解体を行った業者により発行される「解体報告記録」を元に処理申請され、以下のことが可能となります。解体届出は一般的に当該車両を解体した業者が行う処理になります。
4.自動車重量税の還付申請

永久抹消登録

自動車を適正に解体した後、ナンバープレートを返納し、必要書類(後述)を提出する手続きを「永久抹消登録」と呼びます。一時抹消登録とは違い、当該車両を完全に解体した後にしかできない抹消登録です。
この永久抹消登録手続きをすることで、上記1~4の全てが可能となります。
つまり、廃車手続きには以下の2つの方法があるということです。

①一時抹消登録をする→適正に車を解体する→解体届出をする
②適正に車を解体する→永久抹消登録をする


②の方法でしたら1回で手続きが終わりますが、自動車が適正に解体されるには、ある程度の日数(数日から最大90日)を要します。
そのため①の方法で、まずは一時抹消登録をして当月内に自動車税の納付義務を差し止め、自賠責保険の解約手続きを行ない、自動車の解体が終わってから解体届出を行い、重量税の還付手続きを完了させます。

※適正な解体について

当社は廃車買取業者として、各都道府県の自治体から廃車(厳密には「使用済自動車」といいます)を引き取る許可を得ています。廃車の引き取り業者としての登録番号は「20131003997」です。
そして、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが管理運営するホームページに、当社で引き取りしたすべての使用済自動車を登録します。
登録時には、リサイクル券に記載されている移動報告番号と車台番号の両方を入力することで、入力ミスを防ぎます。
適正な解体作業が完了すると、『解体報告日』が発行されます。
永久抹消登録や解体届出を行なう際は、この「解体報告日」や「移動報告番号」を記入します。
» 使用済み自動車の処理状況はユーザー様でも確認できます。

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