廃車手続きとは
廃車手続きは、下に挙げる内容を理解し正しく完了することで処理できる自動車の処分方法になります。
□陸運支局や、軽自動車検査協会での抹消登録手続き
□自動車重量税の還付手続き
□自動車税事務所での税止め手続き
□自賠責保険の解約手続き
□車を適正に解体処理した後の届出
また、狭義の廃車手続きは、登録自動車(普通自動車)なら陸運支局で、軽自動車なら軽自動車検査協会で行ない、その手続きには道路運送車両法第16条に基づいて廃車する「一時抹消登録」と、同法第15条に基づいて廃車する「永久抹消登録」があります。
廃車手続きの種類
「一時抹消登録」とは
ナンバープレートを返納し、必要書類(後述)を提出することで、当該車両を使用していない届出をする廃車手続きを「一時抹消登録」と呼びます。一時抹消登録は処分ではなく休止の意味合いを強く持っており、車両保管したい場合などにもよく利用される方法です。
この一時抹消登録手続きでは、下記のことができます。
1.手続きの翌月以降の自動車税を停止できる
2.未使用月分の自動車税の還付金を受け取る。(普通車のみ)
3.自賠責保険を解約し還付金(返戻金)申請できる
「解体届出」とは
一時抹消登録した後に自動車を適正に解体したという届出が必要となります。これを「解体届出」と呼び、解体を行った業者により発行される「解体報告記録」を元に処理申請され、以下のことが可能となります。解体届出は一般的に当該車両を解体した業者が行う処理になります。
4.自動車重量税の還付申請
「永久抹消登録」とは
自動車を適正に解体した後、ナンバープレートを返納し、必要書類(後述)を提出する手続きを「永久抹消登録」と呼びます。一時抹消登録とは違い、当該車両を完全に解体した後にしかできない抹消登録です。
この永久抹消登録手続きをすることで、上記1~4の全てが可能となります。
つまり、廃車手続きには以下の2つの方法があるということです。
①一時抹消登録をする→適正に車を解体する→解体届出をする
②適正に車を解体する→永久抹消登録をする
②の方法でしたら1回で手続きが終わりますが、自動車が適正に解体されるには、ある程度の日数(数日から最大90日)を要します。
そのため①の方法で、まずは一時抹消登録をして当月内に自動車税の納付義務を差し止め、自賠責保険の解約手続きを行ない、自動車の解体が終わってから解体届出を行い、重量税の還付手続きを完了させます。
「適正な解体」とは
当社は廃車買取業者として、各都道府県の自治体から廃車(厳密には「使用済自動車」といいます)を引き取る許可を得ています。廃車の引き取り業者としての登録番号は「20131003997」です。
そして、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが管理運営するホームページに、当社で引き取りしたすべての使用済自動車を登録します。
登録時には、リサイクル券に記載されている移動報告番号と車台番号の両方を入力することで、入力ミスを防ぎます。
適正な解体作業が完了すると、『解体報告日』が発行されます。
永久抹消登録や解体届出を行なう際は、この「解体報告日」や「移動報告番号」を記入します。
» 使用済み自動車の処理状況はユーザー様でも確認できます。
普通車の廃車手続きに必要な書類一覧
印鑑証明書や住民票の有効期限が延長されました。
通常、陸運局に提出する印鑑証明書や住民票の有効期限は、発行日から3か月以内です。
当社では毎日陸運局に行くわけではないので、手続きの代行を希望されるお客様には、発行日から2か月半以内の印鑑証明書をご用意いただいています。
令和3年7月8日の緊急事態宣言を受け、陸運局では有効期限の延期措置が取られました。
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までに陸運局の窓口へ提出すれば有効なものとして取り扱われます。
※軽自動車の検査及び自動車検査証の記載事項の変更の申請書の添付書類も同様の取扱いです。
※緊急事態宣言の対象地域に限らず、本取扱いの対象地域は全国一律です。
個人名義の場合 ※ご本人だけでなくご家族・知人名義も含む。
- 個人名義で現住所と車検証の住所が同じ
» 廃車手続きの書類 - 個人名義で1回以上引っ越しており、現住所と車検証の住所が異なる
» 廃車手続きの書類 引越1回以上 - 個人名義で所有者の姓が変わった
» 廃車手続きの書類 姓変更
※「よく見たら所有権(下記)が付いていた」ということもあります。
車検証の所有者の欄をよく確認してください。
» 車検証で所有者を確認(普通車) » 車検証で所有者を確認(軽自動車)
※発行日から2ヶ月半以内なら、引っ越し前の旧住所の印鑑証明書でも手続きできます。
※区画整理で車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なっている場合は、役所で地番変更証明書を発行してもらってください。
※住民票や戸籍の附票でも住所がつながらない場合 » 『理由書』
法人名義の場合
- 法人名義で現住所と車検証の住所が同じ
» 廃車手続きの書類 法人 - 法人名義で現住所と車検証の住所が異なる
» 廃車手続きの書類 法人 履歴事項 - 法人名義で会社を清算(倒産)(手続き中含む)
» 廃車手続きの書類 法人清算(倒産) - 法人名義で会社が破産(倒産)(手続き中含む)
» 廃車手続きの書類 法人破産(倒産)
※社名の変更・会社住所の移転があった場合は「履歴事項全部証明書」が必要になります。
※会社が倒産した場合は「閉鎖事項全部証明書」等が必要になります。
所有者がディーラー・信販会社の場合
- ディーラー・信販会社名義で所有権解除は自分で行なう
» 廃車手続きの書類 所有権解除 - ディーラー・信販会社名義で所有権解除を弊社に依頼する
» 廃車手続きの書類 所有権解除依頼
※所有権解除とは、車検証上の所有者がディーラー・信販会社名義になっている車の場合に、所定の手続きをしてディーラー・信販会社から申請依頼書・許諾書等を発行してもらうことです。
陸運局で廃車手続きをするにはこれらの書類の提出が必要です。
所有者が亡くなっている場合
- 所有者が亡くなっている車を廃車する(推奨)
» 廃車手続きの書類(推奨) 所有者死亡
※通常の当社がお勧めする手続き方法 - 所有者が亡くなっている車を廃車する
» 廃車手続きの書類 所有者死亡
※手続き後の名義を亡くなった所有者のまま、あるいは、相続人の代表者とする場合
特殊な事例
- 営業ナンバー(緑地に白色文字ナンバー)
» 廃車手続きの書類 営業ナンバー - 放置車両
» 廃車手続きの書類 放置車両 - 所有者が外国籍の方
» 廃車手続きの書類 外国籍 - 所有者が海外に居住し、住民票が日本にない
» 廃車手続きの書類 所有者海外 - 車検証を紛失した場合
» 廃車手続きの書類 車検証紛失 - 廃車に必要な書類を用意できない場合
» 廃車手続きの書類を用意できない - 所有者が未成年の場合
» 廃車手続きの書類 未成年 - 成年後見人が手続きする場合
» 廃車手続きの書類 成年後見人 - 大使館(外務省)ナンバーの自動車を廃車する場合
» 廃車手続きの書類 大使館(外務省)ナンバー - 車検証記載の住所・名前に記載間違えがある
» 更正登録 - 成年後見人・保佐人の皆様へ
» 成年後見人・保佐人が廃車手続きを代行 - 破産管財人・相続財産管理人(弁護士・法律事務所)の皆様へ
» 破産・相続手続き
軽自動車の廃車手続きに必要な書類一覧
個人名義の場合 ※ご本人だけでなくご家族・知人名義も含む。
- 個人名義
» 廃車手続きの書類 軽自動車
※軽自動車は、認印での廃車手続きができます。印鑑証明書や住民票は必要ありません。
※所有者が亡くなった軽自動車を廃車にする場合や、中古車として再利用する場合も認印があれば手続き可能です。
所有者がディーラー・信販会社の場合
- ディーラー・信販会社名義で、所有権解除は自分で行う
» 廃車手続きの書類 所有権解除 - ディーラー・信販会社名義で、所有権解除を弊社に依頼する
» 廃車手続きの書類 所有権解除依頼
※所有権解除とは、車検証上の所有者がディーラー・信販会社名義になっている車の場合に、所定の手続きをしてディーラー・信販会社から申請依頼書・許諾書等を発行してもらうことです。
軽自動車検査協会で廃車手続きをするにはこれらの書類の提出が必要です。
所有者が亡くなっている場合
- 所有者が亡くなっている軽自動車を廃車する
» 廃車手続きの書類 所有者死亡
特殊な事例
- 営業ナンバー(黒地に黄色文字ナンバー)
» 廃車手続きの書類 軽自動車 営業ナンバー - 放置車両
» 廃車手続きの書類 放置車両 - 所有者が外国籍の方
» 廃車手続きの書類 軽自動車 外国籍 - 車検証を紛失した場合
» 廃車手続きの書類 軽自動車 車検証紛失 - 所有者が未成年の場合
» 廃車手続きの書類 未成年 - 廃車に必要な書類を用意できない場合
» 廃車手続きの書類を用意できない - 成年後見人が手続きする場合
» 廃車手続きの書類 成年後見人 - 所有者の印鑑が用意できない場合
» 廃車手続きの書類 - 大使館(外務省)ナンバーの自動車を廃車する場合
» 廃車手続きの書類 大使館(外務省)ナンバー - 車検証記載の住所・名前に記載間違えがある
» 更正登録 - 破産管財人・清算人の方へ
» 破産・清算手続き(軽自動車)
廃車手続きに必要な「委任状」「譲渡証明書」「申請依頼書」とは。
普通自動車の抹消登録手続きを行なうにはお客様による意思表明を書類にて用意する必要がございます。「委任状」「譲渡証明書(「譲渡証」ともいいます。)」に住所・氏名等を記入し、印鑑証明書に登録した実印を押印いただくことで、当社が廃車手続きに進むことができるようになります。
「委任状」はお客様の代わりに当社が抹消手続きを行なうために必要な書類です。
「譲渡証明書」はお客様のお車を当社に名義変更するために必要な書類です。
軽自動車の抹消登録手続きを行なうには「申請依頼書」に氏名・住所等を記入し、認印を押印します。(実印不要です。)この「申請依頼書」1枚で、普通車の「委任状・譲渡証明書」の役割を果たします。
これらの書類は当社で用意しますが、ダウンロードも可能です。
» 委任状ダウンロード
» 譲渡証明書ダウンロード
» 申請依頼書ダウンロード
廃車手続きを行なう陸運支局・軽自動車検査協会
抹消手続きを行なう場合、通常はナンバーの付いた所在地を管轄する運輸支局でしか行えません。
しかし、当社が抹消手続きを行なう場合、最初に当社へ名義変更手続きをすることで、全国どこのナンバープレートの車でも、当社の本社最寄りの以下施設にて各種抹消登録を行なうことができます。
- 普通車:東京都足立区の運輸支局(正式名称「関東運輸局東京運輸支局 足立自動車検査登録事務所」)
- 軽自動車:東京都足立区の軽自動車検査協会(正式名称は「東京主管事務所 足立支所」)
廃車手続きが適正に行われた証明
当社が一時抹消登録・永久抹消登録した場合、それぞれ以下の証明書をお客様に送付させていただきます。
各証明書のリンク先では、各証明書の見方、適切に廃車手続きされたことを確認する方法をご案内してます。
廃車手続きの諸費用
- 廃車諸費用※
- 4,000円(どの都道府県のナンバーでもこの料金です)
- 車検証を紛失している場合
- 3,000円増
- 解体証明書発行手数料
- 無料(後日必要になった場合も無料でFAX・郵送致します!)
※『廃車諸費用』について:お客様から買い取らせていただいたお車を適正に処理するために以下の業務を行ないます。
□一時抹消抹消手続き
お客様のお車を当社へ名義変更し、ナンバーを返納致します。
この手続きを行なうことで翌月以降の自動車税が停止されます。
また、当社がきちんとこの手続きを行なったことを証明する書類をお客様にご郵送致します。
□永久抹消手続き
当社が車を解体し終えたことを陸運局に届け出します。
ご希望される方には証明書のコピーをご郵送致します。(応相談)
□リサイクル処理
お客様の車がきちんとリサイクル・解体処理されていることを公益財団法人 自動車リサイクル促進センターが管理するホームページ上に登録致します。
この情報は陸運局・軽自動車検査協会・自動車税事務所等に情報共有されます。
□自賠責保険の解約手続き
自賠責保険の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、当社が解約手続きをして受け取った還付金額分をお客様に御支払い致します。
□「車検証を紛失した」「車の所有者と連絡が取れない」「何回も引越ししている」等々
廃車にまつわる様々な問題をサポート致します。
廃車手続きの流れ
当社では以下の作業を行ないます。
- お客様のお車を引き取る
前後のナンバープレートは当社が外します。 - 廃車手続きの必要書類をお客様から当社が受け取る
- 買取金額のお振込み
お客様の書類に不備がなければ書類到着後数日以内にお振込み致します。
重量税・自賠責保険の還付金もこの時点で当社がお振込みさせていただきます。 - 陸運支局・軽自動車検査協会に提出する書類を作成
マークシートに必要事項を記入。
「手数料納付書」に所定の収入印紙を貼付。
自動車税事務所で発行される「自動車税申告書」に必要事項を記入。 - 陸運支局・軽自動車検査協会に以下を提出
「ナンバープレート」「手数料納付書」「マークシート」「必要書類」を提出。
車検が残っていれば重量税還付手続きも同時に完了致します。 - 隣接する自動車税事務所に「自動車税申告書」を提出
自動車税還付手続き(お客様は約2~3か月後に還付金を受け取れます。) - 陸運支局・軽自動車検査協会で発行された抹消登録証明書をお客様に送付。
- 自動車税の還付金をお客様が受け取る
□自動車税が未納の場合は督促状が届いた段階で納付してください。
□軽自動車は還付金がございません。