放置車両撤去における「総合窓口」と「トラブルサポート」の違い
このページでは、当社責任で放置自動車の撤去を行う場合に、御見積書へ記載している「総合窓口」と「トラブルサポート」の違いをご案内します。
簡単にいうと、「総合窓口」は、撤去前後の記録保存と、所有者等から連絡があった場合の通常対応、「トラブルサポート」は、損害賠償請求や訴訟等に備える追加サービスです。
「総合窓口」と「トラブルサポート」の比較
| 比較項目 | 総合窓口 | トラブルサポート |
|---|---|---|
| 主な目的 | 撤去前後の記録を残し、所有者等からの通常の問い合わせに対応します。 | 損害賠償請求や訴訟等に備えるための追加サービスです。 |
| 主な対応内容 | 車両写真、通知履歴、調査結果、撤去経緯等を保管し、所有者等から訴訟外の問い合わせ・抗議・請求があった場合に、当社が窓口となって対応します。 | 総合窓口の対応に加え、法的請求への対応が必要となった場合の弁護士報酬や、契約条件に該当する損害賠償金・和解金の負担に備えます。 |
| 金銭的な負担 | 損害賠償金、和解金および依頼者様が委任する弁護士の報酬を、当社が負担するサービスではありません。 | 契約条件に該当する場合、裁判所が支払いを命じた金額または合理的な内容による和解金を当社が負担します。ただし、契約条項に定める適用除外があります。 |
| 弁護士への委任 | 依頼者様が弁護士へ委任される場合、弁護士の手配および弁護士報酬は依頼者様のご負担となります。 | 法的請求への対応が必要となった場合、当社が指定・紹介する弁護士へ依頼者様が委任することができ、その対応にかかる弁護士報酬を当社が負担します。 |
| 申込み時期 | 当社責任で撤去を行う場合の基本的な対応に含まれます。 | 正式なご依頼前にお申込みいただく必要があります。トラブル発生後の追加はできません。 |
※上記はサービスの違いを分かりやすくまとめたものです。実際の対応範囲や適用条件については、当社からお送りする御見積書・依頼書・契約条項の内容が優先されます。
『総合窓口』
□車両および車内の写真撮影・データ保管
撤去前の車両状態、破損箇所、車内の残置物などを写真で記録し、所有者等から問い合わせや事実関係と異なる主張があった場合に確認できるよう、当社でデータを保管します。
□個々のケースに応じた警告書の作成
※車両への貼付・貼付時の写真撮影は依頼者様でお願いします。
御依頼いただけた際に、注意事項を別途ご案内します。
□撤去後に車両の所有者・使用者・関係者から連絡があった場合の窓口対応
「総合窓口」では、撤去前後の車両写真、車内の状況、通知履歴、調査結果、撤去に至った経緯などを記録・保管します。
撤去後に車両の所有者、使用者、相続人等から問い合わせ・抗議・損害賠償請求等があった場合には、相手方の主張内容を一つずつ確認したうえで、当社が責任をもって窓口となり、保管している記録と事実関係に基づいて、冷静かつ毅然と対応します。
例えば、「車両を処分する権限があったのか」「撤去時に車両へ傷を付けたのではないか」「車内にあった物がなくなった」などの主張を受ける場合があります。このような場合にも、依頼者様だけで対応を抱え込むことがないよう、当社が撤去を実施した業者として、撤去に至った経緯と対応内容を説明します。
※当社は弁護士ではないため、法律上の代理交渉や適法性の断定は行いません。
当社が指定・紹介する弁護士への委任とその弁護士報酬の当社負担、ならびに損害賠償金・和解金の負担については、別途「トラブルサポート」をご契約いただいた場合の適用条件に基づきます。
『トラブルサポート』
「トラブルサポート」は、「総合窓口」による撤去前後の記録保存や所有者等への窓口対応に加えて、法的請求への対応に必要となる弁護士報酬と、契約条件に該当する損害賠償金・和解金の負担に備える追加サービスです。
車両の所有者、使用者、相続人等から、訴訟手続によらない方法で車両の引渡しや損害賠償を求められた場合には、車両写真、通知履歴、調査結果、撤去経緯などを確認し、相手方の主張内容を一つずつ精査したうえで、当社が責任をもって窓口となり、事実関係に基づいて冷静かつ毅然と対応します。
法律上の判断や代理対応が必要となった場合には、当社が指定・紹介する弁護士へ依頼者様が委任することができます。
トラブルサポートをご契約いただいた案件について、この対応にかかる弁護士報酬は当社が負担します。
また、当社の撤去・処分業務に関連して依頼者様が訴訟により責任を追及され、裁判所が依頼者様に支払いを命じた場合、または合理的な内容による和解で解決した場合には、依頼書・契約書等に定める条件の範囲内で、当社が同額を負担します。
※請求をそのまま認めた場合や、必要な対応を行わずに裁判が終了した場合など、契約条項上の適用除外があります。
このサービスは、住民票等による所有者・使用者の調査や、内容証明郵便による通知など、当社が指定する事前対応を行うことが前提です。
正式なご依頼後にトラブルサポートを追加することはできません。また、途中で車両問題が解決した場合でも、減額・返金の対象にはなりません。
車両が放置された事情や、所有者・使用者・関係者がどのような対応をする方なのかは、車両の外見や放置期間だけでは判断できません。
撤去後には、感情的に強く抗議する方、横柄・攻撃的な態度を取る方、自らの主張だけを一方的に押し通そうとする方、断片的な法律知識を根拠に損害賠償を求める方が現れることもあります。
また、当社や依頼者様とのやり取りの一部だけを切り取り、前後の経緯や事実関係が十分に伝わらない形で、SNSやインターネット上に投稿される可能性もあります。
このような場合、依頼者様だけで対応すると、相手方の勢いに押され、事実関係や請求内容を十分に確認しないまま要求を受け入れてしまったり、不用意な発言が新たな誤解や批判を招いたりするおそれがあります。
そのため当社では、撤去前の調査や写真だけでなく、通知履歴、相手方とのやり取り、撤去後の対応内容についても記録を残し、第三者に対して一連の経緯を説明できる状態を整えます。
撤去後に連絡があった場合には、相手方の主張内容を一つずつ確認し、当社が責任をもって窓口となり、記録と事実関係に基づいて冷静かつ毅然と対応します。
※トラブルサポートは、車両の所有者等から法的責任を追及された場合に備え、契約条件に基づく損害賠償金・和解金および弁護士報酬の負担を追加するサービスです。
トラブルサポートをお付けしない場合でも、「総合窓口」により、所有者等から訴訟外の問い合わせ・抗議・請求があった場合には、当社が窓口となって対応します。
ただし、損害賠償金・和解金および弁護士報酬の当社負担は含まれません。
トラブルサポートの契約内容
トラブルサポートにおける損害賠償金・和解金および弁護士報酬の負担については、契約書等で適用条件を定めています。主な契約内容は以下のとおりです。
乙(当社)が本件委託業務を行った結果、甲(依頼者様)が訴訟により法的責任を追及され、裁判所が甲に支払を命じた場合、または合理的な内容による和解により解決した場合には、乙が同金額を支払うものとする。ただし、請求の認諾、擬制自白、公示送達等の十分な防御をせずに裁判が終了した場合にはこの限りでない。
また、依頼者様は、当社が指定し紹介した弁護士に対し、法的請求への対応を委任することができます。依頼者様が当該弁護士に委任した場合、その対応にかかる弁護士報酬は当社が負担します。
実際に当社が対応した案件では、次のような主張を受けたことがあります。
- 返却された車に、以前はなかった傷が付いている
- 車内にあった現金300万円がなくなっている
- 車両が処分されたため、仕事に使用できなくなった
- 大切な車が処分されたことで精神的損害を受けた
当社では、こうした主張をそのまま受け入れるのではなく、撤去前後の写真、車内の記録、通知履歴、調査結果などを確認し、事実関係に基づいて対応します。
■『トラブルサポート』に関連した質問
Q:「見積書2」で『トラブルサポート』の欄が「数量0、単価30,000円、小計0円」でした。
これはトラブルサポートが無料で受けられるのでしょうか?
A:無料ではありません。
見積書の数量欄が「0」の場合、トラブルサポートはお見積りに含まれていません。
トラブルサポートの料金は30,000円(税別)です。お申込みいただく場合は、見積書に「数量:1、単価:30,000円、金額:30,000円」と記載されます。
Q:『トラブルサポート』ですが、何らかのトラブルが発生してから依頼できますか?
A:正式にご依頼をいただいた後に、『トラブルサポート』を追加することはできません。
当社がお送りする『依頼書』をご返送いただく時点でお決めください。
Q:放置車両が2台あります。1台は「トラブルサポートあり」、もう1台は「トラブルサポートなし」といった使い分けは可能ですか?
A:可能です。
Q:「トラブルサポートあり」で放置車両を撤去する場合、『依頼書』以外で用意する書類等はございますか?
A:『依頼書』以外に、あらかじめご用意いただく特別な書類はございません。
トラブルサポートの適用条件については、見積書送付時のメール、依頼書その他当社から交付する契約書面に記載します。
継続的に複数台の撤去をご依頼いただく場合など、案件の内容に応じて別途業務委託契約書を作成します。
Q:駐車場の規約が無くても、『トラブルサポート』を付けることは可能ですか?
A:可能です。
トラブルサポートの料金や、依頼者様責任プラン・当社責任プランの違いについては、放置車両撤去の料金・プランをご確認ください。