放置車両を自分で対応する手順|警告書・所有者調査・内容証明と撤去の限界
結論:放置車両は一部は自分で対応できますが、撤去・処分は慎重な判断が必要です
私有地や月極駐車場に放置された車両について、写真記録・警察への相談・警告書の貼付・所有者調査・書面通知までは、状況によってはご自身で対応できます。
ただし、所有者不明・ローン会社名義・ナンバーなし・所有者死亡・車内残置物が多いケースでは、手順を誤ると損害賠償請求につながるリスクがあります。
このページでは、まず自分でできる手順を正直に説明し、そのうえで専門業者に任せるべき境界線を解説します。すべてのケースで専門業者が必要なわけではありません。当社では、まず自分でできる範囲を整理したうえで、リスクが高い部分だけ専門家に任せる考え方をお勧めしています。
当社がこの手順を公開する理由
当社は10年超にわたり、月極駐車場・商業施設・工場・空き地などに放置された車両の撤去を、年間数百台規模で対応してきました。
放置車両対応で重要なのは、単に車を動かすことではありません。後日、所有者・使用者・ローン会社などから問い合わせや抗議があった場合に、写真記録・警告書・所有者調査・通知履歴・保管記録によって、なぜ撤去が必要だったのかを説明できる状態を整えることです。
このページでは、実際の現場で多い失敗例も踏まえながら、ご自身でできる対応と、専門業者に任せた方がよい対応の境界線を整理しています。
・道路上の放置駐車違反と私有地の放置車両の違い
・まず確認:自分対応できるか?業者が必要か?
・自分で対応する6ステップ
・警察への相談文例
・警告書の書き方・文例・PDFダウンロード
・所有者調査の具体的な方法
・内容証明郵便の文例と送り方
・裁判で撤去する方法と実務上の撤去対応の違い
・費用の目安:自分でやる場合 vs 業者に頼む場合
・実務でよくある「自分対応」の失敗例
・やってはいけないこと
・チェックリスト(保存版)
・よくある質問
・状況別:次に読むべきページ
道路上の放置駐車違反と、私有地の放置車両は対応が異なります
「放置車両」と聞くと、道路上の違法駐車を思い浮かべる方も多いと思います。
しかし、道路上の放置駐車違反と、月極駐車場・商業施設・工場・空き地などの私有地に長期間停められた車両では、対応方法が異なります。
道路上の違法駐車であれば、警察による取締りや放置違反金の制度があります。
一方で、私有地内の放置車両は、原則として土地所有者・管理者側で、現場記録、警察への相談、所有者調査、警告書、書面通知、撤去手配を進める必要があります。
そのため、警察に相談して「事件性はない」「民事なので対応できない」と言われた場合でも、何もできないという意味ではありません。所有者調査と証拠化を進めることで、撤去に向けた実務対応を検討できます。
公道上・道路上の放置車両について詳しくは、公道上の放置車両の相談ガイドをご覧ください。
まず確認:あなたのケースは「自分対応できる」?「業者が必要」?
以下の表で現在の状況を確認してください。1つでも「業者推奨」に該当する場合は、手順を踏んでも後日トラブルになるリスクが高まります。無料相談だけでもご活用ください。
| 状況 | 判断 | リスクのポイント |
|---|---|---|
| 所有者と連絡が取れ、撤去に承諾が得られている | ✅ 自分で対応しやすい | 承諾内容を記録化できていれば、トラブルリスクは大きく下がります |
| 所有者は判明しているが、連絡が取れない | ⚠️ 手順必須・要注意 | 内容証明等の通知手順を踏めば対応可能だが、記録の正確さが重要 |
| 所有者が不明・ナンバーなし | 🔴 業者への相談を推奨 | 所有者調査の手順が複雑。手続きミスで損害賠償リスクが生じる |
| 車検証上の所有者がローン会社・ディーラー名義 | 🔴 業者が必要 | 無断解体で数十〜数百万円の損害賠償請求事例あり |
| ナンバープレートが偽装・付け替えの疑い | 🔴 業者が必要 | 車台番号照合が必要。誤った所有者に通知するリスク |
| 車内に大量の残置物(家電・貴重品の可能性)がある | 🔴 業者への相談を推奨 | 「高価な物品があった」という言いがかりへの備えが必要 |
| 鍵なし・タイヤ空気抜け・立体駐車場内 | ⚠️ 撤去作業は業者へ | 物理的作業は個人では対応困難。損傷リスクを伴う |
| 放置期間が5年以上・所有者が死亡の可能性 | 🔴 業者への相談を推奨 | 相続人調査が必要。手順を誤ると後日説明できなくなる |
| 危険な人物・反社会的組織の関与が疑われる | 🔴 業者が必要 | 個人での対応は身の安全に関わる可能性がある |
※判断に迷う場合は、まず無料相談でご状況をお聞きします。→ 無料相談はこちら
自分で対応する6ステップ
各ステップには「自分でできる」「業者に依頼」「どちらも可」の区別を示しています。 特にステップ④の所有者確認は絶対に省略しないでください。
最初にすべきことは、現場の状況を客観的な証拠として記録することです。スマートフォンで撮影する際は日時入りの設定をオンにして以下を撮影してください。
- 車両全景(前後左右4方向。駐車場の全体像がわかるもの)
- ナンバープレート(読み取れる解像度で、背景が写り込むもの)
- フロントガラス上部周辺(車検ステッカーの有無・期限を確認。中央上部または運転席側上部など)
- タイヤ4本(空気抜け・損傷の状態)
- 車内の残置物(窓越しに見える範囲)
- 周辺環境(駐車場の入口・道路との位置関係)
普通車の写真の撮り方 / 軽自動車の写真の撮り方
所轄の警察署(110番ではなく最寄り警察署の代表番号)に連絡し、以下を伝えてください。
- 放置車両の場所(住所)
- ナンバー・車種・色
- いつ頃から放置されているか
- 車の状態(ナンバーなし・損傷・残置物等)
警察へ相談するときの伝え方の例
盗難車や事件性のある車両ではないか確認したいのですが、相談できますでしょうか。」
警告書は「放置車両の所有者に対して、撤去を求める意思を明示した」という証拠です。以下の内容を盛り込んでください。
- 日付(貼付した日)
- 車両を特定する情報(ナンバー・車種・色)
- 放置が確認された日・期間
- 連絡期限(例:〇年〇月〇日まで)
- 連絡先(電話番号またはメールアドレス)
- 「期限までに連絡がない場合、必要な手続きを進め、移動・保管・処分を検討する」旨
警告書の文例
つきましては、〇年〇月〇日までに本車両を撤去するか、下記連絡先までご連絡ください。
期限までにご連絡がない場合、当方にて必要な手続きを進め、車両の移動・保管・処分を検討いたします。
連絡先:〇〇〇〇(電話番号またはメールアドレス)
記載日:〇年〇月〇日
当社の警告書テンプレートは以下からダウンロードできます。
このステップが最も重要です。 車検証上の所有者が「ローン会社・ディーラー」名義の場合、無断で解体・処分すると数十万〜数百万円の損害賠償請求を受けた事例があります。
自動車の解体情報は「自動車リサイクル促進センター」がすべて把握しており、ローン会社は照会すれば、その車を引取した業者を特定できます。「古い車だから価値がない」という判断は禁物です。
普通車の場合:陸運局で「登録事項等証明書」を取得
- 持参するもの:身分証明書・ナンバー情報(または車台番号)・放置場所の住所・見取り図・写真
- 費用:1件400円(令和8年4月1日以降の現在証明。詳細証明は別料金)
- 受付時間:午前8:45〜11:45、午後13:00〜16:00(土日祝休)
軽自動車の場合:軽自動車検査協会で「車両照会(車検証情報)」を取得
- 持参するもの:身分証明書・放置場所の住所・見取り図・車両位置図(配置図)・土地の登記簿謄本または賃貸契約書
- 費用:1件300円(印紙)
- 受付時間:午前8:45〜11:45、午後13:00〜16:00(土日祝休)
「軽自動車だから所有者調査ができない」というわけではありません。
ステップ④で所有者の住所が判明したら、書面で撤去を通知します。
費用:数百円程度〜
適するケース:所有者と連絡が取れる見込みがある比較的単純なケース
注意:普通郵便は配達記録が残らないため、必要に応じて特定記録や一般書留を検討します
費用:1,200〜1,500円程度
適するケース:所有者不明・長期放置・後日トラブルが心配なケース
強み:発送内容・日付・宛先を客観的に残せる
内容証明郵便の文例
つきましては、本書到達後〇日以内に、車両の引取りまたは今後の対応についてご連絡ください。
期限までにご連絡がない場合、当方としては、これ以上の放置を看過できないため、必要な記録を保全したうえで、車両の移動・保管その他必要な対応を検討いたします。
記載日:〇年〇月〇日
通知者住所・氏名:〇〇〇〇
相手方住所・氏名:〇〇〇〇
内容証明は郵便局窓口またはe内容証明(インターネット)で送付できます。
ステップ1〜5の手順を踏んだ後、実際の撤去・保管・解体の作業は専門業者に依頼するのが原則です。
- 鍵なし車両の移動:不正な方法で解錠・移動すると器物損壊罪に問われる可能性
- 残置物の扱い:車内の荷物は「占有物」として扱われ、勝手に廃棄すると問題になる
- 廃棄処分:自動車の解体には行政の許可(自動車解体業の登録)が必要
- 撤去後の保管:一定期間(目安3ヶ月)保管することで「所有者からの連絡を待った」という事実が証拠になる
業者に依頼する前に確認すべき4つのこと
- 撤去後に所有者が現れた場合、業者が対応窓口になってくれるか
- 証拠化(写真記録・通知履歴の管理)を業者が担ってくれるか
- 車検証上の所有者確認(ローン会社名義の確認)を業者が行うか
- 撤去後の一時保管期間と、その後の解体処分まで対応できるか
▶ 「撤去後も対応する業者」と「撤去後は依頼者責任とする業者」の違いはこちら
▶ 車内残置物の扱いについて詳しくは → 車内に残された荷物
裁判で撤去する方法と、実務上の撤去対応の違い
放置車両を最も形式的に進める場合、所有者を調査し、内容証明郵便で撤去を求め、応じない場合には裁判手続きや強制執行を検討する流れになります。
ただし実務上は、車両の価値がほとんどない、長期間動いていない、所有者に通知しても反応がない、ローン会社名義ではない、現場記録が十分に残っている、といった事情を総合的に確認しながら、撤去・一時保管・解体へ進めるケースもあります。
重要なのは、「裁判をしないから何をしてもよい」ということではなく、後日所有者から問い合わせや抗議があった場合に、写真・警告書・所有者調査・通知履歴・保管記録によって、なぜ撤去が必要だったのかを説明できる状態にしておくことです。
費用の目安:自分でやる場合 vs 業者に頼む場合
自分でできる部分の費用
| 写真記録 | 0円 |
| 警察への通報・相談 | 0円 |
| 警告書(当社テンプレ使用) | 印刷代のみ |
| 所有者調査(自分で陸運局へ) | 400円〜 |
| 内容証明郵便 | 1,200〜1,500円 |
※交通費・時間コストは別途発生
業者に依頼した場合の費用目安
| 所有者調査代行 | 5,500円〜 |
| 警告書・通知代行 | プランに含む |
| 撤去作業・保管 | 30,000円〜 |
| 撤去後トラブルサポート | 30,000円〜 |
| トータル実例 | 66,000〜157,300円 |
※詳しい料金は料金ページをご参照ください
手順①〜⑤は自分でできますが、所有者調査に平日の陸運局訪問が必要で、転居の場合は住民票調査も必要です。 手順を誤って損害賠償を請求された場合、弁護士費用だけで30〜50万円以上になるケースがあります。 「自分で対応してトラブルになり、結果的に業者費用より高くついた」というご相談も当社では少なくありません。
実務でよくある「自分対応」の失敗例
当社が10年超・年間数百台の放置車両対応を行う中で、「自分でやろうとしたが途中から当社に依頼した」ケースに共通しているのが以下の記録ミスです。
- 警告書を貼ったが、貼った後の写真を撮り忘れた
- 写真は撮ったが、日時記録がオフで日付の証明ができない
- 使用者(駐車場を借りた人)しか確認せず、所有者(ローン会社)を見落とした
- 普通郵便で通知したが、受け取り確認が残らず「通知していない」と言われた
- 撤去後すぐに解体し、所有者から「返せ」と言われたときに撤去経緯を説明できなかった
- 車内残置物の記録がなく、「高価な物品があった」と主張されたが反論できなかった
こうした失敗を防ぐためにも、撤去記録テンプレートの活用をお勧めします。
放置車両対応でやってはいけないこと
⚠️ 絶対にやってはいけないこと
- 車両を勝手に傷つける、窓を割る、鍵を解錠する
- ナンバープレートを外す
- 車内の荷物を取り出す・廃棄する
- 所有者確認をせずに解体・廃棄する
- ローン会社名義を確認せずに処分する
- 「直ちに処分する」と記載した警告書を貼る
- 撤去後の保管記録・車内状況の記録を残さない
- 話す内容や記録方法を準備せずに、所有者・使用者と思われる人物へ電話・訪問する
所有者や使用者と直接話すこと自体が常に問題になるわけではありません。
ただし、事前に「何を確認するか」「どこまで承諾を取るか」「会話内容をどう記録するか」を決めておかないと、後日「言った・言わない」のトラブルになったり、その場で相手に言いくるめられてしまうことがあります。
直接話す機会が得られた場合は、撤去承諾・引取期限・費用負担・今後の連絡方法などをその場で明確にし、可能であれば書面・メール・LINE等で記録を残すことが重要です。
特に、相手が感情的になっている場合、駐車場代や撤去費用の話が絡む場合、ローン会社名義や第三者所有の可能性がある場合は、個人で直接話をまとめようとすると複雑化することがあります。
不安がある場合は、所有者・使用者への連絡前に専門業者へ相談することをお勧めします。
チェックリスト(保存版)
以下の項目をすべて完了させてから撤去に進んでください。
- □ 現状写真の撮影(日時入り・全景・ナンバー・車検ステッカー・車内・周辺)を複数回実施している
- □ 警察への連絡(事件性なし確認)を行い、日付・担当者名をメモした
- □ 警告書を貼付した(防水処理・養生テープ使用・4面貼付・貼付後の写真あり)
- □ 2週間以上の猶予期間を設けた
- □ 陸運局または軽自動車検査協会で所有者情報(普通車は登録事項等証明書、軽自動車は車検証情報等)を確認した
- □ ローン会社・ディーラー名義でないことを「所有者」欄で確認した
- □ 所有者への書面通知(普通郵便または内容証明)を送付した
- □ 通知の記録(送付日・宛先・内容・返送の有無)を保管している
- □ 撤去作業は専門業者に依頼することにした
- □ 業者に「撤去後に所有者が現れた場合の対応方針」を確認した
▶ より詳細なチェックリストは 撤去判断・証拠化チェックリスト(保存版)をご覧ください。
よくある質問
Q. 放置車両を自分で撤去しても大丈夫ですか?
所有者本人の明確な承諾があり、承諾内容を記録化できていれば、トラブルリスクは大きく下がります。
ただし所有者不明・ローン会社名義・長期放置の場合は、手順を誤ると損害賠償リスクがあるため、専門業者への相談をお勧めします。
Q. 警察は放置車両の撤去をしてくれますか?
私有地の放置車両は民事の問題として警察は原則対応しません。ただし盗難車・犯罪関連の疑いがある場合は動きます。警察に相談した記録を残すことは後日の証拠として重要です。
Q. 警告書を貼ったのに無視されています。次はどうすればいいですか?
警告書を貼って猶予期間を過ぎても反応がない場合は、内容証明郵便での通知を行います。それでも反応がない場合は、所有者調査・通知記録の整備が揃っているかを確認した上で、専門業者への依頼を検討してください。警告書を貼るだけでは証拠として不十分なケースもあります。
Q. 内容証明郵便はなぜ必要ですか?
発送内容・発送日・宛先を客観的に残せるため、後日「通知していない」と争われた場合の重要な証拠になります。受取拒否や不在返戻となった場合でも、通知を試みた経緯を示す資料として保管してください。
Q. ローン会社名義の車を撤去するとどうなりますか?
ローン会社は自動車リサイクル促進センターへの照会でどの業者が解体したか把握できます。無断で解体・処分した場合、数十万〜数百万円の損害賠償請求を受けるリスクがあります。必ず事前に車検証上の所有者確認が必要です。
Q. 放置車両のナンバーが外されている場合、自分で対応できますか?
ナンバーが外されている場合、車台番号による確認が必要になることがあります。車台番号の確認には車両への接触や専門的な判断が伴うため、個人で無理に確認しようとせず、警察または専門業者へ相談することをお勧めします。
Q. 放置車両の中に荷物がある場合はどうすればよいですか?
車内に荷物がある場合、後日「貴重品が入っていた」と主張されるリスクがあります。窓越しに見える範囲を写真で記録し、撤去時にも車内状況を記録することが重要です。車内の荷物を勝手に取り出したり処分したりすることは避けてください。→ 車内に残された荷物についての詳細
Q. 所有者が亡くなっている可能性がある場合はどうすればよいですか?
所有者が死亡している場合、相続人や相続放棄の有無が問題になることがあります。個人で判断すると手続きが複雑になるため、専門業者または弁護士への相談をお勧めします。
Q. 放置車両の所有者がローン会社だった場合、誰に連絡すればよいですか?
車検証上の所有者がローン会社・信販会社・ディーラー名義の場合は、まずその所有者宛てに車両の所在と放置状況を通知します。
使用者ではなく所有者に連絡することで、ローン会社側が引き揚げを検討してくれる場合があります。
ただし、交渉や請求の仕方によっては法的判断が絡むため、不安な場合は専門業者や弁護士へ相談してください。
Q. 放置車両を一時的に別の場所へ移動するだけなら問題ありませんか?
処分ではなく移動だけであっても、所有者の承諾なく車両を動かす行為はトラブルになる可能性があります。
特に移動中の損傷、保管場所での劣化、車内残置物の紛失を主張されることがあります。
移動する場合でも、事前の写真記録、所有者調査、警告書、通知履歴、移動後の保管記録を残すことが重要です。
Q. 放置車両の撤去まで、どのくらいの期間を見ておけばよいですか?
所有者と連絡が取れる場合は比較的短期間で進むこともありますが、所有者調査、警告書の掲示、内容証明郵便、返送確認、撤去後の一時保管まで含めると、少なくとも1〜3か月程度を見ておくのが現実的です。
一方で、駐車場を返却しなければならない、土地の明渡し期限が迫っている、工事や売却の予定があるなど、依頼者様側に急ぐ事情がある場合には、放置期間、車検の有無、車両の状態、所有者調査の結果、ローン会社名義の有無、警告書や写真記録の状況などを慎重に確認したうえで、1〜2週間程度で車両の移動を検討する場合もあります。
ただし、早期の移動は後日トラブルにならないよう特に丁寧な証拠化が必要です。
そのため、具体的な期間は個別事情を確認したうえで判断します。
状況別:次に読むべきページ
- 所有者調査だけ依頼したい方 → 放置自動車の所有者情報の調査(5,500円)
- 業者選びで迷っている方 → 放置車両撤去業者の選び方
- 費用を知りたい方 → 撤去料金の実例
- 車内に荷物がある方 → 車内に残された荷物
- 記録・証拠化の方法を詳しく知りたい方 → 撤去記録を作成する
- 合法的な撤去の全体像を知りたい方 → 放置自動車の「合法的」な撤去ガイド
- 所有者死亡・相続放棄が関係する方 → 相続放棄と車の処分
- 公道・道路上の放置車両でお困りの方 → 公道上の放置車両の相談ガイド
当社(ビッグエイト)が「業者責任型」を徹底する理由
当社では「撤去作業だけ」を行う業者とは異なり、撤去後に所有者が現れた場合でも、当社が窓口となって対応します。 10年超・年間数百台の実績で、当社が関与した案件の撤去後訴訟はゼロです。
相談無料・全国対応(調査・書類作成は東京本社が統括、撤去作業は全国提携ネットワークが対応)
0120-910-304(平日9:00〜18:00 土9:00〜12:00)
更新日・責任者・免責
- 最終更新日
- 作成・責任者
- 廃車買取りビッグエイト(株式会社 大八商會)/放置車両対応チーム
- 免責
- 当社は弁護士ではないため、法的代理交渉や適法性の断定は行いません。本ページの情報は一般的な手順の参考情報であり、個別ケースへの適用には専門家への相談を推奨します。