相続放棄した車は、まず査定です。
故人名義の車をどう扱うべきか迷った場合、最初に確認すべきなのは「その車にどの程度の価値があるか」です。
査定金額がゼロ円なのか、30万円以下なのか、30万円を超えるのかによって、廃車処分・一定期間の保管・専門家への確認の流れが変わります。
査定ゼロ円
市場価値がなく、相続人間の争い・ローン・所有権留保・残置物などの問題がなければ、廃車処分を検討しやすいケースです。
30万円以下
一定の価値が残るため、すぐに処分せず、一定期間の保管を前提に進める場合があります。
30万円超
相続財産としての価値が明確に残る可能性が高いため、弁護士・司法書士等への確認を優先した方がよいケースです。
当社では、車両確認・査定・写真記録・保管・廃車手続きなど、車両実務の面から状況整理をお手伝いしています。
査定金額によって、処分・保管・専門家相談の流れが変わります
相続放棄を検討している故人名義の車は、まず車両の価値を確認することが大切です。
査定金額がゼロ円なのか、30万円以下なのか、30万円を超えるのかによって、当社での対応方針が変わります。
| 査定金額 | 基本方針 | 対応の考え方 |
|---|---|---|
| ゼロ円 | 廃車処分を検討しやすい | 市場価値がなく、相続人間の争い・ローン・所有権留保・車内残置物などの問題がなければ、廃車処分を前提に進めやすいケースです。 |
| 30万円以下 | 一定期間の保管を検討 |
一定の価値が残っているため、すぐに処分せず、当社で一定期間の保管をご案内する場合があります。 時間の経過により価値が下がった段階で、あらためて処分を検討します。 |
| 30万円超 | 弁護士等への確認を優先 | 相続財産としての価値が明確に残っている可能性が高いため、相続放棄への影響や関係者の権利関係について、弁護士・司法書士等への確認をおすすめします。 |
30万円という金額は、法律上の絶対的な基準ではありません。
当社が相続放棄に関連する車両実務を検討する際の目安です。
実際の対応は、車両の状態、所有者名義、相続人間の関係、ローン・所有権留保の有無、残置物、保管状況などを確認したうえで判断します。
車に価値が残っている場合や、相続人間の争い、ローン・所有権留保、債権者からの連絡がある場合には、専門家への確認が必要になることがあります。
詳しくは、相続放棄した車の査定と弁護士相談前の確認事項をご確認ください。
相続放棄に関連する車両で、当社ができること
相続放棄を検討している車両では、単に廃車手続きを進めるだけでなく、車両の価値・状態・名義・保管状況を整理し、後日説明できる形で記録を残すことが重要です。
車両確認
車の保管場所、車両状態、鍵の有無、車検証の有無、車内残置物などを確認します。
査定
車両の年式・状態・車検の有無・市場相場などをもとに、車にどの程度の価値があるかを確認します。
写真記録
後日説明できるよう、車両外装・内装・保管状況・残置物の有無などを写真で記録します。
査定証
必要に応じて、車両の価値を説明するための査定証を作成します。
保管
一定の価値が残っている車両については、すぐに処分せず、一定期間の保管をご案内する場合があります。
レッカー移動
自走できない車、鍵がない車、長期間放置された車などについて、状況に応じてレッカー移動に対応します。
自動車税を止める手続き
必要に応じて、廃車手続きや自動車税を止めるための手続きを確認しながら進めます。
後日説明できる記録整理
査定内容、写真、保管状況、処分または保管に至った経緯を整理し、後日説明できる状態を整えます。
査定証・査定士資格について
弁護士・司法書士等への確認が必要になりやすいケース
車両の価値確認や査定を行ったうえで、次のような事情がある場合には、弁護士・司法書士等への確認が必要になることがあります。
- 査定金額が30万円を超えるなど、車に明確な市場価値が残っている場合
- 相続放棄の申述前で、これから家庭裁判所へ手続きを行う予定の場合
- 相続人が複数おり、車の処分について意見が一致していない場合
- 故人に借金や未払い金があり、債権者から連絡が来ている場合
- 車検証上の所有者が信販会社・ローン会社・販売店などになっている場合
- 車内に貴重品、書類、思い出の品などが残っている可能性がある場合
- 駐車場代、保管料、レッカー代などの費用負担で揉めている場合
- 親族・債権者・駐車場管理者などから、後日クレームを受ける可能性がある場合
当社では法律相談そのものは行っておりませんが、車両確認・査定・写真記録・保管状況の確認など、弁護士・司法書士等へ相談する前提となる車両情報の整理をお手伝いしています。
詳しくは、相続放棄した車の査定と弁護士相談前の確認事項をご確認ください。
📋 簡易チェック:まず査定・確認が必要な車か確認
以下は、車に市場価値が残っている可能性を確認するための簡易チェックです。
上記に多く当てはまる場合でも、車種・年式・状態・車検の有無・所有者名義などによって判断は変わります。
相続放棄に関連する車両では、まず車両価値を確認し、査定金額に応じて、処分・保管・専門家確認の方針を整理します。
⚠️ 車を処分する前に必ずご確認ください
不用意に車を処分すると、相続放棄が無効(単純承認)とみなされるリスクがあります。 「どんなケースなら安全なのか?」処分の前にこちらの解説ページを必ずご一読ください。
相続放棄が否定されないための条件を見る >相続放棄した車の査定と弁護士相談前の確認事項
🏢 駐車場管理者・不動産オーナー様へ
「契約者が亡くなり、遺族が相続放棄してしまった」「車だけが残されて連絡が取れない」とお困りの方は、管理者様側で進められる手続きをまとめています。
駐車場契約者が死亡した車両の処分方法を見る >相続放棄した車を「そのまま放置」するとどうなる?
相続放棄を依頼した弁護士などの専門家からは、原則として「相続財産には一切手をつけないでください(そのままにしてください)」と指導されます。
たしかに、相続放棄が完了すれば、故人の未払い自動車税などの支払い義務は親族には及びません。しかし、現実問題として「放置すればすべて丸く収まる」わけではないケースが多く、当社にも以下のようなご相談が毎日のように寄せられます。
車が月極駐車場などに残されたままの場合、契約者が亡くなり親族も放棄してしまうと、管理者は車を勝手に撤去することも、次の人に駐車場を貸すこともできず、途方に暮れてしまいます。
実際、困り果てた駐車場管理者様から当社へ直接SOSのご相談をいただくケースが後を絶ちません。
法律上は「相続放棄したから管理義務はない」と主張できても、「昔からお世話になっている大家さんに、どうしてもそんな冷たいことは言えない…」と板挟みになって悩むご遺族は非常に多いです。
だからこそ、「安全に処分して迷惑をかけない方法」が必要です。
「手をつけない」のが一番安全に見えますが、現実には周囲にご迷惑をかけてしまう葛藤があります。そのため当社では、ご遺族の相続放棄が無効(単純承認)にならないよう、「車が無価値であることの査定証」などの客観的証拠をしっかりと残した上で、管理者様とも連携して安全に車両を撤去する実務サポートを行っています。
執筆:ビッグエイト(株式会社 大八商會) 代表取締役 小宮山敬仁
実務領域・実績:
当社は廃車・車両引取・解体に関する実務を20年以上行なっており、累計10万台以上の車両処分に携わってきました。
相続放棄に関連する車両処分のご相談については2024年末から本格的に対応しており、現在は毎月10件以上/年間100台以上のペースでご相談・対応実績があります。
また、法律関係者・行政・土地所有者が関与する放置自動車の撤去・処分業務については10年以上前から継続して対応しています。
運用体制:
お客様対応は担当スタッフが行なう場合もありますが、原則としてすべての事案に代表取締役が目を通し、必要に応じて対応方針・記録(査定証・引取証明書等)を確認しています。
法的助言・顧問弁護士:
相続放棄や債権者対応など法的判断を要する案件については、顧問弁護士としてじょうばん法律事務所 鬼沢健士 弁護士に、必要に応じて個別に相談・確認を行なっています。
法的確認
相続放棄や債権者対応など法的判断を要する案件の実務対応については、顧問弁護士であるじょうばん法律事務所(鬼沢健士 弁護士)の助言・監修を受け、適正に運用しております。
最終更新日:
更新方針:裁判所などの公式情報、制度変更、実務運用(必要書類・証明方法等)の変更があった場合に随時更新します。
法的判断について(重要):
本ページは一般的な情報提供であり、個別の事情によって結論が変わる場合があります。相続放棄の可否判断・期限の起算点・申述内容などの最終的な法的判断は、弁護士・司法書士等の専門家にご確認ください。
※本ページでは、相続放棄の制度そのものではなく、相続放棄を前提に「車両処分が問題にならないようにする実務」(証拠の残し方を含む)に焦点を当てています。
相続放棄した車の査定と弁護士相談前の確認事項
取材・掲載実績:
放置自動車・相続放棄に関連する車両対応について、これまでにテレビ・新聞等の報道番組・媒体で取材・紹介されています。
▶ 取材・掲載実績一覧はこちら
会社情報:当社の所在地・代表者・沿革等の詳細は、会社概要ページをご確認ください。
相続放棄していて、故人の車を廃車する場合
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述して行います。
申述先は、原則として亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
手続費用の目安は、申述人1人につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手(※金額は裁判所により異なります)です。
詳細は裁判所(公式)の案内をご確認ください。
・相続放棄の申述(裁判所公式)
3か月で決めきれない場合(熟慮期間の伸長)
相続財産の調査が間に合わず、3か月以内に「相続する/放棄する」を決められない場合、申立てにより熟慮期間(3か月)の伸長が認められることがあります。
相続放棄と車両処分の判断ポイント(要点整理)
- 相続放棄後でも、状況により「無価値・無償処分」と整理できる範囲では、実務上トラブルになりにくい方向に整理できることがあります(個別事情で結論が変わります)
- 判断は本人ではなく、第三者(査定士)による査定証で客観化することが重要
- 金銭授受・売却・名義変更は相続財産処分と評価されやすく避ける
- 後日の債権者・相続財産清算人対応を想定し、証拠(査定証・引取証明書)を残す
相続放棄後に問題になりやすい「処分」と「保存行為」(重要)
相続放棄に関連する行為は、状況によって「相続財産の処分(単純承認と誤解・評価され得る行為)」と見なされるおそれがあります。 そのため当社では、法的判断を断定せず、実務として「保存行為の範囲で安全に説明できる状態」を作るために、 第三者の査定証や引取証明書等で客観化して進めます。
- 売却・換金・名義変更は「処分」と評価されやすいため、原則避けます。
- 一方で、無価値であることを第三者評価で示し、金銭授受なく、後日説明できる証拠を残したうえでの対応は、実務上「リスクを下げる」方向になります。
- また、相続放棄後も車を“現に占有している”場合などは、状況により「管理(保存)として必要な対応」が問題になります。
※本ページは一般的な情報提供であり、個別事情で結論が変わります。最終判断は専門家へご確認ください。
相続放棄と車両処分で「よくある誤解」
- ❌ 相続放棄したら一切触れてはいけない → ⭕ 状況により「保存行為として必要な対応」が問題になりにくい場合があります(ただし個別事情で結論が変わります)
- ❌ 自分で無価値と判断してよい → ⭕ 第三者による査定等で客観化し、後日説明できる形にするのが安全です
- ❌ 廃車=売却ではない → ⭕ 金銭授受があると「処分」と見られやすいので、無償処分の証拠化が重要です
- ❌ 抹消登録をしないと問題になる → ⭕ 相続放棄済の状況では「手続きの主体」が争点になることがあるため、個別に整理が必要です
結論と判断基準(早見表)
結論①:相続放棄をしていても、車が実質的に無価値で、かつ金銭授受のない無償処分として整理できる場合は、実務上トラブルになりにくい方向に整理できることがあります。
結論②:ただし、価値が出る可能性/ローン会社・ディーラー名義/差押え(嘱託保存)がある場合は、処分が問題視されるおそれがあるため、先に確認が必要です。
結論③:不安な場合は、処分の前に第三者の査定(査定0円等)と引取証明書等で「無価値・無償」を説明できる証拠を残してください(当社はこの“説明可能性”を最優先します)。
- 古い/損傷大/走行不能などで市場価値がほぼ見込めない
- 金銭を受け取らない(無償で処分する)
- 処分費用は依頼者が負担し、相続財産に手を付けない
- 査定証(査定0円等)や引取証明書など、後日説明できる記録が残る
- 差押え(嘱託保存)等の権利関係の問題が見当たらない
- エンジンがかかり、自走できる/状態が良い
- 年式が新しめ/人気車種などで価値が出る可能性がある
- 車検が残っている、走行距離が少ない
- ローン残債の有無が不明(所有者が故人でも要注意)
- 税金滞納・督促などがあり、差押えの可能性を否定できない
→この場合は処分の前に「価値の有無」「権利関係」「差押えの有無」を確認することが重要です。
- 車を売却してお金を受け取る(換金する)
- 名義変更や売買契約など、相続財産の処分と見られやすい行為
- 所有者がローン会社・ディーラー等なのに勝手に処分する
- 差押え(嘱託保存)等があるのに処分する
- 価値があるかもしれないのに、証拠を残さず処分する
査定金額が0円ではない場合は、すぐに処分しない選択肢があります
相続放棄後の車両処分では、「車に市場価値が残っているかどうか」が非常に重要です。
当社の査定で市場価値が0円と判断できる車両であれば、査定証・引取証明書等を残したうえで、「無価値・無償処分」として整理しやすくなります。
一方で、査定金額が1万円、5万円、10万円など、一定の価値が残る車両については、直ちに処分してしまうと、後日、債権者や相続財産清算人等から「価値のある財産を処分したのではないか」と指摘されるおそれがあります。
そのため当社では、査定価値が残る車両については、すぐに処分するのではなく、一定期間の保管をご提案する場合があります。
一定期間保管することで、車検切れ、バッテリー上がり、経年劣化、市場価値の低下などにより、車両の価値が実質的に失われた段階で、改めて処分の可否を検討できる場合があります。
当社では、単に「撤去して終わり」ではなく、車両の状態・査定内容・保管経過を踏まえ、後日説明できる形で慎重に対応することを重視しています。
査定証の発行目的:
後日、債権者や相続財産清算人等から説明を求められた場合に、「無価値(財産を減少させていない)」「無償で処分した」ことを説明するための資料として活用いただくためです。
当社は日本自動車査定協会の査定士資格を有しています。(査定士番号:0021960567/株式会社 大八商會 代表取締役 小宮山敬仁)
判断フロー(チェックリスト)
-
権利関係の赤信号がないか
・車検証の「所有者」がローン会社/ディーラー/信販会社 → 先に所有者側へ確認
・税金滞納や督促が強い等で差押えが疑われる → 先に確認 -
価値が出る可能性がないか
・自走できる/年式が新しめ/人気車種/車検が残っている/状態が良い → 先に査定・確認 -
「無価値・無償処分」を説明できる記録を残せるか
・査定証(査定0円等)+引取証明書など、後日説明できる資料を残す → OK寄り
・記録を残せない → 証拠が残らない処分は避ける
※本ページでは、相続放棄の制度そのものではなく、相続放棄を前提に「車両処分が問題にならないようにする実務」(証拠の残し方を含む)に焦点を当てています。
相続放棄の車両処分:典型3パターン(ビフォー→判断→証拠→結果)
早見表だけだと不安が残る方のために、当社で実際に多い「典型パターン」を短くまとめます。
※個別事情で結論が変わることがあるため、権利関係が不明な場合は専門家へご確認ください。
ケース①:無価値と判断し、処分したケース
- 状況(ビフォー):被相続人名義の普通車。年式が古く長期間放置され、自走不可。相続放棄済みで、借金・税金滞納の可能性を懸念していた。
- 判断:「価値がほぼ見込めない」可能性が高いが、依頼者判断だけで“無価値”と断定しない(後日の説明責任を想定)。
- 残した証拠:査定証(査定0円等)+引取証明書(無償処分であること/金銭授受がないことを説明できる形)。
- 結果:後日、債権者・相続財産清算人等から「車をどうしたか」を確認されても、無価値・無償処分を資料で説明できる状態で処分完了。
ケース②:権利関係が不明なため、処分を見送ったケース
- 状況(ビフォー):車の状態が比較的良く、価値が出る可能性がある/またはローン残債・差押えの可能性を否定できない。
- 判断:相続放棄後の行為として、「財産の処分」扱いになるリスクがあるため、この段階で“動かない”(先に確認が必要)。
- 先に確認するポイント:
- 車検証の所有者がローン会社・ディーラー・信販会社ではないか
- 税金滞納・督促が強く、差押え(嘱託保存)が疑われないか
- 価値が出る可能性があるなら、処分前に査定・専門家確認が必要
- 結果:確認が取れるまで処分を止め、相続放棄が問題になるリスクを回避。
ケース③:二輪車で査定証が出せない場合の対応
- 状況(ビフォー):二輪車の処分相談。四輪のような「公式な査定証」を発行できない。
- 判断:「無償で処分した」説明ができるように、代替資料で“証拠化”する。
- 残した証拠(代替):引取証明書(引取日・車両情報・無償引取の趣旨を明記)+写真(ナンバー・車台番号等、分かる範囲)。
- 結果:後日確認が入っても「無償処分で財産を減少させていない」説明がしやすい状態で処分完了。
※本ページでは、相続放棄の制度そのものではなく、相続放棄を前提に「車両処分が問題にならないようにする実務」(証拠の残し方を含む)に焦点を当てています。
相続財産清算人からのご依頼(換価・売却を前提とした車両対応)
当社では、一般の相続人の方からのご相談だけでなく、相続財産清算人(家庭裁判所により選任された立場)から、故人名義の車両について「処分」ではなく「買取(換価)の可否」を相談されるケースがあります。
これは、車両が相続財産として扱われる立場であり、換価(売却)を前提とした判断が必要になるためです。
- 相見積もりとなるケースが多く、ご相談ベースで年間約10件発生しています
- そのうち、実際のご依頼は年間約5件程度です
当社ではその都度、査定結果と対応方針(売却可否の判断根拠)を整理し、関係者に対して説明可能な状態で対応しています。
相続放棄を前提とした一般のご相談とは異なり、相続財産清算人からの依頼では、市場価値の有無を客観的に示す査定や、売却・非売却の判断根拠の明確化が求められます。そのため、車両の状態・権利関係・換価の必要性に応じて、適切な手順で対応します。
相続財産清算人の方向けのご案内(必要書類・進め方・対応範囲)については、以下の専用ページで整理しています。
▶ 相続財産清算人の方へ:車両の査定・買取・引取のご案内
※相続財産清算人案件は、相続放棄の「無価値・無償処分」の考え方とは異なり、換価(売却)を前提に検討が進む点が大きな違いです。状況に応じて個別にご相談ください。
相続放棄した車を処分する前に確認すべきこと
相続放棄に関連する車両では、単に「古い車だから処分してよい」と判断するのではなく、車に市場価値が残っているか、ローン・所有権留保・差押えなどの権利関係がないか、後日説明できる記録を残せるかを確認することが大切です。
当社では、車両の査定・写真記録・引取証明書・査定証などを通じて、「無価値・無償処分として説明できるか」を整理したうえで対応しています。
なお、車に価値が残る場合や、相続人間の争い、ローン会社・債権者・相続財産清算人が関係する場合には、処分の前に弁護士・司法書士等への確認をおすすめします。
もし、故人の債権者や相続財産清算人が現れたら?
故人の債権者や相続財産清算人が現れて、
「故人の車はどうしましたか?」
と聞かれた場合は、
「業者に車を査定させたら査定金額はゼロ円、無価値と言われたので、処分しました」
「処分にあたって、お金は一切受け取っていません」
「証拠となる書類(査定証等)もあります」
とお伝えください。
当社でも相続財産清算人から直接問い合わせを受けることがございますが、上記のように査定証や引取証明書をもとに「無価値・無償処分」であることを説明しています。
相続放棄している方が、故人の車を処分しても、条件を満たせば、その相続放棄が無効化されない可能性が高いです。
それは無価値なもの・ゴミを処分した場合などです。
つまり、相続財産を減少させていない場合です。
清算人からの問い合わせに対して、放棄の効力を問われる場合ということであれば、やはり車が無価値の場合が典型例であり、かつ、ほぼその場合に限られます。
そのために当社では、査定証を発行しています。
お気軽にご相談ください
可能でしたら車検証と一緒についている『自動車検査証記録事項』をお手元にご用意ください。
主に伺う内容は以下になります。
所有者氏名・走行距離・型式・有効期限の満了する日(車検期限)
初年度登録年月(年式_普通車)・初度検査年月(年式_軽自動車)
可能な方は事前に車検証(自動車検査証記録事項)・車の写真(前後左右)をメール()・LINE・アップロードしていただくとスムーズにご案内します。
お電話(0120-910-304)いただく場合は、車検証をお手元にご用意ください。
※補足:
相続放棄の手続き自体(期限・申述先・費用・期間延長)については、裁判所(公式)の案内に従って進めてください。
・相続放棄の申述(裁判所公式)
・熟慮期間の伸長(裁判所公式)
廃車までの流れ
1『車検証』または『自動車検査証記録事項』を以下へお送りください
車種・年式によっては、写真を送っていただく場合がございます。
【普通車】の写真 【軽自動車】の写真
いただいた車検証・車の写真を元に査定金額をお出しし、車両の市場価値・車検の有無・保管状況・権利関係を踏まえて、処分・保管・追加確認など、状況に応じた対応をご提案します。
2.車両価値・所有者名義・権利関係を確認
お送りいただいた車検証・自動車検査証記録事項・車両写真などをもとに、まずは車両の市場価値、車検証上の所有者名義、ローン・所有権留保・差押え等の可能性を確認します。
相続放棄に関連する車両では、単に「古い車だから処分できる」と判断するのではなく、その車が相続財産として価値を持つ状態なのか、第三者の権利が関係していないかを整理することが重要です。
-
車両価値の確認
年式、車種、走行距離、車検の有無、故障・事故・放置期間、市場相場などをもとに、査定金額がゼロ円なのか、一定の価値が残るのかを確認します。 -
車検証上の所有者名義の確認
所有者が故人本人なのか、ローン会社・信販会社・販売店などになっていないかを確認します。所有者が第三者名義の場合、相続人側だけの判断で処分を進めることはできません。 -
ローン・所有権留保の可能性
車検証上の所有者がローン会社・ディーラー・信販会社等の場合は、まず所有者側への確認が必要になります。 -
差押え・嘱託保存等の可能性
自動車税の滞納、督促、債権者からの連絡などがある場合には、差押え等の権利関係がないか、慎重に確認する必要があります。 -
車内残置物・使用者の有無
車内に貴重品・書類・思い出の品などが残っていないか、また故人以外の方が使用していた車ではないかを確認します。
確認の結果、査定金額がゼロ円で、所有者名義・ローン・差押え・残置物などに大きな問題がない場合には、無価値・無償処分として整理できるかを検討します。
一方で、査定金額が1万円、5万円、10万円など一定の価値が残る場合や、所有者名義・ローン・債権者対応などに不明点がある場合には、すぐに処分せず、一定期間の保管や弁護士・司法書士等への確認をご案内することがあります。
詳しくは、相続放棄した車の査定と弁護士相談前の確認事項もご確認ください。
3.査定金額に応じて方針をご提案
車両価値・所有者名義・権利関係を確認したうえで、査定金額に応じて、廃車処分、一定期間の保管、弁護士・司法書士等への確認など、状況に合った方針をご提案します。
相続放棄に関連する車両では、査定金額がゼロ円なのか、1万円・5万円・10万円など一定の価値が残るのか、あるいは30万円を超える価値があるのかによって、安全に進めるための考え方が変わります。
| 査定金額 | 基本方針 | 対応の考え方 |
|---|---|---|
| ゼロ円 | 廃車処分を検討 | 市場価値がなく、ローン・所有権留保・差押え・相続人間の争い・車内残置物などの問題が見当たらない場合には、査定証や引取証明書を残したうえで、無価値・無償処分として進められるかを検討します。 |
| 30万円以下 | 一定期間の保管を検討 | 一定の市場価値が残るため、すぐに処分せず、当社で一定期間の保管をご案内する場合があります。車検切れ、バッテリー上がり、経年劣化、市場価値の低下などにより、価値が実質的に失われた段階で、改めて処分の可否を検討します。 |
| 30万円超 | 専門家確認を優先 | 相続財産としての価値が明確に残る可能性が高いため、当社だけで処分方針を決めず、弁護士・司法書士等への確認をおすすめします。 |
なお、30万円という金額は法律上の絶対的な基準ではなく、当社が相続放棄に関連する車両実務を整理する際の目安です。実際には、車両の状態、所有者名義、相続人間の関係、ローン・所有権留保の有無、残置物、保管状況などを確認したうえで、個別に方針を検討します。
当社では、単に「引き取れるかどうか」だけで判断するのではなく、後日、債権者・相続財産清算人・親族・駐車場管理者などから説明を求められた場合にも、なぜ処分したのか、なぜ保管したのか、なぜ専門家確認を優先したのかを説明できる形で進めることを重視しています。
4.査定金額がゼロ円の場合は、引取・廃車処分を検討
査定の結果、車両の市場価値がゼロ円と判断できる場合には、所有者名義・ローン・所有権留保・差押え・車内残置物・相続人間の争いなどに大きな問題がないかを確認したうえで、無価値・無償処分として引取・廃車処分を進められるかを検討します。
相続放棄に関連する車両では、車を売却してお金を受け取ることは避ける必要があります。そのため当社では、車両に価値がないと判断できる場合でも、金銭授受のない処分であること、また相続財産を減少させていないことを後日説明できるよう、査定内容や引取の記録を残しながら進めます。
- 車両に市場価値がない、または極めて低いと判断できるか
- 所有者が故人本人であり、ローン会社・信販会社・販売店等の名義ではないか
- 差押え・嘱託保存などの権利関係が見当たらないか
- 車内に貴重品・重要書類・思い出の品などが残っていないか
- 相続人・親族・駐車場管理者などとの間で、処分について争いがないか
- 処分にあたり、依頼者様が車両代金などの金銭を受け取らないか
上記を確認したうえで問題が少ないと判断できる場合には、車両の引取、解体、必要に応じた解体完了のご報告まで進めます。その際、後日説明できるよう、査定証や引取証明書などの資料を作成します。
なお、査定金額がゼロ円であっても、所有者名義が第三者になっている場合や、債権者・相続財産清算人・親族間の争いがある場合には、処分前に専門家への確認をおすすめすることがあります。
5.価値が残る場合は、保管または専門家確認をご案内
査定金額が1万円、5万円、10万円など、一定の市場価値が残る車両については、相続放棄後にすぐ処分してしまうと、後日、「価値のある相続財産を処分したのではないか」と指摘されるおそれがあります。
そのため当社では、車両に価値が残っている場合には、直ちに廃車処分を行うのではなく、一定期間の保管、または弁護士・司法書士等への確認をご案内する場合があります。
-
査定金額が30万円以下の場合
一定の価値は残るものの、車検切れ、バッテリー上がり、経年劣化、市場相場の変動などにより、時間の経過とともに価値が下がる可能性があります。状況により、当社で一定期間の保管をご案内する場合があります。 -
査定金額が30万円を超える場合
相続財産としての価値が明確に残っている可能性が高いため、当社だけで処分方針を判断せず、弁護士・司法書士等への確認をおすすめします。 -
権利関係が不明な場合
ローン・所有権留保・差押え・債権者からの連絡・相続人間の争いなどがある場合は、査定金額にかかわらず、処分前の確認が必要になります。
一定期間保管する場合には、保管中の車両状態、車検期限、バッテリー状態、経年劣化、市場価値の変化などを踏まえ、車両価値が実質的に失われた段階で、改めて処分の可否を検討します。
このように、価値が残る車両については、「すぐ処分する」のではなく、「保管する」、「専門家に確認する」、「後日説明できる記録を残す」という順番で慎重に整理します。
弁護士・司法書士等へ相談すべきケースについては、相続放棄した車の査定と弁護士相談前の確認事項で詳しく整理しています。
6.必要に応じて、査定証・引取証明書・解体完了のご報告
相続放棄に関連する車両では、車を引き取って終わりではなく、後日、債権者・相続財産清算人・親族・駐車場管理者などから説明を求められた場合に備えて、処分または保管に至った経緯を説明できる資料を残しておくことが重要です。
当社では、状況に応じて、査定証、引取証明書、車両写真、保管状況の記録、解体完了のご報告などを作成・整理します。
-
査定証
車両の状態・年式・車検の有無・市場価値などを踏まえ、車にどの程度の価値があるかを説明するための資料です。特に査定金額がゼロ円の場合には、無価値・無償処分を説明する資料として活用します。 -
引取証明書
当社が車両を引き取ったこと、金銭授受の有無、引取日、車両情報などを記録するための書類です。 -
写真記録
外装・内装・車内残置物・保管場所・車両状態などを、後日確認できるよう写真で記録します。 -
保管状況の記録
一定期間保管する場合には、保管開始日、車両状態、価値判断の経過などを整理します。 -
解体完了のご報告
解体が完了した場合には、自動車リサイクル法に基づく適正解体を行った旨を、必要に応じてご報告します。
これらの資料は、単に書類を増やすためのものではなく、「なぜ処分したのか」、「なぜ保管したのか」、「車両に価値があったのか、なかったのか」を後日説明できるようにするためのものです。
当社は日本自動車査定協会の査定士資格を有しており、必要に応じて査定証を作成しています。
査定士番号:0021960567
株式会社大八商會 代表取締役 小宮山敬仁
解体完了後のご報告については、車両の状態や解体工場の処理状況により、車両引取後、数週間から最長1〜2か月程度お時間をいただく場合があります。
車両の引取は全国対応
車両の引取は全国に拠点があり、北海道から沖縄県までご対応可能です。
お問い合わせや書類のやり取りは本社(東京都)にて承ります。
「相続人が全員放棄していて車を動かせない」「不法占拠状態を解消したい」といった管理者様向けの対処法は、専用ページで詳しく解説しています。
≫ 駐車場管理業者様向けの対処法はこちら
相続放棄の良くある質問
Q:相続放棄した車は、まず何を確認すればよいですか?
A:まず、その車にどの程度の市場価値があるかを確認することが重要です。査定金額がゼロ円なのか、30万円以下なのか、30万円を超えるのかによって、廃車処分・一定期間の保管・弁護士等への確認の流れが変わります。
Q:相続放棄後、車検証がない場合でも故人の車は引き取ってもらえますか?
A:車両を引取るためには、事前に車検証上の所有者の確認が必要です。
車検証がお手元に無い場合、普通車は車台番号、軽自動車は、所有者の氏名・住所・ナンバーの番号、車台番号をお知らせください。
» 車の所有者の確認・車検証情報の取得方法
Q:相続放棄後、故人の車が他県にあっても引き取ってもらえますか?
A:当社は全国対応しています。原則、北海道から沖縄まで全国対応可能です。
Q:相続放棄後、陸運局での抹消登録は自分で行う必要がありますか?
A:相続放棄済の場合、名義人として陸運局で手続きを行うこと自体が「相続財産に関与した」と誤解されるおそれがあるため、抹消手続きが不要となるケースがあります。
詳しくは相続放棄をしたら抹消手続きは不要?のページで詳しく解説しています。
※抹消の要否は「どなたが手続主体になるか」「車の保管状況」「関係者の有無」等で変わるため、状況に応じて専門家にも確認してください。
Q:相続放棄後、故人の未払い自動車税は支払う必要がありますか?
A:相続放棄しているにもかかわらず自動車税を支払うと、「相続財産に関与した」と受け取られるおそれがあるため、対応には注意が必要です。
詳しくは故人の自動車税はどうなる?で整理しています。
Q:相続放棄後でも、故人名義の二輪車は処分できますか?
A:可能です。ただし、公式な査定証はお出しできませんので、引取証明書を発行することで、無料で処分された証拠としてご活用いただきます。
また、状況によっては、別途料金が発生する場合もございます。
個別にご相談ください。
なお、二輪車の税金を止めたい場合、125cc未満は管轄の市区町村、125cc以上は管轄の自動車税事務所にてお手続きいただきます。
Q:相続放棄後に故人の車を処分する際、特に注意すべき点は何ですか?
A:強いて言えばですが、以下にご注意ください。
<1>その車に担保が設定されていた場合
事前に陸運局で車両情報を照会することである程度確認可能です。また、車検証の【所有者】欄がローン会社・ディーラー等の場合は、まず最初にそちらに処分のご相談をしてください。
<2>その車を別の人が借りていた場合
「車の使用は故人だけ」でしたら該当しません。
車の処分を検討されている方が、故人と離れた場所に住んでいるケースなどではご注意ください。
Q:査定金額が0円なら処分できますか?
A:査定金額が0円で、市場価値がないと判断できる車両であれば、無価値・無償処分として廃車処分を検討しやすいケースです。
ただし、査定金額が0円であっても、すぐに処分してよいとは限りません。車検証上の所有者が故人本人かどうか、ローン会社・信販会社・販売店などの所有権留保がないか、差押え・嘱託保存などの権利関係がないか、車内に貴重品や重要書類などの残置物がないかを確認する必要があります。
当社では、査定金額が0円と判断できる場合でも、査定証や引取証明書などを作成し、後日、債権者・相続財産清算人・親族・駐車場管理者などから確認を受けた場合に、「無価値の車を、金銭授受なく処分した」と説明できるように記録を残して進めます。
相続人間の争い、ローン・所有権留保、債権者からの連絡、車内残置物などがある場合には、査定金額が0円でも、処分前に弁護士・司法書士等への確認をおすすめすることがあります。
Q:査定金額が1万円、5万円、10万円などの場合はどうなりますか?
A:査定金額が1万円、5万円、10万円など、一定の市場価値が残る車両については、相続放棄後にすぐ処分してしまうと、「価値のある相続財産を処分したのではないか」と見られるおそれがあります。
そのため当社では、査定金額が0円ではない車両については、直ちに廃車処分を行わず、一定期間の保管をご提案する場合があります。
一定期間保管することで、車検切れ、バッテリー上がり、経年劣化、市場価値の低下などにより、車両価値が実質的に失われた段階で、改めて処分の可否を検討します。
また、査定金額が30万円を超える場合や、相続人間の争い、ローン・所有権留保、債権者対応などが関係する場合には、当社だけで処分方針を判断せず、弁護士・司法書士等への確認をおすすめします。
詳しくは、相続放棄した車の査定と弁護士相談前の確認事項もご確認ください。
相続放棄した車両の実例 故人の娘さんからの相談
相談者のお父様が亡くなりましたが、実家の駐車場に故人の車が処分されずに放置されていました。
実家には母親が住んでいましたが、高齢で故人の車を勝手に処分してよいかが分からず、1年以上手をつけられず、娘さんが当社にご相談されました。
故人には借金や税金の滞納もあったようです。
まずは車検証のコピーを当社に送付いただくことにしました。
車両の市場価値の査定と車両自体の差押え(嘱託保存)の有無を確認するためです。
その結果、査定価格はゼロで差押えもされていないことが判明しました。
車の鍵があり、辛うじてエンジンもかかったため、非常に安価な「処分費用」で車を処分することができました。
その処分費用も、娘さんご自身がご負担できる範囲でしたので、故人の財産には全く手を付けることなく処分することができました。
また、故人の【財産を勝手に売却】したのではなく【廃棄物を処分】した証拠として、当社が車両の【査定証】を発行し、車には価値がなく、当社が依頼者様からお金を受取っていない証明書を書面でお渡ししました。
故人の借金の有無を調査する方法(参考)
参考までに故人に借金があるかどうかの【信用情報】を調査する方法をご案内します。
信用情報を調査する機関として主に以下の3つがあります。
□CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)
□JICC(指定信用情報機関 株式会社日本信用情報機構)
□全国銀行個人信用情報センター(一般社団法人全国銀行協会)
ほとんどの金融機関(銀行・信用金庫・信販会社・クレジットカード会社・消費者金融等)が上記の3つの機関のいずれかに加盟しており、故人の住宅ローン・事業資金・車のローンなどの有無を調べることができます。調査費用も1機関1,000円程度ですので、調査の抜けや漏れを防ぐ観点からは、3つの機関すべてに調査依頼をしておくと安心です。
※個人が利用する場合、故人や夫・妻の借金が不安で調べるケースが多いです。
ただし、故人が事業を行なっていて、その買掛金や個人間での貸し借りについては調査できません。つまり、上記の機関で照会すればすべての負債の調査ができるわけではありません。
※弁護士を通じて、上記で調べてもらうことも可能ですが、その場合でも依頼者が書類を用意するなどの手間が発生します。以下の参考にご自身で調査することもご検討ください。
信用情報(債務の有無等)の調査に必要な書類・手続き
□JICCを例にとると、二親等以内の相続人でしたら以下のサイトから故人の信用情報を確認できます。
https://www.jicc.co.jp/kaiji/31
□必要書類は以下になります。
(1)お手続きされる法定相続人等の本人確認書類
(2)お手続きされる方が法定相続人等であることが確認できる書類
(戸籍謄本(または抄本)等、発行日から3か月以内の原本またはコピー)
(3)故人(開示対象者)が亡くなられていることが確認できる書類
(亡が確認できる戸籍謄本、抄本・除籍謄本・法定相続情報一覧図の原本またはコピー)
(4)信用情報開示申込書
(5)手数料: 1,300円(税込)
コンビニエンスストアにて郵送開示利用券を購入。
□書類送付先は以下です。
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛
□JICCから開示結果「信用情報記録開示書」を送付
開示結果は、申込者のご指定の住所へ「本人限定受取郵便(特例型)」で郵送いたします。
申込結果の送付には、申込書類が当社に到着後、7日から10日かかります。

