相続放棄した車の廃車手続き|抹消は不要?処分時の注意点を解説

廃車買取り・手続き・引取り専門店 ビッグエイト

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相続放棄
この記事について(執筆・監修・更新)

執筆:ビッグエイト(株式会社 大八商會) 代表取締役 小宮山敬仁

実務領域・実績:
当社は廃車・車両引取・解体に関する実務を20年以上行なっており、累計10万台以上の車両処分に携わってきました。
相続放棄に関連する車両処分のご相談については2024年末から本格的に対応しており、現在は毎月10件以上/年間100台以上のペースでご相談・対応実績があります。
また、法律関係者・行政・土地所有者が関与する放置自動車の撤去・処分業務については10年以上前から継続して対応しています。

運用体制:
お客様対応は担当スタッフが行なう場合もありますが、原則としてすべての事案に代表取締役が目を通し、必要に応じて対応方針・記録(査定書・引取証明書等)を確認しています。

法的助言・顧問弁護士:
相続放棄や債権者対応など法的判断を要する案件については、顧問弁護士としてじょうばん法律事務所 鬼沢健士 弁護士に、必要に応じて個別に相談・確認を行なっています。

最終更新日:
更新方針:裁判所などの公式情報、制度変更、実務運用(必要書類・証明方法等)の変更があった場合に随時更新します。

法的判断について(重要):
本ページは一般的な情報提供であり、個別の事情によって結論が変わる場合があります。相続放棄の可否判断・期限の起算点・申述内容などの最終的な法的判断は、弁護士・司法書士等の専門家にご確認ください。
※本ページでは、相続放棄の制度そのものではなく、相続放棄を前提に「車両処分が問題にならないようにする実務」(証拠の残し方を含む)に焦点を当てています。

取材・掲載実績:
放置自動車・相続放棄に関連する車両対応について、これまでにテレビ・新聞等の報道番組・媒体で取材・紹介されています。
▶ 取材・掲載実績一覧はこちら

会社情報:当社の所在地・代表者・沿革等の詳細は、会社概要ページをご確認ください。

相続放棄していて、故人の車を廃車する場合

相続放棄の手続き(期限・申述先・費用)※公式情報

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述して行います。

申述先は、原則として亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

手続費用の目安は、申述人1人につき収入印紙800円連絡用の郵便切手(※金額は裁判所により異なります)です。

詳細は裁判所(公式)の案内をご確認ください。
相続放棄の申述(裁判所公式)


3か月で決めきれない場合(熟慮期間の伸長)

相続財産の調査が間に合わず、3か月以内に「相続する/放棄する」を決められない場合、申立てにより熟慮期間(3か月)の伸長が認められることがあります。

相続の承認又は放棄の期間の伸長(裁判所公式)
申立書式(記入例)(裁判所公式)

相続放棄と車両処分の判断ポイント(要点整理)

  • 相続放棄後でも、状況により「無価値・無償処分」と整理できる範囲では、実務上トラブルになりにくい方向に整理できることがあります(個別事情で結論が変わります)
  • 判断は本人ではなく、第三者(査定士)による査定書で客観化することが重要
  • 金銭授受・売却・名義変更は相続財産処分と評価されやすく避ける
  • 後日の債権者・相続財産清算人対応を想定し、証拠(査定書・引取証明書)を残す

相続放棄後に問題になりやすい「処分」と「保存行為」(重要)

相続放棄に関連する行為は、状況によって「相続財産の処分(単純承認と誤解・評価され得る行為)」と見なされるおそれがあります。 そのため当社では、法的判断を断定せず、実務として「保存行為の範囲で安全に説明できる状態」を作るために、 第三者の査定書引取証明書等で客観化して進めます。

ここだけは押さえてください(誤解されやすいポイント)
  • 売却・換金・名義変更は「処分」と評価されやすいため、原則避けます。
  • 一方で、無価値であることを第三者評価で示し金銭授受なく後日説明できる証拠を残したうえでの対応は、実務上「リスクを下げる」方向になります。
  • また、相続放棄後も車を“現に占有している”場合などは、状況により「管理(保存)として必要な対応」が問題になります。

※本ページは一般的な情報提供であり、個別事情で結論が変わります。最終判断は専門家へご確認ください。

相続放棄と車両処分で「よくある誤解」

  • ❌ 相続放棄したら一切触れてはいけない → ⭕ 状況により「保存行為として必要な対応」が問題になりにくい場合があります(ただし個別事情で結論が変わります)
  • ❌ 自分で無価値と判断してよい → ⭕ 第三者による査定等で客観化し、後日説明できる形にするのが安全です
  • ❌ 廃車=売却ではない → ⭕ 金銭授受があると「処分」と見られやすいので、無償処分の証拠化が重要です
  • ❌ 抹消登録をしないと問題になる → ⭕ 相続放棄済の状況では「手続きの主体」が争点になることがあるため、個別に整理が必要です

結論と判断基準(早見表)

結論①:相続放棄をしていても、車が実質的に無価値で、かつ金銭授受のない無償処分として整理できる場合は、実務上トラブルになりにくい方向に整理できることがあります。
結論②:ただし、価値が出る可能性/ローン会社・ディーラー名義/差押え(嘱託保存)がある場合は、処分が問題視されるおそれがあるため、先に確認が必要です。
結論③:不安な場合は、処分の前に第三者の査定(査定0円等)引取証明書等で「無価値・無償」を説明できる証拠を残してください(当社はこの“説明可能性”を最優先します)。

OK(比較的安全になりやすい) 注意(先に確認が必要) NG(このまま処分は危険)
  • 古い/損傷大/走行不能などで市場価値がほぼ見込めない
  • 金銭を受け取らない(無償で処分する)
  • 処分費用は依頼者が負担し、相続財産に手を付けない
  • 査定書(査定0円等)引取証明書など、後日説明できる記録が残る
  • 差押え(嘱託保存)等の権利関係の問題が見当たらない
  • エンジンがかかり、自走できる/状態が良い
  • 年式が新しめ/人気車種などで価値が出る可能性がある
  • 車検が残っている、走行距離が少ない
  • ローン残債の有無が不明(所有者が故人でも要注意)
  • 税金滞納・督促などがあり、差押えの可能性を否定できない

→この場合は処分の前に「価値の有無」「権利関係」「差押えの有無」を確認することが重要です。

  • 車を売却してお金を受け取る(換金する)
  • 名義変更や売買契約など、相続財産の処分と見られやすい行為
  • 所有者がローン会社・ディーラー等なのに勝手に処分する
  • 差押え(嘱託保存)等があるのに処分する
  • 価値があるかもしれないのに、証拠を残さず処分する

査定書の発行目的: 後日、債権者や相続財産清算人等から説明を求められた場合に、「無価値(財産を減少させていない)」「無償で処分した」ことを説明するための資料として活用いただくためです。
当社は日本自動車査定協会の査定士資格を有しています。(査定士番号:0021960567/株式会社 大八商會 代表取締役 小宮山敬仁)

判断フロー(チェックリスト)

  1. 権利関係の赤信号がないか
    ・車検証の「所有者」がローン会社/ディーラー/信販会社 → 先に所有者側へ確認
    ・税金滞納や督促が強い等で差押えが疑われる → 先に確認
  2. 価値が出る可能性がないか
    ・自走できる/年式が新しめ/人気車種/車検が残っている/状態が良い → 先に査定・確認
  3. 「無価値・無償処分」を説明できる記録を残せるか
    ・査定書(査定0円等)+引取証明書など、後日説明できる資料を残す → OK寄り
    ・記録を残せない → 証拠が残らない処分は避ける

※本ページでは、相続放棄の制度そのものではなく、相続放棄を前提に「車両処分が問題にならないようにする実務」(証拠の残し方を含む)に焦点を当てています。

相続放棄の車両処分:典型3パターン(ビフォー→判断→証拠→結果)

早見表だけだと不安が残る方のために、当社で実際に多い「典型パターン」を短くまとめます。
※個別事情で結論が変わることがあるため、権利関係が不明な場合は専門家へご確認ください。

ケース①:無価値と判断し、処分したケース

  • 状況(ビフォー):被相続人名義の普通車。年式が古く長期間放置され、自走不可。相続放棄済みで、借金・税金滞納の可能性を懸念していた。
  • 判断:「価値がほぼ見込めない」可能性が高いが、依頼者判断だけで“無価値”と断定しない(後日の説明責任を想定)。
  • 残した証拠査定書(査定0円等)引取証明書(無償処分であること/金銭授受がないことを説明できる形)。
  • 結果:後日、債権者・相続財産清算人等から「車をどうしたか」を確認されても、無価値・無償処分を資料で説明できる状態で処分完了。

ケース②:権利関係が不明なため、処分を見送ったケース

  • 状況(ビフォー):車の状態が比較的良く、価値が出る可能性がある/またはローン残債・差押えの可能性を否定できない。
  • 判断:相続放棄後の行為として、「財産の処分」扱いになるリスクがあるため、この段階で“動かない”(先に確認が必要)。
  • 先に確認するポイント
    • 車検証の所有者がローン会社・ディーラー・信販会社ではないか
    • 税金滞納・督促が強く、差押え(嘱託保存)が疑われないか
    • 価値が出る可能性があるなら、処分前に査定・専門家確認が必要
  • 結果:確認が取れるまで処分を止め、相続放棄が問題になるリスクを回避

ケース③:二輪車で査定書が出せない場合の対応

  • 状況(ビフォー):二輪車の処分相談。四輪のような「公式な査定書」を発行できない。
  • 判断:「無償で処分した」説明ができるように、代替資料で“証拠化”する。
  • 残した証拠(代替)引取証明書(引取日・車両情報・無償引取の趣旨を明記)+写真(ナンバー・車台番号等、分かる範囲)。
  • 結果:後日確認が入っても「無償処分で財産を減少させていない」説明がしやすい状態で処分完了。

※本ページでは、相続放棄の制度そのものではなく、相続放棄を前提に「車両処分が問題にならないようにする実務」(証拠の残し方を含む)に焦点を当てています。

相続財産清算人からのご依頼(換価・売却を前提とした車両対応)

当社では、一般の相続人の方からのご相談だけでなく、相続財産清算人(家庭裁判所により選任された立場)から、故人名義の車両について「処分」ではなく「買取(換価)の可否」を相談されるケースがあります。

これは、車両が相続財産として扱われる立場であり、換価(売却)を前提とした判断が必要になるためです。

当社の対応実績(相続財産清算人案件)
  • 相見積もりとなるケースが多く、ご相談ベースで年間約10件発生しています
  • そのうち、実際のご依頼は年間約5件程度です

当社ではその都度、査定結果対応方針(売却可否の判断根拠)を整理し、関係者に対して説明可能な状態で対応しています。

相続放棄を前提とした一般のご相談とは異なり、相続財産清算人からの依頼では、市場価値の有無を客観的に示す査定や、売却・非売却の判断根拠の明確化が求められます。そのため、車両の状態・権利関係・換価の必要性に応じて、適切な手順で対応します。

相続財産清算人の方向けのご案内(必要書類・進め方・対応範囲)については、以下の専用ページで整理しています。
▶ 相続財産清算人の方へ:車両の査定・買取・引取のご案内

※相続財産清算人案件は、相続放棄の「無価値・無償処分」の考え方とは異なり、換価(売却)を前提に検討が進む点が大きな違いです。状況に応じて個別にご相談ください。

※以下は、上記の相続放棄の制度を前提として、「故人の車をどう扱うか」という実務上の注意点についての説明です。

「ご自身は相続放棄しているのに、故人(被相続人)の車を処分できるのか?」
についてご説明します。

本来、相続放棄後の行為は状況により「相続財産の処分(単純承認と評価され得る行為)」と見なされるおそれがあるため、慎重な対応が必要です。
ただ、現実には
□駐車場オーナーが勝手に処分できず困っている
□自宅駐車場に置き続けられない
などの事情から、後日説明できる形で安全に整理したいというご相談が多くあります。

本ページでは法的結論を断定せず、実務として「無価値・無償処分」と説明できる状態を作るために、第三者の査定引取証明書などで客観化する方法を整理します。
※個別事情で結論が変わるため、最終判断は専門家へご確認ください。

『無価値』かどうかの判断をご自身だけで行なうのは危険です。対応を間違えると、亡くなった方にお金を貸している債権者や、税金の滞納があれば行政から、『相続放棄は無効』とみなされ、故人の債務の肩代わりを求められる危険性がございます。
車の買取業者に、「相続放棄した車両の相談なんかして大丈夫?」
とお思いの方もいらっしゃると思います。
当社が相続放棄を扱うようになった経緯につきましては、こちらをご覧ください。


もし、故人の債権者や相続財産清算人が現れたら?

故人の債権者や相続財産清算人が現れて、
「故人の車はどうしましたか?」
と聞かれた場合は、
「業者に車を査定させたら査定金額はゼロ円、無価値と言われたので、処分しました」
「処分にあたって、お金は一切受け取っていません」
「証拠となる書類(査定書等)もあります」

とお伝えください。

当社でも相続財産管理人から直接問い合わせを受けることがございますが、上記を伝えて終わりです。

相続放棄している方が、故人の車を処分しても、条件を満たせば、その相続放棄が無効化されない可能性が高いです。

それは無価値なもの・ゴミを処分した場合などです。
つまり、相続財産を減少させていない場合です。

清算人からの問い合わせに対して、放棄の効力を問われる場合ということであれば、やはり車が無価値の場合が典型例であり、かつ、ほぼその場合に限られます。

そのために当社では、査定書(下記)を発行しています。

» 債権者や相続財産清算人に詰め寄られ、相続放棄が否認されたらどうしよう?とご不安の方はこちらをご覧ください。

お気軽にご相談ください

可能でしたら車検証と一緒についている『自動車検査証記録事項』をお手元にご用意ください。
主に伺う内容は以下になります。

所有者氏名・走行距離・型式・有効期限の満了する日(車検期限)
初年度登録年月(年式_普通車)・初度検査年月(年式_軽自動車)


可能な方は事前に車検証(自動車検査証記録事項)・車の写真(前後左右)メール()・LINEアップロードしていただくとスムーズにご案内します。
お電話(0120-910-304)いただく場合は、車検証をお手元にご用意ください。

※補足: 相続放棄の手続き自体(期限・申述先・費用・期間延長)については、裁判所(公式)の案内に従って進めてください。
相続放棄の申述(裁判所公式)
熟慮期間の伸長(裁判所公式)

廃車までの流れ

1『車検証』または『自動車検査証記録事項』を以下へお送りください

車種・年式によっては、写真を送っていただく場合がございます。
【普通車】の写真  【軽自動車】の写真

いただいた車検証・車の写真を元に査定金額をお出しし、それに見合った対策をご提案します。

送付先:メール()・LINEアップロード FAX:03-367-9-1698

引取証明書

2.当社が車両を撤去・解体

車両を撤去した際に、引取証明書を発行します。
以下の場合、陸送料金が発生することがございます。
□事故で4輪が転がらない
□自走不可の車両で、当社の積載車(車1台を積み込める大きさ)がお車の前まで近づけない
□お車の鍵がない

3.御請求書の送付

当社が車両のお引き取りをした時点で、御請求書を送付します。
通常のケースですと、査定書の作成費用10,000円(税別)のみです。
お振込み先は以下になります。
PayPay銀行 本店営業部 (普通) 5193286  カ)ダイハチショウカイ

査定証見本

4.当社で【査定証】を作成・送付

廃車する車が無価値であることを証明する査定書を作成します。
当社は日本自動車査定協会の査定士の資格を有しています。
査定士番号「0021960567」です。
車両に価値がないことを書面で発行し、万が一車の所有者からの言いがかりがあった場合に、「無価値の車両を処分しただけ」と主張できる証拠としてご活用いただきます。

5.解体証明書発行

当社の提携工場にて車両を解体します。
部品を丁寧にリサイクルしていくため、車両引取後、数週間から最長1~2ヶ月程度お時間をいただきます。
詳しくは「相続放棄と解体証明書」のページでご確認ください。

車両の引取は全国対応

ローダー

車両の引取は全国に拠点があり、北海道から沖縄県までご対応可能です。
お問い合わせや書類のやり取りは本社(東京都)にて承ります。

相続放棄の良くある質問

Q:相続放棄後でも、故人(被相続人)名義の車は処分できますか?

A:相続放棄後の対応は、状況により「相続財産の処分(単純承認と評価され得る行為)」と見なされるおそれがあるため注意が必要です。そのうえで、車が実質的に無価値であることを第三者の査定等で客観化でき、金銭授受のない無償処分として整理できる範囲では、実務上リスクを下げた形で対応できることがあります。価値が出る可能性、ローン会社名義、差押え(嘱託保存)等が疑われる場合は、先に確認してください。

Q:相続放棄後、車検証がない場合でも故人の車は引き取ってもらえますか?

A:車両を引取るためには、事前に車検証上の所有者の確認が必要です。
車検証がお手元に無い場合、普通車は車台番号、軽自動車は、所有者の氏名・住所・ナンバーの番号、車台番号をお知らせください。
» 車の所有者の確認・車検証情報の取得方法

Q:相続放棄後、故人の車が他県にあっても引き取ってもらえますか?

A:当社は全国対応しています。原則、北海道から沖縄まで全国対応可能です。

Q:相続放棄後、陸運局での抹消登録は自分で行う必要がありますか?

A:相続放棄済の場合、名義人として陸運局で手続きを行うこと自体が「相続財産に関与した」と誤解されるおそれがあるため、抹消手続きが不要となるケースがあります。
詳しくは相続放棄をしたら抹消手続きは不要?のページで詳しく解説しています。

※抹消の要否は「どなたが手続主体になるか」「車の保管状況」「関係者の有無」等で変わるため、状況に応じて専門家にも確認してください。

Q:相続放棄後、故人の未払い自動車税は支払う必要がありますか?

A:相続放棄しているにもかかわらず自動車税を支払うと、「相続財産に関与した」と受け取られるおそれがあるため、対応には注意が必要です。
詳しくは故人の自動車税はどうなる?で整理しています。

Q:相続放棄後でも、故人名義の二輪車は処分できますか?

可能です。ただし、公式な査定書はお出しできませんので、引取証明書を発行することで、無料で処分された証拠としてご活用いただきます。
また、状況によっては、別途料金が発生する場合もございます。
御別にご相談ください。
なお、二輪車の税金を止めたい場合、125cc未満は管轄の市区町村、125cc以上は管轄の自動車税事務所にてお手続きいただきます。

Q:相続放棄後に故人の車を処分する際、特に注意すべき点は何ですか?

A:強いて言えばですが、以下にご注意ください。

<1>その車に担保が設定されていた場合
事前に陸運局で車両情報を照会することである程度確認可能です。また、車検証の【所有者】欄がローン会社・ディーラー等の場合は、まず最初にそちらに処分のご相談をしてください。

<2>その車を別の人が借りていた場合
「車の使用は故人だけ」でしたら該当しません。
車の処分を検討されている方が、故人と離れた場所に住んでいるケースなどではご注意ください。

相続放棄した車両の実例 故人の娘さんからの相談

相談者のお父様が亡くなりましたが、実家の駐車場に故人の車が処分されずに放置されていました。
実家には母親が住んでいましたが、高齢で故人の車を勝手に処分してよいかが分からず、1年以上手をつけられず、娘さんが当社にご相談されました。
故人には借金や税金の滞納もあったようです。

まずは車検証のコピーを当社に送付いただくことにしました。
車両の市場価値の査定と車両自体の差押え(嘱託保存)の有無を確認するためです。
その結果、査定価格はゼロで差押えもされていないことが判明しました。

車の鍵があり、辛うじてエンジンもかかったため、非常に安価な「処分費用」で車を処分することができました。
その処分費用も、娘さんご自身がご負担できる範囲でしたので、故人の財産には全く手を付けることなく処分することができました。

また、故人の【財産を勝手に売却】したのではなく【廃棄物を処分】した証拠として、当社が車両の【査定書】を発行し、車には価値がなく、当社が依頼者様からお金を受取っていない証明書を書面でお渡ししました。

故人の借金の有無を調査する方法(参考)

参考までに故人に借金があるかどうかの【信用情報】を調査する方法をご案内します。

信用情報を調査する機関として主に以下の3つがあります。
CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)
JICC(指定信用情報機関 株式会社日本信用情報機構)
全国銀行個人信用情報センター(一般社団法人全国銀行協会)

ほとんどの金融機関(銀行・信用金庫・信販会社・クレジットカード会社・消費者金融等)が上記の3つの機関のいずれかに加盟しており、故人の住宅ローン・事業資金・車のローンなどの有無を調べることができます。調査費用も1機関1,000円程度ですので、調査の抜けや漏れを防ぐ観点からは、3つの機関すべてに調査依頼をしておくと安心です。

JICCの加盟店一覧(参考)

※個人が利用する場合、故人や夫・妻の借金が不安で調べるケースが多いです。
ただし、故人が事業を行なっていて、その買掛金や個人間での貸し借りについては調査できません。つまり、上記の機関で照会すればすべての負債の調査ができるわけではありません。
※弁護士を通じて、上記で調べてもらうことも可能ですが、その場合でも依頼者が書類を用意するなどの手間が発生します。以下の参考にご自身で調査することもご検討ください。

信用情報(債務の有無等)の調査に必要な書類・手続き

□JICCを例にとると、二親等以内の相続人でしたら以下のサイトから故人の信用情報を確認できます。
https://www.jicc.co.jp/kaiji/31

□必要書類は以下になります。
(1)お手続きされる法定相続人等の本人確認書類
(2)お手続きされる方が法定相続人等であることが確認できる書類
 (戸籍謄本(または抄本)等、発行日から3か月以内の原本またはコピー)
(3)故人(開示対象者)が亡くなられていることが確認できる書類
 (亡が確認できる戸籍謄本、抄本・除籍謄本・法定相続情報一覧図の原本またはコピー)
(4)信用情報開示申込書
(5)手数料: 1,300円(税込)
 コンビニエンスストアにて郵送開示利用券を購入。

□書類送付先は以下です。
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛

□JICCから開示結果「信用情報記録開示書」を送付
開示結果は、申込者のご指定の住所へ「本人限定受取郵便(特例型)」で郵送いたします。
申込結果の送付には、申込書類が当社に到着後、7日から10日かかります。

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