相続放棄していて、故人の車を廃車する場合
「ご自身は相続放棄しているのに、故人(被相続人)の車を処分できるのか?」
についてご説明します。
本来でしたら、相続人であるご自身は相続放棄した(あるいは相続放棄の予定)ですから、故人の車に関しては「触らぬ神に祟りなし」として、「知らず存ぜず」を押し通すことが法律上は最も無難な対応です。
しかし、そうは言っても、
□故人がお世話になっていた駐車場のオーナーも勝手に処分できず困っている
など、道義的な問題もあり、出来ることならこの問題を解決したいとお思いの方もいらっしゃいます。
法的な解説はここでは省きますが、相続放棄していても、故人が所有していたゴミの処分は可能です。車も『無価値』な車でしたら、処分が可能ということです。
しかし、『無価値』かどうかの判断をご自身だけで行なうのは危険です。対応を間違えると、亡くなった方にお金を貸している債権者や、税金の滞納があれば行政から、『相続放棄は無効』とみなされ、故人の債務の肩代わりを求められる危険性がございます。
これについては個々の事情を確認した上でご対応しますのでお気軽にご相談ください。
相続放棄をした人が故人の車を廃車する場合
お客様の廃車手続きには下記の書類が必要です
特別にご用意ください
運転免許証のコピー
・保険証コピー ・印鑑証明書コピー(発行から3か月以内のもの)での代用も可能。
戸籍謄本
相続人代表者と被相続人の関係性と被相続人の死亡が確認できるもの。法定相続情報または除籍謄本でも代用が可能。これらの有効期限はありません。コピー可。
相続放棄確認書
相続放棄したことを確認する書類を当社で作成します。
相続放棄の申述書がまだご用意できない場合に使用します。
改製原戸籍
被相続人が配偶者、子供がおらず両親、兄弟が相続人代表者になる場合に必要。
この原戸籍は、死亡した方の父親が筆頭者になっていて、その方の兄弟全員が確認できるものが必要です。
原戸籍の有効期限はありません。
車内に以下の書類があることをご確認ください
車検証
コピー可です。
電子車検証はこちら廃車までの流れ
- 上記の書類を当社へPDFで送付
- 当社が車両を撤去・解体
-
当社で【査定証】を作成し、原本を郵送。
廃車する車が無価値であることを証明する書類です。
当社は日本自動車査定協会の査定士の資格を有しています。
査定士番号「0021960567」です。 - 解体証明書発行
当社の提携工場にて車両を解体します。
車両が適正に解体されたことを証明する解体証明書を発行いたします。
相続放棄した車両の実例 故人の娘さんからの相談
相談者のお父様が亡くなりましたが、実家の駐車場に故人の車が処分されずに放置されていました。
実家には母親が住んでいましたが、高齢で故人の車を勝手に処分してよいかが分からず、1年以上手をつけられず、娘さんが当社にご相談されました。
故人には借金や税金の滞納もあったようです。
まずは車検証のコピーを当社に送付いただくことにしました。
車両の市場価値の査定と車両自体の差押え(嘱託保存)の有無を確認するためです。
その結果、査定価格はゼロで差押えもされていないことが判明しました。
車の鍵があり、辛うじてエンジンもかかったため、非常に安価な値段で車を【処分】することができました。
また、故人の【財産を勝手に売却】したのではなく【廃棄物を処分】した証拠として、当社が車両の【査定書】を発行し、車には価値がなく、当社が依頼者様からお金を受取っていない証明書を書面でお渡ししました。
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み