放置自動車110番 ビッグエイト
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放置自動車(軽自動車)の所有者情報調査依頼

軽自動車検査協会で車両照会し所有者の氏名・住所を確認します。
以下の情報をへお送りください。


土地の謄本について(※1)

土地の謄本は法務局で発行されたものに限ります。
謄本をご覧になり、法務局の印鑑の有無をご確認ください。


例:「登記情報提供サービス」から印字したものは法務局の印鑑がないためご利用できません。

軽自動車 土地の謄本 見本

賃貸借契約書について(※2)

コインパーキング業者様・不動産管理業者様、土地の所有者以外の方が、弊社へご依頼される場合に必要です。(土地の所有者様は賃貸借契約書は不要です。)


土地の所有者と賃貸借契約を結んでいることを確認できる書類となります。


土地の謄本に記載されている所有者の氏名と、契約書の氏名が一致

ご依頼の時点で契約期間が有効
→契約期限が切れている契約書は無効
です。ただし、自動更新の条文が記載されていれば有効です。
「契約更新のお知らせ」等を土地所有者に送付しているのみですと無効扱いになります。


※土地の所有者との貸借関係の確認が取れれば良いので、家賃などお金に関わる部分は黒塗りしても構いません。

委任状について(※3)

委任者は以下の方に限られます。


  • 土地の謄本に記載されている権利者
  • 土地の謄本に記載されている共有者
    (「共有者」なら誰の委任状でも構いません。)
  • 土地を借りている契約者

※押印は不要です。賃借人の住所が契約時と異なっていても、住民票や履歴事項全部証明書(法人の場合)の提出は不要です。賃借人と委任状の氏名が同一人物・同一法人であれば有効です。
なお、法人の場合、委任状には法人名に加えて、代表取締役の氏名も記入してください。

委任状

放置された車両の写真の撮り方(参考)

  • ナンバープレート部分を含めた前後 1枚ずつ
    ナンバーの数字を視認できるように撮影します。
    また、放置自動車であることが分かるよう貼り紙が貼られていることが分かる写真も必要です。
    ナンバープレート部分を含めた前方の写真  ナンバープレート部分を含めた後方の写真
  • 車の全体 1枚
    車全体の写真
  • 駐車場の全体が分かる周辺の写真 1枚
    駐車場の全体が分かる周辺の写真
  • いつから放置されているかが記載されている警告書の写真 1枚
    いつから放置されているかが記載されている警告書の写真

    警告書には「貴殿は平成〇年〇月〇日から無断で駐車しています。」等の文言を入れてください。

    ※コインパーキングで警告書が貼れていない場合は以下の‘どれか1つ’をご用意いただきます。
    □コインパーキングの看板に記載されている駐車場利用規約の写真
    □御社HPに記載されている駐車場利用規約を印字したもの

  • 警告書がその車のどの位置にあるのかが分かる写真 1枚
    警告書がその車のどの位置にあるのかが分かる写真
  • ナンバーの番号がわかりづらいと、申請を受け付けてもらえない場合がございます。
    NG写真
  • 駐車場の全体が写っていないと、申請を受け付けてもらえない場合がございます。
    NG写真2
※ナンバープレートが取られている場合は車台番号の写真を追加で撮影してください。
車台番号の写真撮影が困難な場合は、当社での撮影も可能ですのでご相談ください。
  • 車台番号の文字がはっきり読み取れる写真 1枚
    車台番号の文字がはっきり読み取れる写真
  • 車台番号がその車のどの位置にあるのかが分かる写真 1枚
    車台番号がその車のどの位置にあるのかが分かる写真
  • コーションプレートの写真 1枚
    コーションプレートの写真

    ※軽自動車検査協会では、放置自動車のナンバーが外されていたり、別のナンバーが違法に付け替えられている場合、車台番号とコーションプレートの両方の写真の提出を求められることがございます。
    コーションプレートは写真の通り、両側がビスで止められていて、取り外しが可能です。
    軽自動車は普通車と違い後ろのナンバーに封緘がないため、別のナンバーがつけられた状態で放置されることがあります。

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