放置された軽自動車の所有者確認・車両照会について
放置自動車の所有者確認では、普通車と軽自動車で確認方法や必要書類が異なります。
普通車の場合は、登録事項等証明書により車検証情報を確認できる場合がありますが、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で「車両照会」の手続きを行い、車検証上の所有者・使用者情報を確認する流れになります。
このページでは、放置された軽自動車について、所有者・使用者を確認するために必要な情報や書類、当社へご依頼いただく際の注意点を説明します。
放置自動車全般の所有者確認や通知書発送の流れについては、親ページの放置自動車の所有者確認・通知書発送をご確認ください。
普通車の放置車両については、普通車の所有者確認はこちらをご確認ください。
軽自動車の車両照会で確認する主な内容
軽自動車の車両照会では、主に次のような情報を確認します。
- 車検証上の所有者
- 車検証上の使用者
- 所有者・使用者の住所
- 車両の登録情報
- ナンバープレート情報
ただし、照会結果だけで撤去・処分の可否が決まるわけではありません。
実際の対応では、照会結果をもとに、所有者・使用者・関係者へ通知を行い、放置されている状況、移動依頼、今後の対応方針などを段階的に伝えていく必要があります。
放置車両の撤去までの全体像については、放置自動車を撤去するまでの流れもあわせてご確認ください。
当社へご依頼いただく際に必要な情報
軽自動車の所有者確認をご依頼いただく場合、以下の情報・書類をご用意ください。
- 駐車場・土地の正確な住所
- 放置されている期間
- 放置された軽自動車の写真
- ナンバープレートが確認できる写真
- 車両全体の状態が分かる写真
- 土地の謄本
- 賃貸借契約書
- 委任状
写真は、車両照会だけでなく撤去判断にも関係します
軽自動車の車両照会や撤去判断では、車両写真が重要です。写真は単にナンバーを確認するためだけのものではありません。
放置期間や車両状態、管理上の支障を後から説明するための記録にもなりますし、車両を撤去する場合の見積りにも必要です。
次のような写真を記録し、当社へお送りください。
- 車両全体が分かる写真(前後左右)
- 前後のナンバープレート
- 車検ステッカー(フロントガラス周辺)
- タイヤの空気抜けや劣化状態
- 破損箇所
- 駐車場内でどの場所に置かれているか分かる写真
- 警告書を貼付した場合は、貼付後の写真
土地の謄本について
土地の謄本は、放置車両が置かれている土地の権利関係を確認するために必要です。
当社へご依頼いただく場合、原則として、法務局で発行された土地の謄本をご用意ください。発行年月日は原則として問いませんが、土地所有者や権利関係を確認するため、法務局の印鑑があるものをご用意いただく必要があります。
例:登記情報提供サービスから印字したものは、法務局の印鑑がないため、軽自動車の車両照会では使用できない場合があります。
お時間をいただければ、当社で土地の謄本を代行取得することも可能です。
土地所有者以外の方が依頼する場合
コインパーキング運営会社、不動産管理会社、駐車場管理会社、法人の管理担当者様など、土地所有者以外の方が当社へ依頼される場合には、土地所有者との関係を確認できる書類が必要になります。
代表的なものが、賃貸借契約書です。
賃貸借契約書では、主に次の点を確認します。
- 土地の謄本に記載されている所有者と、契約書上の貸主が一致しているか
- ご依頼時点で契約期間が有効か
- 契約期間が過ぎている場合、自動更新条項があるか
- 依頼者が土地を使用・管理する立場にあることを確認できるか
土地所有者との貸借関係が確認できればよいため、賃料など金額に関する部分は黒塗りしていただいても構いません。
ただし、「契約更新のお知らせ」を送っているだけの場合など、土地所有者との契約関係を確認できない書類では、車両照会に使用できない場合があります。
委任状について
軽自動車の車両照会では、依頼者の立場を確認するため、委任状が必要になります。
委任者となれるのは、主に次の方です。
- 土地の謄本に記載されている権利者
- 土地の謄本に記載されている共有者
- 土地を借りている契約者
共有者の場合は、共有者のうちいずれかの方の委任状で対応できます。
押印は不要です。
また、賃借人の住所が契約時と異なっていても、賃借人と委任状の氏名が同一人物・同一法人であることが確認できれば、住民票や履歴事項全部証明書の提出が不要です。
法人の場合は、委任状に法人名だけでなく、代表取締役の氏名も記入してください。
調査料金と対応目安
| 対象 | 軽自動車の放置車両 |
|---|---|
| 調査内容 | 軽自動車検査協会での車両照会により、車検証上の所有者・使用者情報等を確認します。 |
| 料金 | 1件 5,500円(税込) |
| 対応目安 | 必要な情報を確認したうえで、通常3営業日以内で調査結果をご案内します。 |
| 調査後のご案内 | 通知書発送、警告書貼付、撤去可否の判断、保管・処分方針についても、状況に応じてご案内します。 |
※法務局にて土地の謄本も当社で取得する場合は、別途1件1,100円(税込)が加算されます。
※当社では、単に所有者情報をお伝えするだけではなく、放置車両のトラブルをできるだけ少なくするために、どのような順番で対応を進めるべきかを重視しています。
車両照会後は、所有者・使用者への通知が重要です
所有者・使用者情報が確認できた後は、すぐに撤去・処分へ進むのではなく、まずは関係者へ通知することが重要です。
通知では、次のような内容を伝えます。
- 車両がどこに放置されているか
- いつ頃から放置されているか
- 駐車場や土地の管理に支障が出ていること
- 一定期限までに連絡または移動してほしいこと
- 連絡がない場合、撤去・保管・処分を検討すること
- 撤去・保管・処分にかかる費用負担が発生する可能性があること
放置車両の撤去では、後から「なぜ撤去したのか」「誰に通知したのか」「どのような経緯で処分したのか」と説明を求められる可能性があります。
そのため、所有者確認、通知書の発送、写真記録、警告書の貼付、相手方からの反応などを、あとから説明できる形で残しておくことが大切です。
通知書発送を含めた所有者確認の全体像については、放置自動車の所有者確認・通知書発送をご確認ください。
照会後にどのような流れで撤去まで進めるのかについては、放置自動車を撤去するまでの流れでも詳しく説明しています。
軽自動車の所有者確認で注意すべきケース
軽自動車の放置車両では、次のようなケースに注意が必要です。
車検の有効期限は、車検ステッカーでも確認します
当社で確認する車両照会の内容だけでは、車検の有効期限まで確認できないため、フロントガラスに貼られている車検ステッカーの写真を確認します。
車検が残っている車両の場合、現在も使用されている可能性や、所有者・使用者から異議が出る可能性もあるため、撤去に際してはより慎重な対応が必要です。
駐車場の契約者と車の所有者が違うケース
月極駐車場や集合住宅の駐車場では、駐車場の契約者と、車検証上の所有者・使用者が異なることがあります。
契約者に連絡が取れている場合でも、車の所有者・使用者が別にいる場合には、車両側の関係者にも通知が必要になることがあります。
この点を確認せずに対応を進めると、後日、所有者や使用者から説明を求められる可能性があります。車検証情報の確認がなぜ重要なのかについては、撤去前に車検証情報を確認すべき理由もご確認ください。
ローン会社・信販会社が関係しているケース
車検証上の所有者がローン会社や信販会社になっている場合があります。
この場合、実際に車を使っていた人と、車検証上の所有者が異なるため、通知先や対応方針を慎重に確認する必要があります。
ナンバーが外されているケース
ナンバープレートがない軽自動車の場合、通常の車両照会が難しくなる場合があります。
ナンバーがない場合は、車台番号、車両状態、警察への相談状況などを確認しながら、別の対応方法を検討します。
所有者・使用者が反対しているケース
所有者・使用者が「自分の車である」「撤去には同意しない」と明確に主張している場合には、通常の放置車両対応とは別の判断が必要です。
このような場合は、無理に撤去を進めるのではなく、弁護士等の専門家への相談が必要になることがあります。
軽自動車の所有者確認をご希望の方へ
放置された軽自動車について、所有者・使用者の確認をご希望の場合は、まずは車両写真と駐車場の状況をお送りください。
写真や書類を確認したうえで、車両照会が可能か、追加で必要な書類があるか、次にどのような対応をすべきかをご案内いたします。
車両照会はこちら 放置自動車全般のご相談はこちらよくある質問
土地の謄本は必ず必要ですか?
原則として必要です。放置車両が置かれている土地の権利関係を確認するために使用します。
土地所有者以外の方が依頼する場合には、賃貸借契約書など、土地を使用・管理する立場を確認できる書類も必要になります。
賃貸借契約書の金額部分は見せる必要がありますか?
土地所有者との貸借関係が確認できればよいため、賃料など金額に関する部分は黒塗りしていただいても構いません。
所有者が分かれば、すぐに撤去できますか?
所有者・使用者が確認できても、すぐに撤去・処分してよいとは限りません。
まずは通知を行い、放置状況、移動依頼、今後の対応方針を伝え、必要な記録を残しながら進めることが重要です。
撤去までの流れについては、放置自動車を撤去するまでの流れをご確認ください。
ナンバープレートがない軽自動車も調査できますか?
ナンバープレートがない場合、通常の車両照会が難しくなることがあります。
その場合は、車両写真、車台番号の有無、警察への相談状況などを確認したうえで、対応方法を検討します。
車両写真はどのように撮ればよいですか?
ナンバープレートだけでなく、車両全体、駐車位置、車検ステッカー、破損箇所、タイヤの状態などが分かるように撮影してください。
詳しくは、軽自動車の写真の撮り方をご確認ください。
