車の所有者の氏名・住所が確認できない場合
駐車場の契約者が亡くなり、遺族は相続放棄してしまっている。
でも、駐車場に残された車が、(多分、亡くなった契約者のものだけど)以下のような事情で、所有者が誰なのか特定できないケースがございます。
□車内を確認したけど、車検証が見当たらない。
□車の鍵が無くて車内の確認が出来ない。
上記のようなケースで、「どうしたら良いでしょうか?」という相談を受けることがございます。
車の所有者を特定せずに、「多分、亡くなった駐車場契約者のものだろう」と、見切り発車で車を処分してしまい、もし、所有者が第三者だった場合、損害賠償請求される可能性もございます。
このような場合は、普通車と軽自動車によって対応方法が異なります。
普通車の所有者の氏名・住所を特定する
普通車の場合、陸運局で「登録事項等証明書」を取得します。
この書類は車検証と同じ情報が記載されており、所有者の氏名・住所・車台番号・年式・車検の有効期限等を確認することができます。
この書類といただいた写真を元におおよその査定金額を算定します。
以下の情報をお送りください。
- 放置自動車の所在地の住所(駐車場の場合は駐車場番号も)
- 車両の放置が開始された日付
- 放置された【普通車】の写真
軽自動車の所有者の氏名・住所を特定する
軽自動車の場合、軽自動車検査協会に「車両照会」を取得します。
この書類は車検証とほぼ同じ情報が記載されており、所有者の氏名・住所・車台番号・年式等を確認することができます。
ただし、普通車と異なり、車検の有効期限は記載されていません。
以下の写真・書類をご用意ください。
- 駐車場の正確なご住所
- 放置開始期間の情報
- 放置された【軽自動車】の写真
- 土地の謄本(コピー可)
- 駐車場賃貸借契約書(コピー可)
上記の書類といただいた写真を元におおよその査定金額を算定します。
車の所有者の住所・氏名を特定するまでの流れ
- 依頼者様に上記の情報・写真を御送りいただく。
- 当社が4営業日以内に陸運局・軽自動車検査協会へ出向き、登録事項等証明書(普通車の場合)、車両照会(軽自動車の場合)を取得
- 依頼者様に登録事項等証明書・車両照会をPDF等で送付。
- 手数料5,500円(税込)をご請求。
※軽自動車で、当社が土地の謄本を取得する場合の手数料は6,500円(税込) - 今後の車両撤去に至るまでの流れをご提案。
普通車で車台番号を確認できる場合
普通車で車のカギがあり、ボンネットが開く場合は、車台番号とナンバープレートの番号の写真をお送りください。ナンバープレートが外されている場合は車台番号の写真のみお送りください。
当社が無料で1営業日以内に、車検証上の所有者をお調べします。
※普通車でナンバープレートが無く、ドアが閉まっていて車台番号を確認でない場合は、個別にお問い合わせください。
最後に
所有者を特定する作業を怠り、所有者 ―その時は信販会社でしたー から、損害賠償を請求されそうになった駐車場管理業者様も過去にいらっしゃいました。
見た目は古そうな車で、市場価値は無さそうな車でも、ローンが未払いでしたら、駐車場管者が許可なく処分することで、損害賠償の対象となるリスクもございます。
安易に処分せず、所有者確認は必ず行なうことを強くお勧めします。
