車の所有者の確認・車検証情報の取得方法
駐車場の契約者と車検証上の所有者が異なることがございます。
車の所有者が第三者の場合、所有者の承諾なく車を処分してしまうと、年式の古い車でも、トラブルに発展する可能性があるため、当社では必ず、車検証情報を取得するようにしています。
車検証がない普通車の場合
陸運局で「登録事項等証明書」を取得します。
この書類は車検証と同じ情報が記載されており、所有者の氏名・住所・車台番号・年式・車検の有効期限等を確認できます。
この書類といただいた写真を元におおよその査定金額を算定し、今後の車両撤去に至るまでの流れをご提案いたします。
「登録事項等証明書」を取得するため以下の情報をお送りください。
・放置自動車の所在地の住所(駐車場の場合は駐車場番号も)
・車両の放置が開始された日付
・放置された車両の写真
車検証がない軽自動車の場合
軽自動車検査協会に「車両照会」を取得します。
この書類は車検証とほぼ同じ情報が記載されており、所有者の氏名・住所・車台番号・年式等を確認できます。
(ただし、普通車と異なり、車検の有効期限は記載されていません。)
この書類といただいた写真を元におおよその査定金額を算定し、今後の車両撤去に至るまでの流れをご提案いたします。
以下の写真・書類をご用意ください。
・駐車場の正確なご住所
・放置開始期間の情報
・土地の謄本(コピー可)
・放置された車両の写真
□車の前方:ナンバープレートの文字が読み取れて、車両の全体像も確認できるもの。
□車の後方:ナンバープレートの文字が読み取れて、車両の全体像も確認できるもの。
□後ろのナンバー:封緘の状態(キズの有無等)が確認できるもの
□車の全体:斜めから車全体を取ったもの。可能なら左右両方
□駐車場の全体が見通せるもの
※車の後部に壁があり、ナンバーの写真を撮れない場合は、それが分かる写真をお撮りください。
車の所有者の住所・氏名を特定するまでの流れ
<1>依頼者様が車両、駐車場の写真等を当社へ送付
<2>当社が陸運局・軽自動車検査協会へ出向き、車検証情報を取得
当社が依頼者様宛にPDFで車検証情報を送付
当社が御請求書を送付
<3>依頼者様が下記へ手数料5500円お振込み
※軽自動車で、当社が土地の謄本を取得する場合の手数料は6,500円(税込)
PayPay銀行 本店営業部 (普通) 5193286 カ)ダイハチショウカイ
<4>入金確認後、相続放棄された車両の処分に向けて次のご案内をいたします。
見た目は古くて市場価値は無さそうな車でも、ローンが未払いでしたら、駐車場管者が許可なく処分することで、損害賠償の対象となるリスクもございます。
安易に処分せず、所有者確認は必ず行なうことを強くお勧めします。
