相続放棄していて故人の車を廃車

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相続放棄していて、故人の車を廃車する場合

「ご自身は相続放棄しているのに、故人(被相続人)の車を処分できるのか?」
についてご説明します。

本来でしたら、相続人であるご自身は相続放棄した(あるいは相続放棄の予定)ですから、故人の車に関しては「触らぬ神に祟りなし」として、「知らず存ぜず」を押し通すことが法律上は最も無難な対応です。
しかし、そうは言っても、
□故人がお世話になっていた駐車場のオーナーも勝手に処分できず困っている
□自宅駐車場にいつまでも置いておきたくない
などの道義的な問題や、日常の不便さ等のご事情から出来ることなら車を処分したいとお思いの方もいらっしゃいます。

法的な解説はここでは省きますが、相続放棄していても、故人が所有していたゴミの処分は可能です。車も『無価値』でしたら処分が可能ということです。

しかし、『無価値』かどうかの判断をご自身だけで行なうのは危険です。対応を間違えると、亡くなった方にお金を貸している債権者や、税金の滞納があれば行政から、『相続放棄は無効』とみなされ、故人の債務の肩代わりを求められる危険性がございます。
これについては個々の事情を確認した上でご対応しますのでお気軽にご相談ください。

もし、故人の債権者や相続財産清算人が現れたら?

故人の債権者や相続財産清算人が現れて、
「故人の車はどうしましたか?」
と聞かれた場合は、
「業者に車を査定させたら査定金額はゼロ円、無価値と言われたので、処分しました」
「処分にあたって、お金は一切受け取っていません」
「証拠となる書類(査定書等)もあります」

とお伝えください。

当社でも相続財産管理人から直接問い合わせを受けることがございますが、上記を伝えて終わりです。

相続放棄している方が、故人の車を処分しても、条件を満たせば、その相続放棄が無効化されない可能性が高いです。

それは無価値なもの・ゴミを処分した場合などです。
つまり、相続財産を減少させていない場合です。

清算人からの問い合わせに対して、放棄の効力を問われる場合ということであれば、やはり車が無価値の場合が典型例であり、かつ、ほぼその場合に限られます。

そのために当社では、査定書(下記)を発行しています。

お気軽にご相談ください

ご相談いただくにあたって、車の市場価値をお調べします。
お電話いただく場合は、車検証をお手元にご用意ください。
伺う内容は主に以下になります。

■所有者氏名・走行距離・型式・有効期限の満了する日
初年度登録年月(普通車)・初度検査年月(軽自動車)


可能な方は事前に車検証・車の写真(前後左右)をメール()やLINEで事前にお送りください。
こちらからアップロードも可能です。

廃車までの流れ

1.上記の書類を当社へPDFまたは写メで送付

送付先:
写メ等で送付容量が大きい場合はこちら

引取証明書
2.当社が車両を撤去・解体

車両を撤去した際に、引取証明書を発行します。
以下の場合、陸送料金が発生することがございます。
□事故で4輪が転がらない
□自走不可の車両で、当社の積載車(車1台を積み込める大きさ)がお車の前まで近づけない
□お車の鍵がない

査定証見本
3.当社で【査定証】を作成・送付

廃車する車が無価値であることを証明する査定書を作成します。
当社は日本自動車査定協会の査定士の資格を有しています。
査定士番号「0021960567」です。
車両に価値がないことを書面で発行し、万が一車の所有者からの言いがかりがあった場合に、「無価値の車両を処分しただけ」と主張できる証拠としてご活用いただきます。

4.解体証明書発行
当社の提携工場にて車両を解体します。
車両が適正に解体されたことを証明する解体証明書を発行いたします。
詳しくは「相続放棄と解体証明書」のページでご確認ください。

車両の引取は全国対応

ローダー

車両の引取は全国に拠点があり、北海道から沖縄県までご対応可能です。
お問い合わせや書類のやり取りは本社(東京都)にて承ります。

相続放棄の良くある質問

Q:車検証がないのですが、車を引き取ってもらえますか?

A:車両を引取りためには、事前に車検証上の所有者の確認が必要です。
車検証がお手元に無い場合、普通車は車台番号、軽自動車は、所有者の氏名・住所・ナンバーの番号、車台番号をお知らせください。

Q:車が〇〇県にあるのですが引き取ってもらえますか?

A:当社は全国対応しています。原則、北海道から沖縄まで全国対応可能です。

Q:陸運局や軽自動車検査協会での抹消手続きはどうしたら良いでしょうか?

A:相続放棄されている場合、抹消手続きは不要です。
詳しくは「続放棄をしたら抹消手続きは不要?」のページでご確認ください。

Q:故人の未払いの自動車税はどうしたら良いですか?

A:相続放棄している場合、その自動車税を肩代わりして納付する必要はありません。
詳しくは「故人が自動車税を払っていなかった!相続放棄をしても納付義務はあるの?」のページでご確認ください。

Q:二輪車の処分はできますか?

可能です。ただし、公式な査定書はお出しできませんので、引取証明書を発行することで、無料で処分された証拠としてご活用いただきます。
また、状況によっては、別途料金が発生する場合もございます。
御別にご相談ください。
なお、二輪車の税金を止めたい場合、125cc未満は管轄の市区町村、125cc以上は管轄の自動車税事務所にてお手続きいただきます。

Q:車を処分する際に、他に注意すべき点はありますか?

A:強いて言えばですが、以下にご注意ください。

<1>その車に担保が設定されていた場合
事前に陸運局で車両情報を照会することである程度確認可能です。また、車検証の【所有者】欄がローン会社・ディーラー等の場合は、まず最初にそちらに処分のご相談をしてください。

<2>その車を別の人が借りていた場合
「車の使用は故人だけ」でしたら該当しません。
車の処分を検討されている方が、故人と離れた場所に住んでいるケースなどではご注意ください。

相続放棄した車両の実例 故人の娘さんからの相談

相談者のお父様が亡くなりましたが、実家の駐車場に故人の車が処分されずに放置されていました。
実家には母親が住んでいましたが、高齢で故人の車を勝手に処分してよいかが分からず、1年以上手をつけられず、娘さんが当社にご相談されました。
故人には借金や税金の滞納もあったようです。

まずは車検証のコピーを当社に送付いただくことにしました。
車両の市場価値の査定と車両自体の差押え(嘱託保存)の有無を確認するためです。
その結果、査定価格はゼロで差押えもされていないことが判明しました。

車の鍵があり、辛うじてエンジンもかかったため、非常に安価な「処分費用」で車を処分することができました。
その処分費用も、娘さんご自身がご負担できる範囲でしたので、故人の財産には全く手を付けることなく処分することができました。

また、故人の【財産を勝手に売却】したのではなく【廃棄物を処分】した証拠として、当社が車両の【査定書】を発行し、車には価値がなく、当社が依頼者様からお金を受取っていない証明書を書面でお渡ししました。

故人の借金の有無を調査する方法(参考)

参考までに故人に借金があるかどうかの【信用情報】を調査する方法をご案内します。

信用情報を調査する機関として主に以下の3つがあります。
CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)
JICC(指定信用情報機関 株式会社日本信用情報機構)
全国銀行個人信用情報センター(一般社団法人全国銀行協会)

ほとんどの金融機関(銀行・信用金庫・信販会社・クレジットカード会社・消費者金融等)が上記の3つの機関のいずれかに加盟しており、故人の住宅ローン・事業資金・車のローンなどの有無を調べることができます。調査費用も1機関1,000円程度ですので、調査の抜けや漏れを防ぐ観点からは、3つの機関すべてに調査依頼をしておくと安心です。

JICCの加盟店一覧(参考)

※個人が利用する場合、故人や夫・妻の借金が不安で調べるケースが多いです。
ただし、故人が事業を行なっていて、その買掛金や個人間での貸し借りについては調査できません。つまり、上記の機関で照会すればすべての負債の調査ができるわけではありません。
※弁護士を通じて、上記で調べてもらうことも可能ですが、その場合でも依頼者が書類を用意するなどの手間が発生します。以下の参考にご自身で調査することもご検討ください。

信用情報(債務の有無等)の調査に必要な書類・手続き

□JICCを例にとると、二親等以内の相続人でしたら以下のサイトから故人の信用情報を確認できます。
https://www.jicc.co.jp/kaiji/31

□必要書類は以下になります。
(1)お手続きされる法定相続人等の本人確認書類
(2)お手続きされる方が法定相続人等であることが確認できる書類
 (戸籍謄本(または抄本)等、発行日から3か月以内の原本またはコピー)
(3)故人(開示対象者)が亡くなられていることが確認できる書類
 (亡が確認できる戸籍謄本、抄本・除籍謄本・法定相続情報一覧図の原本またはコピー)
(4)信用情報開示申込書
(5)手数料: 1,300円(税込)
 コンビニエンスストアにて郵送開示利用券を購入。

□書類送付先は以下です。
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛

□JICCから開示結果「信用情報記録開示書」を送付
開示結果は、申込者のご指定の住所へ「本人限定受取郵便(特例型)」で郵送いたします。
申込結果の送付には、申込書類が当社に到着後、7日から10日かかります。

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ご相談は無料です。分かる範囲でご入力ください。

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車名
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車検の有効期限

フロントガラスのステッカーで確認(見本)

年式

車検証で年式を確認


電子車検証で年式を確認

車の状態(複数選択可)
車の放置期間
車の鍵の有無
車内残置物
相続について

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