【駐車場管理業者様向け!】駐車場の契約者が亡くなった場合の車両の廃車の対処法は?
「契約者からの毎月の契約料が滞り、調べてみたら契約者が亡くなっていた…」
こんなとき、遺族とコンタクトが取れて、駐車されたままになった故人の車両を処分してくれれば良いのですが、
「対応する」と言って、実際には対応してくれず、挙句の果てには遺族と連絡が取れなくなる
遺族から「全員相続放棄をしている」と言われ、遺族が何もしてくれない
といったご相談を受けることがよくあります。
今回は駐車場の管理業者様向けにご説明します。
» (参考) 所有者(名義人)が死亡した放置自動車を土地の所有者が廃車にする方法
故人の車両を処分するために、事前に必要な情報
ビッグエイトでは、お客さまから事前に、以下の情報をいただいた上で、車両の撤去・処分のご提案をしています。
- 車両の市場価値
- 車両の撤去費用
- 相続人の有無
車両の市場価値を確認
ビッグエイトでは、まず車両に市場価値が無いのかを確認いたします。
高額な車両の場合、債権者が現れて車両を引き揚げる可能性もあります。
安易に処分することで、却って高額な賠償請求をされる可能性もあるため、事前に以下を準備いただき、車の市場価値を調査します。
車の写真

前後左右の写真、車内に残置物が残っている場合はその写真もお送りください。
※車の写真の撮り方はこちらもご参照ください。
車検証

あればお送りください。無い場合は、車の写真でおおよその金額を査定するか、必要に応じて、陸運局で車両照会を行ないます。
鍵の有無
鍵がない場合は以下の情報をいただきます。
車両の撤去費用を確認
鍵が無い・エンジンがかからない・自走できない車両等の場合、車両の撤去費用が発生します。
以下の情報をお送りください。
駐車場の正確な住所:当社の作業車が入っていける場所かどうかの確認をします。
当該車両周辺の状況が分かる写真:当社の作業車が、撤去作業するスペースが確保されているかの確認をします。
※立体駐車場の場合は公道からその車両までの導線が分かる写真をお送りください。
相続人の情報を確認
当社がどこまで調査したら良いかを確認します。
事前に調査されている範囲をお知らせください。
具体的には次のような内容をお伺いすることになります。
- 相続人は何人いるのか?何親等まで調べているか?
- 相続人は相続放棄をしているのか、その予定なのか?
相続人と連絡が取れない場合の対処方法
相続人と連絡が取れず、なおかつ車の市場価値が低い場合に限定して、ここではご説明します。
ナンバープレートの情報から、故人の氏名・住所を調べ、その情報から相続人の氏名・住所を特定します。
その後、書面を発送し、処分の了承をもらう流れです。
なお、相続人が車両の引取を希望される場合、故人が滞納した駐車場代を支払う義務も発生しますので、ほぼすべてのケースで当社による処分にご理解をいただけています。
相続人が全員相続放棄していた場合の対処方法
相続人が相続放棄していて、なおかつ車の市場価値が低い場合について、ここではご説明します。
故人の車両を相続すべき人たちが全員相続放棄をしている場合、その車両は無主物となり、その処分の権原は駐車場の管理者となります。
しかし、そうは言っても、次のような不安を持ってしまうこともあると思います。
- この車を本当に処分して本当に処分して良いのだろうか?
- あとから債権者が現れて、損害賠償請求されたらどうしよう?
当社は日本自動車査定協会の査定士の資格を有しています。
査定士番号「0021960567」です。
廃車する車が無価値であることを証明する査定書を作成し、
万が一車の所有者(故人)の債権者等からの言いがかりがあった場合に、「無価値の車両を処分しただけ」と主張できる証拠としてご活用いただけます。
相続放棄された車両の処分で当社へご提出いただく書類
駐車場管理者様の側で、遺族が相続放棄をした書類を完全に揃えていただいていることを前提に、当社に対してご提出いただく書類は以下になります。
■車検証のコピー
写メも可です。車の査定書を発行するにあたり、査定の根拠として使用します。
車検証が無い場合は別途ご相談ください。
■覚書
依頼者様が相続人の調査を事前に行ない、万が一、債権者・一部の相続人から、損害賠償請求が行なわれたとしても、当社はその法的責任を負わないことをお約束していただくものです。これはあくまでも万が一のための書類です。
相続放棄された車両を処分で、ご用意すべき書類
後々のトラブルを防ぐために、駐車場管理業者様がご用意すべき書類は以下になります。
■戸籍謄本
被相続人(故人)の死亡が確認できるもの。法定相続情報または除籍謄本でも代用が可能。
これらの有効期限はありません。原本不要、コピー・PDF・FAX可です。
戸籍謄本・法定相続情報
■相続放棄申述受理証明書
「相続放棄申述受理通知書」とも言います。
裁判所に相続放棄が認められた場合に発行される書類です。
■改製原戸籍
被相続人の両親・兄弟の有無を確認するための書類です。
原戸籍の有効期限はありません。
車両を撤去したあと流れ
駐車場管理者様の管理している土地から、車両を撤去したあとの流れは次のとおりです。
- 査定書の送付:当社から査定書を送付します。
- 解体完了のご報告:車の解体が完了しましたらご報告します。場合によっては1~2か月の猶予をいただきます。
よくいただくご質問
駐車場を管理している方から、ビッグエイトへよくいただくご質問にお答えしたいと思います。
Q1車検証がないのですが、車を引き取ってもらえますか?
A:車両を引取りためには、事前に車検証上の所有者の確認が必要です。
車検証がお手元に無い場合、普通車は車台番号、軽自動車は、所有者の氏名・住所・ナンバーの番号、車台番号をお知らせください。
Q2車が〇〇県にあるのですが引き取ってもらえますか?
A:当社は全国対応しています。原則、北海道から沖縄まで全国対応可能です。
Q3二輪車の処分はできますか?
可能です。ただし、公式な査定書はお出しできませんので、引取証明書を発行することで、無料で処分された証拠としてご活用いただきます。
また、状況によっては、別途料金が発生する場合もございます。
個別にご相談ください。
なお、二輪車の税金を止めたい場合、125cc未満は管轄の市区町村、125cc以上は管轄の自動車税事務所にてお手続きいただきます。
Q4車を処分する際に、他に注意すべき点はありますか?
A:強いて言えばですが、以下にご注意ください。 <1>その車に担保が設定されていた場合 事前に陸運局で車両情報を照会することである程度確認可能です。また、車検証の【所有者】欄がローン会社・ディーラー等の場合は、まず最初にそちらに処分のご相談をしてください。 <2>その車を別の人が借りていた場合 「車の使用は故人だけ」でしたら該当しません。 車の処分を検討されている方が、故人と離れた場所に住んでいるケースなどではご注意ください。まとめ
今回は、駐車場管理業者様向けに、契約者さまが亡くなったときに放置された車をどうすればいいのか、ケース別に考えていきました。
ここ数年、相続放棄された車両の処分のご相談が増えております。
このサイトが駐車場管理業者様のお役に立てれば何よりです。
当社が相続放棄された車両を扱いことになった経緯などもご参照ください。