弁護士・司法書士の先生方へ|相続放棄案件で故人名義の車が残っている場合の査定・保管・廃車実務

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相続放棄案件で故人名義の車が残っている場合、
先生方の判断材料となる車両実務を整理します。

相続財産清算人として関与されている弁護士の先生方から直接ご連絡をいただき、月1~2件程度のペースで車両査定・査定証作成・保管・廃車実務に対応しています。

車両の価値・状態・名義・保管状況が整理されていると、処分・保管・換価の判断が進みやすくなります。当社では、法律判断ではなく、先生方の判断材料となる車両実務の整理を専門に行っています。

月1~2件 弁護士の先生方からの
直接ご相談ペース
年間1,000台+ 廃車・放置車両・相続放棄関連車両を含む車両対応
査定証 日本自動車査定協会
査定士番号:0021960567
顧問弁護士 じょうばん法律事務所
鬼沢健士弁護士

当社は弁護士事務所・司法書士事務所ではないため、相続放棄の可否、単純承認該当性、相続財産清算人としての法的判断、相続人間の権利関係に関する判断は行っておりません。当社では、先生方の法律判断の前提となる、車両の査定証作成・保管・廃車手続きなど、車両実務を行います。

先生方から想定されるご相談場面

弁護士・司法書士の先生方が相続放棄案件で車両に関わる場面は、大きく次の3つに分かれます。それぞれの場面に応じて、当社では車両実務の対応が可能です。

場面 1

相続財産清算人として車両を管理されている場合

相続財産清算人として故人名義の車両を管理されている場合、車両に市場価値があるのか、換価を検討すべきなのか、保管費用との関係で廃車処分を検討すべきなのかが問題になることがあります。

当社では、車両の査定・写真記録・保管・処分等を行います。

場面 2

相続放棄に関する法律相談を受けている場合

依頼者から「相続放棄を検討しているが、故人の車が残っている」と相談された場合、車両の価値が分からなければ、処分してよいか、保管すべきかの判断が進みにくいことがあります。

当社では、まず車両の市場価値を確認し、査定金額がゼロ円・30万円以下・30万円超のどの水準かを整理します。

場面 3

相続放棄申述手続き中に車の扱いを聞かれた場合

相続放棄の申述手続きを進める中で、依頼者から「車はどうしたらよいですか」と聞かれるケースがあります。

先生方が相続放棄申述書類の作成をされる中で、依頼者から故人名義の車の扱いについて相談を受けた場合に、車両価値の確認、査定証の発行、車両の保管・処分等に対応いたします。

査定金額別の実務整理

相続放棄案件では、車両の市場価値を確認することで、処分・保管・換価の方針が整理しやすくなります。当社では、以下の3段階を目安に、実務上の対応を整理しています。

査定ゼロ円の場合 無価値車両として廃車処分を検討しやすい状態です。
ただし、相続人間の争い、ローン・所有権留保、債権者からの連絡、車内残置物などの問題がないかを確認したうえで進めます。
査定証・写真記録を残すことで、後日「無価値の車を処分しただけ」と説明できる資料として活用できます。
30万円以下の場合 一定の価値が残るため、すぐに処分せず、一定期間の保管をご案内する場合があります。
保管中に車検切れ、バッテリー上がり、年式の経過、市場相場の変化などで価値が下がった段階で、あらためて廃車処分を検討します。
30万円超の場合 相続財産としての価値が明確に残っている可能性が高いため、先生方の法律判断を優先すべき段階と考えています。
なお、30万円という金額は法律上の絶対的な基準ではなく、当社が相続放棄に関連する車両実務を検討する際の実務上の目安です。
実際の対応は、車両の状態・名義・相続人間の関係・ローン・所有権留保の有無・残置物・保管状況などを確認したうえで判断します。

当社で対応できる車両実務

先生方の法律判断の前提となる、以下の車両実務に対応しています。

  • 車両状態の確認(年式・走行距離・車検の有無・鍵の有無・自走可否など)
  • 査定証の作成・発行(日本自動車査定協会 査定士番号:0021960567)
  • 車検証情報・所有者名義・所有権留保の確認
  • 一定期間の車両保管
  • レッカー移動
  • 廃車手続きに伴う自動車税を止めるための手続き
  • 廃車手続き

先生方にお渡しできる資料の例

案件の内容に応じて、次のような資料・確認内容を整理できます。先生方が依頼者様へ説明される際や、車両の処分・保管方針を検討される際の判断材料としてご活用いただけます。

車両査定結果

査定金額がゼロ円・30万円以下・30万円超のどの水準かを整理します。

査定証

日本自動車査定協会の査定士資格を有する担当者が、必要に応じて査定証を作成します。

写真記録

車両外装・内装・保管状況・残置物の有無などを、後日説明できるよう記録します。

名義・車検証情報

車検証情報、所有者・使用者、所有権留保の有無などを確認します。

車両状態の確認内容

鍵の有無、自走可否、車検期限、バッテリー上がり、放置期間などを整理します。

経緯メモ

保管または処分に至るまでの経緯を、必要に応じて整理します。

査定証・写真記録・保管記録の活用場面

相続放棄に関連する車両では、「いつ・どのような状態の車を・どのような根拠で・どのように扱ったか」を説明できることが重要になる場面があります。

当社が作成する査定証・写真記録・保管記録は、次のような場面で資料として活用できます。

  • 債権者・相続財産清算人から処分根拠の説明を求められた場合
  • 「価値のある車を勝手に処分した」という主張に対する反論資料として
  • 弁護士・司法書士の先生方が依頼者へ説明する際の判断材料として
  • 廃車処分の正当性を後日説明する資料として

特に査定証は、「無価値の車を処分しただけであり、相続財産を減少させていない」ことを説明するための資料として活用できます。

自動車査定士による査定証の見本

査定証の見本

当社の実務対応体制

廃車・放置車両・相続放棄関連車両を含む車両対応について、年間1,000台以上の実績がございます。

相続財産清算人として関与されている弁護士の先生方から直接ご連絡をいただき、車両査定・査定証作成・保管・廃車手続きに対応しています。

法的判断が必要となる可能性がある案件については、顧問弁護士である、じょうばん法律事務所・鬼沢健士弁護士の助言を受けながら、当社が対応できる実務範囲を慎重に確認しています。

また、法律関係者・行政・土地所有者が関与する放置自動車の撤去・保管・返却・処分業務については、10年以上前から継続して対応しており、法的配慮が必要な車両実務の経験を積んでいます。

自動車査定士番号:0021960567
株式会社大八商會 代表取締役 小宮山敬仁

当社が行わないこと

当社は弁護士事務所・司法書士事務所ではないため、以下の判断・対応は行っておりません。

  • 相続放棄の可否判断
  • 単純承認に該当するかどうかの判断
  • 相続財産清算人としての法的判断
  • 相続人間の権利関係・紛争への対応
  • 債権者対応、法的交渉
  • 相続放棄申述書類の作成

当社では、先生方の法律判断の前提となる車両実務の整理に専念します。

ご相談の流れ

  1. まずはご連絡ください。
    先生方から案件概要、たとえば車両の保管場所・状態の概要・相続放棄の状況などをご共有いただく形でも、依頼者様から直接ご相談いただく形でも対応可能です。
  2. 車両の現地確認・査定を行います。
    車両の状態・年式・車検の有無・鍵の有無・保管状況・所有者名義・所有権留保の有無などを確認し、市場価値を査定します。
  3. 査定証・写真記録・保管状況の資料を整理します。
    査定金額と車両状態を記録した査定証・写真記録・保管記録を作成します。後日説明できる形で資料を整えます。
  4. 処分・保管の実務を進めます。
    査定金額と関係者の状況に応じて、廃車処分・一定期間の保管・レッカー移動などの実務を進めます。先生方との連携が必要な場合には、適宜ご確認しながら進めます。

よくあるご質問

Q. 弁護士・司法書士から直接相談できますか?

はい。相続財産清算人として関与されている弁護士の先生方から直接ご連絡をいただき、月1~2件程度のペースで対応しています。先生方から案件概要をご共有いただく形でも、依頼者様から直接ご相談いただく形でも対応可能です。

Q. 査定証は正式に発行できますか?

はい。日本自動車査定協会の自動車査定士資格を有する担当者が査定を行い、査定証を発行しています。

査定証は、後日、債権者・相続財産清算人・関係者から説明を求められた場合に、車両が無価値であること・一定の市場価値しか残っていないことを説明するための資料として活用できます。

Q. 相続財産清算人が管理している車両の査定に対応できますか?

はい。相続財産清算人として車両を管理されている弁護士の先生方からの直接のご相談に対応しています。車両の市場価値確認・査定証作成・写真記録・保管・廃車手続きまで対応可能です。

Q. 司法書士が相続放棄申述手続きを支援している案件でも相談できますか?

はい。司法書士の先生方が相続放棄申述書類の作成を支援される中で、依頼者から故人名義の車の扱いについて相談を受けた場合にも、車両価値・名義・所有権留保・残置物の確認資料としてご活用いただけます。

Q. 法律相談・相続放棄の可否判断も対応できますか?

当社は弁護士事務所・司法書士事務所ではないため、相続放棄の可否・単純承認該当性・法的判断・相続人間の権利関係に関する判断は行っておりません。当社では、先生方の法律判断の前提となる車両実務の整理に専念します。

Q. 遠方の車両でも対応できますか?

対応地域については、お問い合わせ時にご確認ください。関東・中部・東北エリアを中心に対応しています。

先生方から車両の概要だけをご共有いただき、当社から依頼者様へ直接ご案内することも可能です。また、依頼者様から直接ご相談いただく場合でも、当社は法律判断には踏み込まず、車両確認・査定・写真記録・保管・廃車手続きなど、車両実務の範囲で対応いたします。

「この車に価値があるのか」「処分ではなく保管すべきか」「査定証や写真記録を残せるか」といった点を整理したうえで、必要に応じて先生方へ確認しやすい状態にします。

相続放棄案件で故人名義の車が残っている場合はご相談ください

車両確認・査定・写真記録・査定証作成・保管・廃車手続きなど、先生方の判断材料となる車両実務を整理します。

先生方から案件概要をご共有いただく形でも、依頼者様から直接ご相談いただく形でも対応可能です。

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