相続放棄の手続き・期限・費用|故人の車を処分する前に知っておきたいこと

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相続放棄の手続き・期限・費用|故人の車を処分する前に知っておきたいこと

このページの結論
  • 相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
  • 申述先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
  • 費用は、申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要です。
  • 3か月以内に相続するか放棄するかを判断できない場合は、熟慮期間の伸長を申し立てられる場合があります。
  • 故人名義の車が残っている場合は、相続放棄の手続きとあわせて、車の価値・ローン・所有者名義を確認することが重要です。

このページでは、相続放棄の手続きそのものについて、裁判所の公式情報をもとに、期限・申述先・費用・熟慮期間の伸長を簡単にまとめています。

なお、当社は法律相談を行う立場ではありません。相続放棄の可否、期限の起算点、申述内容などの最終的な判断は、弁護士・司法書士等の専門家または家庭裁判所へご確認ください。

相続放棄の手続き(期限・申述先・費用)※公式情報

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述して行います。

申述先は、原則として亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

手続費用の目安は、申述人1人につき収入印紙800円連絡用の郵便切手(※金額は裁判所により異なります)です。

詳細は裁判所(公式)の案内をご確認ください。
相続放棄の申述(裁判所公式)

3か月で決めきれない場合(熟慮期間の伸長)

相続財産の調査が間に合わず、3か月以内に「相続する/放棄する」を決められない場合、申立てにより熟慮期間(3か月)の伸長が認められることがあります。

相続の承認又は放棄の期間の伸長(裁判所公式)
相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書(裁判所公式)

相続放棄に関連する車は、まず価値確認からご相談ください

故人名義の車がゼロ円なのか、30万円以下なのか、それ以上の価値があるのかによって、処分・保管・弁護士相談の進め方は変わります。
当社では、車両確認・査定・写真記録・保管・廃車手続きなど、車両実務の面から状況を確認し、対応方針をご案内します。

車両の引取は、北海道から沖縄県まで全国対応しています。お問い合わせ、車検証・写真の確認、書類のやり取りは本社(東京都)にて承ります。

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