相続放棄の手続き・期限・費用|故人の車を処分する前に知っておきたいこと
このページの結論
- 相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
- 申述先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 費用は、申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要です。
- 3か月以内に相続するか放棄するかを判断できない場合は、熟慮期間の伸長を申し立てられる場合があります。
- 故人名義の車が残っている場合は、相続放棄の手続きとあわせて、車の価値・ローン・所有者名義を確認することが重要です。
このページでは、相続放棄の手続きそのものについて、裁判所の公式情報をもとに、期限・申述先・費用・熟慮期間の伸長を簡単にまとめています。
なお、当社は法律相談を行う立場ではありません。相続放棄の可否、期限の起算点、申述内容などの最終的な判断は、弁護士・司法書士等の専門家または家庭裁判所へご確認ください。
相続放棄の手続き(期限・申述先・費用)※公式情報
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述して行います。
申述先は、原則として亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
手続費用の目安は、申述人1人につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手(※金額は裁判所により異なります)です。
詳細は裁判所(公式)の案内をご確認ください。
・相続放棄の申述(裁判所公式)
3か月で決めきれない場合(熟慮期間の伸長)
相続財産の調査が間に合わず、3か月以内に「相続する/放棄する」を決められない場合、申立てにより熟慮期間(3か月)の伸長が認められることがあります。
