軽自動車の車検証を紛失した場合
軽自動車の場合、車検証を再発行してからでないと廃車手続きできません。
流れは以下の通りです。
1.車検証に記載されていた所有者の氏名・住所を確認
軽自動車の場合、「ナンバープレートの番号」「車台番号」だけでなく、
「所有者氏名」「所有者の住所」も分かっていないと車検証の再発行ができません。
※「何回も引越していて、どの住所だったか思いだせない」
「氏名の欄はディーラー名になっていて正確な会社名が分からない」
等の場合、車検証の再発行ができません。ご注意ください。
2.車検証の再発行の手続きを行います。
申請書(マークシート)に押印しますので、所有者の認印をご用意ください。(理由書は不要です。)
申請書(マークシート)に押印しますので、所有者の認印をご用意ください。
※再発行の手続きはナンバープレートを発行した軽自動車検査協会でのみ行えます。
例えば、習志野ナンバーでしたら、習志野市にある軽自動車検査協会でしか、再発行の手続きはできません。
弊社では提携している全国の行政書士さんに、各地の軽自動車検査協会に出向いてもらい、再発行された車検証を弊社へ郵送してもらいます。
弊社ではこの手続きに手数料3,000円をいただきます。
3.軽自動車検査協会で抹消手続きを行ないます。
再発行された車検証が弊社に届いた段階で、足立区の軽自動車検査協会にて移転抹消の手続きを行ないます。
再発行の手続きは郵送で行ないますので、 通常の抹消手続きよりも10日程時間がかかります。
4.車検証を再発行できない場合
もし、何等かの事情で車検証の再発行ができない場合、以下の手順になります。
- 軽自動車を弊社で解体
- 弊社が解体証明書を発行
- 軽自動車税を管轄する市区町村役所へ届出
- 翌年度分の軽自動車税が止まる
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個々のお車に応じて、廃車買取金額、必要書類・税金の還付金額をご案内します。
買取り希望のパーツがあれば備考欄にご記入ください。
※過去に弊社をご利用されたことがある方には特典をご用意していますのでお申し出ください。
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