月末に廃車予定の方へ ~翌月以降の自動車税を止める方法
3月中に自動車税を止めるためには3月31日までに必要書類とナンバープレートを弊社(〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町6-13-2-A (株)大八商会宛 )へレターパック(青色)にてご郵送をお願いします。
※軽自動車は廃車しても自動車税が戻らないので月末までに廃車手続きをする必要はありません。
ただし、3月中に廃車手続きをしないと翌年度分の軽自動車税が課税されます。
必要書類は個々のケースでご用意いただく書類が異なります。
以下の「廃車手続きに必要な書類」でご確認ください。(クリック3回で確認できます)
※所有権解除が必要なお車や、所有者死亡の普通車(軽自動車は除く)は、当社へ書類が到着してからお手続きに2週間前後かかります。
車両の引き渡しをせずに、今月中に抹消手続きをする方法
月末になりますと引取のスケジュールが埋まってしまい、お客様のお車を引き取れない場合がございます。
この場合は期日までに弊社へお持込みいただくか(要予約)、
「ナンバープレート」をご自身で外して、他の必要書類と一緒に弊社へご郵送(〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町6-13-2-A (株)大八商会宛)することで、陸運局での手続きを今月中に終了させることができます。
3月・4月に廃車する場合
普通車の場合、4月に廃車しても自動車税の納付金額は1か月分のみです。
4月前半に廃車した場合、1カ月分の納付書が5月頃送付されますので、その金額をお支払いください。
例えば2000ccのお車を4月に廃車した場合は、自動車税1か月分3200円を納付します。
軽自動車の場合は自動車税の還付制度がなく、4月に廃車しても、5月に廃車しても、1年分の自動車税の納付義務が発生します。
廃車しても自動車税が戻ってこない場合
自動車税を納めた時の納付書の名義はお客様でしたか?
自動車税の還付通知書は納付書の名義人(納人)に送られます。
名義人の方に連絡を取り、通知書を受け取ってください。
廃車が4月以降でも課税されない方法
【特例措置の背景と概要】
従来でしたら3月31日までに運輸支局や軽自動車検査協会の窓口で廃車手続きを済ませないと、4月1日以降の所有者に自動車税が課されます。
国土交通省では、全国の運輸支局等及び軽自動車検査協会の窓口へ訪れる人が3月末に集中することを回避するために、3月中に廃車引取りの契約を交わし、その日から15日以内に窓口で廃車手続きを行なえば、4月以降の自動車税が免除されることとなりました。
引用:国土交通省(自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策 ~新型コロナウイルス感染拡大防止~)![]()
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000138.html
» 国土交通省による通達(普通車)
» 国土交通省による通達(軽自動車)
【廃車引取りの契約日と猶予期間】
廃車引取りのご契約に関する定めはございません。お電話(0120-396-813)・見積りフォーム・メール()にて、当社に廃車をご依頼される旨をご連絡いただいた日が契約日となります。
陸運局・軽自動車検査協会が契約日を確認する書類は以下になります。
普通車 :譲渡証の『譲渡日月日』
軽自動車:申立書の『3.譲渡又は解体報告記録が行なわれた日』 申立書記載例
この『譲渡日月日』や『3.譲渡又は解体報告記録が行なわれた日』が3月中であることが条件です。この契約日から15日間の猶予期間が設けられます。契約日が3月25日なら4月10日まで、3月31日なら4月17日までに、窓口で廃車手続きを済ませば自動車税の課税が免除されます。
※事由発生の15日後が開庁日ではない場合、例えば、3月17日から15日後の4月1日は土曜日で開庁日ではありませんが、行政機関の休日に関する法律に基づき、申請の期限は4月3日となります。
引用:国土交通省HP![]()
【お客様にしていただくこと】
お客様にしていただくことは以下の2点です。
- 3月中に廃車のご依頼をいただくこと(上記参照)
- 廃車手続きに必要な書類を当社にご郵送(※)
※当社でも陸運局や軽自動車検査協会に毎日出向くわけではございません。
ご依頼から1週間以内に必要書類を郵送してください。
【普通車における特例対象手続き】
自動車税の課税が猶予されるのは以下の廃車手続きです。
1.永久抹消登録の場合
車の解体を完了させた後に、窓口で廃車手続きを行なう場合です。
ただし、3月末は解体工場も大変込み合っており、例えば3月30日に車を引き取らせていただき、3月31日までに解体を完了させることは大変困難です。
自動車リサイクルシステムHPの『車両状況照会記録』に記載された解体報告記録日または
登録事項等証明書の備考欄に記載の解体報告記録がなされた日が3月中であれば課税が免除されます。
例1.解体報告記録日が3/31の場合、4/15までに廃車手続きをすれば4月以降の自動車税は免除されます。
例2.解体報告記録日が4/1の場合は課税対象となります。譲渡証の日付が3月中でも課税対象です。
■自動車税事務所には以下の書類を提出します。(当社が行ないます)
①自動車リサイクルシステムHPの車両状況照会記録を印刷したもの
(又は②登録事項等証明書)
③自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)
2.移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
お客様のお車を買い取らせていただき、当社に名義変更をした上で廃車手続きをする場合です。
譲渡証明書に記載の譲渡年月日が3月31日以前であれば課税が免除されます。
自動車税事務所には以下の書類を提出します。(当社が行ないます)
①譲渡証明書の写し
②登録識別情報等通知書
③自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)
『移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合』に‘該当しない’事例
一時抹消と名義変更を同時に行なう必要があり、以下の手続きは今回の特別措置の対象外です。
- 一時抹消の手続きをしたが、誰かに譲渡しておらず、名義変更はしていない。
- 所有者が亡くなっており、親族の名義に変えて抹消手続きをした。
→この場合、譲渡証が不要のため該当しません。永久抹消登録手続きでしたら該当します。
【軽自動車における特例対象手続き】
自動車税の課税が猶予されるのは以下の廃車手続きです。
1.解体を伴う自動車検査証返納届出を行う場合
車の解体を完了させた上で、窓口で廃車手続きを行なう場合です。
自動車リサイクルシステムHPの『車両状況照会記録』に記載の解体報告記録日または検査記録事項等証明書の備考欄に記載の解体報告記録がなされた日が3月中であれば課税免除されます。
自動車税事務所には以下の書類を提出します。(当社が行ないます)
①申立書(PDF) 申立書記載例
②自動車リサイクルシステムHPの車両状況照会記録を印刷したもの
(又は③検査記録事項等証明書)
④軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
2.所有者名義変更及び自動車検査証返納届出を同時に行う場合
申立書に記載の譲渡年月日により、4月1日時点の所有者を判断
自動車税事務所には以下の書類を提出します。(当社が行ないます)
②申立書
③自動車検査証返納証明書の写し
④軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
【特例措置の注意点】
今回の特例措置は3月中の廃車が決まってからの15日間の猶予であり、単に
「4月15日までに廃車手続きをすれば自動車税が免除される」
というものではありません。
また、15日の当日に書類が届いても対応できない場合がございます。必要書類の送付はお早目にお願いします。

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