陸運局での廃車手続きを弊社に依頼する際の普通車、廃車の廃車に必要な譲渡証明書

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譲渡証明書とは

廃車手続きに必要な書類のひとつが「譲渡証明書」です。
普通車の廃車の際に必要となり、軽自動車の場合は不要です。

譲渡証明書 委任状 申請依頼書
普通車・廃車手続き
普通車・所有権解除手続き
軽自動車・廃車手続き
軽自動車・所有権解除手続き

※△はディーラーやローン会社によって必要な書類が異なります。

譲渡証明書とは

譲渡証明書は車検上の所有者を変更する際に使用する書類になります。
どうして廃車手続きで譲渡証明書が必要になるかといいますと、通常、廃車手続きはナンバーを管轄する陸運局でしか行えないのですが「名義変更」と「廃車手続き」を一緒に行うことで新しい名義人の管轄の陸運局で廃車手続きが可能となります。専門用語で「移転抹消登録」といいます。

例えば滋賀ナンバーの車をそのナンバーを管轄する滋賀県の陸運局で抹消登録手続きをしなければなりませんが、譲渡証明書があれば、弊社管轄の陸運局で手続きすることが可能となり、迅速に廃車手続きを行うことが可能となります。

譲渡証明書の書き方

譲渡証では車名・型式・車台番号・原動機の型式・譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所・譲渡人印の欄を埋めていきます。

譲渡証明証
記入方法は以下の通りです。
  • ①「車名・型式・車台番号・原動機の型式」の欄
  • ②「譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所」の欄
  • ③その他

①「車名・型式・車台番号・原動機の型式」の欄

車検証に記載されている内容をそのまま書き写していきます。

②「譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所」の欄

鑑証明書に記載された氏名・住所を記載します。
その隣に実印を押します。

③その他

車を譲り受ける人はその下の欄に氏名・住所を記載します。
当社がご用意する譲渡証では始めからその欄に当社の社名・住所を表示しています。

譲渡証明書の取得方法

当社に廃車をご依頼の場合は、ご郵送にて譲渡証明書をお送りしています。
また、当社HPからダウンロードすることも可能ですので、ご希望のお客様は下記よりご取得ください。
譲渡証明書
※譲渡証明書の書式がうまく印刷できない方は、譲渡証明書の書式(印刷用ページ)もお試しください。
もしくは、0120-396-813までお電話お願いいたします。

廃車時の注意点

車検証の所有者がディーラーやローン会社になっている場合には注意が必要です。
廃車手続きを行う前に「所有権解除」手続きが必要となり、その際にご用意いただく書類はディーラーやローン会社によって異なる場合があり、軽自動車の場合でも譲渡証明書が必要なケースもでてきます。
必ず事前に確認をしましょう。

所有権解除の手続きは当社でも行っていますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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