陸運局での廃車手続きを弊社に依頼する際の普通車、廃車の廃車に必要な譲渡証明書

廃車買取り・手続き・引取り専門店 ビッグエイト
フリーダイヤル 0120-396-813

平日 9-18時 / 土曜日 9-15時 / 日・祝 休み

お見積もりフォーム LINE無料査定

譲渡証明書とは

廃車手続きに必要な書類のひとつが「譲渡証明書」です。
普通車の廃車の際に必要となり、軽自動車の場合は不要です。

譲渡証明書 委任状 申請依頼書
普通車・廃車手続き
普通車・所有権解除手続き
軽自動車・廃車手続き
軽自動車・所有権解除手続き

※△はディーラーやローン会社によって必要な書類が異なります。

譲渡証明書とは

通常廃車手続きは、車検証の所有者の「印鑑証明書の住所」を管轄する陸運支局、もしくは、ナンバーを管轄する陸運支局で行います。
譲渡証明書とは、お車を当社が引き取ったあと、名義(車検証上の所有者名)をお客様から当社へ変更するための書類です。
当社が陸運局へ出向く際、「譲渡証明書」と他の書類を一緒に提出することにより、その場で名義変更と一時抹消登録を同時に行うことができます。

つまり、本来でしたら、(例えば)滋賀ナンバーの車は、そのナンバーを管轄する滋賀県の陸運局で抹消登録手続きをしなければなりませんが、この譲渡証があれば、全国どこのナンバーの車でも当社の最寄の陸運局で手続きすることが可能となり、その分廃車手数料をお安くすることができます。
「譲渡」といいましても引き取らせていただいたお車は原則解体いたします。
いただいた譲渡証は陸運局に提出しますので、当社の手元には残りません。

譲渡証明書の書き方

譲渡証では車名・型式・車台番号・原動機の型式・譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所・譲渡人印の欄を埋めていきます。

譲渡証明証

①「車名・型式・車台番号・原動機の型式」の欄

車検証に記載されている内容をそのまま書き写していきます。

②「譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所」の欄

鑑証明書に記載された氏名・住所を記載します。
その隣に実印を押します。

③その他

車を譲り受ける人はその下の欄に氏名・住所を記載します。
当社がご用意する譲渡証では始めからその欄に当社の社名・住所を表示しています。

譲渡証明書の取得方法

当社に廃車をご依頼の場合は、ご郵送にて譲渡証明書をお送りしています。
また、当社HPからダウンロードすることも可能ですので、ご希望のお客様は下記よりご取得ください。
譲渡証明書
※譲渡証明書の書式がうまく印刷できない方は、譲渡証明書の書式(印刷用ページ)もお試しください。
もしくは、0120-396-813までお電話お願いいたします。

廃車時の注意点

車検証の所有者がディーラーやローン会社になっている場合には注意が必要です。
廃車手続きを行う前に「所有権解除」手続きが必要となり、その際にご用意いただく書類はディーラーやローン会社によって異なる場合があり、軽自動車の場合でも譲渡証明書が必要なケースもでてきます。
必ず事前に確認をしましょう。

所有権解除の手続きは当社でも行っていますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

廃車のことならなんでもご相談ください

完全無料!電話番号ナシ!査定額をチェック

お客様の情報を入力してください

車種

排気量

年式

車検期限

車両状態

駐車場所

お車の買取価格をチェック!

お電話でも受付中!通話無料:0120-396-813
(受付時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜15:00 日祝休み)

お気軽にご相談ください。無理な営業電話は行ないません。メールでもお電話でも誠実に対応します。