理由書1(印鑑証明書と車検証の住所がつながらない場合)
普通車の廃車手続きをするには、車検証の住所から現在の印鑑証明書の住所までをつなげる書類が必要です。そのために、住所の移転が1回なら住民票、2回以上なら戸籍の附票が必要です。
しかし、戸籍の附票を取り寄せようとしたら、役所から「記録がない」と言われることがあります。役所では5年以上前の戸籍の附票のデータを削除することがあるのです。
5年以上前に引越しをし、その後車検証の住所変更の手続きをしなかった場合、戸籍の附票では、車検証の住所から現在の印鑑証明書の住所までがつながらない可能性があります。
この場合は戸籍の附票を取り寄せ、戸籍の附票に記載されている住所とつながらない住所の全てである車検証の住所(古い住所)から印鑑証明書の住所(新しい住所)までを『理由書』に記入することで、住民票や戸籍の附票の代用とし、通常通り陸運局での手続きが可能になります。
また、車検証から印鑑証明書の住所まで本籍地を移動してる場合には各本籍地で戸籍の附票を取寄せる必要があります。取寄せた後につながらない場合には『理由書』を使用します。
理由書に自署・押印は不要です。
※理由書1の書式がうまく印刷できない方は、理由書1の書式(印刷用ページ)もお試しください。
もしくは、0120-396-813までお電話お願いいたします。
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