陸運局での廃車手続きを弊社に依頼する際、印鑑証明書と車検証の住所がつながらない場合に必要な理由書

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理由書1(印鑑証明書と車検証の住所がつながらない場合)

普通車の廃車手続きをするには、車検証の住所から現在の印鑑証明書の住所までをつなげる書類が必要です。そのために、住所の移転が1回なら住民票、2回以上なら戸籍の附票が必要です。
しかし、戸籍の附票を取り寄せようとしたら、役所から「記録がない」と言われることがあります。役所では5年以上前の戸籍の附票のデータを削除することがあるのです。
5年以上前に引越しをし、その後車検証の住所変更の手続きをしなかった場合、戸籍の附票では、車検証の住所から現在の印鑑証明書の住所までがつながらない可能性があります。
この場合は取り寄せできる範囲までの戸籍の附票・住民票を取り寄せ、つながらない住所地を『理由書』に記入します。
車検証の住所から、(住民票や戸籍の附票に記載されている)最も古い住所までを『理由書』に記入することで、住民票や戸籍の附票の代用とし、通常通り陸運局での手続きが可能になります。
稀に役所から「戸籍の附票を破棄していて発行できない」と言われることがあります。
この場合は「破棄したことを証明する書類」を発行してもらいます。

※理由書1の書式がうまく印刷できない方は、理由書1の書式(印刷用ページ)もお試しください。
もしくは、0120-396-813までお電話お願いいたします。

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