戸籍の附票の取り寄せ方法
廃車手続きでは「戸籍の附票」が必要な場合がございます。
しかし、「戸籍の附票」といわれてもピンとこない方、戸籍謄本との違いがわからない方がほとんどだと思います。そこで今回は「戸籍の附票」とは何か、どうやって取り寄せたら良いのか等について詳しくご案内いたします。
戸籍の附票とは
まずは戸籍の附票と住民票の違いについてご説明します。
住民票はその住所地を管轄する市区町村役場が管轄しています。そしてその人が住所を移転しますと、移転先の市区町村役場に住民票も移っていきます。
そうしますと、「住所1」の時に車検証を取り、その後、「住所2」と引っ越し、最終的な現住所が「住所3」の場合、「住所1」「住所2」「住所3」のすべての役所で住民票(除票)を取り寄せて、住所がつながっていることを証明しなくてはなりません。
住所1(住民票の除票)→住所2(住民票の除票)→住所3(住民票)
※「住民票」は現住所のみで、過去に住民票があった役所では「住民票の除票」と言います。
戸籍の附票には過去の住所移転の履歴がすべて記載されています。
つまり戸籍の附票を取り寄せすれば、先ほどの「住所1」「住所2」「住所3」のすべてが記載されているため、わざわざ以前住んでいた住所の除票を取り寄せする手間が省けます。
この住所移転の履歴は本籍地を管轄する市区町村役場で管理しています。本籍地が変わってしまうと履歴は途切れてしましますのでご注意ください。
少しわかりずらいかもしれませんので、以下の事例でご説明します。
<本籍地A>
住所1→住所2→住所3
<本籍地B>
住所4→住所5→住所6
上記では、住所3から住所4に引っ越しした時に本籍をAからBに移しています。住所1でお車を購入し、住所6で廃車する場合、本籍地Aと本籍地Bの両方で戸籍の附票が必要です。(本籍地Aからは本籍を抜いているので、厳密には「除籍の附票」といいます。)
※なお、住所の移転が同一の市区町村内の場合で、車検証に記載されている住所と、現住所の両方が記載されていれば住民票のみで済みます。
» 個人名義の普通車で車検証の住所2回以上引越ししている場合
» 車検証上の所有者がディーラー・信販会社名義の普通車
» 車検証上の所有者がディーラー・信販会社名義の軽自動車
戸籍の附票の取り寄せ方法
本籍地の住所を管轄する役所で取り寄せします。発行日から2ヶ月半以内のものをご用意ください。
本人が直接出向く場合は運転免許証等身分確認のできるものと認印をご用意ください。
窓口では
「廃車手続きをするので、車検証の住所から印鑑証明の住所までをたどれる戸籍の附票を申請したい」
とお伝えください。
代理人の場合も同様です。役所によっては印鑑(認印)や運転免許証は不要な場合もございます。
郵送で取り寄せることもできます。
紙(なんでも構いません)に、申請者、申請内容、使用目的、必要な枚数、本籍地、筆頭者氏名、請求者氏名(認印)、住所、昼間連絡の取れる電話番号を記入します。
- 返信用の封筒に84円切手を貼り、ご自身のお名前、住所を記入します。
- 300円分の定額小為替を郵便局等で購入し、封筒に入れます。
※役所によって手数料や申請の仕方が多少異なる場合がございますので、お電話で役所に確認されることをお勧めします。
※戸籍の附表が複数枚に渡る場合は、一部のページを切取せず、すべてのページをそのままお渡しください。一部のページが切り取られていますと陸運局で受け付けてくれません。
戸籍の附表申請書
私、廃車一郎本人の戸籍の附表を申請いたします。
必要枚数 : 1枚
使用目的 : 廃車手続き
埼玉県○市(車検証の住所)から
神奈川県○市の住所(印鑑証明の住所)
までつながるもの
本籍地 : 東京都江戸川区○-△
筆頭者指名: 廃車太郎
請求者指名: 廃車一郎(認印)
請求者住所: 〒133-××××
東京都江戸川区谷河内○-×-△
電話番号 : 010-2345-6789(携帯)
03-1234-5678(会社)