廃車手続きで使用する委任状
ご自身の車の廃車手続きを業者等の第三者に依頼する等、「委任状」の作成が必須となります。
このページでご案内している委任状は普通車の廃車手続き、普通車・軽自動車の所有権解除手続きで使用することができます。ただし、所有権解除手続きでは所有権者(車検証の所有者欄に記載されている法人)によっては別の書式を求められる場合があります。
委任状には以下の項目があり、そのすべてに記入していきます。
上記について1つ1つご説明します。受任者氏名・受任者住所
受任者とは「廃車手続きの依頼を受けた人」になります。受任者が法人で担当者が複数いる場合は、この受任者欄を空白にして、陸運局に提出する直前に記入することがございます。
依頼内容
通常は「移転登録」とします。名義を移転して、抹消登録手続きを行なうという意味合いです。ここに「廃車手続き」等と記入してしまうと、陸運局で受け付けてもらえず、お客様に書き直ししていただく可能性がございますのでご注意ください。
自動車登録番号
ナンバープレートに記載されている表示内容(例:足立300は1010)のことです。車検証に記載されている情報をそのまま書き写します。
車台番号
車1台1台に打刻されているアルファベットと数字の組み合わせです。ナンバープレートは取り外しが可能で、車の所有者や住所地が変わる度に変わっていきますが、車台番号は車台に直接打刻されていますので、廃車されるまでこの番号がわることはありません。
委任者氏名又は名称・委任者住所
車の所有者の氏名・住所を記入します。印鑑証明書の氏名・住所を記載しますので、車検証情報と異なっている場合は、印鑑証明書の情報とつながっていることを証明するため、必要に応じて住民票や戸籍も提出します。
実印
印鑑証明書に登録されている陰影を使用します。普段使い慣れていないと朱肉をつけすぎて陰影が潰れたり、陰影が薄すぎて読み取りずらかったりしてしまいますので、最初に捨印から押印するか、別の紙で試してから押印してください。
捨印
捨印を押すことで記入間違いを訂正することが可能になります。ただし、車台番号・自動車登録番号等は訂正できません。書き損じた場合、原則書き直しとなります。
» 委任状・譲渡証で使用する捨印について
※委任状の書式がうまく印刷できない方は、委任状の書式(印刷用ページ)もお試しください。
もしくは、0120-396-813までお電話お願いいたします。