遺産分割協議書(所有者が亡くなった車を中古車として利用する場合)
所有者が亡くなっているお車を他の方に譲渡して、中古車として再利用する場合にのみ使用します。
相続人の方全員分の印鑑証明書と下記の『遺産分割協議書』が必要です。
これにより、次の所有者に車を引き渡すことが出来ます。
※お車を解体する場合や車検証上の所有者(=亡くなった方)の印鑑証明書(発行から3か月以内)がある場合は、この書類は不要です。
※遺産分割協議書の書式がうまく印刷できない方は、遺産分割協議書の書式(印刷用ページ)もお試しください。 もしくは、0120-396-813までお電話お願いいたします。
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買取り希望のパーツがあれば備考欄にご記入ください。
※過去に弊社をご利用されたことがある方には特典をご用意していますのでお申し出ください。
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