所有者が亡くなっている車を廃車する方法(普通車)
親族がお亡くなりになり、その方の車を処分しなくてはならない方向けに廃車手続きの方法をご案内いたします。
車は一種の『財産』として扱われるため、遺産相続の対象となり、廃車手続きは面倒・大変というイメージをお持ちかもしれません。しかし、車の市場価値が100万円以下の車でしたら、意外と簡単に廃車手続きが可能です。
それだけでなく、車検の有効期間が1か月以上残っていればその分の自動車税・重量税・自賠責保険の還付金を受け取ることもできます。
なお、所有者が亡くなっている軽自動車の必要書類はこちらをご確認ください。
所有者がディーラー・信販会社の場合
多少の差異はございますが、原則下記でご案内する書類をディーラー・信販会社に提出します。そうするとディーラー・信販会社から普通車の場合でしたら委任状・譲渡証・印鑑証明書(+履歴事項全部証明書)、軽自動車の場合でしたら申請依頼書・許諾書等が発行されますので、それを陸運局や軽自動車検査協会に提出することで廃車手続きを済ませます。 万が一ローンが残っている場合はまずは車両本体価格の査定をお勧めします。査定価格が残債よりも低ければ車をローン会社に引き渡し、査定価格が残債よりも高ければ、残債を精算した上で、業者に買い取ってもらう流れになります。
廃車手続きと相続放棄
亡くなった方に借金や自動車税等の滞納があり相続放棄しているが、駐車場に残ってしまった車の処分にお困りの方もいらっしゃいます。先ほど、車を『財産』としましたが、一定年数が経過すれば無価値なものとして扱われます。極端な言い方をすれば、亡くなった方が残したゴミの処分を処分する一貫として廃車したという理屈です。
しかし、『無価値』かどうかの判断をご自身だけで行なうのは危険です。対応を間違えると、亡くなった方にお金を貸している債権者や、税金の滞納があれば行政から、『債権放棄は無効』とみなされ、支払い請求されかねません。
これについては個々の事情を確認した上でご対応しますのでお気軽にご相談ください。
所有者が亡くなっている車の廃車手続きに必要な書類
亡くなられた方(車検証上の所有者)の相続人の代表者1名のみで以下の書類を揃えていただければ廃車手続きが可能です。
※相続人代表者の優先順位について
相続人には優先順位があります。その優先順位に添った方が相続人の代表者となります。
第1優先 亡くなられた方の配偶者または成人した子供
第2優先 亡くなられた方の両親
第3優先 亡くなられた方の兄弟
相続の優先順位 1 .配偶者又は成人した子供 > 2 .両親 > 3 .兄妹
※亡くなられた方に配偶者や成人したお子様がいる場合、両親及び兄弟では手続きできません。
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相続人1名を1通。発行から2ヶ月以内のもの。
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印鑑証明書と同じ印影の実印で譲渡証・委任状に押印。
» すぐに用意できない場合
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相続人と被相続人の関係性と被相続人の死亡が確認できるもの。謄本の有効期限はありません。
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「弊社への依頼者」「車の所有者」「車の使用者」のどれか1部
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戸籍謄本で所有者死亡が確認できない場合に必要。謄本の有効期限はありません。
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当社査定によるお車の買取金額が100万円以下の場合は「遺産分割協議成立申立書」で対応可能です。
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被相続人が配偶者、子供がおらず両親、兄弟が相続人になる場合に必要。原戸籍の有効期限はありません。
車内に以下の書類があることをご確認ください
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コピーは不可です
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前後2枚。弊社でお外しします。どの都道府県のナンバーでも手続きできます。
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紛失した場合は支払いの有無を弊社が確認します
» リサイクル券とは -
有効期間が1か月と20日以上残っている場合
遺産分割協議成立申立書を用いない廃車手続き
一部の親族が相続放棄している等何等かの事情で 「遺産分割協議成立申立書」を提出できない場合は以下の書類をご用意ください。
【ご用意いただく書類】
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または法務局発行の法定相続情報一覧図 原本※
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※所有者の死亡の確認と相続される方が親族関係にあることを証明する書類です。
※法務局の法定相続一覧でも代替可能です。 -
※戸籍謄本で所有者の死亡が確認できない場合に必要です。
※以下の書類は『原本の提出』又は『原本の提示とコピーの提出』のどちらかになります。

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