覚書(他の所有者の車を解体する場合)
放置車両等、何らかの事情で所有者の印鑑証明書がご用意できない場合、「お車の所有者のお名前」と「実際に廃車手続きを依頼される方のお名前」が異なる場合に使用します。
車検証上の所有者の了解を得なくても、依頼者様の責任でこの車輌を解体処分を依頼する旨の覚書を作成していただきます。
ただし、当社としても他人名義の車を無暗に解体処分する訳にはいきませんので、普通車の場合でしたら「なぜ、車検証上の所有者の印鑑証明書をご用意できないのか?」、軽自動車の場合でしたら「なぜ、車検証上の所有者の認印をご用意できないのか?」事情を詳しく伺い、やむを得ない事情があることの確認が取れた上で車を引き取らせていただきます。
また、放置自動車の場合は、下記をご参照の上、所轄の警察署に相談された上で、当社にご相談してください。
» 放置自動車の撤去
※覚書の書式がうまく印刷できない方は、覚書の書式(印刷用ページ)もお試しください。
もしくは、0120-396-813までお電話お願いいたします。
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み