成年後見人・保佐人による廃車手続きで必要な書類
成年後見人・保佐人が車検証上の所有者に代わって車の廃車手続きを行なう際の必要書類は、登記事項証明書の提出以外は通常の廃車手続きの必要書類と同じです。
3クリックでわかる廃車手続きの必要書類でご確認ください。
登記事項証明書の提示・提出
陸運局では、裁判所から発行される『登記事項証明書』原本の提示と、コピーの提出が求められ、登記事項証明書の「代理行為目録」に以下のような文面の記載があるかを確認されます。
「本人の自家用乗用車の引取り、引き渡し、名義変更及び抹消登録に関する諸手続き」
※文面は全く同じである必要はありませんが、「名義変更」の文言がないと、当社の最寄りの陸運局での手続きができず、別途料金をいただく場合がございます。
「代理行為目録」に廃車手続き以外の記載がない場合は原本の提出となります。
『登記事項証明書』の有効期限
陸運局では、成年後見人・保佐人が入れ替わる可能性もあることから、『登記事項証明書』の有効期限を3か月と定めています。
ただし、令和2年に限り、1月8日から7月7日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。
成年後見人・保佐人による廃車手続きの流れ
当社から以下の書類を郵送します。
□委任状・譲渡証
□理由書(車内に車検証が無い場合)
□返信用封筒
書類が届きましたら以下の書類をご返送ください。
□委任状・譲渡証に署名押印
□理由書に署名押印
□印鑑証明書
□登記事項証明書・原本
□登記事項証明書・コピー
※「委任状・譲渡証・理由書」の書き方
押印欄:成年後見人・保佐人の実印
住所覧:車の持ち主の住所(登記事項証明書に記載された住所)
氏名覧:成年後見人・保佐人の氏名 + 車の持ち主の氏名
例「成年後見人 大八太郎 廃車次郎」
※登記事項証明書の被後見人・被保佐人覧に記載された氏名・住所と、車検証の所有者の氏名・住所が異なる場合は、戸籍謄本や住民票を別途用意し、氏名・住所がたどれるようにします。
※登記事項証明書の後見人・保佐人覧に記載された住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、住民票を別途用意し住所がたどれるようにします。
約1週間で抹消手続きを終え、以下の書類を郵送します。
□抹消登録証明書(コピー)
□登記事項証明書(原本)
※抹消登録証明書のコピーにて当社が適正に手続きを行なった証明とさせていただきます。
» 抹消登録証明書の見方 普通車 軽自動車
※登記事項証明書・原本を当社がお預かりすることが困難な場合は、成年後見人・保佐人様ご自身で抹消手続きをしていただくことになります。
その場合は、当社からナンバープレートを送付するか、事前に外していただきます。
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