所有者が亡くなっている軽自動車を廃車する場合、以下の書類が必要です
ここでは軽自動車の所有者が亡くなった場合の廃車手続きについてご案内します。
普通車と異なるのは以下の点です。
□実印・印鑑証明書・住民票・認印は不要
□旧所有者(故人)名義のままの抹消手続きはできない。
□相続人ならば優先順位はなく、誰でも手続きが可能。
» 普通車の所有者が死亡した場合の廃車手続き
※下記の必要書類がすべて揃っていなくても車の引取り・解体はできます。
軽自動車検査協会での抹消登録手続きや自動車税を止める手続き・重量税・自賠責の還付手続きでは下記の書類が必要です。ただし亡くなった所有者に負の遺産がある場合、それも相続してしまうことになりますのでご注意ください。
特別にご用意ください
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「申請依頼書」の「旧所有者」欄に相続人の氏名・住所を記入します。押印不要です。
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「弊社への依頼者」「車の所有者」「車の使用者」のどれか1部
» なぜコピーが必要なの?
ご用意できない場合 -
相続人の氏名と被相続人(車検上の所有者)の死亡が確認できるもの。謄本の有効期限は原則ありません。 戸籍謄本で確認できない場合は『除籍謄本』や『原戸籍』が必要です。 普通車の場合は、相続人の優先順位が規定されていますが、戸籍謄本に記載された相続人であれば誰でも手続き可能です。法定相続情報一覧図のコピーで代用できますが、住民票での代用は不可です。
車内にあることをご確認ください
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コピーは不可です
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前後2枚。弊社でお外しします。どの都道府県のナンバーでも手続きできます。
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紛失した場合は支払いの有無を弊社が確認します
» リサイクル券とは -
有効期間が1か月半以上残っている場合に限ります。残り月数に応じて還付金を受け取れます。
» 自賠責保険証とは
» 自賠責を紛失した方

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