法人名義の普通車で会社を清算(手続き中含む)
会社をたたむ場合、法務局にて、所定の手続きを行なうと、法務局では図のような「閉鎖事項全部証明書」が作成されます。
『役員に関する事項』の欄で「代表取締役 大八 太郎」には下線が引かれています。これは、以前は、大八太郎氏がこの会社の代表取締役であったが、現在、大八太郎氏はこの会社の代表取締役ではないことが分かります。
				また、その下に「清算人 大八 太郎」と記載されています。
				この場合、以前の代表取締役であった大八太郎氏が、主体になって、会社を清算したことが分かります。
清算手続きが完了してしまうと、法人である「有限会社 廃車買取」の印鑑証明は、法務局で発行されませんが、清算人である大八太郎氏個人の印鑑証明書や理由書で廃車手続きが可能です。
清算手続き中で法人の代表取締役が清算人と同一の場合
以下の書類をご用意いただき、通常通りの廃車手続きとなります。
					□委任状 □譲渡証明書 □車検証 □印鑑証明書
清算結了した法人の場合
普通車の場合
以下の書類をご用意いただきます。
						□車検証 □閉鎖事項全部証明書 □委任状 □譲渡証明書
						□印鑑証明書 □理由書 □運転免許証のコピー
					
以下の書類は『閉鎖事項全部証明書』に記載された清算人個人のものです。
						□委任状 □譲渡証明書 □印鑑証明書 □理由書 □運転免許証のコピー
					
印鑑証明書
清算人が住所を転居していて『閉鎖事項全部証明書』に記載された住所と一致しない場合はそれをつなぐ『住民票』も必要です。
理由書

理由書

理由書見本
正式には『清算を結了した法人の登録申請にかかる理由書』です。
							清算人様の印鑑証明書上の住所、氏名を記載、実印にて押印していただきます。
						
理由書には
							「清算結了前に譲渡していたにもかかわらず、清算中の登録手続きを怠っておりました。」
							「本件について問題が生じた場合は私(元清算人)が責任をもって処理し、貴職には一切ご迷惑をかけないことを誓約いたします。」
							という文面がございます。本来でしたら、会社を清算する際に、車両も処分あるいは名義変更をしていないといけません。法人を清算した後の車の処分を無条件に認めてしまうと、悪質な資産隠しに利用される可能性もあるため、上記の文言を入れて、そのような行為に釘をさしています。
						
軽自動車の場合
名義変更や廃車手続きに印鑑証明書・実印・認印が不要なため、所定のマークシートに記入するだけで廃車手続きできます。
					
					車を先に撤去し、必要書類は後日の郵送でもご対応できます。
					また、車の鍵があればほとんどのケースで車の買い取りが可能です。
撤去費用のお見積り
「駐車場の住所」「車の鍵の有無」「車検証」の情報をいただければ、現地に行くことなく、お電話でお見積りできます。
				弊社が陸運局で抹消手続きした時点で、車検が1ヶ月と12日以上残っている場合は、車両本体だけでなく、重量税・自賠責保険の未使用分も買い取り致します。
				また、自動車税の還付手続きも代行しています。
				返金額は車の排気量・車両重量・車検の残り月数によっては異なります。個別にお問い合わせください。
お車の撤去の流れ
以下が必要です。- 地図
- 車の鍵
- 車検証のコピー
通常でしたら2営業日以内でのお引取りが可能です。ほとんどのケースでお車の買い取りが可能ですが、車の鍵がない場合は撤去費用をいただくことがございます。撤去時に『(金額の明細が記入された)引取り証明書』をお渡しします。
買取り金額のお振込み
- 陸運局での手続きに必要な書類が弊社に届いてから3営業日以内に、買取り金額を指定された口座にお振込みします。
- 陸運局の手続きが終わりましたら、証明書のコピーをご郵送します。
- お引取りした車は3週間以内に解体させていただきます。
車の解体は以下よりご確認できます。
				» 引き取り後の車両の処理状況
法人名義の普通車で会社を清算する場合(手続き中含む)
お客様の廃車手続きには下記の書類が必要です
特別にご用意ください
車内にあることをご確認ください
車検証
コピーは不可です

ナンバープレート
前後2枚。弊社でお外しします。どの都道府県のナンバーでも手続きできます。

自賠責保険証
有効期間が1か月と20日以上残っている場合

リサイクル券
紛失した場合は支払いの有無を弊社が確認します

査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み

 
				







