法人名義で会社が破産(倒産)(手続き中含む)
破産管財様へ
法人名義の普通車で会社が倒産し破産管財人様が破産手続き行なっている場合、以下の流れで廃車手続きを行ないます。
軽自動車の場合
名義変更や廃車手続きに印鑑証明書が不要なため、所定のマークシートに法人の認印を押すだけで廃車手続きできます。撤去費用のお見積り
車を先に撤去し、必要書類は後日の郵送でもご対応できます。
また、車の鍵があればほとんどのケースで車の買い取りが可能です。
「駐車場の住所」「車の鍵の有無」「車検証」の情報をいただければ、現地に行くことなく、お電話でお見積りできます。
弊社が陸運局で抹消手続きした時点で、車検が1ヶ月と12日以上残っている場合は、車両本体だけでなく、重量税・自賠責保険の未使用分も買い取り致します。
また、自動車税の還付手続きも代行しています。
返金額は車の排気量・車両重量・車検の残り月数によっては異なります。個別にお問い合わせください。
書類手続きの流れ
書類一覧を参考に作成・ご用意ください。買取り金額のお振込み
- 陸運局での手続きに必要な書類が弊社に届いてから3営業日以内に、買取り金額を指定された口座にお振込みします。
- 陸運局の手続きが終わりましたら、証明書のコピーをご郵送します。
- お引取りした車は3週間以内に解体させていただきます。
» 引き取り後の車両の処理状況
特別にご用意ください
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車両価格が100万以下なら査定士の査定証、100万以上なら裁判所の許可証が必要ですが、この申立書の「破産法第78条第3項」に☑をつけて代用します。印鑑は実印です。
» 申立書書式ダウンロード -
「破産者の法人名」「破産管財人の氏名」「破産管財人の住所」を記載し、破産管財人の実印を押します。
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「破産者の法人名」「破産管財人の氏名」「破産管財人の住所」を記載し、破産管財人の実印を押します。
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法務局で取得
発行日から2ヶ月半以内
原本1通が必要です。 -
倒産した会社の破産管財人(清算人)であることを証明するもの。
裁判所によっては『資格証明書』と『印鑑証明書』が別々に1枚ずつ発行される場合がございます。
『証明書』に弁護士事務所の住所が記載されていて、『委任状』『譲渡証』に記載される破産管財人の住所と異なる場合、弁護士会で発行される証明書をご用意ください。
車内にあることをご確認ください
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コピーは不可です。
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前後2枚。弊社でお外しします。どの都道府県のナンバーでも手続きできます。
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紛失した場合は支払いの有無を弊社が確認します
» リサイクル券とは -
有効期間が1か月と20日以上残っている場合。

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(受付時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜15:00 日祝休み)
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