廃車のトラブル

廃車買取り・手続き・引取り専門店 ビッグエイト

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廃車のトラブル

  • ディーラーでは印鑑証明書が2通必要と言われました。御社は1通で大丈夫ですか?

    2通の印鑑証明書を何に使うのかをディーラーさんに確認してください。 印鑑証明書は、陸運局での廃車手続きの他に、自動車税の還付金の受取り先を変更する場合にも使用します。
    本来お客様が受け取るはずの還付金を受け取れなくなる可能性もございますので、なぜ、2通の印鑑証明書が必要なのかきちんと確認してください。
    弊社の場合は必ずお客様に還付金を受け取っていただきます。

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  • 廃車後、勝手に名義変更して転売していませんか?

    弊社では買い取った廃車のうち、2~3%の車を整備し中古車として再利用しています。
    中古車として利用する際は、事前にお客様の了解をいただいています。
    「本当に解体してくれたの?」とご心配な方は車の解体状況をご自宅のネットからでも確認が可能です。 「私の車は他人に乗られたくないので解体して欲しい」というお客様の場合は必ず解体します。

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  • 車が盗難に遭ってしまいました。廃車できますか?

    警察に相談の上、被害届けを出した後、陸運局で抹消手続きをしてください。
    そうすることで、自動車税の支払いを止めることができ、車検が残っていれば自賠責保険の還付金を受け取ることができます。

    <手続きの流れ>

    • ① 所轄の警察署に被害届を提出する
      もし、車検証ごと盗まれてしまった場合で、ナンバープレートや車台番号の控えがない場合は「任意保険の会社」又は「車検を依頼した業者」に教えてもらってください。
    • ② 警察署で「受理番号」を受け取る
      「受理番号」はその日のうちに受け取ることができます。
    • ③ 陸運局に出向き、「一時抹消手続き」をする
      抹消手続きを行なうことで、その月以降の自動車税の支払いを止めることができます。
      逆に、抹消手続きを行なわないと自動車税を請求され続けることになってしまいますので、お早めに手続きして下さい。
      既に今年度の自動車税を納めている場合は、未使用期間の還付金を受け取ることができます。

    <一時抹消の手続きに必要な書類等>

    • 車検証(無い場合は理由書)
    • 所有者の印鑑証明書:1通
    • 警察署から出された受理番号
    • ナンバープレート:前後2枚(無い場合は理由書)

    • ④ 車検が残っている場合は手続きをすることで、自賠責保険の還付金を受け取ることができます
    • ⑤ 後日、車両が見つかった場合は…
      後日、車両が発見された場合は、新たに車検を取ってその車を乗るか、車両を解体し、改めて「永久抹消手続き」をして下さい。
      この時点で車検が1ヶ月以上残っていれば、重量税の還付金を受け取ることができます。

    <永久抹消の手続きに必要な書類等>

    • 一時抹消の際に受けてっている「一時抹消登録証明書
    • 解体業者が車両を解体した後で発行される「移動報告番号」と「解体報告記録日
    • 認印(「譲渡証明書」に押印していただきます)

    ※弊社でお車を解体させていただいた場合、「永久抹消手続き」は無料で行ないます。

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  • お金は本当にもらえるの?

    東京本社が対応するお引取りやお持込みで、廃車に必要な書類がそろっている場合は、その場で現金でお支払いします。それ以外の地域の場合、

    • 東京本社へ廃車に必要書類が不備なく到着
    • お車のお引取が完了

    この2点が完了してから3営業日以内に指定口座へお振込み致します。(土曜・日曜・年末年始・大型連休除く)また後日「引取証明書及び送金明細書」を送付します。

  • ビッグエイトに車を引き取ってもらったのですが、本当に車を解体してくれたのですか?

    当社が本当に車を解体したかどうかはリサイクルセンターの画面で、廃車の処理状況を調べることができます。ただし、当社では陸運局や軽自動車検査協会で一時抹消登録を行なった際に、お客様のお車のナンバープレートを返却するため、「足立 399 は 48○○」のような新たな登録番号が付与されます。
    当社が抹消手続きを行なった際に、その証明書のコピーをご郵送していますので、そこに記載された登録番号と車台番号の下4桁をリサイクル促進センターの画面に入力していただければ、お車の処理状況がきちんと表示されるかと思います。

  • 給与を差し押さえられました。車も差し押さえられてしまったのですが、どうやって廃車したら良いでしょうか?

    日時:平成23年7月18日
    質問者:奈良県 N様
    質問内容:
    私の親が、私名義のままで車(セルシオ)を使用していたのですが、自動車税を滞納していたらしく、私の給料が差し押さえられました。
    役所の課税課・徴収課、弁護士、警察に相談したのですが、話が進みません。
    車屋さんに依頼しても滞納した税金の支払いを済ませないと抹消出来ないと言われました。何か良い方法ありませんか?

    廃車アドバイザー 柴田からの回答
    N様の場合、給与の差し押さえと同時に、車も差し押さえられたかと思います。
    このような場合は車の名義変更だけでなく、抹消手続き等、一切の手続きができなくなります。
    車検が残っている車でしたら早く解体し、抹消手続きをすることでその分の税金や保険の還付金を受け取ることができるのですがそれもできません。
    車だけでも解体できれば駐車場代の支払いを止めることができますが、差し押さえられている車を勝手に解体すると、弊社も罰せられてしまいます。
    ここ数年来、徴税に関する行政の対応が厳しくなっています。
    再度、徴税課の担当者さんとご相談いただき、とにかくお金を工面し、請求された金額を支払い、差し押さえを解除していただくことをお勧めします。

  • 車検証に嘱託保存と書いてありました。これはどういう意味でしょうか?

    日時:平成23年9月6日
    質問者:東京都 I様
    内容:
    抹消登録手続きを依頼したら「嘱託保存」されているため手続きが出来ない状態と説明されました。
    あまり聞きなれない言葉なので不安です。どういう事なのでしょうか?

    車検証に嘱託保存と記載されている車は名義変更や抹消手続きができません。
    よって、せっかく車検が残っていても、 重量税、自動車税、自賠責の未使用期間の還付を受け取ることができません。
    また、嘱託保存には「抵当権を設定」と「滞納による差押」の2種類があります。

    抵当権を設定
    「早く納税しないとこの車を税務署のものにしちゃいますよ」 という警告の意味合いがあります。
    「自動車税を去年払っていて今年払っていない。」 あるいは「去年も今年も払っていない。」 場合に設定されることがあります。
    ただし、抵当権を設定されないこともあり、 税務署によって対応が異なります。

    滞納処分による差押
    「この車は税務署のものですよ」という意味です。
    自動車税だけでなく、住民税、固定資産税等その他の税金も払っていない場合に設定されます。
    どちらのケースでも、(継続車検でない限り)車検証には記載されません。
    お心当たりのある方は、廃車時にご相談ください。

    ● 車検が残っているお車を廃車する方へ
    滞納している自動車税等の税金は一生ついて回ります。
    抹消手続きをしないと、来年度も自動車税が課税される可能性もありますし、重量税・自賠責の未使用期間の買取りもできません。延滞利息も付きます。
    税務署に相談すれば分割にも応じてくれますので、 観念してきちんと払うことをお勧めします。
    なお、車検証を見ただけでは「嘱託保存」の判別ができないケースの方が多いです。
    弊社では重量税・自賠責の未使用分を買取りしていますが、これは「嘱託保存」になっていないことを前提としています。
    後で分かった場合は、お支払いした重量税・自賠責の買取金額を返金していただきますのでご了承ください。

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