廃車手続き

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廃車手続き

  • わたしは車の所有者ではないのですが廃車できますか?

    廃車手続きには、車検証に記載されている所有者の委任状や印鑑証明書等が必要です。
    お車の引取り時に本人が立ち会えない場合は、本人又は立ち合いされる方の運転免許証のコピーをご用意ください。

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  • 一時抹消の書類がビッグエイトから届いたけど、このあとどうしたらいいの?

    約1~2か月後に自動車税の還付通知が御自宅に届きますので、指定の金融機関で換金して下さい。 軽自動車の場合は還付がありませんので、これで手続きはすべて完了になります。

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  • 結婚して名前が変わっています。引っ越しも5~6回しているけど必要書類は?

    面倒でしょうが、結婚前と結婚後の両方の戸籍の附票等が必要になります。
    以下を参考に必要書類をそろえてください。
    なお、本人名義の軽自動車でしたら特別な書類は不要です。また、お車を早急に処分されたい場合は、車を弊社が引き取った後に書類を郵送しても構いません。

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  • 残債(ローン)が残っていますが、廃車できますか?

    はい、以下のケースでは残債(ローン)を完済していなくても廃車可能な場合があります。

    ■事故・火災・大きな故障等でこれ以上車修理して乗ることが実質的に不可能になった場合
    ※ローン会社が車の状態を確認することは稀で口頭でも認められることもあります。
    ただし、修理費用の見積もりが小額の場合は認められないことがあります。

    ■「車は確実に解体すること」「解体した後も残債は必ず支払うこと」を所有者に誓約し、了解をもらえた場合
    ※残債の額が大きい場合、担当者によっては認められないことがあります。

    残債がある車を解体するには、所有者(ディーラー・信販会社)から陸運局での抹消手続きに必要な書類(委任状・譲渡証・印鑑証明書等)を発行してもらいます。
    (この場合‘車の解体に限定’され、転売できません)
    自動車税、自賠責、保険料、駐車代等々の支払が月毎にかさんでいきますので、お早めに手続きされることをお勧めします。

    【所有者からから車の解体に必要な書類を‘もらえない’場合】
    一部の業者さんは残債を完済しないと必要書類を発行してくれません。
    残債が残っている場合、お車の所有者はディーラーや信販会社ですので、所有者の許可なくお車を解体することはできません。

    なお、個人情報保護のため、弊社ではお客様の了解が得られないと、弊社では残債の有無を確認できません。
    よってお車を引取る際は別紙の誓約書に署名・捺印してもらうことで、近日中に「残債の返済を終える」又は「信販会社から解体の了解をもらう」旨をお約束していただきます。
    お車を解体することで、陸運局で抹消手続きをしなくても、自動車税の支払を解体した月までで止める手続を弊社が代行します。手数料は4,000円です。
    なお、残債の支払いを完了している場合は関連ページをご参照ください。

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  • 所有権付きで所有者(中古車屋)倒産の場合どうしたら良いか?

    車検証の所有者であるA社が倒産した場合、以下の2通りの方法で、廃車手続きに必要な書類を発行してもらいます。

    1. A社を担当する弁護士(破産管財人・精算人)が発行
    2. A社の顧客情報を引き継いだB社が発行

    1の場合、通常5,000円~10,000円前後の手数料が必要です。 手数料はまちまちとなるため、弊社が相手先に確認の上ご連絡します。
    2の場合、どこの会社がA社の情報を引き継いだのか、分からないケースが多いです。 引き継ぎ先が分からない場合、車を解体して自動車税を止め、還付を受けることができますが、重量税や自賠責保険の還付金を受け取ることはできません。

  • 引越し前の印鑑証明書を廃車手続きに利用できますか?

    発行日から3ヶ月が過ぎていなければ、現住所に住民票があったとしても、前住所の印鑑証明書を使用できます。 この場合、車検証の住所と印鑑証明書の住所が同じなら住民票は不要です。
    弊社は毎週陸運局・軽自動車検査協会に行きますが、

    「印鑑証明書の期限が切れるので今日中に手続きして欲しい」

    というご要望にはお応えできかねますのでご了承ください。
    なお、軽自動車の場合は認印のみで手続きできますので、印鑑証明書や住民票は不要です。

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  • 市町村合併や区画整理で住所が変わった場合どうしたらいいですか?

    何丁目・何番地の部分が変更前と同じであれば、特別にご用意いただく書類はございません。
    例:(変更前)東京都江戸川区谷河内2-10-22
    (変更1)東京都江戸川区大八2-10-22
    (変更2)東京都江戸川区谷河内2-10-20

    (変更1)のように、町名が変わっていても、何丁目以降の数字が同じなら通常通りの手続きです。
    (変更2)のように、何丁目以降の数字が異なる場合、地番変更の証明書が必要となります。

    地番変更の証明書は郵送で取り寄せできます。各市区町村にお問い合わせください。 取り寄せの際は車検証の所有者本人の名義で取得してださい。 住民票に変更前の住所が載っていれば、地番変更の証明書は不要です。

  • 車を現金で購入したのに所有権がディーラーになっています!どういうことでしょうか?

    現金での購入した場合でも、納車の時期、登録の日付などによっては所有権が付くことがあります。所有者のディーラーさんに連絡を取り、ディーラーさんの委任状・譲渡証・印鑑証明書をお取り寄せください。

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  • 陸運局近くの行政書士さんに廃車してもらえますか?

    廃車手続きは行なってくれますが、車の処分は個人の責任でお店を見つけなくてはなりませんし、陸運局や軽自動車検査協会では廃車を引き取ってくれません。
    廃車するお店さえ決まれば、行政書士さんに頼むことは可能ですし、間違いなく安心して手続きを終えることができるはずです。(後は値段の問題です・・・)町の行政書士さんはお客さんから依頼された様々な手続きを代行することで生計を立てています。その分料金も割高で通常は5,000円~10,000円の費用がかかります。廃車を引き取ってもらった業者さんに依頼するのが無難でしょう。

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