所有者が亡くなっている普通車の廃車手続き(相続廃車)
親族がお亡くなりになり、遺されたお車の処分でお困りの方へ。車は「財産」として扱われるため、手続きが非常に複雑で大変なイメージがあるかもしれません。
しかし、お車の価値(査定額)が100万円以下の場合は、「特例」により代表者様お一人の手続きで、意外と簡単に廃車することが可能です。
弁護士監修の適正な手続きをご案内します。
ご相談から廃車完了までの5ステップ
まずは無料査定でお車の価値を確認
お電話またはフォームからご相談ください。100万円以下の車なら、手続きがぐっと簡単になります。
必要書類のご案内
査定額に合わせて、弊社から最適な必要書類リストをお送りします。相続人代表者1名を決めていただくだけでOKです。
お車の引き取り
ご指定の場所まで無料で引き取りに伺います。書類の準備に時間がかかる場合でも、先にお車のみお預かり可能です。
廃車・抹消手続きの代行
煩雑な陸運局での手続きはビッグエイトがすべて代行します。名義変更や抹消登録もお任せください。
買取り金・還付金のお受け取り
手続き完了後、車両買取り金をお支払いします。さらに、自動車税・重量税・自賠責保険の還付金も受け取れます。
📝 準備する書類のチェックリスト
【手元にあるか確認】
【役所で取得するもの】
【弊社が用意するもの】
相続人全員の書類は不要! 100万円以下の特例手続きについて
査定額が100万円以下の場合、この「遺産分割協議成立申立書」1枚で、代表者様のみの手続きが可能です。
💡 「100万円以下」はどう証明する?
廃車買取り専門の当社が発行する「査定書」が、そのまま時価の証明書として利用できます。ご自身で評価額を調べる必要はありませんのでご安心ください。
※印刷してご使用ください
※記入例を別ウィンドウで開く
⚠️ 特例が使えない場合(100万円超・ローン有)
① 査定額が100万円を超える場合
市場価値が高いお車の場合は「遺産分割協議書」が必要です。相続人全員の同意と印鑑証明書が必要になりますが、書類の作成方法は当社が詳しくアドバイスいたします。
② 所有者がディーラー・ローン会社の場合
まずはディーラー等から「所有権解除」の書類を取り寄せる必要があります。ローンが残っている場合でも、買取り価格との相殺で解決できるケースが多くあります。
面倒なディーラーとの確認作業も、ビッグエイトにお任せいただけます!
所有者が亡くなっている普通車を廃車する場合
お客様の廃車手続きには下記の書類が必要です
特別にご用意ください
印鑑証明書
相続人代表者1名の印鑑証明書を1通。発行から2か月以内のもの
※相続人代表者についてはこちら

運転免許証のコピー
「弊社への依頼者」「車の所有者」「車の使用者」のどれか1部

委任状
実印(印鑑証明書の印鑑)を押印します

譲渡証
実印(印鑑証明書の印鑑)を押印します

戸籍謄本
相続人代表者と被相続人の関係性と被相続人の死亡が確認できるもの。法定相続情報または除籍謄本でも代用が可能。これらの有効期限はありません。

遺産分割協議成立申立書
当社査定によるお車の買取金額が100万円以下の場合は「遺産分割協議成立申立書」で対応可能です。

改製原戸籍
被相続人が配偶者、子供がおらず両親、兄弟が相続人代表者になる場合に必要。
この原戸籍は、死亡した方の父親が筆頭者になっていて、その方の兄弟全員が確認できるものが必要です。
原戸籍の有効期限はありません。

≪相続人代表者の優先順位について≫
相続人には優先順位があります。その優先順位に添った方が相続人の代表者となります。
第1優先 亡くなられた方の配偶者または成人した子供
第2優先 亡くなられた方の両親
第3優先 亡くなられた方の兄弟
相続の優先順位 1 .配偶者又は成人した子供 > 2 .両親 > 3 .兄妹
※亡くなられた方に配偶者や成人したお子様がいる場合、両親及び兄弟では手続きできません。
※ご存命のご兄弟が複数いらっしゃる場合は、その中のお1人の印鑑証明書等で手続きできます。
車内に以下の書類があることをご確認ください
所有者死亡の普通車のその他の場合
所有者がディーラー・ローン会社の場合
多少の差異はございますが、原則下記でご案内する書類をディーラー・ローン会社に提出します。そうするとディーラー・ローン会社から普通車の場合でしたら委任状・譲渡証・印鑑証明書(+履歴事項全部証明書)、軽自動車の場合でしたら申請依頼書・許諾書等が発行されますので、それを陸運局や軽自動車検査協会に提出することで廃車手続きを済ませます。 万が一、ローンが残っている場合は残債を精算した上で廃車手続きを行います。
廃車手続きと相続放棄
亡くなった方に借金や自動車税等の滞納があり相続放棄しているが、駐車場に残ってしまった車の処分にお困りの方もいらっしゃいます。先ほど、車を『財産』としましたが、一定年数が経過すれば無価値なものとして扱われます。極端な言い方をすれば、亡くなった方が残したゴミの処分を処分する一貫として廃車したという理屈です。
しかし、『無価値』かどうかの判断をご自身だけで行なうのは危険です。対応を間違えると、亡くなった方にお金を貸している債権者や、税金の滞納があれば行政から、『相続放棄は無効』とみなされ、故人の債務の肩代わりを求められかねません。
» 相続放棄した車の廃車のご相談
亡くなった所有者の名義のまま普通車を廃車する場合
以下のご案内する内容は「亡くなった所有者の名義のまま廃車手続きをする場合の必要書類」になります。
デメリットとして重量税・自賠責の還付金手続きが煩雑になったり、陸運局での手続きに縛りが出てしまう為に抹消手続きが通常より1~2ヶ月程遅くなります。
「亡くなった所有者のまま抹消手続きをしたい」
「車の名義を相続人に変更して抹消手続きをしたい」
という特別な事情がない限りはお勧めはしていません。
詳細は「亡くなった所有者の名義のままで普通車を廃車する場合」をご確認ください。
相続人が自動車税の還付金を受け取る方法
※手続きの方法・必要書類は管轄の自動車税事務所によって異なります。ここでは一般的な方法についてご案内します。
通常ですと、『還付通知書』が4月1日時点での所有者の住所に郵送され、所有者本人が指定された金融機関で手続きを行なうことで還付金を受け取ることができます。
しかし、所有者は亡くなっており、本人確認ができないため、金融機関の窓口で還付金を受け取ることができません。
相続人が代わりに自動車税の還付金を受取るには以下の書類等を自動車税事務所に提出し、相続人の代表者が還付金を受領する手続きが必要となります。
□戸籍(除籍)謄本:「被相続人(債権者)が亡くなられていることがわかるもの」で「被相続人、相続人すべての関係性が確認できるもの」
相続人が婚姻等で除籍されている場合は、改製原戸籍が必要となります。
※自動車税事務所によっては、原本必須か写しでも可かが異なります。ご注意ください。
□自動車税還付通知書(原本):被相続人あてに送付されたもの。
□申請書:各自動車税事務所によって、書式、名称が異なります。
上記書類が自動車税事務所に到達してから代表相続人の方に還付されるまでに、1か月程度要することがあります。
被相続人(故人)が外国人の場合
故人の国の法律を確認する
原則として、被相続人(故人)が外国籍の場合、相続人の選定はその国の法律に準じます。
日本の場合は、第1優先は「亡くなられた方の配偶者または成人した子供」ですが、国によっては、第1優先が故人の親や、子供の場合もございます。
その国の法律で「相続の方法は日本の法律に準じる」「相続の第1優先は配偶者とする」等の旨が記載されているなら、配偶者による相続や廃車の手続きができます。
陸運局では、その国の言葉書かれた法律の条文とその和訳(グーグル翻訳可)の提出が求められます。
また、その書類の提出の際に、翻訳の責任者(誰が和訳したか)の氏名・住所をその書類に記載します。
もし、そのような条文がない場合は、在日大使館で相続人を選定してもらう方法もございます。
その他の書類
□戸籍謄本に故人と相続人(配偶者等)が記載されていれば、それをご用意ください。
住民票の除票で死亡の確認とすることも可能です。
それ以外の書類は通常通りです。
もし、書類のご用意に時間がかかる場合は、先に車を引き取らせていただくことも可能です。
お気軽にご相談ください。
この記事の法律監修:じょうばん法律事務所
本記事は、放置自動車問題や相続トラブルの解決に精通したじょうばん法律事務所の監修を受け、法的手続きの正確性を確認しています。
監修コメント:
所有者が亡くなっているお車の処分は、法的に「遺産分割」のプロセスを正しく踏む必要があります。特に相続放棄を検討されている場合、無断での処分が「単純承認」とみなされ、放棄ができなくなる重大なリスクを伴います。実務上のリスクを避け、適正な手続きを行うためのガイドとして本記事をご活用ください。
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