所有者が亡くなっている車を廃車する場合(普通車)

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所有者が亡くなっている車を廃車する場合(普通車)

以下のご案内する内容は「亡くなった所有者の名義のまま廃車手続きをする場合の必要書類」になります。

以下のメリットがあります。
□「遺産分割協議書」や「遺産分割協議成立申立書」が不要

ただし、以下のデメリットもあります。
□お車を解体してからでないと抹消手続が出来ない。
□通常より1~2か月程、廃車手続きが遅くなる。
□重量税・自賠責の還付金手続きが煩雑。
□ナンバーを管轄する陸運局でないと手続きができず、当社の場合行政書士に廃車手続きを委託するため通常より費用が割高。

このように、この手続き方法ではメリットよりデメリットの方が多いため、
「どうしても(心情的に)亡くなった所有者のまま抹消手続きをしたい」
「車の名義を(当社ではなく)相続人に変更して抹消手続きをしたい」
というご要望がない限りは、別ページでご案内している「所有者が亡くなっている車を廃車する場合(普通車)推奨」をお勧めしています。
なお、所有者が亡くなっている軽自動車の必要書類はこちらをご確認ください。

亡くなった所有者の名義のままで廃車する場合の必要書類

お客様の廃車手続きには下記の書類が必要です

特別にご用意ください

印鑑証明書

相続人代表者1名の印鑑証明書を1通。発行から2か月以内のもの
※相続人代表者についてはこちら

印鑑証明書 写真

委任状

実印(印鑑証明書の印鑑)を押印します。
依頼内容は「永久抹消登録」になります。
一時抹消はできません。

委任状 写真

戸籍謄本

相続人代表者と被相続人の関係性および被相続人の死亡が確認できるもの。法定相続情報または除籍謄本でも代用が可能。これらの有効期限はありません。

戸籍謄本 写真

除籍謄本

謄本の有効期限はありません。
戸籍謄本で所有者の死亡が確認できない場合



除籍謄本 写真

銀行口座

車検が2カ月以上あれば廃車時に印鑑証明書を提出した方の口座へ、国税局から重量税の還付金が振込まれます。

銀行口座 写真

マイナンバー

マイナンバーは重量税の還付金を受け取る場合にのみ必要です。


マイナンバー 写真
» マイナンバーの記入

法定相続情報

戸籍謄本・除籍謄本の代わりに法廷相続情報での代用も可能です。
有効期限はありません。

法定相続情報 写真

≪相続人代表者の優先順位について≫
相続人には優先順位があります。その優先順位に添った方が相続人の代表者となります。
第1優先 亡くなられた方の配偶者または成人した子供
第2優先 亡くなられた方の両親
第3優先 亡くなられた方の兄弟
相続の優先順位 1 .配偶者又は成人した子供 > 2 .両親 > 3 .兄妹
※亡くなられた方に配偶者や成人したお子様がいる場合、両親及び兄弟では手続きできません。
※ご存命のご兄弟が複数いらっしゃる場合は、その中のお1人の印鑑証明書等で手続きできます。

車内にあることをご確認ください

車検証

コピーは不可です


車検証原本 写真
電子車検証はこちら

ナンバープレート

前後2枚。弊社でお外しします。どの都道府県のナンバーでも手続きできます。

ナンバープレート 写真

自賠責保険証

有効期間が1か月と20日以上残っている場合

自賠責保険の原本 写真

リサイクル券

紛失した場合は支払いの有無を弊社が確認します

リサイクル券 写真

※相続者について
印鑑証明書をご用意いただく相続者の優先順位は以下になります。
配偶者又は成人した子供 > 両親 > 兄妹
□亡くなった方に配偶者やお子様がいる場合、両親の印鑑証明書では手続きできません。
□亡くなった方に配偶者と成人した子供がいる場合、そのどなたの印鑑証明書でも手続き可能です。

なお、亡くなった方の印鑑証明書が発行日から2ヶ月以内でしたら、廃車手続きに使用できます。

陸運局での抹消手続きの流れ

  1. 弊社がお車を解体する。
  2. 解体した車の車名、車体番号、解体日等の情報を
    財団法人リサイクル促進センター(http://www.jarc.or.jp/)へ送る。
  3. 陸運局が上記促進センターからの情報を受け取る。
  4. 弊社がお送りした返信用封筒に、お客様のマイナンバー関連の書類を入れて返送。
    (車検の有効期間が2か月未満の場合、重量税の還付がない場合はこの手順は不要)
  5. 弊社が車検証に記載されている所有者の住所を管轄する陸運局で手続きを行なう。
    このときお客様からいただいた返信用封筒は、開封せずに陸運局又は提携する行政書士に提出。
  6. 当社の手続き終了後、廃車証明書のコピーをお客様にご郵送。
    備考欄に「永久抹消済」という文字が記載されていることを確認してください。
  7. この①~⑥までに約1ヶ月かかります。
    車検証の所有者の名義のまま、抹消手続きを行ないます。

  8. 約2~3か月後、お客様の口座に重量税還付金が振り込まれる。

以下の点にご注意ください。

自動車税について

亡くなった方が自動車税を滞納していた場合、名義変更や抹消手続きをすると、その納付義務も発生します。ご注意ください。

自賠責保険について

弊社が手続きの代行を行なえないため、車両引渡時に自賠責相当額を買取ることができません。

自賠責保険の有効期間が残っている場合自賠責還付の手続きをお勧めします。
普通車は、ひと月につき、700円~1,000円が戻ってきます。
保険の有効期間が残っていない場合や、還付金の受取るおつもりがない方は
特に手続きをしていただく必要はございません。
» 車検証の所有者が亡くなっている場合

重量税の還付金について

弊社が手続きが終了してから、約2~3ヶ月後に国税局からお客様の口座に振り込まれます
陸運局での廃車手続きでは、マークシートにマイナンバーの記入が必要となります。

任意保険について

通常は電話一本で解約できます。手続きが伸びると、その分課金されますのでご注意ください。

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