所有者が亡くなっている普通車を廃車する場合以下の書類が必要です
お車を廃車する際に『亡くなった所有者』のまま抹消手続きを希望する場合の必要書類になります。
デメリットとして重量税・自賠責の還付金手続きが煩雑になったり、陸運局での手続きに縛りが出てしまう為に抹消手続きが通常より1~2ヶ月程遅くなります。
「亡くなった所有者のまま抹消手続きをしたい」
「車の名義を相続人に変更して抹消手続きをしたい」
という特別な事情がない限りは、別ページでご案内している「所有者が亡くなっている車を廃車する場合(普通車)推奨」を必要書類を揃えてください。
亡くなった所有者の名義のままで廃車する場合(普通車)
※相続人の代表者1名(下記参照)が以下の書類をご用意ください。
※下記の必要書類がすべて揃っていなくても車の引取り・解体はできます。
陸運局での手続きや重量税・自賠責の還付手続きでは下記の書類が必要です。
※陸運局での廃車手続きまでに2~4週間前後かかることをご了承ください。
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委任状に押印します。
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戸籍謄本(除籍謄本)に記載されている相続者1名(未成年を除く)
発行日から2ヶ月以内 -
車の所有者と依頼者様の相続関係を証明する書類。
謄本の有効期限はありません。
住民票での代用は不可。 -
謄本の有効期限はありません。
戸籍謄本で所有者の死亡が確認できない場合 -
車検が2カ月以上あれば廃車時に印鑑証明書を提出した方の口座へ、国税局から重量税の還付金が振込まれます。
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マイナンバーは重量税の還付金を受け取る場合にのみ必要です。
» マイナンバーの記入 -
戸籍謄本・除籍謄本の代わりに法廷相続情報での代用も可能です。
有効期限はありません。
車内にあることをご確認ください
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コピーは不可です
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前後2枚。弊社でお外しします。どの都道府県のナンバーでも手続きできます。
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紛失した場合は支払いの有無を弊社が確認します
» リサイクル券とは
※相続者について
印鑑証明書をご用意いただく相続者の優先順位は以下になります。
配偶者又は成人した子供 > 両親 > 兄妹
□亡くなった方に配偶者やお子様がいる場合、両親の印鑑証明書では手続きできません。
□亡くなった方に配偶者と成人した子供がいる場合、そのどなたの印鑑証明書でも手続き可能です。
なお、亡くなった方の印鑑証明書が発行日から2ヶ月以内でしたら、廃車手続きに使用できます。
陸運局での抹消手続きの流れ
- 弊社がお車を解体する。
- 解体した車の車名、車体番号、解体日等の情報を
財団法人リサイクル促進センター(http://www.jarc.or.jp/)へ送る。 - 陸運局が上記促進センターからの情報を受け取る。
- 弊社がお送りした返信用封筒に、お客様のマイナンバー関連の書類を入れて返送。
(車検の有効期間が2か月未満の場合、重量税の還付がない場合はこの手順は不要) - 弊社が車検証に記載されている所有者の住所を管轄する陸運局で手続きを行なう。
このときお客様からいただいた返信用封筒は、開封せずに陸運局又は提携する行政書士に提出。 - 当社の手続き終了後、廃車証明書のコピーをお客様にご郵送。
備考欄に「永久抹消済」という文字が記載されていることを確認してください。 - 約2~3か月後、お客様の口座に重量税還付金が振り込まれる。
この①~⑥までに約1ヶ月かかります。
車検証の所有者の名義のまま、抹消手続きを行ないます。
以下の点にご注意ください。
自動車税について
亡くなった方が自動車税を滞納していた場合、名義変更や抹消手続きをすると、その納付義務も発生します。ご注意ください。
- 自動車税が支払い済みの場合
- 自動車税が未支払いの場合
- 3月・4月に普通車・軽自動車を廃車する場合
- 軽自動車の場合
※軽自動車の場合、自動車税の還付はありません。
未納の場合は速やかにお支払いください。(未納でも廃車手続きは可能です)
自賠責保険について
弊社が手続きの代行を行なえないため、車両引渡時に自賠責相当額を買取ることができません。
自賠責保険の有効期間が残っている場合は自賠責還付の手続きをお勧めします。
普通車は、ひと月につき、700円~1,000円が戻ってきます。
保険の有効期間が残っていない場合や、還付金の受取るおつもりがない方は
特に手続きをしていただく必要はございません。
» 車検証の所有者が亡くなっている場合
重量税の還付金について
弊社が手続きが終了してから、約2~3ヶ月後に国税局からお客様の口座に振り込まれます。
陸運局での廃車手続きでは、マークシートにマイナンバーの記入が必要となります。
任意保険について
通常は電話一本で解約できます。手続きが伸びると、その分課金されますのでご注意ください。

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